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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

691: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 15:19:39]
>>690 匿名さん
簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
692: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 17:57:49]
>>691 戸建て検討中さん
今回の場合は施主さんの落ち度はないと思いますよ。リスクがあるとわかっていて請負契約に特約条項つけずに押させる営業が不誠実だと思います。
693: 通りがかりさん 
[2021-05-13 18:03:34]
>>692 戸建て検討中さん
契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。
694: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 19:11:20]
>>692 戸建て検討中さん
建物の請負契約は土地の売買契約が終わった後に結ぶのが通常の流れです。
それなのに土地の契約も終わっていないなかで、ろくに契約書も読まずに請負契約を結んだことが今回トラブルの根幹です。
695: 匿名さん 
[2021-05-14 08:07:09]
>>691 戸建て検討中さん
>簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
>>693 通りがかりさん
>契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
>リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。

上記はハウスメーカー営業から良く出る見解ですが、世間から期待されるものとかけ離れていますね。金額の大きな消費者契約に関わる者としての責任と義務を理解していないと言わざるを得ません。
・ハウスメーカー営業と素人の施主を比べると、契約についての知識や経験に雲泥の差があります。営業がその気になれば素人の施主など簡単に騙せてしまうでしょう。
・誠実不誠実は関係ないとは驚きです。これは法令(消費者契約法第三条)にも反しているのですが、そもそも人としてどうなんだろうと思ってしまいます。
696: 通りがかりさん 
[2021-05-14 09:07:36]
こういうやつがクレーマーになるんだろうな。
消費者万歳!!ってな。
697: 匿名さん 
[2021-05-15 08:11:13]
>>696
まともな会社は、正当な苦情や改善要求、法律上の権利請求をする人をクレーマー呼ばわりはしないと思いますけどね。
698: 匿名さん 
[2021-05-15 08:23:38]
論理的な反論が出来なくなって最後は根拠のない中傷に走る。こういう態度は解約金トラブルを起こすような営業に良く見られる傾向だと感じていますが、知的能力が低いのではないかと疑ってしまいます。
学歴不問、資格不問のような条件ではレベルの低い人が一定数混じるのは仕方がない事ですが、これは営業個人の問題にとどまらず会社の問題であり、教育や会社の仕組みを工夫して解約金問題が起きないようにするのがハウスメーカーに求めらる責務だと思います。
699: 通りがかりさん 
[2021-05-15 11:10:11]
法律の仕事しているが、法制度上は、専門知識がある業者と消費者は、情報の非対称性があるとして、それを解消する法制度設計としている
このため、違約金も契約書に高額なものを書いても損害実費しか請求できないようになっている
しかしながら、悪徳な業者は、そのことを黙って、無知な消費者から本来とれないはずの額まで取っている
700: 検討者さん 
[2021-05-15 11:12:35]
過去、無知で高額な違約金支払った人は不当利得返還請求権が認められる可能性あるから、弁護士に相談して交渉してみるといい
701: 戸建て検討中さん 
[2021-05-15 12:31:29]
>>698 匿名さん
契約書や法律に則って解約金が支払われるべきですね。
そもそも契約の意思を固めていなかったり、契約書をきちんと読まずに判子を押したりする人が少なからずいることが問題です。
702: 匿名さん 
[2021-05-16 07:43:38]
>>701  戸建て検討中さん
>契約書や法律に則って解約金が支払われるべきですね。
どんな法律に則って解約金が支払われるべきだと言われているんでしょうか?>>670さんの事例では法律に則った対応をしていないのはハウスメーカーだと思います。>>699さんの言う通りで、消費者契約法によって契約書に高額な違約金が書いてあっても同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害以上は無効となり請求ができません。>>670さんの請求された250万円がそれを大きく超えている事に議論の余地はないでしょう。
703: 匿名さん 
[2021-05-16 08:27:18]
>>701 戸建て検討中さん
>そもそも契約の意思を固めていなかったり、契約書をきちんと読まずに判子を押したりする人が少なからずいることが問題です。
これにつても>>701さんとは見解が異なります。施主が契約の意思を固めていないにも係らず早く契約締結に持ち込もと不誠実な行為に走る営業が決して少なくない。そしてそのような行為を会社として戒めていない事の方がずっと問題だと思います。

