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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1180: 匿名さん 
[2023-01-19 22:39:05]
>>1174
まさに言い得て妙。短文ながら斯くあるべきかな。一言万鈞。
1181: ご近所さん 
[2023-01-20 16:20:35]
契約したのだから、建てるのやめるたら解約金を払う必要があるのは当然こと。
一生に一度の大きな買い物なのだからもっと慎重に契約すべきでしたね。
家は誰から買うかではなく、誰が作るかが重要ではないでしょうか。
信頼すべきは良いショールームスタッフ・建築士・職人です。
1183: 通りがかりさん 
[2023-01-20 19:24:17]
>>1181
プロマネは大事だよ。つまり、ハウスメーカーの営業や監督ね。
自分はIT系の仕事をしているけれど、下請けが同じ人でも上(プロマネ)が変わるとQCDの結果が全然違うよ。
1184: 評判気になるさん 
[2023-01-20 22:48:17]
法律で保護されているから通常3桁万円の違約金は支払う必要ないよ
そんな条項は無効
殺人依頼の契約が無効なのと同じ
1185: ご近所さん 
[2023-01-20 23:12:11]
殺人依頼の契約ってwそんなことしたらどっちも犯罪者じゃんwww
1186: 匿名さん 
[2023-01-21 01:30:52]
>>1185
報奨金制度があるんだよ、多分。
1187: 匿名さん 
[2023-01-21 10:06:44]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

積水も消費者庁に掲載される程度にもめているからね
修正後の契約も具体的な金額書いていないから、無知な消費者は多分高額請求されたら支払うだろうね
1188: 通りがかりさん 
[2023-01-21 10:17:53]
無知は怖いね
1189: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:21:18]
はした金の違約金で解約できるというのが判例なんだけど、このスレなんでこんな議論しているの?

あ、ちなみに営業に必要な行為は損害金としては認められないからね
ど素人かつ無資格者の営業が作る図面も営業行為だよね

いきなり太陽光の訪問営業に来られて、長々語られて断ったら、人件費何て請求できないのと一緒
1190: 匿名さん 
[2023-01-21 10:23:46]
>>1176 評判気になるさん
>>1177 通りがかりさん
お二人の言われていることは概ね筋が通っていますが、私が指摘している問題点と論点がずれていると感じます。私が問題視しているのは、HMが相殺を利用して解約時に契約金から不当利得を得ようとする不法行為です。
我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。消費者側が不利で不公平な現状の建築請負契約にも規制を設けて、HMがそれを悪用した不法行為を働けないようにして欲しい。これが行政と司法に期待する事です。
1191: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:26:04]
実費精算で解約できる
以下のことを実際にやっていないなら当然HMは請求できない

確認申請も通っていないのに、発注したとかは疑った方がいいよ

・収入印紙代1万円
・申し込み金相当額5~10万円
・実施設計図面費用(白黒の図面)10~20万円
・コーディネーター費用5~10万円
・建築確認申請費用10~30万円
1192: 匿名さん 
[2023-01-21 10:33:42]
>>1187 匿名さん
業界トップですらこの有様です。この体質を改善させるには厳しい規制を行って業界の目を覚まさせる必要があると考えます。金融庁の指導で保険や証券はかなり改善されましたから、国土交通省と消費者庁もこの問題に真剣に取り組んで欲しいと思います。
1193: マンション比較中さん 
[2023-01-21 11:05:12]
契約が不公平とか言ってたのに論破されちゃったね

結局何をどうしたら良いのか具体性が無いから、猫の首に鈴とか言われるんだよ
建築請負契約に規制を設けてって言うけど、具体的にどうしたら良いの
1194: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:09:43]
高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
訴訟してくれるから
1195: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:10:32]
訴訟と言っても、契約雛形に対するもので個別案件はしないけど
1196: 通りがかりさん 
[2023-01-21 16:51:37]
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。

失敗した人は、異口同音に
「一生に一度の大きな買い物なのに」と言いますが
一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
1197: 匿名さん 
[2023-01-22 08:33:50]
>>1194
>高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
>訴訟してくれるから
情報提供先は適格消費者団体ですね。
1195さんの言う通りで個別案件には対応してくれません。しかし情報を提供する事は無駄ではありません。
適格消費者団体は企業に対して消費者を代表して消費者団体訴訟を起こす事ができます。情報提供が増えれば企業に対して改善要求をだし、応じない企業に対して訴訟します。積水ハウスという業界トップの大企業でさえ交渉に応じざるを得ず、その結果がコレ↓なのです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

ですから面倒がらずにどんどん情報を提供しましょう。適格消費者団体も消費者からの情報提供がなければ企業に改善要求を出せないのですから。
1198: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-22 11:31:01]
タマホームと解約した方いますか?
1199: ご近所さん 
[2023-01-22 11:56:11]
やりたければ裁判にでもすれば良い
1200: 名無しさん 
[2023-01-22 15:42:41]
結局、お前たちが鈴付けに行け!ですか
1201: 匿名さん 
[2023-01-23 01:27:41]
>>1196 通りがかりさん
HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
1202: 通りがかりさん 
[2023-01-23 08:59:34]
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、
あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。
理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。
現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。
そんな方が、今契約するのに、
契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね?
他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。
1203: eマンションさん 
[2023-01-23 20:51:27]
消費者庁が動けよ
1204: 検討板ユーザーさん 
[2023-01-23 21:19:15]
動くだけの根拠があればね
1205: 匿名さん 
[2023-01-24 08:05:28]
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
あなたは私の発言をわざと曲解していませんか?
もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。
1206: 匿名さん 
[2023-01-24 08:26:17]
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。
契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか?
それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか?
1207: 通りがかりさん 
[2023-01-24 09:08:14]
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
もういちど読み返してみて下さい。
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません
              ↓
>一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?

>慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい
消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

とても肯定しているようには見えませんが
1208: 周辺住民さん 
[2023-01-24 10:11:55]
自分は通りがかりさんではないですが

>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。

確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。
ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。
1209: 匿名さん 
[2023-01-25 08:05:16]
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。
些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。
1210: ご近所さん 
[2023-01-25 08:22:45]
1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。

一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?

私は慎重な契約を肯定します。
1211: 匿名さん 
[2023-01-25 08:24:25]
建築請負契約は金額も大きいし重要事項の説明もありますから、誰しも重大な決断をしている事を認識しており慎重に吟味し契約しているはずです。それでも法外な解約金を請求される可能性がある事を見抜けないのは、日本における契約書は性善説を基に作成されているのが普通であり、堂々と看板を掲げて営業しているHMが契約書に悪意のある条項を織り込むなどとは考えもしないから。もし不完全な解約金条項に気づいたとしても、今後の打合せ回数などで変わってくるので現時点金額を決められない為です、、、などと釈明されれば、信義誠実の原則の下でそれ以上追及するのは難しいでしょう。
1212: 名無しさん 
[2023-01-25 09:07:20]
日本における契約書が性悪説を基に作成されるようになったら、また書き込んでください
1213: 匿名さん 
[2023-01-26 08:14:31]
>>1210 ご近所さん、>> 周辺住民さん、>>1207 通りがかりさん
私は慎重な契約を肯定しますが、解約金の不法請求問題を消費者の自己責任で終わらせようとする考えには賛同できません。
1214: 職人さん 
[2023-01-26 08:47:34]
解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
1215: 匿名さん 
[2023-01-26 08:51:24]
>>1214 職人さん
>解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
解約金の不法請求はHMの責任。そういう事で良いのですね?
1216: 名無しさん 
[2023-01-26 09:18:47]
司法が不法と認めたケースならそうなんじゃない?
1217: 匿名さん 
[2023-01-27 07:28:52]
>>1216 名無しさん
それならば「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか?
1218: 検討者さん 
[2023-01-27 09:05:58]
>>1217 匿名さん
「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」
この意見にご賛同いただけますか?
1219: 職人さん 
[2023-01-27 11:58:14]
>>1217 匿名さん
「規制」の内容が具体的じゃないので無理です
1220: 匿名さん 
[2023-01-27 15:25:13]
建設業界は施主とハウスメーカーだけじゃなくてハウスメーカーと下請けの問題もある。
ガッツリメスを入れてほしい
1221: 匿名さん 
[2023-01-27 17:32:24]
別にいまのままでいいかな~
1222: 通りがかりさん 
[2023-01-27 17:55:32]
大多数の人は、そうだろうねw
1223: NNN 
[2023-01-28 01:28:38]
なんか変なヌシが発狂してますねーw
「うわーマイホームだぁー!」って頭の中お花畑状態で、契約内容確認しないで署名捺印しちゃったんでしょ?そんなんただの自業自得じゃん

この掲示板の反論みたいにネチネチネチネチやられるHM側が可哀想だわー
1224: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-28 08:27:00]
>>1223
たまにこういう頭弱い人が出てくるんだけど。
数年前に大手とかは着工前違約金一律100万とか分かりやすい契約書が多かったんだけど、消費者団体と裁判所にそんな契約は無効って言われてから、違約金は実費損害ってことで明確に記載されなくなったのよね。で今回の民法改正で実費損害に逸失利益を計上してもよい旨が明確になったから、この損害金請求の基準ってかなり幅があるの。でその損害金の算定でトラブルが増えてるんだけど、これってメーカー側からしても面倒な問題なんだよね。、NNNさんは契約書をよく読むみたいだけど、その契約書にはこの実費損害の算定基準と損害発生時期も書いてあるのかな? それとも家建てたことない人?
1225: 検討者さん 
[2023-01-28 08:50:30]
何か契約トラブル=解約金トラブルで話をすすめてて、話題の誰かさんみたいだけど
そもそも解約するような契約をしないように注意って話なんじゃないかな
1226: 匿名さん 
[2023-01-28 10:52:23]
>>1218 検討者さん
>「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」
>この意見にご賛同いただけますか?
一般論としては正しいと思います。しかしHMの解約金不法請求問題においては賛同できません。多くのHMが契約時点で解約金を明確にする事を避けているからです。施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要というのが私の意見です。
>>1216 名無しさん、>>1218 検討者さんにもう一度お聞きします。「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか?
1227: 通りがかりさん 
[2023-01-28 11:25:08]
しつこい
1228: マンション検討中さん 
[2023-01-28 11:40:07]
ほんとしつこいなw
規制の内容が分からないと賛同もクソもなかろうにw
1229: 職人さん 
[2023-01-28 12:06:56]
>>1220
業界が自民党にロビー工作しまくり。
そりゃあ変わらないよな。
業界が腐っている

通信業界におけるソフトバンクみたいなとこがでてこないと変わらないだろうね

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