請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
151:
匿名さん
[2012-03-20 03:14:28]
国民生活センター。あるいは地方の消費者センター。
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152:
匿名さん
[2012-03-20 08:12:42]
>>149
どのような経緯なのかわかりませんが・・・基本的に、最後は民事裁判で決着を付けるしかないでしょう。 なぜならば、明らかな法令違反がなければ、民間の争いに行政が積極的に介入することはないですから。 それでも文書を送ることは無駄ではないと思います。 トラブルの多さ。高額な被害額を行政に認識させ問題として取り上げてもらうには、それくらいしか方法はないですから。 因みに、あて先はその業者の免許を管轄するところが良いと思います。 国土交通大臣免許ならば、国土交通省。都道府県知事免許ならば、当道府県庁です。 |
153:
匿名さん
[2012-03-21 00:23:28]
1級建築士だから国土交通省だよね?
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154:
匿名さん
[2012-03-21 00:30:53]
疲れるんだよな~
散々、行政機関に訴えたけど、駄目。 どーして、お前ら業者は、そんなに守られるんだ? 汚いことしても、酷いことことしても、嘘ついても 許されるのは何故だ? お前らを絶対に許さない。お前らは石焼き芋を夜、販売してるよな。 冬の仕事はこれか? |
156:
匿名さん
[2013-02-15 16:11:56]
これって、請負契約をしてから着工まで(プラン検討中)の間に 解約をしようとしたら、解約違約金が取られ 着工してから解約すると、損害賠償金を取られるから こういう契約の仕方はどうなの?って言ってるの? もし、そうであれば・・・初めから請負契約すんなやーーーーって言いたい。 プランも決まってないのに請負契約を締結するのもどうかと 思いますがね。 って何年前の質問やねーーーーーーん。 終わり |
157:
匿名さん
[2013-02-15 18:36:22]
実害も無いのに損害賠償を脅しのように請求したり、手付金を返還しない業者のお話ですね。
こうした悪物は、確信犯ですから、弁護士にお願いするとすぐに片付きますし、気を揉むこともありません。 専門家に任せましょう。 |
158:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 23:20:18]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのが筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
159:
解約経験済
[2013-11-10 08:36:31]
>>158
同じ内容を多数のスレッドに投稿するまるちポストはマナー違反ですよ。 ヘーベルを許せない気持ちはよくわかりますが、もう少し冷静になってください。 そうでないと、勝てる裁判にも負けてしまいますよ。 |
160:
匿名さん
[2013-11-10 10:37:38]
勝ち負けよりも真実って、中井喜一が言っていた。
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161:
解約経験済
[2013-11-10 11:40:17]
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162:
匿名さん
[2015-01-18 11:04:32]
その後158さんはどうなったでしょう?上手く解決されていると良いですが。。。
先日、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)に対して鉄槌が下されましたので、きっと158さんも溜飲が下がる思いをされている事でしょうね。 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html さて、旭化成ホームズの他にも同様の行為を働いていた建設会社が多数あり、次々にその横暴が暴露されています。 アサカワホーム http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141105_coj.pdf 百年住宅 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/coj_hyakunen_wakai.pdf プロネット http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_1.pdf エステージ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_2.pdf 今後ハウスメーカーが解約で儲ける事はかなり難しくなるはずでそれ自体は良いのですが、私は、過払い金問題で貸金業界に与えれたような大きなペナルティーを住宅業界にも課すような事を行政や法曹界に考えて頂きたいと望みます。なぜならば、過去の横暴行為に対してペナルティーが課されないとすると、再びあの手この手と品を変えて違った手段を編み出してくる可能性を否定できないからです。 解約問題の当事者になって初めて、この業界の体質に問題があると強く実感させられました。ですから、今回の事を深く反省させて二度と消費者を苦しめるような事をしないよう、ここは一つ熱いお灸を据えて頂きたいと思います。 |