<ハウスメーカー営業の不誠実な行為の例>
・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる
・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる
・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる
・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす
・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める
704: 匿名さん 
[2021-05-16 08:50:44]
>>670さん。ハウスメーカーから250万円請求の根拠は示されましたか?
もしかしたら減額を提案してきたかも知れませんが、それでも不当利得を得ようとしているだろうと推察します。お金のある人はもめるのを嫌って少し位ならと払ってしまいがちですが、それではハウスメーカーが不当な請求を止めません。毅然たる態度で不当な要求は受け入れられないと撥ねのけて欲しいと思います。
705: 戸建て検討中さん 
[2021-05-16 11:54:56]
>>703 匿名さん
・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる
→よくある営業手法です。本当は何時でも値引き出来るケースが多いと思いますが、つられて契約したのであれば、施主の責任は免れません。

・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。
本当に法的効力のない仮の書面だと言うのなら覚書などを貰いましょう。

・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。
本当に解約金がかからないと言うのなら、契約書にその旨の記載を確認しましょう。無いのであれば覚書などを貰いましょう。

・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。金額をきちんと確認していない施主に問題があります。

・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める
→契約する段階でないのなら、きっぱりと断りましょう。
場合によっては警察などに介入して貰いましょう。
706: 通りがかりさん 
[2021-05-16 21:43:56]
明らかな契約違反であっても、三菱地所ホームが相手の場合は裁判で勝てるとは限りませんね。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
707: 匿名さん 
[2021-05-17 06:57:37]
>>706 通りがかりさん
なぜトンチンカンな事例を挙げたのですか?
三菱地所ホームの裁判事例は建築後のものです。これは瑕疵の立証責任が施主側にあるのと、専門的な知識を裁判官に理解して貰わなければいけないので施主側が勝つのが難しい裁判です。一方解約金の裁判は、単純に金銭の話なのと、損害賠償の立証責任がハウスメーカー側にあるので建築裁判と比べて施主が勝つ確率が高いですよ。
708: 匿名さん 
[2021-05-17 07:17:41]
>>705 戸建て検討中さん
一見最もなご意見ですが、ハウスメーカー側の問題に言及しないのはなぜですか?
契約書をきちんと読む。契約書に記載のない事は覚書などを貰う。施主は注意して慎重になる必要があり、それが出来なかった施主にも問題はあります。しかし知識・経験の差を利用して施主に不利な契約書を用意し、しばしば強引に契約締結させるハウスメーカーのやり方にも問題がありますよね。これは不注意な施主よりも明らかに悪質で不道徳である事に議論の余地はありませんよ。
709: 匿名さん 
[2021-05-18 07:56:32]
「正直不動産」という漫画があります。ハウスメーカーではなくて不動産屋の話ですが、営業の裏の顔、だましのテクニックを知るのにとても良い参考書だと思うので紹介します。

https://toyokeizai.net/articles/-/423480
https://toyokeizai.net/articles/-/423483
https://toyokeizai.net/articles/-/423496

漫画ですから多少は誇張されているだろうと思いますが、業界自体が詐欺的な営業を容認しているように感じます。
710: 匿名さん 
[2021-05-18 21:16:39]
670のものです。ようやくハウスメーカーから昨日書面を頂きました。根拠の明示を依頼してから10日経ってからの書類とは思えない薄い内容でしたが、供覧頂ければ幸いに存じます。反論したい点が山ほどありますが今後どのような話し合いがよろしいでしょうか?弁護士に依頼する必要があるのでしょうか?ご教授頂ければ幸いに存じます。

1.本契約の定め
本契約において、発注者である〇〇様は、自己の都合により任意に、本契約を解除することができますが、その場合には、「これによって生じる受注者(当社)の損害を賠償」する必要があります。(本契約〇条)。大変厳しい表現となりますが、本件において土地をご用意いただいたのは、〇〇様であり、その土地の問題によって、本契約を解除する場合は、上記〇〇様の都合による解除と評価されます。

2.当社に生じた損害
先般、当社よりご連絡させて頂いたとおり、当社に生じた損害は、以下のとおりとなります。
① 設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円
内訳:基本設計業務:432,300円(仕上表未作成)
   実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成)
   測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした)
   立会費用:28,964円
② 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円
合計金額2,500,000円

