ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
851:
匿名さん
[2022-10-28 07:52:46]
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852:
匿名さん
[2022-10-28 07:54:41]
すでに当選者が発表されていますね。大阪の人らしいです。
https://www.toyotahome.co.jp/campaign/kenchiku/prize/ |
853:
匿名さん
[2022-10-28 08:01:03]
トヨタホームの大阪の建売はこちらですね↓
https://www.toyotahome.co.jp/s/bunjo/detail/?id=280003040 |
854:
匿名さん
[2022-10-28 08:04:04]
トヨタホームでは同様のプレゼントキャンペーンを頻繁に行っているみたいです。これが公正な抽選で行われているのか?甚だ疑問に感じます。
https://www.toyotahome.co.jp/info/archive/ |
855:
匿名さん
[2022-11-02 19:50:18]
住友林業の展示場予約していくとBALMUDAThePotくれるらしいぞ
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856:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 17:19:56]
嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか?
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857:
通りがかりさん
[2022-11-05 18:29:19]
>>856
個人都合なのでできません。解約金を払って解約になります。 |
858:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 21:49:58]
急な転勤、解雇、離婚が多いらしいね
あとはハウスメーカーと揉めた系 |
859:
匿名さん
[2022-11-06 00:17:34]
>>856 口コミ知りたいさん
>嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか? 請負契約を解約するのに理由など必要ありません。家が必要なくなった、気が変わった、価格が折り合わない、他のHMがもっと良い提案を持ってきた、、、何でも良いのです。その代わり損害賠償として契約してから解約するまでにHMが支出した経費は払う必要があります。ただその金額も数万から数十万でしょう。100万円以上請求してきたら不当利得を得ようとしている不法行為を疑って下さい。 |
860:
検討板ユーザーさん
[2022-11-06 09:54:23]
注文住宅は決めること多すぎて、夫婦で揉めて仲悪くなったりするんだよな。
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861:
匿名さん
[2022-11-07 21:46:54]
離婚案件の中古狙うのが美味しい
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862:
通りがかりさん
[2022-11-11 02:55:08]
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863:
匿名さん
[2022-11-11 12:26:19]
>>862 通りがかりさん
>解除と解約は別物だぞ。 法律用語としての厳密な意味はその通りですが、区別して使っている人の方が少ないでしょうね。 ・解除:契約締結後に当事者の一方の意思表示によってその効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすること ・解約:その効力を最初から消滅させることは不可能な継続的な契約において将来に向ってのみ効力を消滅させること |
864:
買い替え検討中さん
[2022-11-12 10:19:59]
>>856
営業さんが言うには途中解約になる人で多いパターンが急な転勤と離婚らしい |
865:
匿名さんし
[2022-11-13 05:58:43]
家族を不幸にするくらいなら、家なんか建てない方がいい。
注文住宅で詐欺みたいなことになっても、どうにもできない。 人生台無し。 どうせ死んじゃうのだから。 |
866:
検討者さん
[2022-11-13 15:00:20]
>>865匿名さんし
お家は誰から「買うか」ではなく、誰が「作る」か、が重要なのではないでしょうか。 信頼すべきは、良いショールームスタッフ・建築士・職人です。 被害にあわないためにも、信頼出来る住宅会社を選ぶことは大切だと思います。 |
867:
管理担当
[2022-12-01 11:19:28]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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868:
ご近所さん
[2022-12-01 11:24:20]
まじで解約したい・・・
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869:
匿名さん
[2022-12-03 15:12:11]
>>868 ご近所さん
それなら解約してはどうですか? |
870:
通りがかりさん
[2022-12-03 16:24:08]
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871:
匿名さん
[2022-12-12 05:02:45]
初めまして。工務店と工事請負契約を交わしましたがこちらの都合で契約解除したいと思っています。
状況は間取りの打ち合わせを数回して図面を何度か修正してもらったところです。 契約解除したい旨を工務店に伝えたところ設計費と諸費用で190万円請求されました。 工事請負契約書には契約金200万と記載がありますがそれは支払っていません。また、約款もついておらず、請求の根拠もはっきりしていません。 素人考えですが設計費50万円程度かと思っていました。自業自得なのですがやはりこの金額を支払う必要があるのでしょうか? 約款もないし契約金を支払っていないのならそもそも契約が成立していないから支払う義務はないと言う知人もいますがそうなのでしょうか? ですがかかった費用は支払うつもりです。 どうかご助言をよろしくお願いします。 |
