ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
874:
871です
[2022-12-12 16:21:28]
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875:
871です
[2022-12-12 16:26:45]
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876:
通りがかりさん
[2022-12-12 17:54:27]
向こうが積極的に動いてくる(請求書の提示等)まで、受け身でもいいと思いますけどね。
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877:
匿名さん
[2022-12-12 22:06:58]
>>871 匿名さん
1円も払わないで良いという事はありませんが、190万円を払う必要もないでしょう。 1.請負契約の解除については民法第六百四十一条に定められており、相手の損害を賠償する必要があります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-... 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 2.但し損害賠償の金額については消費者契約法の第九条一で、同種の契約解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは無効と定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%... 第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 3.建築請負契約の解除の裁判で平均的な損害として認められるのは10万円を超えないとの判例があります。契約してから解約するまでの経緯によるので断定は出来ませんが、871さんの支払うべき損害賠償金額も10万円から50万円程度ではないかと推測します。 判例紹介 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ |
878:
匿名さん
[2022-12-12 22:29:43]
877です。今後は次のように対応すればよいでしょう。
1.190万円は法外な請求であり支払わないと伝える。 2.損害を賠償する意思はあるから、もっと現実的な金額を明細付きで請求し直すように求める。 3.それでも妥当な金額が出てこなければ、支払わないと伝えて放っておく。 幸いにも契約金を払ってないので、払って欲しければ工務店は請求を妥当な金額にするか、勝てる見込みのない190万円の損害賠償請求訴訟をするしかありません。 |
879:
eマンションさん
[2022-12-13 23:12:45]
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880:
検討板ユーザーさん
[2022-12-13 23:21:03]
>>878 匿名さん
詳しい解説と対応の仕方を教えてくださりありがとうございます。 「注文住宅づくりにおける、住宅会社との請負契約を解除した場合の違約金の額は、おおよそ工事代金の3%~10%に設定されているケースが多いです。」 ネットで調べているとこのように書いてあり疑問に思ったのですが 私の手元には約款がないのですが、もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか? |
881:
匿名さん
[2022-12-13 23:34:34]
>>880 検討板ユーザーさん
「約款」がないといわれていますがどんなイメージを持たれているのでしょうか?小さな字で事細かに書かれた生命保険の約款のようなものでしょうか?そうだとしたら必ずしも必要な物ではないので、契約書と一緒に渡されなかったのならばその工務店には無いと思います。そもそも契約後にそのような約款を出されて納得できますか? |
882:
匿名さん
[2022-12-13 23:47:45]
どのような契約書なのかわかりませんが建設業法の規定を満足していない法令違反のものである可能性が高いと推測されますね。そんな不備のある契約書しか準備できないような工務店とは解約するのが正解だと思います。
建設業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十五 契約に関する紛争の解決方法 十六 その他国土交通省令で定める事項 |
883:
871です
[2022-12-13 23:59:41]
>>881 匿名さん
捺印した契約書には「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれていますがそれが手元になく、契約時に読んだ記憶もないのです。 これだと後からいくらでも改ざん出来ますし納得できませんね。 |
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884:
匿名さん
[2022-12-14 00:05:59]
>>880 検討板ユーザーさん
>もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか? 契約書に違約金の定めがあってもその通りに支払わなければならないという訳ではありません。 消費者契約法の施行前は契約書の違約金の記載は有効でありその通りに支払う義務がありました。そのため法外な解約金をせしめて楽して儲けようとする不届きなハウスメーカーや工務店もいたようです。しかし今は契約書で違約金の定めがあったとしても、妥当な金額でない場合は消費者契約法により無効な条項として扱われます。 消費者契約法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%... 第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 |
885:
匿名さん
[2022-12-14 00:09:13]
>>883 871ですさん
「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれた後に、民間建設工事標準請負契約約款などと書かれていませんか? 民間建設工事標準請負契約約款は国土交通省が推奨する約款で公開されています。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html |
886:
871です
[2022-12-14 00:13:02]
>>882 匿名さん
またまた詳しくありがとうございます。 契約書にも建設業法の規定があるんですね。 工務店の対応が遅かったり忘れられていることがあったりで不信感を抱いていることが契約解除したい原因の一つなので…やはりずさんなところがあるようですね。 |
887:
871です
[2022-12-14 00:42:51]
>>884 匿名さん
