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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1160: 通りがかりさん 
[2023-01-19 08:30:31]
ああ、その一位から、見積もりプランなしで仮契約迫られたけど、
そんななにも分からない状態で契約なんてできません、と、笑顔で断ったわ
それがそんなに難しいことかな?
1161: 匿名さん 
[2023-01-19 08:51:33]
>今着工棟数全国1位のメーカーは見積やプランもなく仮ですから、坪単価上がるから!と言って打ち合わせ2回目くらいから内訳不明の100万円の仮契約結ばせるんだけど。
全国1位のメーカーがこの体たらくですからね、住宅業界全体がコンプライアンスの意識が低のでしょう。この体質を改善させる必要があると思います。
1162: 職人さん 
[2023-01-19 09:24:19]
一条のこと?仮契約と言って土地も決まってないのに価格ロックのためのお金出させようとしてきますね
1163: ご近所さん 
[2023-01-19 09:41:47]
>>1160 通りがかりさん
難しいことじゃないと思います。だから何も考えずに契約する人がどうかしてる。で、後から解約金が高いとか営業手法が悪いとかごねるわけ。
1164: ご近所さん 
[2023-01-19 09:45:11]
>>1153 匿名さん
不公平な条件と思ってるのはあなたでしょう。そういう人は契約しなければ良いだけ。
1165: 通りがかりさん 
[2023-01-19 09:51:05]
まあ1161さんが改善してくれるらしいからいいんじゃないですか
普通に、断れる、そんなところとは契約しない、私には関係ないですが
1166: 戸建て検討中さん 
[2023-01-19 09:57:06]
私も仮の図面で請負契約を迫るようなとことは契約しませんけど。。(笑)。

1167: ご近所さん 
[2023-01-19 09:57:57]
>>1154 匿名さん
わざと明確にしないというか、できないのでしょう。
何人が何時間働いてそれぞれの時給はあいつがいくら、こいつがいくらで、その他必要経費が・・・って全ケースで決めるわけですか?しかも施主に予めこのスタッフは時給いくらでこの資料の費用はいくらで、と伝えておくわけですか?無理ですよね普通に考えて。
だからある程度経験的に、この時期の解約ならいくらと決めるのでしょう。それが法外な額なら争うしかないでしょう。
明確な算出方法があるなら教えてください。

あなたの言う狡猾じゃないメーカーってどんなとこですか??
1168: eマンションさん 
[2023-01-19 10:24:42]
>>1157 匿名さん
数十万程度って。それで図面作るだけ?相見積り不可能ってことだよな?それともファーストプランっていう適当な図面と見積りが最初に出されるわけ?で、これで良いなら数十万で設計契約してねってこと?それって今のシステムとあんま変わらないじゃん。違約金の決め方も曖昧だし。
1169: 通りがかりさん 
[2023-01-19 11:27:47]
営業に一本釣りされた人が日本を変えようとでもしてるのかな
1170: マンション検討中さん 
[2023-01-19 11:37:04]
>>1168 eマンションさん

https://cononhome.com/column/contract-flow/

これ。
設計契約って名前になってるだけで、ハウスメーカーとやってることは変わらん。
1171: 匿名さん 
[2023-01-19 12:32:06]
>>1164 ご近所さん
>不公平な条件と思ってるのはあなたでしょう。そういう人は契約しなければ良いだけ。
>>1119 周辺住民さん、>>1121 匿名さん、>>1123 ご近所さん、>>1125 匿名さん、>>1131 ご近所さん、>>1153 匿名さんと続いて振り出しに戻りましたね。
もう一度記載します。
・HMは施主から価格交渉権を奪え、変更に対しは自由に価格を設定できる
・HMは施主の要望に応えられなくても何のペナルティーもない
・施主はどんな家になろうとも、そのHMで建てなければならない
・施主がそのHMで家を建てない場合の損害賠償の債務だけを負わされる
・損害賠償の算出方法の合意がなく、HMは好き勝手な解約金を請求しても契約金と相殺して得る事が出来る
このように施主は制限を受けるがHMにはメリットしかありません。これは私一個人の問題にとどまらず、行政と司法が取り組まなければいけない消費者保護の課題です。
1172: 名無しさん 
[2023-01-19 12:54:57]
よろしく
1173: ご近所さん 
[2023-01-19 14:14:23]
>>1171 匿名さん
代案が具体的じゃないからなあ、それじゃゴネてるだけだよ
行政と司法が取り組まなければいけないならとっくに変わってんじゃないの
1174: 通りがかりさん 
[2023-01-19 14:22:12]
とりあえず猫の首に鈴付けるのがいい、ってのはわかった。
で、いつ1171さんは鈴付けてくれるのかしら?
1175: eマンションさん 
[2023-01-19 19:03:48]
>>1170 マンション検討中さん

