ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
1701:
匿名さん
[2024-04-05 11:07:56]
契約書次第
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1702:
評判気になるさん
[2024-04-05 11:26:22]
やっぱり賃貸がいいや
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1703:
匿名さん
[2024-04-05 12:32:09]
>>1700 名無しさん
土地の売買契約と建物の建築請負契約の2つの契約があると思います。土地の売買契約は手付放棄で解約が可能な契約なのですが、既に代金を支払い登記移転をしているともう解約出来ません。土地先行融資実行済みとの事ですが、登記はどうなっていますか?登記前ならば手付金200万円と仲介手数料含む諸費用150万円を諦めれば解約可能です。 一方で建築請負契約の解約には設計料や建築確認申請費用などの経費の支払いの他にHMの利益(法律用語で得べかりし利益)もいくらかは払わないといけなくなると思います。これはHM次第ですのでいくらになるか話し合ってみてはどうでしょうか? |
1704:
通りがかりさん
[2024-04-05 14:37:57]
>>1700
1703の言うとおりですが、あえて補足するなら、建てたあとに新築の状態で売却するという方法もありますよ。需要がある地域には限られてしまいますが、、 |
1705:
匿名さん
[2024-04-06 10:08:17]
満足いく価格で売れるとか限らないでしょ
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1706:
通りがかりさん
[2024-04-06 10:33:19]
>>1705
解約で取られる金とどっちが少ないかという話でしょ。 |
1707:
周辺住民さん
[2024-04-06 10:35:27]
中古住宅は売るのに時間がかなり掛かるし、かなり安くなるよ。
知り合いが離婚して新築(大手ハウスメーカーの注文)を売りに出してるけど全然うれなくて困ってる。 |
1708:
通りがかりさん
[2024-04-06 10:58:51]
賃貸戸建てがいいっすよ
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1709:
通りがかりさん
[2024-04-06 11:00:36]
場所によるでしょ。大手ハウスメーカーは更に良くない。売りたい価格にブランド価格が乗っているからね。建売と比較されたら勝ち目がない。
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1710:
通りがかりさん
[2024-04-06 11:09:00]
普通に考えて売却の方が高くつくと思うが
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1711:
匿名さん
[2024-04-06 11:17:23]
>>1700 名無しさん
>今更になって購入した土地周辺の治安が良くないことが分かり後悔している状況です。 高い買い物なのにどうして事前に調べなかったのですか?それに、将来は治安が良くなっているかもしれないし更に悪くなっているかもしれない。その地域が将来どうなっているかも想像しないと、こんなことになるなんて、、、と後悔する事になりますよ。 |
1712:
通りがかりさん
[2024-04-06 11:34:03]
治安が悪い所は良くなることはない
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1713:
通りがかりさん
[2024-04-06 15:28:33]
>>1710
その「普通」を具体的に話してみてよ。解約費用いくら位で考えている?質問主さんも気になっていることだし。 ちなみに、途中解約せずに完成させてから売却するケースは少なくないよ。建築部材を発注済みならその分が実費として請求されるから。 |
1714:
通りがかりさん
[2024-04-06 16:51:33]
>>1713
普通と言った根拠は上棟後に弁護士いれて止めた自分の経験談から いくら位になるかなんて内容知らんのに言える訳ない ただどう計算しても弁護士入れて取り返せるだけ取り返した方が安く済んだ うちは治安も悪くないし坪170くらいの人気エリアだった |
1715:
匿名さん
[2024-04-06 22:06:43]
どう考えてもほとんどの場合、解約した方がリスク低いわな。株の損切りみたいなもんだよ。
しばらく持っておけば利益出るかもしれないけど大損となるかもしれない。 |
1716:
匿名さん
[2024-04-07 08:58:02]
不動産の売買には税金や手数料がかかります。解約せずに完成後に未入居物件として中古市場で売却するとしたら、さらに500万円以上の損失が出る事を覚悟しなければいけないでしょう。
