注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

351: 足長坊主 
[2017-07-29 22:02:10]
>>350
法整備をしなければ、無意味じゃ。
352: ごま 
[2017-10-16 09:58:51]
>>289
手付金がほぼ戻ってきました。
本当に長く大変でしたが、同じように苦しんでいる方。
泣き寝入りせず頑張ってください。
353: 匿名さん 
[2017-10-16 11:07:02]
352さん、去年11月からもう1年と随分かかって大変でしたね
でもほぼ全金、返金されて本当に良かったです!お疲れ様です。
354: 匿名さん 
[2017-10-31 20:20:16]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
355: 田舎の不動産屋 
[2017-10-31 23:38:33]
仮契約って言われて手付金を支払ったとのこと。
おっしゃるように仮契約は本契約です。

仮って言葉を使うことで警戒心を和らげた感じですね。契約書には
仮契約書とは書いてないと思います。

契約書に印紙を貼り押印する前に120万円の値引きをはっきりさせ
押印せず保留にすべきでした。当然手付金も支払わない。

未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1000万円以下が手付金の額
です。
売り主の方で倒産しても保証できる保証保険契約を売り主が講じた
場合は、手付け金は代金の20%まで認められています。

買い主が解約する場合は、売り主が契約内容の業務に着手していな
ければ手付け放棄で解約できます。
業務に着手していた場合は、その分を手付金にプラスして請求され
ます。
その請求内容に不満な場合は、裁判ということになります。
356: 匿名さん 
[2017-11-01 13:44:12]
>>355 田舎の不動産屋さん
354です。
回答ありがとうございます。

そうですね…はっきりさせてからの方が良かったと反省しています。
今月中でないとキャンペーンや割引ができないと言われ、値引き金額も後でどうとでもなるしあくまで"仮"ですからと言われて鵜呑みにした私がバカでした。
プラン作成のみしかしてないはずなので手付け放棄で解約できるってことでしょうか?
本当ならば手付金も返して頂きたいくらいの対応ですが…
357: 匿名さん 
[2017-11-01 13:50:56]
まずキャンペーンなんかに釣られた私が馬鹿でした
一生に一度の買い物だろう家とスーパーの特売品を
同じ感覚で買い物しようとしたのが、そもそもの大きな間違いでした。

358: 田舎の不動産屋 
[2017-11-01 14:54:42]
手付金放棄で解約はできます。
しかしプラン作成費をプラスして要求してくることも考えられます。

357さんは、仮契約といわれたので、扱いは「申し込みと思った」
手付金=申し込み金という認識だけしかなかった等、想ったことを
業者に話してみてはいかがですか。

①値引きを120万円と言っていたのに40万円、契約書を訂正しなければ
 ならないのに訂正しなかった。
②土地を探すことも条件にしていたのにやらなかった。
③その為ダブルローンになってしまう。ダブルローンにおける余計な
 出費を保証する義務が貴社にある。

その業者は保証協会に加盟していると思います。
契約の苦情を加盟している保証協会に申し立てることができます。

大きな買い物ですので、議事録を取るとか録音する位の注意深さが
必要です。
議事録とは記入した内容を相手方にも確認してもらいサインを取らないと
効力がないので心得て下さい。(日付け、場所、出席者の氏名記入)

仮契約とは本来ないんですが、業者は仮でごまかしたのですから
話し合いの際に持参契約書に加筆で仮という文字を入れてもらう
位の気迫が必要ですよ。
359: 匿名さん 
[2017-11-02 15:32:27]
>>358 田舎の不動産屋さん

丁寧に対応策を教えて頂きありがとうございます。

今週末にもメーカーへ行き話してみようと思います。
手付金は諦めるしかないのですね…
360: 匿名さん 
[2017-11-03 15:34:53]
坊主とのバトルの結果ずっとアク禁にされていましたが、あまりにも見ていられないので投稿を再開します。

