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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

323: 匿名さん 
[2017-05-13 15:11:53]
30年間永きに渡り人を欺き続けた結果 職も家族も失い心を深く病む因果応報の日々
命ある限り贖罪に努めるがよかろう
324: 匿名さん 
[2017-05-13 15:37:18]
>>322
30年も業界にいてその程度の知見しかないからすぐクビになるんだよ
足長に出来ることはコピペだけな

325: 足長坊主 
[2017-05-13 16:16:39]
>>323
本気で書いておるのか?
326: 匿名さん 
[2017-05-13 19:25:44]
足長さん、雑魚の相手をすることはないです。
無礼な書き込みには、無視しましょうよ。
327: 足長坊主 
[2017-05-13 20:15:00]
>>326
そうじゃな。じゃが、書き込めば、足が残る事はこのサイトを利用している全ての皆さんに認識して欲しい。
「無礼な書き込み」は名誉棄損罪にあたる場合がある。
名誉棄損罪は言うまでもないが、公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金じゃ。
そこで、例えばの話しじゃが、住宅会社の政令で定める使用人が禁錮以上の刑に処せられた場合、その会社は宅建業の免許取消処分を受けるという事は、よく知られた話しじゃ。
住宅会社の中には本サイトへの書き込みを業務にしているところもあると聞く(本サイト内のスレッドにおいて)。書き込む以上はよくよく覚悟をしてからが良い。
328: 匿名さん 
[2017-05-13 20:53:28]
足長坊主さん、余計なことですが、業務上で命令された仕事かもしれないけど、
仕方なく自分の意に背いて、或いは喜んで、はたまた何も感じずに
他人様の悪口を書き込むことは、ひいては自分の人間性や尊厳を貶めてしまうと思いませんか?

展示場へ行っても、平然と他社の悪口を口にする。それが全くの嘘八百でデタラメでも、
何の良心の呵責も感じなくなるものですか?

私は他社の悪口を並べる若い展示場の営業マンの顔を見てしまいます。
そして、可哀想と思います。

仕事上仕方なく、であればまだ救いようがあるでしょう。
けれど何も感じず当たり前に悪口を書き込む、或いは口にする。

人間として最低です。そんな仕事をやらせる上司も最低だし、会社も最低。
いつか疑問に思わなくなってしまい、そんな人間性を破壊された営業マンは可哀想。
客を騙してはいけません。そんな仕事であれば辞めてしまいなさい、と言いたい。
329: 匿名さん 
[2017-05-13 21:16:51]
「指定暴力団の大幹部と交友関係にあった。」
「盛大な送別会を開いてもらった」
「宅建の資格詐称した挙句相談を受けていた(犯罪行為)」
書き込む以上はよくよく覚悟してからが良い。
330: 足長坊主 
[2017-05-13 21:54:56]
>>329
勝負しよう。
331: 匿名さん 
[2017-05-27 12:23:16]
>>312
結局どうなったのでしょう?
投稿しておいて、ダンマリはないと思いますよ。
332: 匿名さん  
[2017-05-27 13:21:40]
この問題は簡単。
契約金を取り戻す努力はする。
HMとは契約解除する。
契約金を取り戻せなかった場合は授業料として諦める。このままそのHMで家作り進めても不信感いっぱいでしょう。そんなHMから数千万の買い物が出来るかどうかの話です。以上。
333: 足長坊主 
[2017-05-27 13:37:31]
>>312

不当な契約約款が是正勧告を受けた事例。下に貼っておくずら。

http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html

いくらかの損害賠償金(違約金)は支払わねばなるまいが、222万円は法外な金額じゃ。契約後3日しか経っておらぬのじゃろ?であれば、222万円の内訳を教えてもらうべきじゃ。不当な要求が含まれておるはずじゃ。「授業料」とあきらめるには高額すぎる。

334: 匿名さん 
[2017-05-28 21:31:31]
ハウスメーカーとは違うかもしれませんが・・・知人の話。

工務店は決まっていて、あとは土地購入だけだったようです。気に入った土地があって、購入。手付金まで払ったところまではよかった。だけど、近くに火葬場があるようで煙がただようみたい。

