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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

671: 匿名 
[2021-05-09 21:20:20]
>>670 匿名さん
ハウスメーカーにも土地の売買ができなかった場合は請負契約も白紙としていなかった場合にはハウスメーカーとしても過失がないので解除料無料とはいかないでしょう。但し根拠の明示なしで250万円は高すぎだと思います。100万円ならすぐに払うと伝えてみればなんとか応じてもらえるかもしれませんね。
672: 検討者さん 
[2021-05-10 07:45:55]
>>4 HM解約経験者さん

スターツCAMで.依頼したら、確認申請も出せない図で、予算が倍に提示され断りましたら全額請求をしてきました。
全く打ち合わせが忙しいと、1年くらいの間で5.6回打ち合わせし時間だけが過ぎてある日請求だけが内容証明書で届きました。
673: 匿名さん 
[2021-05-10 10:37:36]
>>670
>契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。
この特約を建築請負契約に記載してもらったのですよね?これは白紙解除条項と解釈できますから、670さんのような場合には①②共に支払う必要はないし、契約金も全額返金が当然だと思います。
 ①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分
 ②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)

しかも、250万円も請求してその根拠も示さないなんてとんでもないと思います。どこのハウスメーカーですか?
674: 匿名 
[2021-05-10 12:41:29]
>>673 匿名さん
売主の責に…は土地の契約じゃないてますか?そうなるとハウスメーカーは関係ないので解除料請求かと。それにしても250万は高すぎるかと。

675: 匿名さん 
[2021-05-10 12:59:44]
>>671 匿名さま
ありがとうございます。請負契約にはこの条件の記載はありませんでした。引き続き交渉させて頂きます。

>>673 匿名さま
ありがとうございます。赤字の箇所は不動産売買契約書の内容で請負契約には記載はございませんでした。説明不足で申し訳ございません。

>>674 匿名さま
ありがとうございます。仰る通りで土地の契約でございます。説明不足で申し訳ございません。
676: 匿名さん 
[2021-05-10 19:49:27]
673です。建築請負契約にも特約をつけてもらわなかったのは痛いですね。しかし250万円も請求されるなんて思いもしないでしょうから、670さんを責める訳にもいきません。請求の内訳けが示されていないそうですが、多くは②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)ではないかと推測します。まずこの逸失利益については支払うべきではないと考えます。
その理由は以下です。
 ・土地売買契約の解除が670さんの帰責事由ではない
 ・当然着工していないでしょうし、今の段階では設計行為さえ殆ど行われていない(と推測される)為
 ・ハウスメーカー営業もこういう事態になってもめる事の無い様に配慮すべきであり、注意を怠ったと言わざるを得ない
いちいち理由を挙げるまでもなく、常識的に考えれば逸失利益など請求するべきではないというのは当たり前でしょう。

次に①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費ですが、以下のようなものについては支払う必要があると考えます。
 ・契約書に貼った印紙代;後で貼ると言って直ぐに貼らない事があるので貼ってあればです
 ・契約後に行った打ち合わせの費用
 ・契約後に行った現場測量や立会いの費用
 ・契約後に行った設計費用;間取り図や立面図等の図面作成費用
これらを足し合わせても50万円を超えるような事は滅多にないと思いますが、いずれにしても請求の内訳けを示さない相手には一切の支払いをしてはいけません。(そのハウスメーカーの行為はぼったくりバーと同じで不当です)
677: 通りがかりさん 
[2021-05-10 20:22:57]
>>670 匿名さん
確かに一般的な解約料よりだいぶ高いとは思いますが、重要なのは契約書の内容とその解釈。
契約書を読んでみないことにはアドバイスできないので、法テラスや知人弁護士などに軽く相談してみては?