>>359
354さん。田舎の不動産屋さんの言ってることは大筋では合っていますが、「手付金放棄で解約はできます」という1点は間違いです(というか勘違い)。
そもそも請負契約には手付金というものはありません。詳しくは民法の「売買」と「請負」の項目を良く読み比べて頂きたいですが、請負契約は相手の損害を賠償していつでも解約が出来ます。そして請負契約時に支払う金員(通称契約金)は前払金という性格になります。請負契約を解除する際には相手の損害と前払いした金員を相殺し、残余があれば返金してもらい足りなければ追加で支払う事になります。
但し、えてして業者は法外な損害賠償を請求してくるものですから注意が必要です。納得いかなければ簡単に支払わないようにして下さい。(以下のような凡例がありますから参考にして下さい)

<東京地裁平成18年6月12日判決>
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/


田舎の不動産屋さんだけでなく、多くの不動産関係者が売買契約の手付金と請負契約の契約金の違いを理解していません(というか都合のいいように解釈している?)。ほんと勉強不足だと思います。また、消費者庁や国土交通省はなにやってんだ!何のための許認可制度か?と行政にも憤りを覚えますが、現実はこうなので騙されないように消費者が注意するしかありません。
361: 足長坊主 
[2017-11-03 19:45:56]
そもそも「解約」などする者は、人間工学的に言って、レベルが低い。
362: 匿名さん 
[2017-11-03 20:22:19]
>>360 匿名さん

354です。
丁寧な回答ありがとうございます。
妻が色々調べた結果、間取りも決まっていない時点での解約では実費も何もないとネットに書いてあったそうです。
妻が調べた結果通りならば手付金も返ってくるということでしょうか?
363: 匿名さん 
[2017-11-03 20:26:35]
>>361 足長坊主さん

すみませんが、人間工学的とは具体的にどういったものになりますか?
土地の地上げをして土地を探すにはメーカーを決めなければいけないと言われれば素人は契約をしてしまうと思います。
契約前の対応はとてもよく、間取りも週に1・2回のペースで出してくれ、予算に合わせるとこれくらいの坪数がベストです等アドバイスもして頂けていたので営業さんの人柄でメーカーを決めましたが、解約した途端に手のひらを返したような対応をされれば誰だって不信感を抱くと思いますが、足長坊主さんは間取りを何週間待たされようと、言っていることが間違っていようと不信感も抱かず解約もしないということでしょうか?
364: 匿名さん 
[2017-11-04 00:15:49]
>>362さん
元大手財閥系住宅メーカー管理職であったものです。以下ご参考に。

請負契約は仰るように、会社側からかかった費用の提示を受け、費用に正当性が認められるものであれば、その費用を契約金から差し引いて返却していただけます。これが普通の対応であると思います。一部に不動産や上がりの自称住宅メーカーなどは契約金を手付金と称し没収しようとする場合もありますのでご注意ください。また、実費の考え方ですが、間取りが決まってない場合でも契約日以降に会社の人々が動いた費用、行った業務は些細なことでも金銭での計算となりますので正当な費用とされることが多いと思います。ただし、契約以降でも間取りが決まるまでは(間取りに合意したとする判を押したかどうかが判断基準)費用が発生しないと説明を受けていた場合はその限りではありません。
365: 匿名さん 
[2017-11-04 00:52:16]
354さんがおっしゃっているのはこのブログの内容と同等のことでしょうか?
私も気になりますね。このブログの内容が事実だとするならば364さんがいう実費は請求対象にならないということですよね?


https://plaza.rakuten.co.jp/tomtakeda/diary/201501240000/
366: 匿名さん 
[2017-11-04 04:06:46]
営業マンが活動した分は実費に入らないって、その話は少し勘違いです。

実費とならないのはあくまで、営業マンが営業活動としての売り込みに対する手間
解釈としては、客との契約に至るまでの過程に発生した費用。
この費用は確かに請求できるものではありません。