事前説明がなかったから解約することにしたようです。普通、キャンセル料がかかるものの、その人はキャンセル料なしでいけたみたいで。

そんなケースがあるんだ・・・と思いました。
335: 足長坊主 
[2017-05-28 22:01:41]
>>334匿名さん

でも、手付金は返って来なかったのじゃろ?
336: 匿名さん 
[2017-07-07 19:25:16]
只今、新昭和の提案する間取りや設備に納得して業者契約しました。
この時点で、業者確定契約と共に100万手付金を振込ました。

間取りや収納など細かいところを修正しつつ、進行してきましたが、最後の間取り確定時に、道路セットバックを計算ミスして家が小さくなりますと話がありました。
納得はしませんでしたが、新たな間取りで同様に進行して、再度、間取り確定と来たところで、またもや、セットバックを忘れて今度は駐車場スペースが小さく車が停められない事が判明。

2度のミスを繰り返し、信用がなくなり解約して、振込んだ100万を返金依頼しておりますが、時間を下さいとの返答で進行しません。マンションからの住み替えの為、マンションの売買も進まず、返金もあるのかわからん状態です。

こんな場合は、全額返金されないのでしょうか?
337: 足長坊主 
[2017-07-07 19:38:35]
>>336
解約通知は書面で行う事。内容証明郵便が良い。
338: 匿名さん 
[2017-07-07 22:44:45]
土地購入との経緯や間取りの経緯も分からないので何とも言えないですが、通常は買主都合の解除ということになりそうですね。
そのため、100万円は帰ってこないでしょうね。

ただウィザースが善意で返してくれるかもしれません。

あとは契約前の段階から間取りを提示されて、こう建ちますと言われていたにも関わらず、実際の事実が異なったということであれば、消費契約法4条1項1号の取消しが主張できるかもしれません。

セットバックは契約時の重要事項に盛り込まれてませんかね?

であれば、事実誤認して契約してしまったんだから取消で100万円返せと言ったらどうですか。
339: 匿名さん 
[2017-07-08 06:10:27]
>>336
セットバックを忘れるなんて、完全に業者の初歩的なミス。これは買主都合じゃありませんよ。
契約書がどうなっていようと、白紙解除に該当する事例だと思います。裁判をしてでも手付金は返してもらいましょう。
こんな稚拙な事でも手付金はもらえるなんて思わせては絶対にダメです。
340: 足長坊主 
[2017-07-08 10:03:30]
同じミスを2度繰り返すような業者と契約してしまった施主にも責任はある。あまり強気には出れないのぅ。まずは書面で解約通知じゃな。
341: 匿名さん 
[2017-07-09 19:30:43]
336さん。坊主は業界の人間で業者側だから真に受けないでね。
あなたに責任はありませんよ。
342: 足長坊主 
[2017-07-09 19:37:37]
>>341
「あなたに責任はありませんよ」←無責任な発言じゃのぅ。
343: 匿名さん 
[2017-07-09 19:38:45]
ウィザーズってそんな初歩的なミスするのか…
呆れるな…とりあえず弁護士に相談。でも100万の返還請求だと弁護士費用を考えると…ね。弁護士に相談するときは本当にそういうトラブルに精通した弁護士に相談しないと意味ないからね。
344: 匿名さん 
[2017-07-12 06:52:29]
>>343
たしかに弁護士費用を考えると戻ってくる金額はだいぶ減るでしょうね。
しかし弁護士費用は相手も同じだから、手付金返還を勝ち取れば相手は赤字。
こんな当たり前の事で争えば±0ではなくて損をするんだという事を業者に認識させましょう!
(今まで争う消費者が少なかったから、一度受け取ってしまえば手付金は返さなくてもよい。手付金の返還を渋る業者は多いので、そんな間違った認識が業界の常識となっているに違ないのです。)
345: 匿名さん 
[2017-07-12 08:25:28]
>>336 匿名さん

ものは考えようで、業者を変えてもゼロからだし、間取はセットバック分大差無い気がする。ミスった業者が申し訳無いと思ってるならサービスしてくれるんしゃないか?
346: 匿名さん 
[2017-07-12 23:56:21]
>>345
業者を変えたってこれ以上は大差無い間取しかできないのは確かでしょう。けれども、
・2度もミスをした業者は、これからだってミスをするでしょう
・サービスしてくれたとしてもそれは見かけだけで、注文住宅では他の部分で簡単に取り返されますよ
・緊張感をもって仕事をしてもらうためにも、業者を甘やかさない事が大切だと思います
・それになんといっても、336さんはもう解約したんですよ!