他、解約せずに新しい土地を探してきてそのHMで建てるという方法もありますが、今の信頼関係からは難しそうですかね。。。
土地売買契約の解除自体だけについてみれば、HMは一番の被害者ですね。
678: e戸建てファンさん 
[2021-05-10 22:00:33]
>>670 匿名さん
皆様とは異なる見解ですが、今回の契約解除は、設計契約のような軽いものではなく、最終的な本契約の締結の契約解除であること。ならびに本契約締結後2ヶ月後の解除ということで、全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。住宅ローン等を気にされて土地と建物を契約してしまったのかもしれませんし、相談者様に過失がないのも理解できますが、契約だけ見れば677さんが仰られる通りHMに対して完全に自己都合で契約解除したこととなります。違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたことや、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等もありますが、最終的にどこまで認められるかは分かりません。心労を考慮すると同じHMでまた土地を探して建てる方向がいいような気がするのですが、難しいのでしょうか?
679: 匿名さん 
[2021-05-10 23:17:42]
>>678 e戸建てファンさん
>全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。
なぜ”10%”が法外でないと言われるのかその根拠が全くわかりません。本契約でも、契約後2か月経過していても、解約が自己都合だとしても、なぜ”10%”は妥当なんでしょうか?
680: 匿名さん 
[2021-05-10 23:41:11]
>>677 通りがかりさんのご意見に賛成です。
解約の場合どうするかが契約書に書かれていると思います。常識的にはその通りにすれば良いのですが、その契約書の内容が消費者契約法に照らし合わせて有効と言えるものとは限りません。
ハウスメーカーが作成したひな型をそのまま使うのが一般的ですが、そのひな型は当然のようにハウスメーカーに有利な内容になっています。ですから解約においても最大限に請求できるように書かれているのが常ですが、そのような条文は消費者契約法で無効となる事が多々あります。
もし契約書を盾に高額請求を押し通そうとしてきた場合には、法テラスや建築請負契約の問題に詳しい弁護士さんに相談してその条文が有効と言えるかどうかアドバイスを貰うと良いと思います。
681: 通りがかりさん 
[2021-05-11 00:20:45]
ちなみにこのスレでよく見かけるのですが、契約の「解除」と「解約」は意味が違うのでご注意くださいー(法律に詳しい人が聞くと、頭がこんがらがっちゃいます)
682: 匿名さん 
[2021-05-11 06:31:51]

>>676 匿名さま
ありがとうございます。請求費用の内訳は以下の通りでございます。
①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円
②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)1,843,636円
計250万円。ハウスメーカーからは今週中に根拠を示しますとご連絡頂きました。

>>677 通りがかりさま
ありがとうございます。ゼロからの土地探しのご提案もありましたが、A土地以外での建築は現在考えられず、家づくり自体を中止したいとお伝えしました。この逸失利益を請求される前までは、またこのハウスメーカーで建てたい気持ちは変わりませんでした。円満な解決ができれば良いですか…

>>678 e戸建てファンさん
ありがとうございます。「違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたこと、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等」にも着目させて頂きます。

>>680 匿名さま
ありがとうございます。消費者契約法との照らし合わせで無効を主張する場合は、弁護士への相談も必要そうですね。
683: 戸建て検討中さん 
[2021-05-11 07:20:53]
>>679 匿名さん
詳しくは解りませんが、違約金の目安は建築費の10%程度のようです。
https://suumo.jp/article/jukatsu/chumon/keiyaku/1623/
契約書にはどのように記載されているのか?
契約書に記載されている金額は?
まずはそれを確認して、それが不当に高いのであれば弁護士なりに相談されるべきかと思います。
684: 匿名さん 
[2021-05-11 08:10:18]
>>682 匿名さん
ハウスメーカーは土地を仲介した不動産屋からの紹介ですか?
地域によって商習慣が違うかもしれませんが、不動産屋からハウスメーカーを紹介され請負契約を締結すると、不動産屋に請負金額の3~5%が紹介料として支払われるそうです。
そんなものは不動産屋とハウスメーカーの勝手な取り決めですから解約する施主に請求できませんが、もし不動産屋からの紹介で請負契約を締結していたとしたら、その紹介料を捻出する為に高額な請求をされているのかもしれませんよ。
685: 匿名さん 
[2021-05-11 08:22:03]
>>683 戸建て検討中さん
679です。不動産屋と同じようにsuumoもハウスメーカーを紹介して紹介料を貰っているのを知らないのですね。そんなsuumoの言う事なんてまじめに受け取ってはいけませんよ。

