請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
141:
匿名さん
[2012-03-17 17:32:35]
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142:
匿名さん
[2012-03-17 21:24:11]
国土交通省は何も動いてくれません。
基本、役人は動いてくれません。 役人が動いてくれるなら、この業界は もっと健全に、とっくになってますよ。 |
143:
匿名さん
[2012-03-17 22:46:36]
>>141、142
役人も、公務員という安定した立場に安穏としている人ばかりだけではないはず。 役人が動かないのは、動くだけの合理的な理由がないから。彼らも勝手には動けないのだと思います。 行政を動かすには、1つ1つのトラブルが個別案件ということで終わりにならないように、 まずは類似の案件をまとめて、その数の多さを示す事が必要だと思います。 |
145:
匿名さん
[2012-03-18 21:18:27]
お前、話に内容ないから黙っとけ。頭わりいのはお互い様だ。
だけど、業者が何しても消費者は裁判やるしか手立てがないんだ。どんなに国土交通省に出向いたって 県庁内でたらいまわしされるし、どうにもならないって状況がよーく解ったよ。 それで、数集めるって、どうやってできる?できたら裁判なんかならないよ。 なにかいい案があったら教えてくれ。 |
146:
匿名
[2012-03-18 22:37:35]
いい案なんかないから裁判やれよ
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148:
匿名さん
[2012-03-19 00:43:37]
>>145
必要なのは、契約書のコピーと事の経緯を文書にして行政に提出し、事実関係を調べたうえで指導するように要請することです。訪ねて行く事も大切ですが、口頭で言うだけではダメ。担当者の裁量で無かった事や解決した事にされてしまいますからね。 ここで重要なのは、大臣とか知事などの責任のある立場の人宛てに文書で提出すること。なぜならば、国民からの要請に対して行政は回答する義務があるから。そして、もし回答がなければ何度でも文書で催促すること。 私は国土交通省の駆け込みホットラインに、トラブルになった業者の建設業法違反ではないかと思う所を通報したら、ちゃんと回答がありました。 うやむやにしないで消費者側もきちんと行動を起こす。こういう1人1人の積み重ねが、トラブル件数の多さをあぶり出し、行政を動かかす原動力になるのだと考えます。 |
149:
匿名さん
[2012-03-19 21:49:12]
契約書、事の経緯は持って行って説明したんだけど
相手にされなかった。県の土木課に行けと言われた。 トラブルには対処できません。みんみんの件だから と言われた。 この事実関係、契約書等を知事宛にまたは大臣宛に 文書にして提出すればいいんですか? とりあえず、知事宛にしようと思うんだけど やっぱり、窓口は国土交通省でよいのでしょうか? |
150:
匿名さん
[2012-03-20 01:43:23]
とりあえず、弁護士に相談したら?
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151:
匿名さん
[2012-03-20 03:14:28]
国民生活センター。あるいは地方の消費者センター。
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152:
匿名さん
[2012-03-20 08:12:42]
>>149
どのような経緯なのかわかりませんが・・・基本的に、最後は民事裁判で決着を付けるしかないでしょう。 なぜならば、明らかな法令違反がなければ、民間の争いに行政が積極的に介入することはないですから。 それでも文書を送ることは無駄ではないと思います。 トラブルの多さ。高額な被害額を行政に認識させ問題として取り上げてもらうには、それくらいしか方法はないですから。 因みに、あて先はその業者の免許を管轄するところが良いと思います。 国土交通大臣免許ならば、国土交通省。都道府県知事免許ならば、当道府県庁です。 |
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153:
匿名さん
[2012-03-21 00:23:28]
1級建築士だから国土交通省だよね?
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154:
匿名さん
[2012-03-21 00:30:53]
疲れるんだよな~
散々、行政機関に訴えたけど、駄目。 どーして、お前ら業者は、そんなに守られるんだ? 汚いことしても、酷いことことしても、嘘ついても 許されるのは何故だ? お前らを絶対に許さない。お前らは石焼き芋を夜、販売してるよな。 冬の仕事はこれか? |
156:
匿名さん
[2013-02-15 16:11:56]
これって、請負契約をしてから着工まで(プラン検討中)の間に 解約をしようとしたら、解約違約金が取られ 着工してから解約すると、損害賠償金を取られるから こういう契約の仕方はどうなの?って言ってるの? もし、そうであれば・・・初めから請負契約すんなやーーーーって言いたい。 プランも決まってないのに請負契約を締結するのもどうかと 思いますがね。 って何年前の質問やねーーーーーーん。 終わり |
157:
匿名さん
[2013-02-15 18:36:22]
実害も無いのに損害賠償を脅しのように請求したり、手付金を返還しない業者のお話ですね。
こうした悪物は、確信犯ですから、弁護士にお願いするとすぐに片付きますし、気を揉むこともありません。 専門家に任せましょう。 |
158:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 23:20:18]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのが筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
159:
解約経験済
[2013-11-10 08:36:31]
>>158
同じ内容を多数のスレッドに投稿するまるちポストはマナー違反ですよ。 ヘーベルを許せない気持ちはよくわかりますが、もう少し冷静になってください。 そうでないと、勝てる裁判にも負けてしまいますよ。 |
160:
匿名さん
[2013-11-10 10:37:38]
勝ち負けよりも真実って、中井喜一が言っていた。
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初めての家造りを安心して実現したいですね。何から手をつければいいのか模索ですが。