請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
215:
匿名さん
[2018-07-11 14:08:15]
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216:
匿名さん
[2018-07-11 15:38:31]
その設計士の先生から聞いた話で、新たに図面を書くことを会社から言われたという部分ですが、
解約の申し出後に会社から言われたのであれば、サービスの費用を不当に請求額に加算して吊り上げようとしている可能性があるので、いついつに会社からそのような指示があったということを設計士から証拠を取っておいたほうがいいですよそれ。 たとえば、メールで日付が明らかに判断できる場合とかで解約を申し出たのが7月1日で、新たな設計図の指示が7月10日だったと証明できる程度にはしておいた方がいいです。 そもそも、実損の清算の問題というよりも、契約の性質や手付の性質が何だったのかなどの問題がありますから弁護士には相談したんですか? |
217:
匿名さん
[2018-07-11 17:00:22]
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218:
匿名さん
[2018-07-12 13:25:45]
>>216 匿名さん
解約の話をしたのが6月15日です。 今日設計士の先生にメッセージにて尋ねた所、図面の直しを依頼されたのが、7月6日との事でした。明日弁護士に相談に行きますが、その辺りの話もしてみます。 |
219:
匿名さん
[2018-07-13 21:43:00]
>>216 匿名さん
弁護士の先生に相談してきました。持っていった書類見て、 契約時に仕様書もないし、その後も最初の1回目で建築会社と決めた、仕様書(2ヶ月前のもの。)があるだけ、図面も平面図と立面図があるのみで、建築確認もしていないし、請求出来ても、設計料くらいとでしょう、と言われました。もしかしたら、連絡せず、最初に入れた100万をうやむやにして、返すつもりがないかもと考えているかもしれないとも言われました。 その100万返さないつもりだったら、簡易裁判所に行って調停起こした方が良いでしょうとの事でした。 |
220:
足長坊主
[2018-07-13 22:48:26]
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221:
匿名さん
[2018-07-13 23:20:00]
それを一つ一つ理屈で落としていってくれるのが弁護士の仕事ね
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222:
足長坊主
[2018-07-13 23:30:45]
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223:
匿名さん
[2018-07-14 07:05:56]
社長との面会は明後日ですね。
相手の出方次第で対応を決めれば良いのですから、真面目に対応しようとしているのか、契約金をぼったくろうという考えなのかよく見極めて下さい。 弁護士さんが言っているように請求できるのは設計料くらいでしょう。それをいくら過大請求しようとしたって平面図と立面図だけで100万円は無理ってものです。最終的に裁判をすれば、必ず幾らかは取り返せますよ。 解約による金銭トラブルなんて、そんなに深刻で難しい問題じゃないですから、良い人生経験だとこの状況を楽しむくらいの気持ちで乗り切って下さい。 |
224:
匿名さん
[2018-07-14 07:08:58]
>>220
>そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。 お前も業界の人間ならば、まだそんな内容で契約させてしまう業者がいるなんて申し訳ないと謝罪すべき。 この手の解約トラブルは業界の問題だぞ。恥を知れ! |
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225:
匿名さん
[2018-07-14 10:23:16]
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226:
匿名さん
[2018-07-14 10:24:06]
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227:
匿名さん
[2018-07-14 10:27:21]
>>223 匿名さん
ありがとうございます。不動産側が一銭も譲らないようであれば、まずは簡易裁判所に行って、先に進まないようであれば本格的に弁護士の先生と話し合います。足長坊主さんが、見放した等書いていましたが、決して弁護士の先生は見放したわけではありません。 |
228:
匿名さん
[2018-07-14 10:29:06]
足長さん人気ですね
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229:
匿名さん
[2018-07-14 10:46:41]
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230:
匿名さん
[2018-07-16 19:41:29]
>>223 匿名さん
本日、不動産と話してきましたが、改めて図面を作成させてほしい、うちの営業の知識不足で、最初に話したこちらの要望する家が出来なかったので、最初に戻って、予算と合わせてこちらの要望する家が建てられるよう頑張りたいと言われました。 社長よりうちの営業の経験不足から今回のような事を招いたので、違約金の10%は貰うつもりはありません。ただ、手付けで払った100万は、顧問弁護士に聞いたが、今までの打ち合わせ等考えると返さなくていいと言われているので、返せませんと言われました。 |
231:
足長坊主
[2018-07-16 20:29:41]
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232:
足長坊主
[2018-07-16 20:33:02]
ただし、負けるがの。
相手の社長はしたたかじゃ。君にボールを預けるところがの。 |
233:
匿名さん
[2018-07-16 20:44:51]
>>223さんへ投稿したものです。
手付けは返さないと言われましたが、100万かかっている内容確認する為、内訳を貰いたいと思いますが、電話等のやり取りより内容証明などで、内訳を要求する方が良いでしょうか? 契約したのは事実だが、契約書の違約金はもらわないと言われているのですが、 内容にもよるでしょうが、100万の契約金の一部をある程度返してもらうのに、弁護士さんに頼んで、実際どの位かかるものでしょうか? 100万放棄した方が、余計に費用がかからない事もありえますか? 馬鹿か?などのご意見はお控えください。他のスレでも、そのような内容での返答を書いておられる方が多いので・・ |
234:
匿名さん
[2018-07-16 21:02:54]
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沢山お金になったりするのかな