163:
匿名さん [男性 30代]
[2015-06-15 17:55:13]
いつも拝見しているだけのHM営業です。
確かに業界的にクリーンな業界ではないのが現状ですよね。 大手HMと地元工務店での価格競合然り、HM競合然り・・・ 正直、施主様、HM、どちらの肩を持つ気もないです。(解約の事由にも依りますが・・・) 現在解約について、施主様と協議の真っ最中ですが、 特に必要以上の費用をいただこうとも考えておりませんし、 施主様からも、無理難題を押し付けられてもいませんし、ご理解もいただいております。 結局、しかるべき対策(議事録云々)をしていなかったり、 営業マンとしてのコミ取り不足だったりで、HM側としては「真の営業」ではないかも知れませんが、 結果的に営業マンのフォロー不足が招いたものなのかと考えています。(悪意のある施主様除) そこに正義だの真理だの倫理だのというのが、個人的にはナンセンスな話なのかと思います。 約款通り且つ、HM側としても実害のみ。まずは営業が会社側に対しことの次第を報告し、社内処理。 施主様と十分な話し合いの上で、合意、解約がスマートかと存じます。 あと、施主様にも。 ネットの意見も全てが正解でもないし、間違いでもないです。話半分以下で 弁護士も商売です。 施主様からの窓口は営業マン 結局は営業マン次第かな |
164:
匿名さん
[2015-06-16 21:47:38]
>約款通り且つ、HM側としても実害のみ。まずは営業が会社側に対しことの次第を報告し、社内処理。
>施主様と十分な話し合いの上で、合意、解約がスマートかと存じます。 常にそうのような対応がされていれば、大きなトラブルになる事は少ないと思います。しかし、「クリーンな業界ではない」とお認めになられているように、約款が公正なものになっていなかったり、営業マンが誠実でなかったりする場合があるのです。 解約トラブルはいつまでたっても無くならないので、業界が自から改善できない事は明らか。国民が安心して家を建てられるようにするには、もう法律でがんじがらめに規制するしかないと思います。(営業マン次第なんてのん気な事を言っていてはもう許されません) |
165:
匿名さん
[2015-06-22 10:05:56]
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166:
匿名さん
[2015-06-23 00:35:37]
>>165
改定前と同じような約款で契約してしまっても心配はいりません。解約を申入れて手付金+実費を請求されてしまった場合、訴訟を起こして該当部分の約款の無効を主張すれば良いのです。消費者契約法によって約款は無効とされ、契約金から実費を差し引いた金額を返還するよう命じる判決が得られるはずです。 |
167:
匿名さん
[2015-07-20 08:40:01]
なぜ約束も守れないモンスターな客が増えたのか?
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168:
匿名さん
[2015-07-21 23:27:06]
>>167
>なぜ約束も守れないモンスターな客が増えたのか? そもそも請負契約は、容易に解除できるものだったのです。 ハウスメーカーの建築請負契約のやり方は、消費者にとって公正とは思えないようなものです。昔はそれが通用したかもしれません。しかし、容易に情報収集のできる現代では、契約の時は上手く騙せたとしてもそれが後でばれてしまう。だから解約が増えたのしょう。 ハウスメーカーは、今までのやり方を変える必要があるでしょうね。 |
169:
匿名さん
[2015-07-22 02:19:43]
ハウスメーカーに頼む時点で既に間違ってませんか?
メーカーってなんですか、家造る過程は製造業と違いますから。断熱材ぐらいは作ってるメーカーかも知れませんけど。家造ることに関してはそう言う建材メーカーは素人ですから、八百屋で生姜焼き弁当買い求めるようなものですよね。 |
170:
匿名さん
[2015-07-22 15:27:26]
そんなのがきをいってるから違約金取りたくなるんだよ
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171:
匿名さん
[2015-07-26 07:14:27]
>そんなのがきをいってるから違約金取りたくなるんだよ
違約金を取りたくなるってのは営業の感情論でしょうね。 会社のトップはそんな現場の判断に任せるのではなく、会社として統一したルールを決める必要があるでしょう。もし現場がまずい対応でもすれば、直ぐにネットで拡散して会社のブランドや信頼を損ないかねませんから。 |