872:
通りがかりさん
[2022-12-12 09:19:42]
確か民法では口約束でも契約成立すると昔習ったような気が・・・
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873:
デベにお勤めさん
[2022-12-12 11:46:46]
具体的な根拠となる数字を出してもらうところからだね
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874:
871です
[2022-12-12 16:21:28]
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875:
871です
[2022-12-12 16:26:45]
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876:
通りがかりさん
[2022-12-12 17:54:27]
向こうが積極的に動いてくる(請求書の提示等)まで、受け身でもいいと思いますけどね。
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877:
匿名さん
[2022-12-12 22:06:58]
>>871 匿名さん
1円も払わないで良いという事はありませんが、190万円を払う必要もないでしょう。 1.請負契約の解除については民法第六百四十一条に定められており、相手の損害を賠償する必要があります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-... 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 2.但し損害賠償の金額については消費者契約法の第九条一で、同種の契約解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは無効と定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%... 第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 3.建築請負契約の解除の裁判で平均的な損害として認められるのは10万円を超えないとの判例があります。契約してから解約するまでの経緯によるので断定は出来ませんが、871さんの支払うべき損害賠償金額も10万円から50万円程度ではないかと推測します。 判例紹介 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ |
878:
匿名さん
[2022-12-12 22:29:43]
877です。今後は次のように対応すればよいでしょう。
1.190万円は法外な請求であり支払わないと伝える。 2.損害を賠償する意思はあるから、もっと現実的な金額を明細付きで請求し直すように求める。 3.それでも妥当な金額が出てこなければ、支払わないと伝えて放っておく。 幸いにも契約金を払ってないので、払って欲しければ工務店は請求を妥当な金額にするか、勝てる見込みのない190万円の損害賠償請求訴訟をするしかありません。 |
879:
eマンションさん
[2022-12-13 23:12:45]
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880:
検討板ユーザーさん
[2022-12-13 23:21:03]
>>878 匿名さん
詳しい解説と対応の仕方を教えてくださりありがとうございます。 「注文住宅づくりにおける、住宅会社との請負契約を解除した場合の違約金の額は、おおよそ工事代金の3%~10%に設定されているケースが多いです。」 ネットで調べているとこのように書いてあり疑問に思ったのですが 私の手元には約款がないのですが、もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか? |
881:
匿名さん
[2022-12-13 23:34:34]
>>880 検討板ユーザーさん
「約款」がないといわれていますがどんなイメージを持たれているのでしょうか?小さな字で事細かに書かれた生命保険の約款のようなものでしょうか?そうだとしたら必ずしも必要な物ではないので、契約書と一緒に渡されなかったのならばその工務店には無いと思います。そもそも契約後にそのような約款を出されて納得できますか? |
882:
匿名さん
[2022-12-13 23:47:45]
どのような契約書なのかわかりませんが建設業法の規定を満足していない法令違反のものである可能性が高いと推測されますね。そんな不備のある契約書しか準備できないような工務店とは解約するのが正解だと思います。
建設業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十五 契約に関する紛争の解決方法 十六 その他国土交通省令で定める事項 |
883:
871です
[2022-12-13 23:59:41]
>>881 匿名さん
捺印した契約書には「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれていますがそれが手元になく、契約時に読んだ記憶もないのです。 これだと後からいくらでも改ざん出来ますし納得できませんね。 |
884:
匿名さん
[2022-12-14 00:05:59]
>>880 検討板ユーザーさん
>もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか? 契約書に違約金の定めがあってもその通りに支払わなければならないという訳ではありません。 消費者契約法の施行前は契約書の違約金の記載は有効でありその通りに支払う義務がありました。そのため法外な解約金をせしめて楽して儲けようとする不届きなハウスメーカーや工務店もいたようです。しかし今は契約書で違約金の定めがあったとしても、妥当な金額でない場合は消費者契約法により無効な条項として扱われます。 消費者契約法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%... 第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 |
885:
匿名さん
[2022-12-14 00:09:13]
>>883 871ですさん