例えばの話ですが、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり
それこそ家まで建てたりしたら、それは営業マンがやったから実費は発生しないのか?
もちろんそんなことはありえません。

それと仮契約だのプチ契約などというおかしな契約が存在するのも
契約以前に営業活動の手間だけは増えても、契約しなければただの無駄骨費用損になってしまうから。
一般的に口頭・書面での契約とその意志を交わす前であれば
例え100回以上客と営業が面談を持っていても、商談不成立時の費用請求はできません。
こうした骨折れ損を避けるために、グレーな仮契約などといったものが横行しているのです。
367: 通りがかりさん 
[2017-11-04 08:36:49]
メーカーの立場からはそんな骨折り損はしたくない。たくさん時間使わせて最後に断るのも客として気がひけますよ。私は4回打ち合わせして断ったメーカーにはカステラでも持ってこうかと思いました。笑。初期プラン作成料とかにするのが合理的な気がします。
368: 匿名さん 
[2017-11-04 09:00:47]
360です。
354さん。>>364の投稿内容については私も異論はなく同意です。しかし、大手住宅メーカーが言うから何でも正しいとは思わないように注意して下さい。判例が積上り消費者契約法もできたので、今はそのような対応をしているところは少ないと思いますが、以前は大手住宅メーカーでも契約金を手付金と称し没収していた例が沢山ありますから。

さて、>>366も”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんの投稿と推測します。請負契約の契約金について手付金との勘違いが正されたとしても、多くの場合損害賠償の金額でトラブルになるでしょう。厳しいノルマに追われる支店長にすれば少しでも売上げを計上したい(営業経費の持ち出しを少なくしたい)。担当営業だって報奨金が貰えないのは納得できない。そんな背景があるのだと思います。その結果、本来は営業経費で契約前に済ませておかなければいけない土地探しや間取りの打合せの費用や、”得べかりし利益”と言う想像上の儲けなどを損害賠償請求してきたりするのです。

しかし、私はこういった請求には応じる必要はないと思いますし、354さんにも支払わないようにして欲しいです。
”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんも仮契約だのプチ契約などというのはおかしな契約、グレーな契約だと認識されています。今はまだ判例も多くなく法的に白黒はっきりしていませんが、消費者1人1人が怖気付かずに行動し、こんな不誠実な行為は止めるように住宅業界に圧力をかけ続ける事が大切だと考えます。

なお>>366の中の例え話のように、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり、それこそ家まで建てたりしたら、それは勿論支払う必要があります。(言われなくてもお分かりとは思いますが念のため)
369: 匿名さん 
[2017-11-04 09:11:49]
断るなら契約前に。これ鉄則。社会人で契約書の重要度を理解していないと痛い目に何回もあいますよ。
370: 足長坊主 
[2017-11-04 09:21:56]
「長くなりそうだから、短くまとめるよ」。解約するなら、損害賠償金が発生する。
371: 匿名さん 
[2017-11-04 09:22:55]
社会に出て雇用契約とかで始まり生命保険加入や色々な契約書に接していると思うが内容を確認もせず、盲判人生か?注文住宅の契約の場合、重要事項含め読み上げてくれるでしょ、質問にも応えてくれるはずで、手取り足取りのはず。馬の耳だったのか?稚拙過ぎる。
372: 匿名さん 
[2017-11-04 10:38:14]
360です。
この掲示板では大抵>>369>>370>>371のような反応が返ってきますが、これは契約さえとってしまえばこっちのものという考えの不誠実な人間がいかに住宅業界に多いかという証左だと感じています。