上記に関して、①の明細については添付資料のとおりとなります。また②について、本来、当社が〇〇様に請求できる逸失利益は、当社の見込み利益分となります。もっとも、この点については、額が高額となりすぎることもあり、当社としては、相応の譲歩をしたうえで、5%という数字を提案させて頂いております。

3.まとめ
当社が提示した清算金の根拠は、上記のとおりとなります。なお、繰り返しになりますが、当社として、〇〇様とは円満なかたちで契約を終了させたい意向ですので、上記金額から変更の意向がないわけではなく、話し合いにより互いに納得するかたちで進めていただければと考える次第です。
711: 口コミ知りたいさん 
[2021-05-18 22:27:21]
安いところに変えてもあまり変わらないと思いますよ。解約ならもう家は、考えない方がいいのでは。
712: 通りがかりさん 
[2021-05-18 23:16:06]
①の実費は、出来高もしくは時間換算かな。一般的には。
ただ、②に比べれば大した額ではないか。。。
713: 匿名さん 
[2021-05-19 08:45:01]
>>710
損害の詳細以外に新しい情報はないみたいですね。一つ一つの請求額が行ってもらった業務に見合ったものだと思えないならば当然に拒否しましょう。

 基本設計業務:432,300円(仕上表未作成)
 実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成)
 測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした)
 立会費用:28,964円
 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円

・契約以前に発生した費用は、契約の如何を問わずにに支出されたものであり営業経費です。損害賠償の対象外と主張できます。
・設計業務費用については成果物の図面や書類を見ないと判断が難しいのですが、そもそも契約後に作成してもらったも物などあるのでしょうか?
・逸失利益は、建築確認申請も出していない段階で請負金額全体に対する割合で請求するのが妥当だとは到底思えません。拒否して良いと思います。

今後の対応ですが、相手は話し合いによる決着を望んでいるようですから、上記を踏まえた上で710さんが妥当と思う金額を示してはどうかと思います。ただし、一度支払う承認をした既成事実となってしまうので裁判で不利になります。過度に譲歩した金額にしない事と、最後は法的に争う姿勢を崩さない事がポイントです。
ご自身で交渉するのは難しいと感じるならば弁護士さんに相談しても良いですが、その辺の適当な弁護士に頼むと相手の弁護士と結託してお手盛りの和解案になってしまう可能性があります。請負契約の解約問題に熱心な弁護士さんを探すようにして下さい。
714: 匿名さん 
[2021-05-19 08:55:20]
>>710さん。契約金はいくら預けたのか教えて頂けませんか?
仮に100万円預けていて250万円請求されているとします。710さんがすすんで支払わないかぎり、相手が差額の150万円を得る為には訴訟を起こす必要があります。弁護士費用を考えると相手にとって割の合わない行為です。
逆に100万円を少しでも取り戻したいと考えるならば710さんから訴訟を起こす必要がありますが、この場合は弁護士に頼まずに710さん個人でも出来ます(本人訴訟と言います)。時間は取られますが弁護士費用は必要ありません。
このように、訴訟の場合710さんの方に経済的なメリットが大きい事を念頭おいて交渉すると良いと思います。
715: 匿名さん 
[2021-05-19 13:11:23]
>>713 匿名さま
ありがとうございます。設計業務に関しては先方が作成済と仰る案内図、配置図、各階平面図、立面図、給排水管経路図、電気配線図、ガス管経路図の提示を依頼する予定でございます。設計業務料に関しては幾分か仕方ないかもしれませんが、逸失利益に対しては断固拒否します。土地契約前から境界標明示出来ない場合は解除の意向をHM営業担当者にも事前にお伝えしておりましたので。