<損失の内訳> ・ローン手数料 ・登録免許税 ・不動産取得税 ・固定資産税・都市計画税 ・上物の減価(未入居でも新築価格から10%程度マイナス) ・媒介手数料 ・ローン完済するまでの金利 500万円は需要のある地域で上手く売却出来た場合で下手をすると1000万円位の損失が出る事は十分に考えられると思います。特に拘りまくった注文住宅の場合その拘りに他の人が同じ価値を感じるとは限らないですから、大幅に価格を下げないと売れない可能性があります。 また売却前提である事を銀行に話すと住宅ローンを利用させてもらえなくなるかもしれないので注意が必要です。 |
1717:
匿名さん
[2024-04-07 10:01:52]
普通に解約金はらっても解約したほうがよいよ
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1718:
通りがかりさん
[2024-04-07 11:07:41]
資材発注済なら建てるという選択肢もあるけど、一般的に建築確認前に資材発注することはないので違約金自体は通常100万円程度じゃないかと。。
その場合よほどの人気エリアでもなければ普通に解約した方がリスクは少ない。 |
1719:
匿名さん
[2024-04-07 11:13:24]
治安が良くないと言っても今まで気づかなかった程度の話だったら大して問題ないのでは?解約しても売却してもそこそこ大きな損失が出てしまうので、そのまま建てて住むのが一番良いと思います。
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1720:
マンション掲示板さん
[2024-04-07 12:29:11]
治安は致命的
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1721:
名無しさん
[2024-04-07 12:39:09]
逆に新築で売る選択肢出してる人に聞きたいけど何で売る選択肢が出てきた?
治安悪いって言ってるし売却にかかる費用も何かよく知らなかった? |
1722:
通りがかりさん
[2024-04-07 12:43:32]
賃貸がいいわ
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1723:
名無しさん
[2024-04-07 15:31:43]
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1724:
通りがかりさん
[2024-04-07 17:33:15]
>>1721
もちろん知っているよ。売買経験済み。 売る選択肢も念頭入れておけば?と提案したのは下記2点から。 ・土地先行融資実行済み →住宅ローン費用と不動産売買費用は少なからず発生する。(先行融資なので、土地だけ売るにしても銀行から期限の制限が付きそう) ・建築確認申請中ということは、既に請負契約の変更契約を締結済みと考えられる。 →スケジュール的に建築部材が発注されている可能性あり。(うちのHMはそうだった) |
1725:
匿名さん
[2024-04-07 17:48:04]
>>1724
建築部材が発注されている可能性は極めて低いと思うよ 貴方の場合は着工日や上棟日、竣工日等が決まっていたからじゃないの? 建築確認の申請中って事はまだそんな段階じゃないから発注してても置き場もないしそんな事しないと思う |
1726:
マンコミュファンさん
[2024-04-07 22:05:53]
普通は
契約→建築確認に必要な間取りなど打ち合わせ 建築確認→それ以外の打ち合わせ 着工承認→発注 |
1727:
名無しさん
[2024-04-08 00:09:28]
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1728:
匿名さん
[2024-04-08 08:41:24]
>>1727 名無しさん
購入価格よりも高く売れないなら譲渡所得は関係無いですよ。 |
1729:
名無しさん
[2024-04-08 12:21:44]
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1730:
匿名さん
[2024-04-09 23:00:45]
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1731:
匿名さん
[2024-04-09 23:05:23]
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1732:
検討者さん
[2024-04-10 12:42:19]
>>1731 匿名さん
解約はできないよ。 ただ頼んでもいないのに勝手に仕様追加して追加請求してるなら突っぱねたらいいし、お金は追加でかかることは分かってたけど予想以上の金額だった場合、金額を争う形になる。。 なかなか仕様が決まらなくて追加契約が着工直前になるパターンはあるけど、金額合意もなく工事進めちゃうのは工務店も大概だし、施主にも問題があるっちゃある。。 |
1733:
匿名さん
[2024-04-10 23:51:31]
>>1731 匿名さん