354さんは、正義はこちらにあると信念を持ち、彼らの繰り出す詭弁に騙されたり負けないにようにしてください。巧みに言葉を操り、印鑑を押してもまだお金がかからないと錯覚させて契約をとる。彼ら(彼女ら)はある意味百戦錬磨の詐欺師なのです。いつまでもこんな事を許しておいて良いはずがありません。
373: 匿名さん 
[2017-11-04 11:17:55]
仮契約か何かしら無いが、不親切なHM対応と契約に関する話は別に考えた方がよい。社会的には覚書でも効力有りますからね。少しは社会的な基本勉強してから家づくりとか保険とか印鑑やサインしたら良いのに。
374: 匿名さん 
[2017-11-04 11:32:26]
>>372 匿名さん
371だけど社会人で注文で建てた施主だよ。経験から書いたまで。
375: 通りがかりさん 
[2017-11-04 15:21:45]
>これは契約さえとってしまえばこっちのものという考えの不誠実な人間がいかに住宅業界に多いかという証左

なら契約を一歩的に破棄されても、ニコニコ対応してくれる店の1つでも具体例示せ。

>彼ら(彼女ら)はある意味百戦錬磨の詐欺師なのです。
詐欺師ならどうして捕まらないの?捕まらないということは合法的に行動しているってことなんじゃないの。

契約という約束事を一歩的に破棄することが、携わった人間にどれだけ迷惑をかけているか一向に理解しない、自己中の我儘ばかりしか言えない社会人にも達していない幼稚かつレベルの低い人間でそのまま人生送ってみろ。多分誰からも信用失くして、まともに生活できなくなるから。世の中を舐めすぎているとしかいいようがない。

家を買おうという発想が貧困かつ計画的でない、何も考えていないという証左だな。
376: 匿名さん 
[2017-11-04 20:09:05]
354です。
私はメーカーを24社回りました。
その中でとても誠実に対応して頂けた営業マンさんだからこそと仮契約の話を受諾したのです。
ですが契約後態度が一変し、3週間以上間取りが出来上がらず、すみませんの一言もなく、打合せでお会いしても詫びることなく淡々と金賞契約をとりあえずしちゃいましょうなどという営業マンであっても皆さん同じことが言えますか?
私は確かに勉強不足だったと思います。
ですが一方的に…や自己中心的などと言われる覚えはございません。
私としてはそれなりに誠意ある対応をして頂けているならば解約など考えもしなかったでしょう。
ですが、営業マンとして、しかるべき対応をしない人から家を買いたいとは誰も思いませんよね?
377: 匿名さん 
[2017-11-04 20:21:06]
信頼した営業さんの対応に不満が残るのであれば、それを理由にきちんと
一日も早く解約を申し入れた方が良いと思います。
そして、このような理由であれば払う必要はない、と突っぱねるべきだと。
だって、当然のことだと思います。

ただ、手付金を払ってしまった弱い立場。全額返金は無理かもとは思いますが、
相手の出方次第では公的機関か、どなたかプロをお願いしたほうが良いかも。

契約書とか全部見直して、交渉の用意をした方が良いと思います。
信じたことが悪いことではなく、そのような方だったことが分からなかっただけ。
辛いですが、頑張ってください。
378: 田舎の不動産屋 
[2017-11-04 23:50:39]
請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載され、双方同意の上、記入、実印による捺印を
もってなされた契約書は有効だよ。
その有効性に疑問を抱いた場合、双方協議の上での解決。それでも解決しない時は裁判で解決する
しかない。

手付金という項目は、全てにおいて施主にとって不利ではない。
例えば、請負業者が何かしらの事情で請負ができなくなった場合、手付きの倍返しという金額が
施主に入る。
手付きの項目が請負契約書になければ、施主が具体的に着手してなければゼロ。着手していた場合
それを証明し双方の話し合い、進展なければ裁判となる。

同様に請負契約書に損害賠償という項目があり金額が定まっていた場合、施主による解約で発生した
業者側の損失が損害賠償より大きくても損害賠償額で済む。
損害賠償の金額が定まっていなければ上限はないからね。