一般的な施主(消費者)は善良であり、またハウスメーカーを信頼しているので契約書に記載されていたら払わなければいけないのではないかと思ってしまいがちですが、解約する際には契約金は返金しないとか請負金額の○%を払って頂きますなどという事が契約書に記載されていたとしても、そのような条文は消費者契約法により無効であり従う必要はありません。

<消費者契約法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金は返金しないとか、請負金額の○%を払って頂きますなどという条文は、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:ハウスメーカーは、その他にも巧みに有利な条文を契約書に入れ込みますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。
686: 戸建て検討中さん 
[2021-05-11 08:41:28]
>>685 匿名さん
全てが無効になるわけでは無い。
平均的な損害の額を超えるものについては無効となるのでは?
争点は平均的な損害の額が幾らなのかに尽きると思います。
だから、まずは契約書を確認。
請求の根拠となる記載があるのか、
記載があっても請求が不当に高いのであれば、専門家に相談するべきだと考えるのですが…。
687: e戸建てファンさん 
[2021-05-11 11:49:52]
>>679 匿名さん
678ですが何故10%が過大か?と聞かれると確かに難しいですね。消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。他方売主の契約解除通知後、短期間で当該物件を第三者との契約を締結していた判例で、売主の実質的損害額は軽微で、それに比べ違約金の額は代金の20%と過大であるともいえる。裁判例では「約定の内容が当事者にとって著しく苛酷であったり、約定の損害賠償の額が不当に過大である等の事情のあるときは、公序良俗に反するとまではいえないとしても、約定の内容、約定に至った経緯等の具体的な事情に照らし、約定の効力をそのまま認めることが不当であるときは、信義誠実の原則により、その約定の一部を無効とし、その額を減額することができるものと解するのが相当である。」とし、違約金の額を手付金に手付金相当額を加えた額(代金の10%相当)としたものがある。
よってこの10%が平均的損害のなんとなしの目安となってる印象ですが、実際には事情によって異なるので弁護士に聞いてみてください。今回の場合はハウスメーカーが土地契約の解除リスクを理解していたことがポイントになるかと。。
688: 匿名さん 
[2021-05-12 08:32:15]
>>687
>消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。
消費者契約法は違約金の上限を定めていないと思いますが、宅地建物取引業法の手付金の上限と勘違いされているのではないでしょうか?引用されている事例も売買契約のようですし、、、。

不動産屋(宅地建物取引業者。略して宅建業者と言う)やハウスメーカー(建設業者)の営業にも売買契約と請負契約を混同している人が稀にいます。
宅建業者が売主である宅地や土地付建物の売買契約においては売買価格の20%を上限とする手付金を預けますが、買主都合で解約するとその手付金を放棄する事になってしまい宅建業者の懐に入ります。それで建築請負契約においても同じように、施主都合の解約では契約金を放棄するのが当然と思いこんでいたりするのです。
宅建業者と建設業者を兼ねている事業者も多いですし、売買契約だろうと請負契約だろうと営業は契約締結まで同じような仕事をするので勘違いしてしまうのも仕方がないとは思いますが、金額の大きな消費者契約に関わる者として重大な責任を負っている事を自覚し、もっと勉強して欲しいと思います。
689: 匿名さん 
[2021-05-12 23:27:25]
建築請負契約を解除した場合の業者の平均的損害は10万円を超えないという判例があるそうです。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3308154/