そうなの?このページの通りだとすると契約の名前だけの問題じゃん。
1176: 評判気になるさん 
[2023-01-19 19:06:22]
>>1171 匿名さん
横から失礼します。
私も不公平な契約だとは思いますが、そうであるにも関わらず契約した契約者の責任は重いと思います。
契約って何か解っていますか?
簡単にいうと、「法的な効果が生じる約束」です。
契約は、当事者同士の意思表示が合致することで成立します。
不公平な条件でもそれに合意して契約を締結したのは契約者なのです。

もし仮に匿名さんが無能力者であるなら取り消しも可能でしょうが、おそらく、そのようなことは無いと思うので損害賠償の債務を負担する必要があるのです。

1177: 通りがかりさん 
[2023-01-19 19:54:01]
言うまでもなく契約行為とは双方が合意しなければ成立しません。
そのために交渉があります。
どちらも自分に有利な条件にしたいのは当然です。
ですが相手のいることですから100%自分の主張が通ることはありません。
国際紛争やビジネスでも、一般的に交渉事は力のある方が有利になります。
そこで建築というケースで見た場合、大企業対一般個人。
あきらかに大企業側が有利です。
そこで「オマエは有利で不公平だからこちらにあわせろ」という主張をしたい気もちは分かります。
ですがその主張が簡単に通ると思っているのならおめでたいと言わざるを得ません。
主張しても相手が応じなければどことも契約できません。
そんな不利な個人にも唯一持っている切り札があります。
それが契約行為だと思います。
印鑑をつくまでは個人側が(ある程度)交渉は有利に持っていける可能性があるのに
内容も詰めないうちに、いとも簡単にそのカードを相手に渡してしまう。
その軽薄さを見直すのが、失敗しない一番の近道だと思います。
1178: 通りがかりさん 
[2023-01-19 21:03:59]
消費者は法律で保護されているんだよね
高額な違約金請求条項も無効なんだよ
でも、知らない消費者は支払うから平気で使う大手ハウスメーカー
1179: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-19 21:44:04]
>>1177 通りがかりさん

すごく腑に落ちました
1180: 匿名さん 
[2023-01-19 22:39:05]
>>1174
まさに言い得て妙。短文ながら斯くあるべきかな。一言万鈞。
1181: ご近所さん 
[2023-01-20 16:20:35]
契約したのだから、建てるのやめるたら解約金を払う必要があるのは当然こと。
一生に一度の大きな買い物なのだからもっと慎重に契約すべきでしたね。
家は誰から買うかではなく、誰が作るかが重要ではないでしょうか。
信頼すべきは良いショールームスタッフ・建築士・職人です。
1183: 通りがかりさん 
[2023-01-20 19:24:17]
>>1181
プロマネは大事だよ。つまり、ハウスメーカーの営業や監督ね。
自分はIT系の仕事をしているけれど、下請けが同じ人でも上(プロマネ)が変わるとQCDの結果が全然違うよ。
1184: 評判気になるさん 
[2023-01-20 22:48:17]
法律で保護されているから通常3桁万円の違約金は支払う必要ないよ
そんな条項は無効
殺人依頼の契約が無効なのと同じ
1185: ご近所さん 
[2023-01-20 23:12:11]
殺人依頼の契約ってwそんなことしたらどっちも犯罪者じゃんwww
1186: 匿名さん 
[2023-01-21 01:30:52]
>>1185
報奨金制度があるんだよ、多分。
1187: 匿名さん 
[2023-01-21 10:06:44]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

積水も消費者庁に掲載される程度にもめているからね
修正後の契約も具体的な金額書いていないから、無知な消費者は多分高額請求されたら支払うだろうね
1188: 通りがかりさん 
[2023-01-21 10:17:53]
無知は怖いね
1189: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:21:18]
はした金の違約金で解約できるというのが判例なんだけど、このスレなんでこんな議論しているの?