347: 通りがかりさん 
[2017-07-28 17:33:44]
私は契約後の打ち合わせ段階で、話とは違い付いてる仕様の物が低すぎる事、契約後の内容が大きく異なった為、解約をした所200万程取られました。一方的にこちらが悪いような見解でした。
348: 匿名さん 
[2017-07-29 11:33:25]
>>347
>解約をした所200万程取られました。
契約金を200万払っていて、それをそっくり取られたのではないですか?それとも契約金以上に請求されて、素直に払ってしまったのでしょうか?
もし後者だとしたら、あまりにもお人好し過ぎます。業者にとって最高のカモです。

契約金とか手付金とか、不動産取引きでは当たり前のように請求されますが、それもこれも取りっぱぐれのないように、業者に有利なように仕組まれているのです。そろそろ消費者は一致団結して反旗を翻さなくては、いつまでも搾取され続ける被害者のままです。
349: 足長坊主 
[2017-07-29 11:57:19]
>>348
そんな事をしても無駄じゃ。建設業界は選挙時に多数の組織票を持っておるゆえ、政治家は言いなりなのじゃ。
350: 匿名さん 
[2017-07-29 21:55:16]
>>349
法律を作って規制して貰らおうというのでなければ政治家は関係ないでしょう。
消費者が一致団結して、契約金や手付金は10万円。それ以上は出せないと言うのはどうだろうか?
351: 足長坊主 
[2017-07-29 22:02:10]
>>350
法整備をしなければ、無意味じゃ。
352: ごま 
[2017-10-16 09:58:51]
>>289
手付金がほぼ戻ってきました。
本当に長く大変でしたが、同じように苦しんでいる方。
泣き寝入りせず頑張ってください。
353: 匿名さん 
[2017-10-16 11:07:02]
352さん、去年11月からもう1年と随分かかって大変でしたね
でもほぼ全金、返金されて本当に良かったです!お疲れ様です。
354: 匿名さん 
[2017-10-31 20:20:16]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
355: 田舎の不動産屋 
[2017-10-31 23:38:33]
仮契約って言われて手付金を支払ったとのこと。
おっしゃるように仮契約は本契約です。

仮って言葉を使うことで警戒心を和らげた感じですね。契約書には
仮契約書とは書いてないと思います。

契約書に印紙を貼り押印する前に120万円の値引きをはっきりさせ
押印せず保留にすべきでした。当然手付金も支払わない。

未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1000万円以下が手付金の額
です。
売り主の方で倒産しても保証できる保証保険契約を売り主が講じた
場合は、手付け金は代金の20%まで認められています。

買い主が解約する場合は、売り主が契約内容の業務に着手していな
ければ手付け放棄で解約できます。
業務に着手していた場合は、その分を手付金にプラスして請求され
ます。
その請求内容に不満な場合は、裁判ということになります。
356: 匿名さん 
[2017-11-01 13:44:12]
>>355 田舎の不動産屋さん
354です。
回答ありがとうございます。

そうですね…はっきりさせてからの方が良かったと反省しています。
今月中でないとキャンペーンや割引ができないと言われ、値引き金額も後でどうとでもなるしあくまで"仮"ですからと言われて鵜呑みにした私がバカでした。
プラン作成のみしかしてないはずなので手付け放棄で解約できるってことでしょうか?
本当ならば手付金も返して頂きたいくらいの対応ですが…
357: 匿名さん 
[2017-11-01 13:50:56]
まずキャンペーンなんかに釣られた私が馬鹿でした
一生に一度の買い物だろう家とスーパーの特売品を
同じ感覚で買い物しようとしたのが、そもそもの大きな間違いでした。

358: 田舎の不動産屋 
[2017-11-01 14:54:42]
手付金放棄で解約はできます。
しかしプラン作成費をプラスして要求してくることも考えられます。

357さんは、仮契約といわれたので、扱いは「申し込みと思った」
手付金=申し込み金という認識だけしかなかった等、想ったことを
業者に話してみてはいかがですか。

①値引きを120万円と言っていたのに40万円、契約書を訂正しなければ
 ならないのに訂正しなかった。
②土地を探すことも条件にしていたのにやらなかった。
③その為ダブルローンになってしまう。ダブルローンにおける余計な
 出費を保証する義務が貴社にある。

