ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
834:
通りがかりさん
[2022-08-07 06:26:11]
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835:
匿名さん
[2022-08-07 14:30:54]
>>834
>私が契約したのは複数会社のモデルルームが所在する展示場でしたのでクーリングオフの対象だと言われました。 いわゆる住宅展示場で契約されたのですね。住宅展示場というのは、展示場を運営する会社からハウスメーカーが土地を借りて商品見本(モデルハウス)を展示している所で営業所ではないのです(営業所には建設業免許を掲示し専任技術者を常駐させなければいけない)。普通契約となると近くの営業所に連れていかれて押印させられるのに運が良かったですね。 |
836:
826
[2022-10-24 01:38:31]
裁判ですが私の主張をハウスメーカーが認め、請求全額支払の和解を勝ち取りました!
本人訴訟なので裁判費用は印紙代と郵券のみです。 裁判では代理人弁護士が請求棄却を求めていましたが、準備書面も出さず請求の趣旨についても何ら答えることができませんでしたね。 結果2回目の弁論で実質無条件降伏の和解の申出があり、完勝しました。 |
837:
匿名さん
[2022-10-24 07:50:28]
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838:
826
[2022-10-24 08:25:02]
契約前に250万円を支払ました。
訴訟は印紙代を控除した2,489,800円の請求。 先方の主張は70万ではなく約60万でした。 元金のみですが全額支払の和解を勝ち取りました。 |
839:
買い替え検討中さん
[2022-10-24 15:56:23]
某社の○○○○万円建築資金プレゼントに当選してしまった。
すでに他社で契約して間取りやインテリアの相談をして最終決定まであと1ヶ月しか無いのに・・・ みなさんならどうしますか? 解約して建築資金プレゼントを利用します? |
840:
通りがかりさん
[2022-10-24 16:21:24]
>>839
その分値引きがなくなりますし、何かこの先にその当選したハウスメーカーとトラブルがあっても足元を見られて、なあなあになりそうなので、自分だったら変えないですね。 |
841:
評判気になるさん
[2022-10-24 22:29:02]
836さん、すごいですね!
本人訴訟するためにどれくらい調べましたか? |
842:
匿名さん
[2022-10-24 23:31:54]
>>839 通りがかりさん
>解約して建築資金プレゼントを利用します? 時々やってますよね。建築資金プレゼントキャンペーン。でもこれは潜在顧客を探し出すためのおとり広告に違いありませんよ。 当選者にはこれが定価ですと盛った見積もりを見せておいて、そこからキャンペーン分値引きしてお得感を演出すれば良いのです。契約をとってから造る注文住宅にお買い得品などないという事を肝に銘じましょう。 |
843:
評判気になるさん
[2022-10-25 11:00:06]
建築資金プレゼントで建売買えるところは本物。
注文しか駄目なところ値引きをごまかしてるだけかも |
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844:
eマンションさん
[2022-10-25 20:29:20]
分譲でつかえるならかなりお得だね
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845:
匿名さん
[2022-10-26 07:51:32]
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846:
評判気になるさん
[2022-10-26 08:53:09]
トヨタホームのには建売でも使えると買いてあったな
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847:
匿名さん
[2022-10-26 22:19:58]
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848:
eマンションさん
[2022-10-26 22:35:26]
この前みたのは1000万円でしたよ
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849:
口コミ知りたいさん
[2022-10-27 10:41:16]
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850:
買い替え検討中さん
[2022-10-27 12:24:06]
応募者はそこそこいるだろうけど、いえ欲しい人に限定されてるから宝くじよりは確率高そうね
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851:
匿名さん
[2022-10-28 07:52:46]
当たった人は、↓これ等が1000万円引きで購入できる。そういうこと?
