請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
23:
相模原のK
[2009-01-08 01:34:00]
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24:
なし
[2011-09-18 20:10:36]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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25:
物件比較中さん
[2011-09-18 21:41:42]
どこのHM?
私は一円も払わなかったよ |
26:
匿名さん
[2011-09-18 22:14:15]
>24
解約に関しては契約書ではなく、重要事項説明書に書いてあると思います。 貴方の押印がされていませんか? 債務不履行と書いてありますが、施工会社が貴方に対し債務を負うとは どのような状況でしょう??? 業界っていうより、世の中は全部そうです。 契約というのはそれほど慎重になるべきものです。 絶対におかしいというのであれば弁護士に相談されることをお勧めします。 |
27:
匿名さん
[2011-09-18 22:21:39]
着工前ってことは設計図とかは出来てるわけだろ
かなりの労力がその時点ですでに費やされている それで契約をcancelして違約金を払いたくないというのは虫のいい話だな |
28:
匿名さん
[2011-09-18 22:39:28]
お気軽解約に、お手軽訴訟の時代ですよ
いっそ建ち上がった家も受け取るの拒否しちゃいましょうよ |
29:
匿名さん
[2011-09-18 23:01:37]
「契約」という行為の重みを、いったいどれだけ認識していることやら。。。
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30:
匿名さん
[2011-09-19 00:44:31]
24の名なしさん。もしかしたら何かアドバイス出来るかもしれませんので、
債務不履行および説明義務違反、それと「こんなひどいことをされて解約せざるを得ない 状況に追い込まれた」具体的内容を教えて頂けませんか? 契約書に解約について書かれていないという事ですが、もし何か書かれていたとしても、 消費者に著しく不利なものは消費者契約法で無効となる可能性もありますので、 決して相手の言いなりにならず、弁護士など第三者に相談して解決を図るようにしてください。 それから、641条と言うのは民法の事だと思います。条文は下記の通りですが、 裁判になれば相手は損害を証明しなければならないですから、決して言い値通りに 支払う必要はないです。また、こちらも損害を被っていれば相殺もあり得ますし、 相手にそれ相応の庇護があれば減額も可能でしょう。 契約は軽くない。自己責任というのは一理あるのですが、これは業界関係者の常套句で、 契約を軽々しくさせているHMの使う詭弁なので、気にする必要はありません。 【民法】 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して 契約の解除をすることができる。 |
31:
匿名さん
[2011-09-19 06:38:12]
641条を持ち出す方が逆。
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32:
匿名さん
[2011-09-19 07:10:26]
>>31
確かに。普通は解約に応じない業者に対して、施主が641条を持ち出すことが 多いだろうと思います。しかし今回は、注文者による契約の解除には 損害賠償の義務が伴うと641条を持ち出して業者が主張。そして多額の請求を しているのでしょう。 契約したからといって、不要になったものを継続させるのは不合理だから、 いつでも契約解除できるようにした。但し、相手にも不利益があってはいけないので 最低限損害は賠償してもらう。これが立法の趣旨ではないかと推測します。 しかし、不当利得を目論む一部の悪徳業者が、損害賠償の部分を利用して 多額の請求をするということが行われていると思います。真にけしからん行為です。 |
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33:
匿名さん
[2011-09-19 07:29:56]
損害額を正確に算出するのは、難しい。
概して、この業界の体質である”ぼったくり”が多い。 明細をチェックすることです。 賃金や諸経費率は、公共事業を参考にする。 一式などという単位は大雑把過ぎるから、更に資材費、賃金、諸経費を確認する。 矛盾を見つけたら、ぼったくりの事実を認めさせて、その額を差し引いた額/業者の設計額から求めた割合を業者の算定額全体に掛けて、割り引くように主張(すべてその算定と推測)。 実際、工事に掛かっていなければ、損害額など微々たるもの。 せいぜい設計料ぐらい、高く見積もってもパソコン及びソフトの使用料(購入価格の1/365/5年+日当5万円(1級建築士の場合)+現地確認している場合には交通費)。 資材は別の工事に使えるし、仕入先の支払いなど完成後だから、いつでも戻すことができる。 商売感覚で損害額を算定するア・ホ・ウどもと、徹底的に戦ってください。 |
34:
匿名さん
[2011-09-19 12:17:54]
解約条項のない請負契約書を見たのはヤザワランバーが初めてだったけど
そこは約款も作っておりませんとの事でめんくらった。即おことわりしました |
35:
匿名さん
[2011-09-19 17:26:16]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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36:
匿名さん
[2011-09-19 23:52:12]
30です。読ませて頂きましたが解約理由がちょっと気になりました。
解約理由の1つ目は着工日がすぎているからということですが、着工出来ていない理由が何か というのがポイントになると思います。もし24さんが建築確認申請の承認を遅らせてたりしたなら 問題ありますよ。相手の落ち度ではないのですから。 それに、そもそも重要なのは工事完了引渡し日の方。業者に、それを守れる可能性や、調整できる 範囲(例えば1週間程度の遅れ)であったならば、一方的な解約は早まったかもしれません。 2つ目は、あまりにも契約してからの対応が悪いのでという事。本当の解約理由はこちらでは? 最もよくある理由でしょうから。 でも、ただ単に対応が悪いでは主張は通らないと思います。説明義務違反や嘘の内容を、 第三者にも納得してもらえるように具体的に書いて提出しなければなりません。 まぁ、その辺は弁護士さんから適切なアドバイスがあるでしょう。 裁判がんばって、そして勝ってください。応援しております。 |
37:
物件比較中さん
[2011-09-20 09:03:40]
裁判か。
契約は慎重にだね |
38:
匿名さん
[2011-09-20 09:29:25]
そうんなですよ。
業者って、離れしているというか、言い方上手いんですよ。 身を守るために嘘も兵器だし。 必死に主張すると、こっちが悪く見られてしまう恐怖がある。 業者や詐欺師に慣れている司法職はいいのですが、裁判員が入ると印象悪くなりそうです。 |
39:
匿名さん
[2011-09-20 21:07:44]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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40:
匿名さん
[2011-09-20 22:33:24]
>相手は9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来たと言い張っています
突貫工事・・・ 建築において建主に絶対言ってはいけない言葉。 勝つ為なら形振り構わずとはこの事だな。 こう言う姿勢の業者は被告人扱いでいい。民事では足りん。 |
41:
匿名さん
[2011-09-21 00:18:01]
30です。
なんともひどい業者にあたってしまったものですね。本当にお気の毒です。 さて、2か月も着工出来なかった理由が業者の側にあるのだとすると、 資金繰りが厳しいのかもしれませんね。倒産の噂がある業者とは 誰も売掛での取引きはしてくれませんし、嘘をつくなどの見苦しい事を するのも、それだけ必死だからと考えられます。 ところで、何か財産の仮差押えはされていますか? 資金繰りが厳しのが本当だとすると、裁判に勝ったはいいが、 倒産されてしまって一円も回収できなかったなんてこともあり得ます。 もし仮差押えが出来ていないならば、勝訴したら即日差押えの申立てが出来るよう 書類を準備をしておいた方がよいでしょう。もちろん訴状では、仮執行宣言を 求めていらっしゃいますよね?弁護士さんがついているので、その辺抜かりは ないとは思いますが、念のためです。 |
42:
匿名さん
[2011-09-21 08:51:38]
>9月末に着工可能で11月に突貫工事で引渡しが出来た
工期2ヶ月っていくつかの会社では普通になってきてるよ。 着工という行為は簡単で、スコップで一堀するだけでも着工しましたと 言えばそれで着工になります。 契約によっては工期6ヶ月なんてのがあったりしますが 在来軸組工法の場合、基礎工事3週間・木工事2ヶ月・仕上げ工事2週間という感じで 実際には工期3ヶ月というのが多いです。 実際に着工から引渡しまで6ヶ月にしたら、とりあえず着工しても、 引渡しに間に合えばよいってことで3ヶ月現場放置されたりします。 棟上げ後3ヶ月放置の方が怖いです。 なので、着工日は日の良い日に設定して、実際に基礎工事開始はもっと後なんてことは 普通です。契約上の着工日は6月だけど、梅雨が終わってから着工なんてザラ。 業者がスコップ一堀でできる着工をしないのには何か訳があるのではないでしょうか? なぜ着工できないのか。まずそれを聞く必要があると思います。 |
さて、請負契約をした建設業者は建築士事務所も兼ねているのでしょうか?設計行為は建築士事務所しか出来ないのですから、そうでなければどこかの建築士を紹介されたのだと思います。詳しい事は判りませんが、建築士と設計契約はしていないようですし、事前に料金などの説明もなく、兎に角仕事はしたんだからと請求をされている見たいなので、消費者センターに相談して間に入ってもらうとか、減額交渉をした方が良いと思います。いくら改正建築士法の施行前だからって、そんなやり方って信義に反すると思いませんか?
それと、請負契約時に払った100万円も少しは返してもらえるかもしれません。請負契約書に解約時の条件が記載されていると思いますが、施主都合による解約の場合は相手の損害を賠償するなどとなっているのではないかと思います。実は私もある工務店と解約で揉めて裁判をしているのですが、一部の業者は、請負契約の契約金を売買契約の手附金と同じように考えていて、施主都合による解約の場合は手附放棄と捉えているようです。でも売買契約と請負契約は民法で異なった規定になっており、請負契約は、仕事の完成前であればいつでも、いかなる理由でも、相手の経費などを損害賠償して解約が出来ることになっています。ですから着工前であれば、解約しても契約金の一部を返還してもらえる可能性があります。悩んでますさんも、経費を差し引いた差額分は返してもらって良いはずなので、家屋調査士や測量、市から水路を払い下げ申請費用などの領収書の提出を求めてみては如何でしょうか。