詳しい状況がわからないですが、資材や人件費が急激に高騰したなど追加請求が認められるケースはあれど、仕様など変更していないなら基本的に追加請求を受け入れる必要はないでしょう。正当な理由なく追加請求をされた場合の通報・相談先は消費者相談センターや適格消費者団体です。 |
1734:
匿名さん
[2024-04-12 23:29:56]
やりたい放題やな
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1735:
匿名さん
[2024-04-13 10:52:38]
>やりたい放題やな
ハウスメーカーに対する法規制は不動産屋へのものより緩い気がしますが、どちらも人生の一大イベントであるマイホームの購入に関わる者なのですから、ハウスメーカーへも不動産屋と同等レベルの規制と行政指導をして頂きたいものです。しかし本来ハウスメーカーを指導監督すべき国土交通省は腰が引けている感じで頼りになる気がしないので、消費者保護の名目で権限を発揮できる消費者庁に期待しています。ですからハウスメーカーとトラブルになった方は、国土交通省と共に消費者庁にも情報提供して欲しいと思います。 |
1736:
評判気になるさん
[2024-04-13 10:56:45]
鉄夫?に言えよ
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1737:
匿名さん
[2024-04-13 11:22:58]
公明党じゃあ無理
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1738:
評判気になるさん
[2024-04-13 11:53:23]
じゃあ仕方がない
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1739:
名無しさん
[2024-04-13 12:35:04]
消費者庁なんて意味ない
連絡したけど調査しますで終わり |
1740:
評判気になるさん
[2024-04-13 12:38:51]
鉄夫だな
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1741:
匿名さん
[2024-04-14 08:42:44]
>>1739 名無しさん
>消費者庁なんて意味ない >連絡したけど調査しますで終わり 消費者庁があなたとハウスメーカーの間に入って解決してくれることを期待したのでしょうね。しかし、それは裁判所の役割です。消費者庁が個別の事案に介入して仲裁してくれることはありません。 消費者庁に連絡する意味は、トラブル情報を公の記録に残す事です。トラブルの情報があがっていかないと規制などする必要はないという事になってしまいます。ですから、どうせ何もしてくれなくても情報提供はしましょう。 |
1742:
名無しさん
[2024-04-14 09:34:35]
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1743:
評判気になるさん
[2024-04-14 09:40:59]
ブラックは避けたほうがいいですよ
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1744:
匿名さん
[2024-04-14 10:05:58]
>>1742
いや。してるよ。後日専門家から電話かかってきた |
1745:
名無しさん
[2024-04-14 10:26:00]
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1746:
匿名さん
[2024-04-14 10:26:47]
ホットライン
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1747:
匿名さん
[2024-04-14 12:09:28]
>>1742 名無しさん
>弁護士入れてんのにそんな事期待してない >情報提供したって調査すらしてないよ 仲裁を望んではなくとも、調査くらいはするだろうと期待していたのですね。 中にはモンスタークレマーの事例だってあるでしょうから1件1件調査する事に大きな意義はなくて似たようなトラブル事例が沢山集まることが重要だと思いますよ。 |
1748:
名無しさん
[2024-04-14 12:39:18]
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1749:
匿名さん
[2024-04-14 13:17:41]
>>1748 名無しさん
>そりゃ事実確認の連絡くらいしてくれりゃ抑止力にはなるし そういった期待を持って連絡してきている事は当然わかっているでしょう。しかし個別の事案に影響を及ぼさないように注意を払っているのだと思いますよ。個別の事案に白黒つけるのは司法の役割ですからね。 |
1750:
匿名さん
[2024-04-14 13:32:23]
>>1749
結論役立たずって事ですね |
1751:
口コミ知りたいさん
[2024-04-14 16:11:28]
社名公表されるとダメージ大きいから対応するよ
|
1752:
匿名さん
[2024-04-14 19:08:08]
|
1753:
匿名さん
[2024-04-14 19:16:09]
役に立つ可能性、あるか?