請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載されていなければ、契約が成立した後に施主が
解約した場合、業者が着手したことで発生した損金を証明できることを以て施主にその金額を請求
できる。合理的な理由であれば逸失利益もプラスできる。
それに異議ある場合は、裁判での解決を図ることになる。

今回は手付金を支払ったという事例なので請負契約書に、その項目の記載があったと当方は考えた。
話し合いで業者が全額返すということになれば、スレ主にとって一番いい。
379: 匿名さん 
[2017-11-05 00:13:31]
>>373>>374>>375
360ですが、あなた方は何もわかってないようですね。
354さんも私も契約が無効だなんて主張はしていないですよ。

それに、契約は解約できるものなのです。
売買契約は手付放棄で解約可能。請負契約は損害賠償して解約可能。
これは法律で認められた行為ですから、375さんのような意見は全く的外れです。
380: 名無しさん 
[2017-11-05 13:32:11]
契約を破棄された側の心情や気持ちに対して一切の配慮なく、何もわかろうとしていないのはお前だろ。

解約できることぐらい誰でも知ってるから、これ以上喚くな。人工知能やロボットが機械的に処理したものならいざ知らず、人間の明確な意思をもってハンコ、署名したというものを蔑ろ、疎かにすることをせいぜいしっかり後世に伝えていけよ。法律で認められるから何やっても大丈夫というなら、仮に契約した後に業者が破産処理もせず「放置逃亡」しても一切文句言うなよ。
381: 匿名さん 
[2017-11-06 00:54:59]
>>380
360ですけど、あなたは375さんですか?だとしたら、相当自己中な人なんでしょうね。

プロならば法律で認められている解約行為に対して逆切れするなんておかしいと思います。わかりましたと言って、淡々と処理するべきでしょう。
100歩譲って施主のために一生懸命真面目にやっていた営業さんが言うのならともかくですよ、仮契約などという悪質な手法を使ってるんだから、全く同情の余地はないんですよ。
みっともないし情けないから、あなたこそこれ以上喚かない方が身のためですよ(笑)
382: 匿名さん 
[2017-11-11 10:47:35]
354さは解約を申し込まれたのでしょうか?
そして、その結果はどうだったのでしょう?
383: 匿名 
[2017-11-11 11:13:50]
>>382 匿名さん

先日解約を申しだしましたが、担当営業に連絡させるので話し合ってと言われたのですが、未だ連絡はございません。
手付金も返して頂きたいくらいひどい対応です。
384: 382 
[2017-11-11 14:04:38]
>>383
営業所に電話して解約を申し込んだのだとしたら、それではまだ解約が受付けられていないと思います。きっと担当営業には解約されないように何とか説得しろと檄が飛んでいるはず。しばらくすると連絡してきて「何がご不満なのでしょう。不満があれば改善します。折角ここまで進めて来たのですから、素晴らしい家を一緒に建てましょう」などと説得しようとするでしょう。しかし解約すると決めているのならば、絶対に説得に応じないように注意して下さい。
ここでズルズル引き延ばされれば、相手に余計な損害賠償請求の口実を与えるだけです。出来れば円満に解約したい。その為には事を荒立てたくはないしなぁ、、、という考えが頭に浮かぶかもしれません。しかし、そんな甘っちょろい事では相手にしてやられますよ。担当営業は今、このピンチを乗り切る為にはどうしたら良いかと色々考えを巡らせているでしょうけれど、あなたの家の事などこれっぽっちも考えていないに違いありませんからね。

そこで決心が揺らがないように、先手を打って確固たる行動をとる事をお勧めします。具体的には、契約書に記載されている契約者(社長や部長などの役職者名になっていると思います)に、内容証明郵便でもって解約する事を通知するのです。そうすれば、もし担当営業が説得しようと家まで来たとしても、「電話で解約するって伝えたでしょう。だから○○さん宛てに解約を通知する内容証明郵便を出しましたよ。
早く解約の手続き進めて下さい。」とキッパリ断れるでしょう。
385: 匿名さん 
[2017-11-12 10:54:14]
>>383
>手付金も返して頂きたいくらいひどい対応です。
請負契約ですから手付金という言葉は使わないよう注意して下さい。手付金と認めてしまうと、手付放棄する事になって全くお金が返ってこないという事に成りかねません。

