ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
1201:
匿名さん
[2023-01-23 01:27:41]
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1202:
通りがかりさん
[2023-01-23 08:59:34]
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、 あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので 「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。 早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。 理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。 現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。 そんな方が、今契約するのに、 契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね? 他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。 |
1203:
eマンションさん
[2023-01-23 20:51:27]
消費者庁が動けよ
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1204:
検討板ユーザーさん
[2023-01-23 21:19:15]
動くだけの根拠があればね
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1205:
匿名さん
[2023-01-24 08:05:28]
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。 あなたは私の発言をわざと曲解していませんか? もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。 |
1206:
匿名さん
[2023-01-24 08:26:17]
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。 契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか? それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか? |
1207:
通りがかりさん
[2023-01-24 09:08:14]
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか? もういちど読み返してみて下さい。 >1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません ↓ >一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか? ↓ >慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい 消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。 とても肯定しているようには見えませんが |
1208:
周辺住民さん
[2023-01-24 10:11:55]
自分は通りがかりさんではないですが
>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。 確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。 ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。 |
1209:
匿名さん
[2023-01-25 08:05:16]
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか? 読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。 些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。 |
1210:
ご近所さん
[2023-01-25 08:22:45]
1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。
↓ 一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか? ↓ 私は慎重な契約を肯定します。 |
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1211:
匿名さん
[2023-01-25 08:24:25]
建築請負契約は金額も大きいし重要事項の説明もありますから、誰しも重大な決断をしている事を認識しており慎重に吟味し契約しているはずです。それでも法外な解約金を請求される可能性がある事を見抜けないのは、日本における契約書は性善説を基に作成されているのが普通であり、堂々と看板を掲げて営業しているHMが契約書に悪意のある条項を織り込むなどとは考えもしないから。もし不完全な解約金条項に気づいたとしても、今後の打合せ回数などで変わってくるので現時点金額を決められない為です、、、などと釈明されれば、信義誠実の原則の下でそれ以上追及するのは難しいでしょう。
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1212:
名無しさん
[2023-01-25 09:07:20]
日本における契約書が性悪説を基に作成されるようになったら、また書き込んでください
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1213:
匿名さん
[2023-01-26 08:14:31]
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1214:
職人さん
[2023-01-26 08:47:34]
解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
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1215:
匿名さん
[2023-01-26 08:51:24]
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1216:
名無しさん
[2023-01-26 09:18:47]
司法が不法と認めたケースならそうなんじゃない?
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1217:
匿名さん
[2023-01-27 07:28:52]
>>1216 名無しさん
それならば「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか? |
1218:
検討者さん
[2023-01-27 09:05:58]
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1219:
職人さん
[2023-01-27 11:58:14]
>>1217 匿名さん
「規制」の内容が具体的じゃないので無理です |
1220:
匿名さん
[2023-01-27 15:25:13]
建設業界は施主とハウスメーカーだけじゃなくてハウスメーカーと下請けの問題もある。
ガッツリメスを入れてほしい |
1221:
匿名さん
[2023-01-27 17:32:24]
別にいまのままでいいかな~
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1222:
通りがかりさん
[2023-01-27 17:55:32]
大多数の人は、そうだろうねw
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1223:
NNN
[2023-01-28 01:28:38]
なんか変なヌシが発狂してますねーw
「うわーマイホームだぁー!」って頭の中お花畑状態で、契約内容確認しないで署名捺印しちゃったんでしょ?そんなんただの自業自得じゃん この掲示板の反論みたいにネチネチネチネチやられるHM側が可哀想だわー |
1224:
口コミ知りたいさん
[2023-01-28 08:27:00]
>>1223
たまにこういう頭弱い人が出てくるんだけど。 数年前に大手とかは着工前違約金一律100万とか分かりやすい契約書が多かったんだけど、消費者団体と裁判所にそんな契約は無効って言われてから、違約金は実費損害ってことで明確に記載されなくなったのよね。で今回の民法改正で実費損害に逸失利益を計上してもよい旨が明確になったから、この損害金請求の基準ってかなり幅があるの。でその損害金の算定でトラブルが増えてるんだけど、これってメーカー側からしても面倒な問題なんだよね。、NNNさんは契約書をよく読むみたいだけど、その契約書にはこの実費損害の算定基準と損害発生時期も書いてあるのかな? それとも家建てたことない人? |
1225:
検討者さん
[2023-01-28 08:50:30]
何か契約トラブル=解約金トラブルで話をすすめてて、話題の誰かさんみたいだけど
そもそも解約するような契約をしないように注意って話なんじゃないかな |
1226:
匿名さん
[2023-01-28 10:52:23]
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1227:
通りがかりさん
[2023-01-28 11:25:08]
しつこい
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1228:
マンション検討中さん
[2023-01-28 11:40:07]
ほんとしつこいなw
規制の内容が分からないと賛同もクソもなかろうにw |
1229:
職人さん
[2023-01-28 12:06:56]
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1230:
口コミ知りたいさん
[2023-01-28 12:11:24]
この人空気読めないね
ずーと賛同が得られてないのにも関わらず 自説掲げて突っ走てる。 こういう人は法律がどう変わろうが 結局トラブルんだろうね |
1231:
NNN
[2023-01-29 00:16:59]
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1232:
NNN
[2023-01-29 00:18:11]
あ、賛同求めてるのは>>1226だったね
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1233:
通りすがり
[2023-01-29 00:46:24]
最近話の中心になっている匿名さんは、どのタイミングで、どういう理由で解約することになったのですか?