https://www.toyotahome.co.jp/s/bunjo/detail/?id=280002082 |
852:
匿名さん
[2022-10-28 07:54:41]
すでに当選者が発表されていますね。大阪の人らしいです。
https://www.toyotahome.co.jp/campaign/kenchiku/prize/ |
853:
匿名さん
[2022-10-28 08:01:03]
トヨタホームの大阪の建売はこちらですね↓
https://www.toyotahome.co.jp/s/bunjo/detail/?id=280003040 |
854:
匿名さん
[2022-10-28 08:04:04]
トヨタホームでは同様のプレゼントキャンペーンを頻繁に行っているみたいです。これが公正な抽選で行われているのか?甚だ疑問に感じます。
https://www.toyotahome.co.jp/info/archive/ |
855:
匿名さん
[2022-11-02 19:50:18]
住友林業の展示場予約していくとBALMUDAThePotくれるらしいぞ
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856:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 17:19:56]
嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか?
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857:
通りがかりさん
[2022-11-05 18:29:19]
>>856
個人都合なのでできません。解約金を払って解約になります。 |
858:
口コミ知りたいさん
[2022-11-05 21:49:58]
急な転勤、解雇、離婚が多いらしいね
あとはハウスメーカーと揉めた系 |
859:
匿名さん
[2022-11-06 00:17:34]
>>856 口コミ知りたいさん
>嫁と離婚したい。それを理由に解除できますか? 請負契約を解約するのに理由など必要ありません。家が必要なくなった、気が変わった、価格が折り合わない、他のHMがもっと良い提案を持ってきた、、、何でも良いのです。その代わり損害賠償として契約してから解約するまでにHMが支出した経費は払う必要があります。ただその金額も数万から数十万でしょう。100万円以上請求してきたら不当利得を得ようとしている不法行為を疑って下さい。 |
860:
検討板ユーザーさん
[2022-11-06 09:54:23]
注文住宅は決めること多すぎて、夫婦で揉めて仲悪くなったりするんだよな。
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861:
匿名さん
[2022-11-07 21:46:54]
離婚案件の中古狙うのが美味しい
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862:
通りがかりさん
[2022-11-11 02:55:08]
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863:
匿名さん
[2022-11-11 12:26:19]
>>862 通りがかりさん
>解除と解約は別物だぞ。 法律用語としての厳密な意味はその通りですが、区別して使っている人の方が少ないでしょうね。 ・解除:契約締結後に当事者の一方の意思表示によってその効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすること ・解約:その効力を最初から消滅させることは不可能な継続的な契約において将来に向ってのみ効力を消滅させること |
864:
買い替え検討中さん
[2022-11-12 10:19:59]
>>856
営業さんが言うには途中解約になる人で多いパターンが急な転勤と離婚らしい |
865:
匿名さんし
[2022-11-13 05:58:43]
家族を不幸にするくらいなら、家なんか建てない方がいい。
注文住宅で詐欺みたいなことになっても、どうにもできない。 人生台無し。 どうせ死んじゃうのだから。 |
866:
検討者さん
[2022-11-13 15:00:20]
>>865匿名さんし
お家は誰から「買うか」ではなく、誰が「作る」か、が重要なのではないでしょうか。 信頼すべきは、良いショールームスタッフ・建築士・職人です。 被害にあわないためにも、信頼出来る住宅会社を選ぶことは大切だと思います。 |
867:
管理担当
[2022-12-01 11:19:28]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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868:
ご近所さん
[2022-12-01 11:24:20]
まじで解約したい・・・
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869:
匿名さん
[2022-12-03 15:12:11]
>>868 ご近所さん
それなら解約してはどうですか? |
870:
通りがかりさん
[2022-12-03 16:24:08]
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871:
匿名さん
[2022-12-12 05:02:45]
初めまして。工務店と工事請負契約を交わしましたがこちらの都合で契約解除したいと思っています。
状況は間取りの打ち合わせを数回して図面を何度か修正してもらったところです。 契約解除したい旨を工務店に伝えたところ設計費と諸費用で190万円請求されました。 工事請負契約書には契約金200万と記載がありますがそれは支払っていません。また、約款もついておらず、請求の根拠もはっきりしていません。 素人考えですが設計費50万円程度かと思っていました。自業自得なのですがやはりこの金額を支払う必要があるのでしょうか? 約款もないし契約金を支払っていないのならそもそも契約が成立していないから支払う義務はないと言う知人もいますがそうなのでしょうか? ですがかかった費用は支払うつもりです。 どうかご助言をよろしくお願いします。 |