あ、ちなみに営業に必要な行為は損害金としては認められないからね
ど素人かつ無資格者の営業が作る図面も営業行為だよね

いきなり太陽光の訪問営業に来られて、長々語られて断ったら、人件費何て請求できないのと一緒
1190: 匿名さん 
[2023-01-21 10:23:46]
>>1176 評判気になるさん
>>1177 通りがかりさん
お二人の言われていることは概ね筋が通っていますが、私が指摘している問題点と論点がずれていると感じます。私が問題視しているのは、HMが相殺を利用して解約時に契約金から不当利得を得ようとする不法行為です。
我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。消費者側が不利で不公平な現状の建築請負契約にも規制を設けて、HMがそれを悪用した不法行為を働けないようにして欲しい。これが行政と司法に期待する事です。
1191: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:26:04]
実費精算で解約できる
以下のことを実際にやっていないなら当然HMは請求できない

確認申請も通っていないのに、発注したとかは疑った方がいいよ

・収入印紙代1万円
・申し込み金相当額5~10万円
・実施設計図面費用(白黒の図面)10~20万円
・コーディネーター費用5~10万円
・建築確認申請費用10~30万円
1192: 匿名さん 
[2023-01-21 10:33:42]
>>1187 匿名さん
業界トップですらこの有様です。この体質を改善させるには厳しい規制を行って業界の目を覚まさせる必要があると考えます。金融庁の指導で保険や証券はかなり改善されましたから、国土交通省と消費者庁もこの問題に真剣に取り組んで欲しいと思います。
1193: マンション比較中さん 
[2023-01-21 11:05:12]
契約が不公平とか言ってたのに論破されちゃったね

結局何をどうしたら良いのか具体性が無いから、猫の首に鈴とか言われるんだよ
建築請負契約に規制を設けてって言うけど、具体的にどうしたら良いの
1194: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:09:43]
高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
訴訟してくれるから
1195: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:10:32]
訴訟と言っても、契約雛形に対するもので個別案件はしないけど
1196: 通りがかりさん 
[2023-01-21 16:51:37]
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。

失敗した人は、異口同音に
「一生に一度の大きな買い物なのに」と言いますが
一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
1197: 匿名さん 
[2023-01-22 08:33:50]
>>1194
>高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
>訴訟してくれるから
情報提供先は適格消費者団体ですね。
1195さんの言う通りで個別案件には対応してくれません。しかし情報を提供する事は無駄ではありません。
適格消費者団体は企業に対して消費者を代表して消費者団体訴訟を起こす事ができます。情報提供が増えれば企業に対して改善要求をだし、応じない企業に対して訴訟します。積水ハウスという業界トップの大企業でさえ交渉に応じざるを得ず、その結果がコレ↓なのです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

ですから面倒がらずにどんどん情報を提供しましょう。適格消費者団体も消費者からの情報提供がなければ企業に改善要求を出せないのですから。
1198: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-22 11:31:01]
タマホームと解約した方いますか?
1199: ご近所さん 
[2023-01-22 11:56:11]
やりたければ裁判にでもすれば良い
1200: 名無しさん 
[2023-01-22 15:42:41]
結局、お前たちが鈴付けに行け!ですか
1201: 匿名さん 
[2023-01-23 01:27:41]
>>1196 通りがかりさん
HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
1202: 通りがかりさん 
[2023-01-23 08:59:34]
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、
あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。
理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。
現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。
そんな方が、今契約するのに、
契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね?
他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。
1203: eマンションさん 
[2023-01-23 20:51:27]
消費者庁が動けよ
1204: 検討板ユーザーさん 
[2023-01-23 21:19:15]
動くだけの根拠があればね
1205: 匿名さん 
[2023-01-24 08:05:28]
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
あなたは私の発言をわざと曲解していませんか?
もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。
1206: 匿名さん 
[2023-01-24 08:26:17]
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。
契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか?
それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか?
1207: 通りがかりさん 
[2023-01-24 09:08:14]
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
もういちど読み返してみて下さい。
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません
              ↓
>一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?

>慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい
消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

とても肯定しているようには見えませんが
1208: 周辺住民さん 
[2023-01-24 10:11:55]
自分は通りがかりさんではないですが

>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。

確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。
ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。
1209: 匿名さん 
[2023-01-25 08:05:16]
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。
些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。

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