打ち合わせ数回と間取り図何枚かの段階であれば本来この程度でしょう。消費者感覚と合っている判例だと思います。
690: 匿名さん 
[2021-05-13 12:37:12]
請負契約を解約しようとして高額な請求をされた施主がハウスメーカーともめて最悪裁判になる。以前から良くあるトラブルですね。
ハウスメーカーはトラブルになる可能性が大きいのをわかっていると思いますが、なぜ高額請求を止めないのか?理由はやはりお金でしょう。不動産屋に紹介料を払っていたりするし、契約をとった営業は数十万円の報酬がかかっているから施主都合で解約されて報酬が貰えないなんて事になるのを納得出来ないのでしょうね。
しかし解約されるのは、まだ解約の可能性の大きな段階で強引に契約を締結したり、建築確認申請を出すまで親身にフォローしなかったり、施主都合と言うけれどもハウスメーカー側にも責任の一端があると思います。違いますかね?
691: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 15:19:39]
>>690 匿名さん
簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
692: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 17:57:49]
>>691 戸建て検討中さん
今回の場合は施主さんの落ち度はないと思いますよ。リスクがあるとわかっていて請負契約に特約条項つけずに押させる営業が不誠実だと思います。
693: 通りがかりさん 
[2021-05-13 18:03:34]
>>692 戸建て検討中さん
契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。
694: 戸建て検討中さん 
[2021-05-13 19:11:20]
>>692 戸建て検討中さん
建物の請負契約は土地の売買契約が終わった後に結ぶのが通常の流れです。
それなのに土地の契約も終わっていないなかで、ろくに契約書も読まずに請負契約を結んだことが今回トラブルの根幹です。
695: 匿名さん 
[2021-05-14 08:07:09]
>>691 戸建て検討中さん
>簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。
>>693 通りがかりさん
>契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。
>リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。

上記はハウスメーカー営業から良く出る見解ですが、世間から期待されるものとかけ離れていますね。金額の大きな消費者契約に関わる者としての責任と義務を理解していないと言わざるを得ません。
・ハウスメーカー営業と素人の施主を比べると、契約についての知識や経験に雲泥の差があります。営業がその気になれば素人の施主など簡単に騙せてしまうでしょう。
・誠実不誠実は関係ないとは驚きです。これは法令(消費者契約法第三条)にも反しているのですが、そもそも人としてどうなんだろうと思ってしまいます。
696: 通りがかりさん 
[2021-05-14 09:07:36]
こういうやつがクレーマーになるんだろうな。
消費者万歳!!ってな。
697: 匿名さん 
[2021-05-15 08:11:13]
>>696
まともな会社は、正当な苦情や改善要求、法律上の権利請求をする人をクレーマー呼ばわりはしないと思いますけどね。
698: 匿名さん 
[2021-05-15 08:23:38]
論理的な反論が出来なくなって最後は根拠のない中傷に走る。こういう態度は解約金トラブルを起こすような営業に良く見られる傾向だと感じていますが、知的能力が低いのではないかと疑ってしまいます。
学歴不問、資格不問のような条件ではレベルの低い人が一定数混じるのは仕方がない事ですが、これは営業個人の問題にとどまらず会社の問題であり、教育や会社の仕組みを工夫して解約金問題が起きないようにするのがハウスメーカーに求めらる責務だと思います。
699: 通りがかりさん 
[2021-05-15 11:10:11]
法律の仕事しているが、法制度上は、専門知識がある業者と消費者は、情報の非対称性があるとして、それを解消する法制度設計としている
このため、違約金も契約書に高額なものを書いても損害実費しか請求できないようになっている
しかしながら、悪徳な業者は、そのことを黙って、無知な消費者から本来とれないはずの額まで取っている
700: 検討者さん 
[2021-05-15 11:12:35]
過去、無知で高額な違約金支払った人は不当利得返還請求権が認められる可能性あるから、弁護士に相談して交渉してみるといい
701: 戸建て検討中さん 
[2021-05-15 12:31:29]
>>698 匿名さん
契約書や法律に則って解約金が支払われるべきですね。
そもそも契約の意思を固めていなかったり、契約書をきちんと読まずに判子を押したりする人が少なからずいることが問題です。
702: 匿名さん 
[2021-05-16 07:43:38]
>>701  戸建て検討中さん
>契約書や法律に則って解約金が支払われるべきですね。
どんな法律に則って解約金が支払われるべきだと言われているんでしょうか?>>670さんの事例では法律に則った対応をしていないのはハウスメーカーだと思います。>>699さんの言う通りで、消費者契約法によって契約書に高額な違約金が書いてあっても同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害以上は無効となり請求ができません。>>670さんの請求された250万円がそれを大きく超えている事に議論の余地はないでしょう。
703: 匿名さん 
[2021-05-16 08:27:18]
>>701 戸建て検討中さん
>そもそも契約の意思を固めていなかったり、契約書をきちんと読まずに判子を押したりする人が少なからずいることが問題です。
これにつても>>701さんとは見解が異なります。施主が契約の意思を固めていないにも係らず早く契約締結に持ち込もと不誠実な行為に走る営業が決して少なくない。そしてそのような行為を会社として戒めていない事の方がずっと問題だと思います。