ハウスメーカーに落ち度があるなら解約金について交渉の余地があるのかもしれないと思ったのですが…。 |
1234:
匿名さん
[2023-01-29 08:13:38]
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1235:
eマンションさん
[2023-01-29 18:50:31]
大手ハウスメーカーで契約したけど金額も書いてないような契約書に実印おさせようとしました。本当に悪質。
みんなこれで押してますよ、だって。 |
1236:
通りがかりさん
[2023-01-29 20:38:17]
以前、テレビでバンバンCM打ってる車買取業者に見積もりに行ったら
うちで契約してくれるなら査定額お教えします。 とか言われて「はあ?こいつ馬鹿か」と思って帰ってきてネット見たら 査定額決まらないうちに契約迫る買い取り業者けっこうあるみたいだった。 そういう営業スタイルが横行するってことは、そこそこそれにひっかかる人がいるってことなんだろうな 結局、業界問わず、迂闊にハンコ押しちゃうおバカちゃんはカモにされるってことだと思う。 |
1237:
匿名さん
[2023-01-30 08:32:02]
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1238:
検討者さん
[2023-01-30 09:49:29]
>>1237 匿名さん
現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか? 「解約金不法請求問題」とはどの法律に反しているのですか? 不法請求なら企業側も裁判する姿勢を見せるだけで、請求を取り下げると思うのですがいかがでしょうか。 「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、 契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。 そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。 などということです。 難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか? |
1239:
通りがかりさん
[2023-01-30 10:40:06]
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1240:
口コミ知りたいさん
[2023-01-30 12:10:57]
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1241:
職人さん
[2023-01-30 12:35:30]
ハウスメーカー側の人間が必死になってるの?
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1242:
デベにお勤めさん
[2023-01-30 12:41:36]
HMが必死にならざるを得ないような主張なら良いんだけどね
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1243:
マンション比較中さん
[2023-01-31 08:47:45]
>>1238 検討者さん
>現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか? 例えば、以下のような規制が必要だと考えます。 <設計業務と建築請負の一括契約の禁止> ・同一と認め得る事業者が設計業務と建築請負の両業務を行う場合においても、設計委託契約と建築請負契約の締結は分けて行い、それぞれ契約内容を記した書面を交付しなければならない ・設計委託契約の締結と建築請負契約の締結を同時期に行う場合は、建築確認申請を建築請負契約の停止条件としなければならない <設計業務の報酬> ・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない ・設計が完了する前に施主の都合により設計委託契約が解除された場合は、建築士事務所は解約時点までに履行された設計業務報酬を請求できる ・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決めないで契約する場合は、契約金および前払金などいかなる名目でも合計して10万円を超える金員を受領してはならない <違反した場合の罰則> ・国土交通大臣又は都道府県知事は上記に違反した当該事業者に対して必要な勧告をすることができる。勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときはその旨を公表することができる |
1244:
匿名さん
[2023-01-31 09:00:19]
>>1238 検討者さん
>「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。 >そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。などということです。 >難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか? それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。例えば、建築確認申請前だったら解約しても料金はかかりませんと言われ契約書にその旨の条項を記載してもったとしても、実際に解約しよとすると追加した条項はローンが通らないなどやむを得ない事情の場合のみで、施主の都合による解約には適用されないなどど手のひらを返し、契約金の返還を拒み不当な解約金を請求する事など考えられます。 |
1245:
匿名さん
[2023-01-31 09:01:48]
1243の投稿者です。ハンドル名が いつもの「匿名さん」ではなく「マンション比較中さん」になってしまいました。以上、お知らせまで。
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1246:
ご近所さん
[2023-01-31 09:23:17]
>・設計業務報酬の単価および出来高の計算方法を取り決め設計委託契約書の記さなければならない
無理でしょ。あなたの思う妥当な単価や出来高の計算法ってどうやるんですか?着工前には設計士以外の多数の人件費がかかっていると思いますが。どのように計算されますか?そこがおおよその額だと、あなたの懸念する不法請求は無くならないのでは。 |
1247:
評判気になるさん
[2023-01-31 11:01:55]
無理なわけないでしょ(笑)。
ちゃんとしたメーカーだったら図面作成にかかる費用やら打ち合わせに必要な工数やらを予算化して、それで利益計画立ててるんだから。。 そりゃ原価やら予算も立ててないぼんくら会社だったら無理だろうけど。。 |
1248:
通りがかりさん
[2023-01-31 11:33:43]
ごまめの歯ぎしり
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1249:
検討者さん
[2023-01-31 11:39:51]
>>1243 マンション比較中さん
あなたは何故、一括契約を選んだのですか? 工事を、ハウスメーカーや工務店など特定の会社に全て任せて 依頼するのが「一括発注方式」、これに対して家づくりには「分離発注方式」という方法もあります。 https://www.replan.ne.jp/articles/17368/ それぞれメリット、デメリットがあります。 あなたは契約する前にどちらの方式をとるのかを選ぶことが出来ました。 その結果、あなたは一括発注方式を選び、ハウスメーカーと一括契約を結んだのです。 あなたが一括契約を選んで失敗したからといって一括契約を規制するべきだと主張することは間違っていると思いませんか。 |
1250:
検討者さん
[2023-01-31 11:44:23]
>>1244 匿名さん
「それはハウスメーカーには性善説が当てはまらないと考えるからです。」 そのように考えるのであれば、何故解約金について詳細に話し合わなかったのですか。 場合毎に、解約金を明確にしていればトラブル避けることが出来たと思いませんか。 |
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HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。