>>714 匿名さま
ありがとうございます。契約金は約340万預けております。現在情報を収集しており、その後に訴訟については検討致します。
716: 名無しさん 
[2021-05-19 14:30:54]
>>710 匿名さん
1については、金額の精査こそあれ実費を支払わなければならない可能が高いですね。相手方の言う成果物ができているならそこまで値段も法外ではないと思います。
問題は金額の大きな逸失利益ですが、完全に注文者の責めに帰すべき事由の場合に成立つ賠償であり、今回の経緯からすると拒否できる可能性は大いにあると思います。
2を拒否しての70万程度が落とし所でしょうか?
お勧めは、まず弁護士会主催の法律相談30分5500円に行って意見を聞いてみることでしょうか?そのアドバイスを基に解決を試みてみてもいいですし、さらに揉めそうだったら住宅問題に強い弁護士を探せばいいのでは?
717: 通りがかりさん 
[2021-05-19 16:10:35]
正直ここで相談してアドバイスをもらうより、そろそろ専門の人に相談したほうがいい頃合いだと思います。
誰かの意見が合っている、間違っているというわけではなく、この手の問題は一挙一動間違えてしまうと後戻りができないため、慎重を期すほうがベターという意味です。(失っても痛くないお金で、ダメで元々のチャレンジなら、話は別ですが)
718: 匿名さん 
[2021-05-20 01:00:30]
>>715
>設計業務に関しては先方が作成済と仰る案内図、配置図、各階平面図、立面図、給排水管経路図、電気配線図、ガス管経路図の提示を依頼する予定でございます。
契約する時の間取りは仮のものである事が多いのですが確定していたのでしょうか?確定していないなら普通は詳細な図面の作成に着手する事など考えられません。間取りが確定していたとしても、境界の問題が解決していないのに710さんが設計業務を進める事を承諾するとは考えにくく、もしかして勝手に設計を進めて図面を作成したと言っているのでしょうか?だとしたら後から図面を捏造するつもりかもしれないですが、それをやったら一線を越えて犯罪ですね。

>契約金は約340万預けております。
契約金以上のお金を得るのは難しいのになんで250万円も請求しているのだろうと不思議に思っていたのですが、請負金額の約10%も預けてしまったとは失敗しましたね。
一度貰ったものは返したくない。もしかしたら既に使い込んでいる。それで考え得る限り目一杯請求しているのでしょう。大幅な譲歩を引き出すのは難しいと思われますから、これは裁判で決着をつける事になりそうな気がします。どうか最後まで諦めずに頑張って戦い抜いて下さい。
719: 匿名さん 
[2021-05-20 06:41:42]

>>718 匿名さん
>契約する時の間取りは仮のものであることが多い。と仰られてますが、仮の間取りでどうやって請負金額が確定できるんですか?
基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。。正直仮の間取りで請負契約するなんて聞いたことないんですが、地域によっては一般的なのですか?
大手HMとかがよくやる仮契約とか設計契約のことを言ってるんじゃないですよね?。工事請負契約の方は契約時に10?25%の着手金を支払うのも一般的だと思うのですが。。
720: 匿名さん 
[2021-05-21 08:35:37]
>>719
>基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。
工事請負契約というのは記載されている内容の工事を請負い、完成物件と代金をいつまでに交換するかを約束するものです。ですから間取図と仕様書のような簡単なものではなく、もっと詳細な設計図書をもって契約する事が大前提になっていると思います。しかしハウスメーカーでは以下のような手順で契約から着工まで進める事が多いでしょう。

<ハウスメーカーで行われている契約の手順の例>
どのような家を建てたいか、建設予定地にはどのような家が建てられるかをハウスメーカーに相談し、概要やおよその予算が見えてくる
 ↓
工事請負契約(添付書類は間取図、仕様書、見積書程度。基本設計前であり最終的なものではなく、施主もハウスメーカーも変更が入る事が前提になっている)
 ↓
基本設計、実施設計を行いながら、必要に応じて設計変更や仕様変更、予算調整を行う。
 ↓
建築確認申請
 ↓
着工

710さんの場合も、このような流れを前提にした契約だったのではないのでしょうか?
721: 匿名さん 
[2021-05-22 12:11:33]
>>719
>正直仮の間取りで請負契約するなんて聞いたことないんですが、地域によっては一般的なのですか?
http://www.chord.or.jp/case/detail_6809.html
どこの地域の話なのかは記載ありませんが、仮の間取りで契約を促され、断ると高額な違約金を請求されたという事例です。
このような営業方法で契約させているハウスメーカーは極少数ではないと思います。
722: 通りがかりさん 
[2021-05-22 12:53:16]
ハウスメーカーは仮の間取りでの請負契約が一般的。ただし、その点に関しては施主にリスクがかからない契約内容になっているのも一般的。
契約書をしっかり読むことが大事。
723: 匿名さん 
[2021-05-22 15:08:42]
>ただし、その点に関しては施主にリスクがかからない契約内容になっているのも一般的。
施主にリスクがかからない内容になっているなんて聞いた事ないですよ。一体どんなふうに書かれていると言うのですか?
724: 通りがかりさん 
[2021-05-22 16:36:06]
仮の間取りで契約する点に関してのみのリスクになりますが、私のお願いするHMでは、着手承諾までは出来高報酬+諸経費(印紙代等)です。手付金は払えど、初期の段階であればほとんど戻ってきます。さらに、嬉しいことに、どの段階で解約したら幾らという内容が契約時に定義されていました。
仮の間取りとはいえ、契約前にそのHMの仕様や制限を把握しておく必要はありますね。(もちろんそれを説明するHMがほとんどだと思います。)また、これは個人の意見ですが、仮の間取りとはいえ及第点(もしその間取りの建売が販売されていたら購入するレベル)までは、契約しないほうがいいと思っています。(HMで何回か書き直してくれます)