>>378で「実印による捺印をもってなされた契約書は有効だよ。」と田舎の不動産屋さんが言われてますが、
消費者契約法という法律があって、業者vs消費者の契約においては消費者に不利な条項は無効となります
(契約自体の無効ではなく、あくまで不利な条項のみ無効)。ですから契約書に手付金と書いてあっても、契約金>損害賠償額であれば差額は返してもらえます。
386: 口コミ知りたいさん 
[2017-11-14 21:27:22]
>>385 匿名さん
手付金と言う言い方以外ですとどう言う言い方が適正ですか?

私が契約したメーカーは最低のメーカーだったようです
387: 匿名さん 
[2017-11-14 22:49:05]
>>386
>手付金と言う言い方以外ですとどう言う言い方が適正ですか?
契約金、もしくは前払金です。

>私が契約したメーカーは最低のメーカーだったようです
どう最低だったのでしょうか?差支えなければ聞かせてください。

参考として、以下に民法の「請負」の条文を載せます。

 第六百四十一条
 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

このように請負契約は解約する事が出来るのです。一度契約したら、途中で不要になったり欲しくなくなったとしても絶対に購入しなければならない。そんな不合理な事を法律は認めていません。契約も法的行為ならば、解約も法的行為です。後ろめたいなどと思わず、堂々と解約して下さい。
388: 口コミ知りたいさん 
[2017-11-15 06:28:23]
>>387 匿名さん
契約金、もしくは前払金ですね。
教えて頂きありがとうございます。

事前審査の申込金額を●●●万円で出してくださいとお願いしておいたのにもかかわらず、それよりも1000万近く下げた金額で事前審査の申込をしていたことが分かりました。
それでいて予算に収まっていない間取りと見積もりを出してきて『やっぱり頭金を増やしていただくか、増やしたくないならば坪数を抑えて建てていただくことになります』と言っていたのです。
解約の申し出をした際も本社の方はクレームがあった事を担当営業にメールで報告をするような会社でした。
普通でしたら即対応しなければいけない案件だと思うのでいつ見るのかわからないメールではなく、電話報告すると思うのですが…
そのほかにも担当営業は、私が解約を本社へ申し出たことに対して『私は色々と○○様の為に動いていたのに本社に連絡されたのは残念です』『解約理由は本当に私の対応が悪いと言うことだけですか?私は色々と○○様の為に動いていたのに対応が悪いと言われてしまうのですか?』等言ってきてなかなか解約させてくれません。
私は最低なメーカーだと思いました。
389: 匿名さん 
[2017-11-15 22:40:43]
>>388
担当営業がなかなか解約させてくれませんと言われてますが、契約と違って解約は通知さえすれば成立します。あなたが契約金を返してもらわなくても良くて、業者もそれ以上損害賠償を求めないのであればそれで終わりです。
しかし、少しでも契約金を返して欲しいでしょう。そうなるとまずは交渉になりますが、そもそも権限もなく感情的になっている営業を相手にしても無駄。契約書に記載されている契約者に宛てて、解約したので契約金を返金するように内容証明郵便を送りましょう。
390: 匿名さん 
[2017-11-15 22:54:44]
389です。気になったので続けます。
>>388の「事前審査の申込金額を~私は最低なメーカーだと思いました。」までは、口コミ知りたいさんがどう感じたかという事であって解約においてあまり重要ではありません。状況が変わって不要になったとか、ただ気が変わったという理由で解約して良いのです。
少しでも有利に解約したいという思いがあるのでしょうけれど、重箱の隅をあげつらうと裁判の時に逆に不誠実な印象を持たれてしまう恐れがあると思います。お気をつけ下さい。
391: 戸建て検討中さん 
[2017-12-23 01:28:48]
 ハウスメーカーのデザインが気に入らなくなって契約を解除しようと2回程担当の方に伝えたのですが、
希望を伝えていただければの一点張りで、契約を解除することを拒まれてしまいます。
契約解除の通知というのはどうやって行えばいいんでしょうか?わかる方いたら教えてください。
392: 匿名さん 
[2017-12-23 09:48:56]
>>391
本来、契約事は口頭でも有効です。しかし、後で言った言わないの争いにならないように証拠能力のある文書にするのです。
契約解除は双方の合意なくとも一方的に出来ますので、相手が拒むようでしたら契約書に記載されている契約者宛てに内容証明郵便を使って一方的に通知すればOK。いつ契約解除を通知したか証拠が残るのでその事実を争う必要がなくなります。