872:
通りがかりさん
[2022-12-12 09:19:42]
確か民法では口約束でも契約成立すると昔習ったような気が・・・
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873:
デベにお勤めさん
[2022-12-12 11:46:46]
具体的な根拠となる数字を出してもらうところからだね
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874:
871です
[2022-12-12 16:21:28]
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875:
871です
[2022-12-12 16:26:45]
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876:
通りがかりさん
[2022-12-12 17:54:27]
向こうが積極的に動いてくる(請求書の提示等)まで、受け身でもいいと思いますけどね。
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877:
匿名さん
[2022-12-12 22:06:58]
>>871 匿名さん
1円も払わないで良いという事はありませんが、190万円を払う必要もないでしょう。 1.請負契約の解除については民法第六百四十一条に定められており、相手の損害を賠償する必要があります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-... 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 2.但し損害賠償の金額については消費者契約法の第九条一で、同種の契約解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは無効と定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061&keyword=%... 第九条 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 3.建築請負契約の解除の裁判で平均的な損害として認められるのは10万円を超えないとの判例があります。契約してから解約するまでの経緯によるので断定は出来ませんが、871さんの支払うべき損害賠償金額も10万円から50万円程度ではないかと推測します。 判例紹介 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ |
878:
匿名さん
[2022-12-12 22:29:43]
877です。今後は次のように対応すればよいでしょう。
1.190万円は法外な請求であり支払わないと伝える。 2.損害を賠償する意思はあるから、もっと現実的な金額を明細付きで請求し直すように求める。 3.それでも妥当な金額が出てこなければ、支払わないと伝えて放っておく。 幸いにも契約金を払ってないので、払って欲しければ工務店は請求を妥当な金額にするか、勝てる見込みのない190万円の損害賠償請求訴訟をするしかありません。 |
879:
eマンションさん
[2022-12-13 23:12:45]
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880:
検討板ユーザーさん
[2022-12-13 23:21:03]
>>878 匿名さん
詳しい解説と対応の仕方を教えてくださりありがとうございます。 「注文住宅づくりにおける、住宅会社との請負契約を解除した場合の違約金の額は、おおよそ工事代金の3%~10%に設定されているケースが多いです。」 ネットで調べているとこのように書いてあり疑問に思ったのですが 私の手元には約款がないのですが、もし工務店の方に約款があり違約金について定める文言があった場合にはその通りに支払わなければならないのでしょうか? |
881:
匿名さん
[2022-12-13 23:34:34]
>>880 検討板ユーザーさん
「約款」がないといわれていますがどんなイメージを持たれているのでしょうか?小さな字で事細かに書かれた生命保険の約款のようなものでしょうか?そうだとしたら必ずしも必要な物ではないので、契約書と一緒に渡されなかったのならばその工務店には無いと思います。そもそも契約後にそのような約款を出されて納得できますか? |
882:
匿名さん
[2022-12-13 23:47:45]
どのような契約書なのかわかりませんが建設業法の規定を満足していない法令違反のものである可能性が高いと推測されますね。そんな不備のある契約書しか準備できないような工務店とは解約するのが正解だと思います。
建設業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十五 契約に関する紛争の解決方法 十六 その他国土交通省令で定める事項 |
883:
871です
[2022-12-13 23:59:41]
>>881 匿名さん
捺印した契約書には「記載なき事項は次の建築工事請負契約約款によるものとします」と書かれていますがそれが手元になく、契約時に読んだ記憶もないのです。 これだと後からいくらでも改ざん出来ますし納得できませんね。 |
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これについて確認したところ、たしか隣に営業所が併設されているようなモデルルームや自宅での契約ではクーリングオフできないのですが、私が契約したのは複数会社のモデルルームが所在する展示場でしたのでクーリングオフの対象だと言われました。
何が違うのかよくわからなかったですが、聞かなかったので詳しくはわかりません。すみません。