逆転の発想ですが、特に高級HMの顧客は高給取り=仕事が出来る人が多いので、あからさまに顧客のみが不利になるような契約書にはできないと思います(契約書の穴があれば突かれてしまうので)。私も、仕事で日頃請負契約をチェックしているので、自分の契約書も隅から隅まで穴がないことを確認しました。
725: 匿名さん 
[2021-05-23 09:09:08]
>>724
>私のお願いするHMでは、着手承諾までは出来高報酬+諸経費(印紙代等)です。
>さらに、嬉しいことに、どの段階で解約したら幾らという内容が契約時に定義されていました。
上記の内容が契約書に明記されているいるのでしたら施主にリスクがかからないように配慮されていますね。でもこれが一般的だなんてどうして言えるのでしょうか?

>特に高級HMの顧客は高給取り=仕事が出来る人が多いので、あからさまに顧客のみが不利になるような契約書にはできないと思います
通りがかりさんは現実が見えていないのではないかと思います。大手HMや有名HMも施主に不利な契約書のひな型を用意し契約させてきました。適格消費者団体の要請によって現在は施主に著しく不利ではないレベルに改定されましたが、要請に対して抵抗する姿勢を示したり合意事項を遵守しなかったHMもあったくらいです。大手だから有名だから変な事をするはずないだろうと信用し求められるままに契約したら痛い目にあいますよ。

<適格消費者団体による契約書約款の改定要請の事例>
ミサワホーム
 https://cnt.or.jp/topics/post-5430.html
旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_180214_01.html
 https://cnt.or.jp/topics/post-5423.html
アサカワホーム(現オープンハウス・アーキテクト)
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141010_01.html
積水ハウス
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_150902_01.html
住宅情報館
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_160624_01.html
アイダ設計
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_160808_01.html
住友林業
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170518_01.html
スウェーデンハウス
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170106_01.html
センチュリーホーム
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170922_01.html
大東建託
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_181022_01.html
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_190423_01.html
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_190528_01.html
726: 通りがかりさん 
[2021-05-23 10:32:38]
>>725 匿名さん
>適格消費者団体の要請によって現在は施主に著しく不利ではないレベルに改定されました。
⇒これのお陰で、私が一般的になってきたという認識を持っているなら、誇るべきことじゃないですかね?
私の話はここ数ヶ月くらいの話です。(ただの施主なので)

>大手だから有名だから変な事をするはずないだろうと信用し求められるままに契約したら痛い目にあいますよ。
⇒そんなことは毛頭思っていないですよ。(だから、契約書を隅から隅まで読んでいます)どこの業界にも悪しき心を持った「例外」は存在しているので、客側にも細心の注意が必要です。
727: 匿名さん 
[2021-05-23 12:16:42]
>>726
>これのお陰で、私が一般的になってきたという認識を持っているなら、誇るべきことじゃないですかね?
契約や法律に関係するお仕事をされている方かと思っていましたが、ただの施主さんでは勘違いされても仕方がないですね。約款の改定はあくまで施主に著しく不利ではないレベルにとどまり、施主にリスクがかからない内容にまではなっていないのです。
その為、施主が隙をみせれば今でも高額請求が行われているのが現状で、このスレッドを遡ってみたり、各HMの名前がスレタイになっているスレッドをご覧になれば、近年でも高額な損害賠償の請求をされたという投稿がいくつも見つかります。