ありがとうございます。 平均的な損害の額が10万円だということはわかりましたが 今後工務店に明細付きの請求をされたとして、その請求金額が妥当でないと思った場合、そう判断した根拠をどう示したらよいのでしょうか? 理解が十分にできておらず、すみません。 |
888:
871です
[2022-12-14 00:47:21]
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889:
匿名さん
[2022-12-14 23:44:33]
>>887 871ですさん
請求金額が妥当でないと思った場合には「高すぎます。妥当な金額だとは思えません。どうしてこれが平均的な損害なのか納得がいくような根拠を示してください」と相手に説明を求めれば良いでしょう。裁判になれば請求の根拠を証明しなければいけないのは工務店側ですから、あなたがどうして妥当でないと思うのかを示す必要はないです。納得がいく請求金額ならば払い納得がいかなければ払わないで良いと思います。 |
890:
通りがかりさん
[2022-12-15 12:49:09]
こどもみらいの対応醜すぎて解約したい
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891:
871です
[2022-12-16 04:58:18]
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892:
匿名さん
[2022-12-16 09:10:40]
>>891 871ですさん
幸いあなたは契約金を渡していなかったので強気の対応が可能なのです。もし契約金200万円を渡していたら清算して残金を返して貰うという逆の立場になっていました。今回の相手は工務店でしたが、名の知れたハウスメーカーだとしても他人に大金を預ける危険性を知って下さい。大手ハウスメーカーでも解約したいが契約金を返してくれないという話は沢山あります。 |
893:
871です
[2022-12-18 02:30:50]
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894:
匿名さん
[2022-12-18 11:15:27]
>>893 871ですさん
不動産の購入は他の購買行動とは違う特徴があるので肝に銘じておいて下さい。 多くの人にとって不動産の購入は一生に1度。2度目があっても何十年も先の事です。だから業者はリピートなど端から期待していません。他の購買行動においてはリピートを期待し返品に応じるなどクレーム対応をしてくれますが、不動産ではそのような対応は一切期待出来ないと思って下さい。1度しかないそのお客との取引きにおいて、いかに利益をあげるか業者が考えているのはそれだけです。 ですから、よく理解できないまま契約を進めてはいけません。何かあったら直ぐに取引きを中止できるよう、多額の契約金のような前払いはせずに出来高払いをしましょう。 |
895:
通りがかりさん
[2022-12-18 17:45:48]
家の販売は大手だろうが全て証拠に残すことが必要
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896:
匿名さん
[2022-12-18 18:24:57]
証拠に残す事も大事ですが、多額の金員を預けないという事が最も重要だと思います。何百万円も預けてしまうと、人質を取られたような立場になってしまうので強気に交渉を進められません。支払いは出来高払いにしてもらう事。契約金もせいぜい十万円程度にしてもらいましょう。そもそも契約金を預けなければいけない法的根拠などないのですから。
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897:
通りがかりさん
[2022-12-18 18:34:11]
>>896
ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。大事なのは契約の内容を理解することと、施主が不利にならないような内容で締結することだと思います。特に、様々なケース(例えばXXの時点で解約)が契約書上でしっかり記載されているのか、記載されているならばどのような内容かは要チェックです。 とはいえ、普段から契約書と縁がない人が、上記を完璧にこなすのは難しいとは思います。知人親戚で詳しい人に相談したりや、そのような人がなければ、お金を出して専門家に相談するなどが必要だと思います。世の中には「大手だから大丈夫」と思っている人が多すぎるように思います。 |
898:
通りがかりさん
[2022-12-19 00:01:00]
このスレ、めんどいのよね。
解約理由、内容は人それぞれ異なるのは分かるとしても、過去レス少しは読んでほしい。 でないと、一言居士が過去に披露した似たようなレスを自慢げにバカスカ書き込むから。 749のレスで「このトラブルで他人はあまり力になれません。」と自爆してるし。 あそうそう、顔文字付きの内容証明送れば効果的なんだって。 |
899:
匿名さん
[2022-12-19 00:22:53]
>>897
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。 工務店と契約した871さんに限ってなら、大手ハウスメーカーが選べなくたって問題ないんじゃないか? |
900:
匿名さん
[2022-12-19 00:28:54]
>>897 通りがかりさん
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。 大手ハウスメーカーのルールがどんなものなのか詳しくは知らないが、契約金なんて法的根拠もないただの内規だろう。その金額くらい支店長の裁量権でどうにでもなるんじゃないか?それとも、大手ハウスメーカーの支店長ってその程度の権限も与えられていないお飾りみたいな役職なのか? |
904:
匿名さん
[2022-12-19 12:34:37]
>>898 通りがかりさん
解約トラブルで困っている方が過去スレを読まずに相談しても構わないと思います。何が気にいらないのかわかりませんが898 通りがかりさんがここを見ないようにすれば済む事でしょう。 |
905:
販売関係者さん
[2022-12-20 14:55:51]
解約の話をすると態度変わるからな。
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906:
匿名さん
[2022-12-21 08:06:14]
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907:
評判気になるさん
[2023-01-01 18:42:57]
住友林業で契約させられたけど解約考えてます
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908:
匿名さん
[2023-01-02 12:35:56]
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909:
通りがかりさん
[2023-01-02 13:21:48]
契約させられた、って何?自分が同意して判を押したんだろ?