<ハウスメーカー営業の不誠実な行為の例>
・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる
・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる
・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる
・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす
・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める
704: 匿名さん 
[2021-05-16 08:50:44]
>>670さん。ハウスメーカーから250万円請求の根拠は示されましたか?
もしかしたら減額を提案してきたかも知れませんが、それでも不当利得を得ようとしているだろうと推察します。お金のある人はもめるのを嫌って少し位ならと払ってしまいがちですが、それではハウスメーカーが不当な請求を止めません。毅然たる態度で不当な要求は受け入れられないと撥ねのけて欲しいと思います。
705: 戸建て検討中さん 
[2021-05-16 11:54:56]
>>703 匿名さん
・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる
→よくある営業手法です。本当は何時でも値引き出来るケースが多いと思いますが、つられて契約したのであれば、施主の責任は免れません。

・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。
本当に法的効力のない仮の書面だと言うのなら覚書などを貰いましょう。

・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。
本当に解約金がかからないと言うのなら、契約書にその旨の記載を確認しましょう。無いのであれば覚書などを貰いましょう。

・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす
→確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。金額をきちんと確認していない施主に問題があります。

・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める
→契約する段階でないのなら、きっぱりと断りましょう。
場合によっては警察などに介入して貰いましょう。
706: 通りがかりさん 
[2021-05-16 21:43:56]
明らかな契約違反であっても、三菱地所ホームが相手の場合は裁判で勝てるとは限りませんね。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
707: 匿名さん 
[2021-05-17 06:57:37]
>>706 通りがかりさん
なぜトンチンカンな事例を挙げたのですか?
三菱地所ホームの裁判事例は建築後のものです。これは瑕疵の立証責任が施主側にあるのと、専門的な知識を裁判官に理解して貰わなければいけないので施主側が勝つのが難しい裁判です。一方解約金の裁判は、単純に金銭の話なのと、損害賠償の立証責任がハウスメーカー側にあるので建築裁判と比べて施主が勝つ確率が高いですよ。
708: 匿名さん 
[2021-05-17 07:17:41]
>>705 戸建て検討中さん
一見最もなご意見ですが、ハウスメーカー側の問題に言及しないのはなぜですか?
契約書をきちんと読む。契約書に記載のない事は覚書などを貰う。施主は注意して慎重になる必要があり、それが出来なかった施主にも問題はあります。しかし知識・経験の差を利用して施主に不利な契約書を用意し、しばしば強引に契約締結させるハウスメーカーのやり方にも問題がありますよね。これは不注意な施主よりも明らかに悪質で不道徳である事に議論の余地はありませんよ。
709: 匿名さん 
[2021-05-18 07:56:32]
「正直不動産」という漫画があります。ハウスメーカーではなくて不動産屋の話ですが、営業の裏の顔、だましのテクニックを知るのにとても良い参考書だと思うので紹介します。

https://toyokeizai.net/articles/-/423480
https://toyokeizai.net/articles/-/423483
https://toyokeizai.net/articles/-/423496

漫画ですから多少は誇張されているだろうと思いますが、業界自体が詐欺的な営業を容認しているように感じます。
710: 匿名さん 
[2021-05-18 21:16:39]
670のものです。ようやくハウスメーカーから昨日書面を頂きました。根拠の明示を依頼してから10日経ってからの書類とは思えない薄い内容でしたが、供覧頂ければ幸いに存じます。反論したい点が山ほどありますが今後どのような話し合いがよろしいでしょうか?弁護士に依頼する必要があるのでしょうか?ご教授頂ければ幸いに存じます。

1.本契約の定め
本契約において、発注者である〇〇様は、自己の都合により任意に、本契約を解除することができますが、その場合には、「これによって生じる受注者(当社)の損害を賠償」する必要があります。(本契約〇条)。大変厳しい表現となりますが、本件において土地をご用意いただいたのは、〇〇様であり、その土地の問題によって、本契約を解除する場合は、上記〇〇様の都合による解除と評価されます。