>どこの業界にも悪しき心を持った「例外」は存在しているので、客側にも細心の注意が必要です。
解約に対して高額な損害賠償を請求するというのは、例外どころか簡単に排除できないくらいに業界内で勢力のある考えになっていると感じます。客側にも注意が必要というのは正論ですが、法律や契約に詳しくない素人施主に注意を求めるだけでは限界がありますから、さらに厳しい規制が必要だと考える次第です。通りがかりさんも施主だったらそう思いませんか?
728: 通りがかりさん 
[2021-05-23 14:13:05]
>>727 匿名さん
私は普段、建築・不動産ではない請負契約等を担当しています。仕事上、先人たちの失敗をふまえて、業者から見積書と契約書雛形は同時に頂いています。
これは、多くの施主ができていないことだと思います。契約条件もわからないのに、見積もりだけあって何か意味があるのかと呆れてしまいますが、今思えば、私も仕事で契約を扱う前はおそらく同じだったと思います。問題は、教育や情報媒体の努力不足にあると思います。

厳しい規制もべき論で言えば肯定しますが、世間の考え方が変わらない限りは難しいと思っています。(鶏が先か卵が先かの水掛け論ですが)
729: 匿名さん 
[2021-05-24 08:23:04]
>>728
事業者視点の意見だなと感じていましたが、お仕事で請負契約等を担当していらっしゃるからなんですね。
仕事として多くの請負契約に関わる人は経験を積んで学ぶことが出来ますが、多くの施主は請負契約など一生に一度くらいしかしないのです。改めて言うまでもなく、事業者と消費者では経験や知識に雲泥の差があります。ですからB to BとB to Cの取引きを同列に考えるのは適当ではありません。そこには違うルールが必要であり、消費者契約法などがあるのです。
しかし、一向に解約トラブルが無くならないので今のままでは何かが不十分なのは確かです。それが施主への教育なのか、施主への情報提供なのか、事業者への法規制なのか、色々考えられると思いますが、法規制は比較的低コストで実効性が高い手段だと思います。

>問題は、教育や情報媒体の努力不足にあると思います。
確認させて下さい。これは誰が誰に対して行う事を想定していますか?
私は行政から消費者へという意味と推測しましたが、もしかして事業者が社員を教育する事や、事業者から消費者への情報提供を言っていたりするでしょうか?それに異論はありませんが、解約トラブルをなくすためにハウスメーカーが自ら進んでやる事など期待は出来ないと思います。

>厳しい規制もべき論で言えば肯定しますが、世間の考え方が変わらない限りは難しいと思っています。
これは何をおっしゃりたいのかわかりません。世間の考え方とはどのような事でしょうか?
730: 匿名さん 
[2021-05-25 08:08:30]
>>715
しばらく715さんとは関係ないやり取りが続いていましたが、ハウスメーカーとの話し合いに何か進展はあったでしょうか?

残念な事ですが、解約を申し入れた後に図面作成や建築確認申請を進めその費用を請求するような不道徳極まりない業者も実際にいるようです。騙されないようにお気を付け下さい。
http://www.chord.or.jp/case/detail_6408.html
731: 匿名さん 
[2021-06-05 12:16:51]
715さんの書き込みが途絶えましたが、ハウスメーカーからネットに投稿しない事を条件に譲歩案が示されたのでしょうか?それならば一先ず良かったですが、公表しないという条件には合意しないで欲しいと思います。
解約トラブルが公になるのを嫌がるのはきっと高額請求を止める気が無いからです。今回は運が悪くうるさい客に当たってしまったから負けてやるけれど、別に悪い事をしている訳ではないといった具合でしょう。
施主も解約トラブルを早く終わらせたいので要求を呑んでしまいがちですが、それではハウスメーカーに高額請求を止めるモチベーションが起きません。715さん以前に同じような目にあった人達も公表せずに終わらせてきたから、715さんにも高額請求がされたという背景があると考えます。解約トラブルを無くす為に起こった事実と結末を公表して欲しいと思います。これは多くの施主の利益になる事です。よろしくお願いします。
732: 口コミ知りたいさん 
[2021-06-08 11:01:49]
ハウスメーカーと契約しましたが、
契約前に出来ると言われた事が出来ないと言われたり、他数々の不誠実な対応から解約を申し込みました。打ち合わせを数回しただけで何も決まってない状態です。
HMからは私の勝手な解約なので、
120万払えと言われています。
それに対してHM側の不誠実な内容を記載した文書をハウスメーカーに送りましたが、
それに対しても全否定。
以後、メールも電話も無視。
支店長に電話しても無視されています。
何度も連絡したら、
営業から「電話もメールもしてくるな!文書のやりとりしかしない」と連絡が来ました。
ダラダラ同じやりとりをするだけなので、
早く解決したいのですが、
同じような経験ある方いらっしゃいましたら、
解決のヒント頂けないでしょうか?
733: 匿名 
[2021-06-08 11:27:49]
>>732 口コミ知りたいさん
先方がメールも電話も無視するなら貴方も120万円払えに無視すればいいのではないでしょうか。とりあえずダンマリで120万円についても払う気がない、訴訟起こしてもいいと伝えれば数回の打ち合わせで訴訟起こすのも面倒なのでなかったことになるんじゃないですか。
734: マンション検討中さん 
[2021-06-08 11:39:34]
>>733 匿名さん
ご回答ありがとうございます。
去年の12月から解約をお願いしていますが、
なかなか対応が進まず6月になってしまいました。
手付けを300万預けてるので解決しないと300万返ってこない上に、
今のハウスメーカーと解約しないと、
他のハウスメーカーや工務店と契約が出来ず、
いつまで経っても家が建てられません。
それを分かっているから、いまのHMはダラダラ延ばそうとしてるような気がします。