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1754:
通りがかりさん
[2024-04-14 19:33:48]
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1755:
eマンションさん
[2024-04-14 19:42:43]
消費者庁に連絡されたくない人が必死に意味ないとか言ってそう
|
1756:
名無しさん
[2024-04-14 19:48:38]
>>1755
弁護士いれて揉めてたって言っててもこういう妄想するやつ何なの? |
1757:
匿名さん
[2024-04-15 08:10:05]
消費者一人一人が声を上げなければ消費者保護の法律なんて改訂されないですよ。役に立たないと言っている方は良く考えてみて下さい。
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1758:
名無しさん
[2024-04-15 08:56:24]
仮に情報提供によってなんやかんや機能してたとしても自分に恩恵が無いものを役立たずと解釈しても残当
|
1759:
匿名さん
[2024-04-15 09:04:52]
よほど連絡されたくないんだろ。どんどん消費者庁に通報しよう
|
1760:
匿名さん
[2024-04-15 09:53:35]
>>1758 名無しさん
直接的な自分の損得しか考えない人なんですか?あなただって間接的に先人達の行動の恩恵を受けていると思いますけどね。 |
1761:
通りがかりさん
[2024-04-15 09:55:14]
論点が違うよ…。ここに書き込みに来ている人は、目の前のことで困っているんだよ。そういう人たちにとっては役立たずなんだよ。
|
1762:
匿名さん
[2024-04-15 12:11:14]
連絡するのはタダ
どんどん連絡しよう |
1763:
名無しさん
[2024-04-15 12:38:59]
|
1764:
匿名さん
[2024-04-15 16:36:49]
ちゃんと選挙に行きましょうっていうのと同じだろ
みんなが行動を起こせば大きなうねりになる 俺は時間の無駄だから行かないけど |
1765:
名無しさん
[2024-04-15 18:12:00]
>>1764
選挙とはまた違うと思うけどね… そもそも住宅トラブル抱えて消費者庁に電話するって事は現在進行形で何らかの助けや解決策を求めてる訳でしょ? それで何の具体的な対応もされないって分かってればみんな連絡なんて時間の無駄だからしない 数年後とかもっと先の規制に向けてしとかなきゃってのは稀 現在進行形で被害に合ってる人にそんな発想はない少なくとも俺はそんな余裕なかった 国土交通省も建築指導課も建築士協会も消費者庁も何も役に立たなかった |
1766:
匿名さん
[2024-04-16 08:15:10]
|
1767:
匿名さん
[2024-04-16 08:16:30]
消費者庁が電話してくれて解決したよ
|
1768:
名無しさん
[2024-04-16 12:11:27]
>>1766
何言ってんだお前 一般論述べてんのも分からんのか だから事実確認の電話くらい期待してるって書いてる 当たり前やし流石に頭悪すぎやろ そんで各所に対応求めるのは至極当然の行動やし 今まで散々あんたがこれからに向けて連絡するべきとか言っといてその煽りなんなの? |
1769:
匿名さん
[2024-04-16 12:22:39]
|
1770:
名無しさん
[2024-04-18 18:18:21]
工場生産系のハウスメーカーにてすでに発注済で枠まで取ってある状態で、解除することは可能でしょうか?
確認申請済、基礎は未着工ですが最終仕様確認済みです。理由は想定していた間取り寸法ではなかったことです。 また、工場生産系の想定しうる解除費用はどのくらいでしょうか? |
1771:
匿名さん
[2024-04-18 18:41:47]
セキスイハイムとか?
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1772:
評判気になるさん
[2024-04-18 18:45:47]
そのパターンはできるだけ早くに申し込んだ方が良いよ
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1773:
通りがかりさん
[2024-04-18 18:54:14]
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1774:
匿名さん
[2024-04-18 23:00:20]
>>1770 名無しさん
可能かどうかという事なら、いかなる場合でも契約を解除する事は可能です。しかし契約の解除には損害賠償が伴います。 発注済で枠まで取ってある状態というのは生産計画に織り込み済という事ですかね? 工場生産に必要な材料を発注されてしまったらその費用を丸々請求される可能性があり、その費用は数百万円になってしまうかもしれません。本気で解除する気ならば出来るだけ早く申し出るべきでしょう。 ところで、確認申請済で最終仕様も確認済なのに想定していた間取り寸法ではなかったというのはどういう事ですか?よく確認せずに承認してしまい、再確認したら思っていた間取りと違う事に気づいたという事でしょうか? |
1775:
匿名さん
[2024-04-19 09:04:38]
できるだけ早くに動かないとどんどん費用が嵩みそう
|
1776:
e戸建てファンさん
[2024-04-19 09:38:14]
すぐ消費者庁に連絡しないと!