何も考えずに動いて後から文句言うタイプの施主は次も同じ目にあうぞ。 |
910:
匿名さん
[2023-01-03 09:53:51]
>>909 通りがかりさん
907 評判気になるさんをそんなに責めなくてもいいでしょう。営業に言われるがままに判を押してしまい後悔するといった事は良くある話ですが、注文住宅が初めての人なら仕方がないですよ。私は逆に、家の仕様と金額が決まりきっていないのに建築請負契約の締結を求めるハウスメーカー営業のやり方に問題があると思いますね。 |
911:
管理担当
[2023-01-03 10:46:21]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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912:
口コミ知りたいさん
[2023-01-03 18:50:42]
ハウスメーカーが悪いでしょ
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914:
匿名さん
[2023-01-04 11:44:13]
どういった所が問題か
・家の仕様と金額が決まりきってないにも関わらず仮の仕様と金額で契約させる:片務的契約 ・慎重で契約したがらない客にはキャンペーンや特別割引きを餌に契約させる:欺瞞 ・契約の際に当然のように多額の契約金を求める:必要以上の前払金要求 ・解約したいとなっても簡単には清算に応じず預かった契約金を返さない:契約解除権の行使妨害 無理に契約させれば契約解除があり得る事を承知しているはずだが、ノルマと報奨金の飴と鞭で操られている営業はこのやり方を止められない。ハウスメーカーが会社としてやり方を変えようとしないなら、正す方法は法規制しかないだろう。 |
915:
評判気になるさん
[2023-01-04 16:14:36]
>>914 匿名さん
仮の仕様と金額で契約させることすらできないなら、あらゆる工務店やHMが存続不可能だけどな。着工直前まで打合せして、やっぱりローン怖いのでやめます~って施主が続出するぞ。 そして、契約金を取らないなら途中で解約したときにHM側の損失はどうやって埋めるの? キャンペーンを餌にするのが欺瞞ってのもウケるな。定期的なセール・特売で客を呼び込むなんてどこの業種でもやってることだと思うけど。 |
916:
通りがかりさん
[2023-01-04 20:30:57]
売れない営業さんすか?
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917:
名無しさん
[2023-01-04 21:25:03]
法規制しかないだろう(笑)
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918:
匿名さん
[2023-01-05 11:29:23]
>>915 評判気になるさん
>契約金を取らないなら途中で解約したときにHM側の損失はどうやって埋めるの? 途中で解約された場合にはHMには損害賠償請求権がありますので施主に請求して下さい。世間一般で妥当と考えられる範囲の金額であれば、多くの施主は素直に支払うでしょう。 |
919:
匿名さん
[2023-01-05 11:47:22]
>>915 評判気になるさん
>定期的なセール・特売で客を呼び込むなんてどこの業種でもやってることだと思うけど。 他の業種では、通常よりも値札の価格を上げておいて、セールと偽っていつも同様の価格で販売するような事はやっていません。もしそのような事をやれば行政指導の対象になります。 しかしHMではそれが行われていると推察します。証拠集めが極めて難しく行政指導から逃れられているだけだと思います。 |
920:
デベにお勤めさん
[2023-01-05 12:53:00]
>>918 匿名さん
そんなん素直に払う施主ばっかりなわけないだろ。賠償金の額で毎回揉めることになるのは目に見えてる。非現実的。 |
921:
周辺住民さん
[2023-01-05 16:21:26]
他の業種だと2重価格というルールがあって摘発もされてるからな
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922:
eマンションさん
[2023-01-05 19:26:13]
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923:
匿名さん
[2023-01-05 20:38:05]
ちがうよ。2重価格には明確なルールがある
8週間のうちに4週間その金額ついてないとアウト。 住宅の値引きとか当たり前で定価で売ってるやつなんてほぼいないからこのルールに当てはめるとアウト |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
捺印もしているのでやはり契約は成立していますよね…ありがとうございました。