2.当社に生じた損害
先般、当社よりご連絡させて頂いたとおり、当社に生じた損害は、以下のとおりとなります。
① 設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円
内訳:基本設計業務:432,300円(仕上表未作成)
   実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成)
   測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした)
   立会費用:28,964円
② 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円
合計金額2,500,000円

上記に関して、①の明細については添付資料のとおりとなります。また②について、本来、当社が〇〇様に請求できる逸失利益は、当社の見込み利益分となります。もっとも、この点については、額が高額となりすぎることもあり、当社としては、相応の譲歩をしたうえで、5%という数字を提案させて頂いております。

3.まとめ
当社が提示した清算金の根拠は、上記のとおりとなります。なお、繰り返しになりますが、当社として、〇〇様とは円満なかたちで契約を終了させたい意向ですので、上記金額から変更の意向がないわけではなく、話し合いにより互いに納得するかたちで進めていただければと考える次第です。
711: 口コミ知りたいさん 
[2021-05-18 22:27:21]
安いところに変えてもあまり変わらないと思いますよ。解約ならもう家は、考えない方がいいのでは。
712: 通りがかりさん 
[2021-05-18 23:16:06]
①の実費は、出来高もしくは時間換算かな。一般的には。
ただ、②に比べれば大した額ではないか。。。
713: 匿名さん 
[2021-05-19 08:45:01]
>>710
損害の詳細以外に新しい情報はないみたいですね。一つ一つの請求額が行ってもらった業務に見合ったものだと思えないならば当然に拒否しましょう。

 基本設計業務:432,300円(仕上表未作成)
 実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成)
 測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした)
 立会費用:28,964円
 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円

・契約以前に発生した費用は、契約の如何を問わずにに支出されたものであり営業経費です。損害賠償の対象外と主張できます。
・設計業務費用については成果物の図面や書類を見ないと判断が難しいのですが、そもそも契約後に作成してもらったも物などあるのでしょうか?
・逸失利益は、建築確認申請も出していない段階で請負金額全体に対する割合で請求するのが妥当だとは到底思えません。拒否して良いと思います。

今後の対応ですが、相手は話し合いによる決着を望んでいるようですから、上記を踏まえた上で710さんが妥当と思う金額を示してはどうかと思います。ただし、一度支払う承認をした既成事実となってしまうので裁判で不利になります。過度に譲歩した金額にしない事と、最後は法的に争う姿勢を崩さない事がポイントです。
ご自身で交渉するのは難しいと感じるならば弁護士さんに相談しても良いですが、その辺の適当な弁護士に頼むと相手の弁護士と結託してお手盛りの和解案になってしまう可能性があります。請負契約の解約問題に熱心な弁護士さんを探すようにして下さい。
714: 匿名さん 
[2021-05-19 08:55:20]
>>710さん。契約金はいくら預けたのか教えて頂けませんか?
仮に100万円預けていて250万円請求されているとします。710さんがすすんで支払わないかぎり、相手が差額の150万円を得る為には訴訟を起こす必要があります。弁護士費用を考えると相手にとって割の合わない行為です。
逆に100万円を少しでも取り戻したいと考えるならば710さんから訴訟を起こす必要がありますが、この場合は弁護士に頼まずに710さん個人でも出来ます(本人訴訟と言います)。時間は取られますが弁護士費用は必要ありません。
このように、訴訟の場合710さんの方に経済的なメリットが大きい事を念頭おいて交渉すると良いと思います。
715: 匿名さん 
[2021-05-19 13:11:23]
>>713 匿名さま
ありがとうございます。設計業務に関しては先方が作成済と仰る案内図、配置図、各階平面図、立面図、給排水管経路図、電気配線図、ガス管経路図の提示を依頼する予定でございます。設計業務料に関しては幾分か仕方ないかもしれませんが、逸失利益に対しては断固拒否します。土地契約前から境界標明示出来ない場合は解除の意向をHM営業担当者にも事前にお伝えしておりましたので。