|
1777:
匿名さん
[2024-07-03 12:31:36]
私は愛知県津島市にある クラシスホームで仮契約したがなかなかいい案がでず、手付金100万払って何とか70万返金してもらいました。内訳は地盤調査費、設計費です。
30万とられるのも違法なのか法律の専門家ではないのでわかりません。契約前と後は見積り価格は上がりました。契約したら強気になる会社は辞めたほうがいいです。逆に大手だとコンプライアンス遵守するから全額返金するのかな。 |
1778:
通りがかりさん
[2024-07-03 12:38:01]
|
1779:
名無しさん
[2024-07-03 13:05:36]
>>1777 匿名さん
コンプライアンスも何も、契約した以上は大手だろうと工務店だろうと実際に発生した損害は請求されますよ。。地盤調査費用と設計費で30万円というのはかなり妥当な考えるだと思いますけど |
1780:
通りがかりさん
[2024-07-03 13:18:37]
「着工前の契約解除を巡っては少なくとも2件の裁判例があり、いずれも違約金条項は無効、実際の違約金は10万円にとどまると判じている。」
↑(1778)の記事を見ると実際の違約金は10万円にとどまるらしい。 |
1781:
通りがかりさん
[2024-07-03 13:29:21]
「旭化成ホームズは多くの場合で契約手付金としてまず100万円を受け取り、解約時はさらに諸費用として80万円程度の請求をする場合があるようだ」
10万と80万ではだいぶ開きがあるな。 |
1782:
匿名さん
[2024-07-04 13:07:41]
>>1777
「仮契約」という欺瞞の契約手法がいまだに行われているんですね。「仮契約」と言ってても法的には「本契約」となんら違いはないのですけどね。ところで1777さんは契約するときに解約する場合はこのようなお金かかるという説明を受けなかったでしょうか?もしそうだとしたら建設業法および消費者契約法違反に当たる可能性があると思います。裁判で争えば全額戻ってきたかもしれませんね。 <建設業法> 第十九条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め <消費者契約法> 第四条2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 |
1783:
名無しさん
[2024-07-04 17:59:43]
仮契約で勝手に地盤調査して費用取られたのでなければ妥当じゃない?
ちょっとぼられてる感もあるけど |
1784:
匿名さん
[2024-07-05 07:19:33]
>>1783 名無しさん
簡易な地盤調査は10万円もしないし、設計費もどれだけ時間をかけたのかわかりませんが本契約前の間取り図作成程度なら10万円も必要ないでしょう。絶対にぼられていると思います。 |
1785:
名無しさん
[2024-07-05 08:20:10]
でもそれは仮契約中だから業者の選定も値段の設定も相手に一任してるので仕方ないと思いますが
嫌なら裁判するしかないですね 絶対に費用倒れすると思いますけど |
1786:
通りがかりさん
[2024-07-05 12:28:45]
判例で10万とかになってのは、契約後特にファーストプランぐらいで特段の進行がない場合の平均的損害。設計打ち合わせを何回か行っており、建築確認申請等行っていたら50万から100万程度。
違約金が安いか高いかは詳細聞かないと分からんけど、地盤調査して30万だったら目くじら立てるレベルではないと思う。。 |
1787:
匿名さん
[2024-07-05 12:48:50]
大手なら全額返金とか夢見てる時点で、ちょっと常識が無いのでは?
|
1788:
匿名さん
[2024-07-06 07:31:42]
|
1789:
匿名さん
[2024-07-06 07:33:58]
>>1785 名無しさん
>嫌なら裁判するしかないですね >絶対に費用倒れすると思いますけど 弁護士に依頼したら回収できる金額よりも裁判費用が上回るでしょうけれども、本人訴訟でならプラスになる可能性はあります。 |
1790:
匿名さん
[2024-07-06 07:36:03]
|
1791:
匿名さん
[2024-07-06 07:43:02]
>>1786 通りがかりさん
>地盤調査して30万だったら目くじら立てるレベルではないと思う。。 プランも決まっていないのに地盤調査する事に意味があるのか疑問に思います。施主に無駄な費用を支出させている時点で信義則に反していますから、この意見には同意しかねますね。 |
1792:
匿名さん
[2024-07-06 07:48:06]
>>1787 匿名さん
>大手なら全額返金とか夢見てる時点で、ちょっと常識が無いのでは? 大手なら安心というのが思い違いであるのはその通り。大手の方が高額な請求をする傾向にあると思います。 しかし、これを常識がないと施主に責任があるように言うのは間違っていると思います。家など建てたことのない施主にそのような知識がないのは当たり前だからです。 |
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