その業者は保証協会に加盟していると思います。
契約の苦情を加盟している保証協会に申し立てることができます。

大きな買い物ですので、議事録を取るとか録音する位の注意深さが
必要です。
議事録とは記入した内容を相手方にも確認してもらいサインを取らないと
効力がないので心得て下さい。(日付け、場所、出席者の氏名記入)

仮契約とは本来ないんですが、業者は仮でごまかしたのですから
話し合いの際に持参契約書に加筆で仮という文字を入れてもらう
位の気迫が必要ですよ。
359: 匿名さん 
[2017-11-02 15:32:27]
>>358 田舎の不動産屋さん

丁寧に対応策を教えて頂きありがとうございます。

今週末にもメーカーへ行き話してみようと思います。
手付金は諦めるしかないのですね…
360: 匿名さん 
[2017-11-03 15:34:53]
坊主とのバトルの結果ずっとアク禁にされていましたが、あまりにも見ていられないので投稿を再開します。

>>359
354さん。田舎の不動産屋さんの言ってることは大筋では合っていますが、「手付金放棄で解約はできます」という1点は間違いです(というか勘違い)。
そもそも請負契約には手付金というものはありません。詳しくは民法の「売買」と「請負」の項目を良く読み比べて頂きたいですが、請負契約は相手の損害を賠償していつでも解約が出来ます。そして請負契約時に支払う金員(通称契約金)は前払金という性格になります。請負契約を解除する際には相手の損害と前払いした金員を相殺し、残余があれば返金してもらい足りなければ追加で支払う事になります。
但し、えてして業者は法外な損害賠償を請求してくるものですから注意が必要です。納得いかなければ簡単に支払わないようにして下さい。(以下のような凡例がありますから参考にして下さい)

<東京地裁平成18年6月12日判決>
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/


田舎の不動産屋さんだけでなく、多くの不動産関係者が売買契約の手付金と請負契約の契約金の違いを理解していません(というか都合のいいように解釈している?)。ほんと勉強不足だと思います。また、消費者庁や国土交通省はなにやってんだ!何のための許認可制度か?と行政にも憤りを覚えますが、現実はこうなので騙されないように消費者が注意するしかありません。
361: 足長坊主 
[2017-11-03 19:45:56]
そもそも「解約」などする者は、人間工学的に言って、レベルが低い。
362: 匿名さん 
[2017-11-03 20:22:19]
>>360 匿名さん

354です。
丁寧な回答ありがとうございます。
妻が色々調べた結果、間取りも決まっていない時点での解約では実費も何もないとネットに書いてあったそうです。
妻が調べた結果通りならば手付金も返ってくるということでしょうか?
363: 匿名さん 
[2017-11-03 20:26:35]
>>361 足長坊主さん

すみませんが、人間工学的とは具体的にどういったものになりますか?
土地の地上げをして土地を探すにはメーカーを決めなければいけないと言われれば素人は契約をしてしまうと思います。
契約前の対応はとてもよく、間取りも週に1・2回のペースで出してくれ、予算に合わせるとこれくらいの坪数がベストです等アドバイスもして頂けていたので営業さんの人柄でメーカーを決めましたが、解約した途端に手のひらを返したような対応をされれば誰だって不信感を抱くと思いますが、足長坊主さんは間取りを何週間待たされようと、言っていることが間違っていようと不信感も抱かず解約もしないということでしょうか?
364: 匿名さん 
[2017-11-04 00:15:49]
>>362さん
元大手財閥系住宅メーカー管理職であったものです。以下ご参考に。

請負契約は仰るように、会社側からかかった費用の提示を受け、費用に正当性が認められるものであれば、その費用を契約金から差し引いて返却していただけます。これが普通の対応であると思います。一部に不動産や上がりの自称住宅メーカーなどは契約金を手付金と称し没収しようとする場合もありますのでご注意ください。また、実費の考え方ですが、間取りが決まってない場合でも契約日以降に会社の人々が動いた費用、行った業務は些細なことでも金銭での計算となりますので正当な費用とされることが多いと思います。ただし、契約以降でも間取りが決まるまでは(間取りに合意したとする判を押したかどうかが判断基準)費用が発生しないと説明を受けていた場合はその限りではありません。
365: 匿名さん 
[2017-11-04 00:52:16]
354さんがおっしゃっているのはこのブログの内容と同等のことでしょうか?
私も気になりますね。このブログの内容が事実だとするならば364さんがいう実費は請求対象にならないということですよね?