「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれた後に、民間建設工事標準請負契約約款などと書かれていませんか? 民間建設工事標準請負契約約款は国土交通省が推奨する約款で公開されています。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html |
886:
871です
[2022-12-14 00:13:02]
>>882 匿名さん
またまた詳しくありがとうございます。 契約書にも建設業法の規定があるんですね。 工務店の対応が遅かったり忘れられていることがあったりで不信感を抱いていることが契約解除したい原因の一つなので…やはりずさんなところがあるようですね。 |
887:
871です
[2022-12-14 00:42:51]
>>884 匿名さん
ありがとうございます。 平均的な損害の額が10万円だということはわかりましたが 今後工務店に明細付きの請求をされたとして、その請求金額が妥当でないと思った場合、そう判断した根拠をどう示したらよいのでしょうか? 理解が十分にできておらず、すみません。 |
888:
871です
[2022-12-14 00:47:21]
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889:
匿名さん
[2022-12-14 23:44:33]
>>887 871ですさん
請求金額が妥当でないと思った場合には「高すぎます。妥当な金額だとは思えません。どうしてこれが平均的な損害なのか納得がいくような根拠を示してください」と相手に説明を求めれば良いでしょう。裁判になれば請求の根拠を証明しなければいけないのは工務店側ですから、あなたがどうして妥当でないと思うのかを示す必要はないです。納得がいく請求金額ならば払い納得がいかなければ払わないで良いと思います。 |
890:
通りがかりさん
[2022-12-15 12:49:09]
こどもみらいの対応醜すぎて解約したい
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891:
871です
[2022-12-16 04:58:18]
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892:
匿名さん
[2022-12-16 09:10:40]
>>891 871ですさん
幸いあなたは契約金を渡していなかったので強気の対応が可能なのです。もし契約金200万円を渡していたら清算して残金を返して貰うという逆の立場になっていました。今回の相手は工務店でしたが、名の知れたハウスメーカーだとしても他人に大金を預ける危険性を知って下さい。大手ハウスメーカーでも解約したいが契約金を返してくれないという話は沢山あります。 |
893:
871です
[2022-12-18 02:30:50]
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894:
匿名さん
[2022-12-18 11:15:27]
>>893 871ですさん
不動産の購入は他の購買行動とは違う特徴があるので肝に銘じておいて下さい。 多くの人にとって不動産の購入は一生に1度。2度目があっても何十年も先の事です。だから業者はリピートなど端から期待していません。他の購買行動においてはリピートを期待し返品に応じるなどクレーム対応をしてくれますが、不動産ではそのような対応は一切期待出来ないと思って下さい。1度しかないそのお客との取引きにおいて、いかに利益をあげるか業者が考えているのはそれだけです。 ですから、よく理解できないまま契約を進めてはいけません。何かあったら直ぐに取引きを中止できるよう、多額の契約金のような前払いはせずに出来高払いをしましょう。 |
895:
通りがかりさん
[2022-12-18 17:45:48]
家の販売は大手だろうが全て証拠に残すことが必要
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896:
匿名さん
[2022-12-18 18:24:57]
証拠に残す事も大事ですが、多額の金員を預けないという事が最も重要だと思います。何百万円も預けてしまうと、人質を取られたような立場になってしまうので強気に交渉を進められません。支払いは出来高払いにしてもらう事。契約金もせいぜい十万円程度にしてもらいましょう。そもそも契約金を預けなければいけない法的根拠などないのですから。
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897:
通りがかりさん
[2022-12-18 18:34:11]
>>896
ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。大事なのは契約の内容を理解することと、施主が不利にならないような内容で締結することだと思います。特に、様々なケース(例えばXXの時点で解約)が契約書上でしっかり記載されているのか、記載されているならばどのような内容かは要チェックです。 とはいえ、普段から契約書と縁がない人が、上記を完璧にこなすのは難しいとは思います。知人親戚で詳しい人に相談したりや、そのような人がなければ、お金を出して専門家に相談するなどが必要だと思います。世の中には「大手だから大丈夫」と思っている人が多すぎるように思います。 |
898:
通りがかりさん
[2022-12-19 00:01:00]
このスレ、めんどいのよね。
解約理由、内容は人それぞれ異なるのは分かるとしても、過去レス少しは読んでほしい。 でないと、一言居士が過去に披露した似たようなレスを自慢げにバカスカ書き込むから。 749のレスで「このトラブルで他人はあまり力になれません。」と自爆してるし。 あそうそう、顔文字付きの内容証明送れば効果的なんだって。 |
899:
匿名さん
[2022-12-19 00:22:53]
>>897
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。 工務店と契約した871さんに限ってなら、大手ハウスメーカーが選べなくたって問題ないんじゃないか? |
900:
匿名さん
[2022-12-19 00:28:54]
>>897 通りがかりさん
>ありたき姿ではありますが、それだとルールが厳しい大手ハウスメーカーのほとんどが選べなくなってしまいます。 大手ハウスメーカーのルールがどんなものなのか詳しくは知らないが、契約金なんて法的根拠もないただの内規だろう。その金額くらい支店長の裁量権でどうにでもなるんじゃないか?それとも、大手ハウスメーカーの支店長ってその程度の権限も与えられていないお飾りみたいな役職なのか? |
コダテル最新情報
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