但し、タダでは契約解除できないですから、内容証明郵便を送る前にもう一度よく考えてみて下さい。
契約を解除すると、相手がそれまでにかけた費用を補償しなければならなくなります。進捗状況にもよりますが、数万円(印紙代および契約書作成費用)から百数十万円(契約後の打合せ、調査、資料作成にかかった費用等)を支払う覚悟をして下さい。また稀に、見込まれた利益を載せて数百万円も請求してくるようなところがあって、金額の折り合いがつかない場合には裁判で争うといった事態に発展する可能性があります。

本当にデザイン(外観)が気に入らないだけであれば、写真などを渡して詳しく希望を伝えるとか、直接設計士と話をするとか、まだまだやり方はあると思います。
393: 匿名さん 
[2018-01-07 12:42:33]
391さんは結局どうされましたか?
394: 戸建て検討中さん 
[2018-01-11 16:43:28]
 391です。
もう一度解除の連絡をしたところ解除の準備をすると言われそれから2週間くらい経ちましたがいまだ連絡がありません。
395: 匿名さん 
[2018-01-13 11:36:50]
>>394
契約解除を引き延ばされる可能性はありませんか。大丈夫ですか?
契約解除の時期が遅れれば遅れるほど損害賠償の金額を吊りあげる口実を与えてしまいますよ。

1月末までに解除の手続きが完了しなかったら、内容証明郵便で解除の通知を送った方が良いかもしれませんね。
内容証明郵便はハードルが高いと感じ躊躇されるなら、少なくとも配達証明郵便で解除の通知を送付すべきだと思います。民法上、”意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる”ので、配達日時を記録に残す事は重要ですから。
配達証明は郵送物の中身(文書)まで証明してはくれませんが、郵便物を送ったという記録が残るので、解除通知のコピーをとっておけば配達証明書と合わせて解除を通知した日の証拠として用いる事が出来るでしょう。
396: 戸建て検討中さん 
[2018-01-14 12:31:06]
391です。
契約解除の通知は担当の方宛てに郵送すればいいですか?それともその会社の社長宛に送った方がいいのでしょうか?
397: 足長坊主 
[2018-01-14 13:12:51]
解約とかせんほうがいいとばってんね。
損害を賠償せんといかんけんね。
398: 匿名さん 
[2018-01-14 18:57:18]
>>396
契約解除通知の送付先は契約書に記載されている契約者(乙)です。
契約者(乙)が社長とは限らず、他の役員や支店長になっている場合もあるでしょう。適切な相手に送付しなければ意味がないので、契約書をよく確認するようにして下さい。
399: 戸建て検討中さん 
[2018-01-14 20:22:48]
請負者しか記載されていないのですが、そちらでいいでしょうか?
400: 足長坊主 
[2018-01-14 21:13:52]
>>399
わたくしの忠告ば聞かんとやね。
じゃあ、しかたなか。「請負者」宛てに送らんね。「内容証明郵便」で送らんばいかんよ。

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