https://plaza.rakuten.co.jp/tomtakeda/diary/201501240000/
366: 匿名さん 
[2017-11-04 04:06:46]
営業マンが活動した分は実費に入らないって、その話は少し勘違いです。

実費とならないのはあくまで、営業マンが営業活動としての売り込みに対する手間
解釈としては、客との契約に至るまでの過程に発生した費用。
この費用は確かに請求できるものではありません。

例えばの話ですが、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり
それこそ家まで建てたりしたら、それは営業マンがやったから実費は発生しないのか?
もちろんそんなことはありえません。

それと仮契約だのプチ契約などというおかしな契約が存在するのも
契約以前に営業活動の手間だけは増えても、契約しなければただの無駄骨費用損になってしまうから。
一般的に口頭・書面での契約とその意志を交わす前であれば
例え100回以上客と営業が面談を持っていても、商談不成立時の費用請求はできません。
こうした骨折れ損を避けるために、グレーな仮契約などといったものが横行しているのです。
367: 通りがかりさん 
[2017-11-04 08:36:49]
メーカーの立場からはそんな骨折り損はしたくない。たくさん時間使わせて最後に断るのも客として気がひけますよ。私は4回打ち合わせして断ったメーカーにはカステラでも持ってこうかと思いました。笑。初期プラン作成料とかにするのが合理的な気がします。
368: 匿名さん 
[2017-11-04 09:00:47]
360です。
354さん。>>364の投稿内容については私も異論はなく同意です。しかし、大手住宅メーカーが言うから何でも正しいとは思わないように注意して下さい。判例が積上り消費者契約法もできたので、今はそのような対応をしているところは少ないと思いますが、以前は大手住宅メーカーでも契約金を手付金と称し没収していた例が沢山ありますから。

さて、>>366も”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんの投稿と推測します。請負契約の契約金について手付金との勘違いが正されたとしても、多くの場合損害賠償の金額でトラブルになるでしょう。厳しいノルマに追われる支店長にすれば少しでも売上げを計上したい(営業経費の持ち出しを少なくしたい)。担当営業だって報奨金が貰えないのは納得できない。そんな背景があるのだと思います。その結果、本来は営業経費で契約前に済ませておかなければいけない土地探しや間取りの打合せの費用や、”得べかりし利益”と言う想像上の儲けなどを損害賠償請求してきたりするのです。

しかし、私はこういった請求には応じる必要はないと思いますし、354さんにも支払わないようにして欲しいです。
”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんも仮契約だのプチ契約などというのはおかしな契約、グレーな契約だと認識されています。今はまだ判例も多くなく法的に白黒はっきりしていませんが、消費者1人1人が怖気付かずに行動し、こんな不誠実な行為は止めるように住宅業界に圧力をかけ続ける事が大切だと考えます。

なお>>366の中の例え話のように、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり、それこそ家まで建てたりしたら、それは勿論支払う必要があります。(言われなくてもお分かりとは思いますが念のため)
369: 匿名さん 
[2017-11-04 09:11:49]
断るなら契約前に。これ鉄則。社会人で契約書の重要度を理解していないと痛い目に何回もあいますよ。
370: 足長坊主 
[2017-11-04 09:21:56]
「長くなりそうだから、短くまとめるよ」。解約するなら、損害賠償金が発生する。
371: 匿名さん 
[2017-11-04 09:22:55]
社会に出て雇用契約とかで始まり生命保険加入や色々な契約書に接していると思うが内容を確認もせず、盲判人生か?注文住宅の契約の場合、重要事項含め読み上げてくれるでしょ、質問にも応えてくれるはずで、手取り足取りのはず。馬の耳だったのか?稚拙過ぎる。
372: 匿名さん 
[2017-11-04 10:38:14]
360です。
この掲示板では大抵>>369>>370>>371のような反応が返ってきますが、これは契約さえとってしまえばこっちのものという考えの不誠実な人間がいかに住宅業界に多いかという証左だと感じています。

354さんは、正義はこちらにあると信念を持ち、彼らの繰り出す詭弁に騙されたり負けないにようにしてください。巧みに言葉を操り、印鑑を押してもまだお金がかからないと錯覚させて契約をとる。彼ら(彼女ら)はある意味百戦錬磨の詐欺師なのです。いつまでもこんな事を許しておいて良いはずがありません。

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