735: 評判気になるさん 
[2021-06-08 21:30:49]
>>734 マンション検討中さん
弁護士相談することが一番良いかと思います。
736: 匿名さん 
[2021-06-09 08:05:25]
>>733>>734
解約事由を、①施主都合でよいのか、②ハウスメーカーの契約不履行によるものなのかと幾らなら払っても良いかをあなたの中ではっきり決めて下さい。①の場合、あなたは損害賠償をして解約する事になります。120万円が妥当な金額かは明細だしてもらって交渉して下さい。②の場合、契約の履行を催告し相当の期間を待っても履行されない場合に可能となります。100%ハウスメーカーの責任でしたら損害賠償はありませんが、責任の割合によっては損害賠償も求められるでしょう。

>契約前に出来ると言われた事が出来ないと言われたり、他数々の不誠実な対応から解約を申し込みました。打ち合わせを数回しただけで何も決まってない状態です。
こう言われているので100%ハウスメーカーの契約不履行を主張されるかと思いますが、まずは内容証明郵便という公式な方法でハウスメーカーに解約通知を送る事です。

解約通知
2020年12月○日に○○営業所○○様に○○○(ここはハウスメーカー名)の契約不履行を理由に下記の契約を解除する旨をお伝えしましたが改めて通知します。
 ○○様邸建築請負契約(ここは契約書の題名にしてください)
契約金300万円の返還を求めます。

勿論相手は受け入れないでしょう。あとは覚悟を決めて弁護士さんに相談し裁判で解決して下さい。
737: 匿名さん 
[2021-06-11 10:30:34]
この手の問題で裁判以外でなんとかなるのはまともな相手の場合だけです。契約者の電話、メールを無視するなんてのはまともではない証拠。もし口コミ知りたいさんがこのまま何もしなかったら、これ幸いと預けた300万円をネコババしてしまう可能性すらあると思います。
例えるなら、知人が貸した300万円を返してくれない。メールも電話も無視されて一体どうしたらいいでしょうというのと似ています。異なるのは、契約があるので300万円全額は返してもらえないかもしれないところですが、そこは話し合いで解決するしかないのに取り付く島もないのは、返して欲しけりゃ裁判でもなんでどうぞと言う事なんですよ。
738: マンション検討中さん 
[2021-06-11 16:24:23]
>>736 匿名さん
ありがとうございます。
内容証明は送りました。
私の場合何も注文してないので、
120万円は吹っかけ過ぎだと思いました。
今は120万円の明細をお願いしています。
こんな事をしたらクチコミで悪い噂が広まるのに、
なぜなんだろうと不思議です。
739: 匿名さん 
[2021-06-12 19:34:20]
数ヶ月前に内容証明にて解約を申し入れ
解約金100万超えの連絡が来ました。
解約金については1行しか明細が無く
再三明細を要求していますが
出して貰えません。
明細を出してもらうにはどうしたら良いでしょうか?
740: 匿名 
[2021-06-12 20:10:39]
>>739 匿名さん
明細がないと払わないと伝えてみたら向こうも出してくるんじゃないですか?

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