>>714 匿名さま
ありがとうございます。契約金は約340万預けております。現在情報を収集しており、その後に訴訟については検討致します。
716: 名無しさん 
[2021-05-19 14:30:54]
>>710 匿名さん
1については、金額の精査こそあれ実費を支払わなければならない可能が高いですね。相手方の言う成果物ができているならそこまで値段も法外ではないと思います。
問題は金額の大きな逸失利益ですが、完全に注文者の責めに帰すべき事由の場合に成立つ賠償であり、今回の経緯からすると拒否できる可能性は大いにあると思います。
2を拒否しての70万程度が落とし所でしょうか?
お勧めは、まず弁護士会主催の法律相談30分5500円に行って意見を聞いてみることでしょうか?そのアドバイスを基に解決を試みてみてもいいですし、さらに揉めそうだったら住宅問題に強い弁護士を探せばいいのでは?
717: 通りがかりさん 
[2021-05-19 16:10:35]
正直ここで相談してアドバイスをもらうより、そろそろ専門の人に相談したほうがいい頃合いだと思います。
誰かの意見が合っている、間違っているというわけではなく、この手の問題は一挙一動間違えてしまうと後戻りができないため、慎重を期すほうがベターという意味です。(失っても痛くないお金で、ダメで元々のチャレンジなら、話は別ですが)
718: 匿名さん 
[2021-05-20 01:00:30]
>>715
>設計業務に関しては先方が作成済と仰る案内図、配置図、各階平面図、立面図、給排水管経路図、電気配線図、ガス管経路図の提示を依頼する予定でございます。
契約する時の間取りは仮のものである事が多いのですが確定していたのでしょうか?確定していないなら普通は詳細な図面の作成に着手する事など考えられません。間取りが確定していたとしても、境界の問題が解決していないのに710さんが設計業務を進める事を承諾するとは考えにくく、もしかして勝手に設計を進めて図面を作成したと言っているのでしょうか?だとしたら後から図面を捏造するつもりかもしれないですが、それをやったら一線を越えて犯罪ですね。

>契約金は約340万預けております。
契約金以上のお金を得るのは難しいのになんで250万円も請求しているのだろうと不思議に思っていたのですが、請負金額の約10%も預けてしまったとは失敗しましたね。
一度貰ったものは返したくない。もしかしたら既に使い込んでいる。それで考え得る限り目一杯請求しているのでしょう。大幅な譲歩を引き出すのは難しいと思われますから、これは裁判で決着をつける事になりそうな気がします。どうか最後まで諦めずに頑張って戦い抜いて下さい。
719: 匿名さん 
[2021-05-20 06:41:42]

>>718 匿名さん
>契約する時の間取りは仮のものであることが多い。と仰られてますが、仮の間取りでどうやって請負金額が確定できるんですか?
基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。。正直仮の間取りで請負契約するなんて聞いたことないんですが、地域によっては一般的なのですか?
大手HMとかがよくやる仮契約とか設計契約のことを言ってるんじゃないですよね?。工事請負契約の方は契約時に10?25%の着手金を支払うのも一般的だと思うのですが。。
720: 匿名さん 
[2021-05-21 08:35:37]
>>719
>基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。
工事請負契約というのは記載されている内容の工事を請負い、完成物件と代金をいつまでに交換するかを約束するものです。ですから間取図と仕様書のような簡単なものではなく、もっと詳細な設計図書をもって契約する事が大前提になっていると思います。しかしハウスメーカーでは以下のような手順で契約から着工まで進める事が多いでしょう。

<ハウスメーカーで行われている契約の手順の例>
どのような家を建てたいか、建設予定地にはどのような家が建てられるかをハウスメーカーに相談し、概要やおよその予算が見えてくる
 ↓
工事請負契約(添付書類は間取図、仕様書、見積書程度。基本設計前であり最終的なものではなく、施主もハウスメーカーも変更が入る事が前提になっている)
 ↓
基本設計、実施設計を行いながら、必要に応じて設計変更や仕様変更、予算調整を行う。
 ↓
建築確認申請
 ↓
着工

710さんの場合も、このような流れを前提にした契約だったのではないのでしょうか?

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