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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1139: eマンションさん 
[2023-01-18 20:07:12]
>>1136 匿名さん
文章の読解力が無さすぎませんか?
誰も10万円の契約だなんて言ってませんよ。
違約金も明らかだと思うけど。
1140: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-18 20:23:31]
仕様が固まっていない段階で契約するリスクをリスクと思えない人は社会人として社外との商談やビジネスしてこなかったんだろうな
1141: 評判気になるさん 
[2023-01-18 20:28:34]
1132ですが、概ね契約がうまくいくというのは当たり前の話で、それはメーカー担当も客もほぼ善人だからです。というか性善説に基けば契約書自体不要ですし、ただそれでもトラブルがあるから契約書を作成するわけです。契約書という概念自体トラブルを想定して取り交わすのに、うまくいった例で話をすること自体意味がありませんし、そこに仮の図面というトラブルの基になる商習慣を前提にするのはおかしいと言っています。無論請負契約書に仮の図面の定義と真の図面の定義が明確に記載されていれば別ですが。結局は日本人が契約社会に慣れていないということだと思います。
違約金の額や工事進捗の要件など、契約を明確化、細分化すればよりトラブルは減ると考えています。
例えば多くの請負契約は違約金の額が規定されておらず、実際の損害と逸失利益をメーカーが独自に算定して請求します。裁判になれば裁判所が平均的損害の判断を行いますが、多くの時間と労力が無駄になります。例えば着工前に設計契約のステップを踏めば、メーカー側が規定されている図面類を成果物として提出している限り、その契約金額が実質的な違約金となります。消費者は事前に設計業務に対する金額に対して納得して印鑑を押すことになります。
1142: 名無しさん 
[2023-01-18 21:00:45]
>>1141 評判気になるさん

・設計契約のあと長期間にわたって詳細を詰めると思いますけど、着工直前の解約金はどうやって決めますか?まさか無しですか?メーカーは、そんなリスクは取らないでしょう。
・設計契約金は何十万ですか?そこに敷居が出来ると注文住宅業界そのものがダメになるし、金額に見合う提案が得られなかったらトラブルが逆に増えると思いますけど?

机上の空論って気がします。
1143: 評判気になるさん 
[2023-01-18 21:33:23]
>>1142 名無しさん
じゃああなたはどれが正解だと思ってるの?
仮の図面で請負契約すること?
それとも図面確定まで無料で設計業務をやるお人好しな人?
1144: 名無しさん 
[2023-01-18 21:38:50]
>>1143 評判気になるさん
仮の図面で契約する派です。別に正解とかじゃないですけど。
1141に書いてあるのは机上の空論かなと思いました。
1145: マンション検討中さん 
[2023-01-18 21:48:54]
住友林業の申込み金5万ですらイチャモン付ける人いるからな。
ローコスト系とか、設計申込みに数十万とか取ってたらまず客は来ないでしょう。注文住宅は金持ちだけのものになる。
日本人は契約に慣れてないとかドヤ顔で書いてるけど(笑)ここ日本だからね。
1146: 評判気になるさん 
[2023-01-18 21:52:53]
仮の図面で契約する=設計契約と建築契約 2契約一緒に契約することと一緒です。
流れとしては設計.仕様確定からの建築金額確定→着工なので契約を分けることに何らデメリットはないはずですが。何故契約を細分化して切り分けるだけで机上の空論になるのか意味が分かりません。
本設計着手前に数千万の契約を結ばせて解約時に独自算定の違約金を請求することと、本設計着手前に仕様確定と金額確定までに必要なサービスを明記した設計契約を締結したうえで確定した図面と仕様に対する請負契約を結ぶことのどちらが敷居が高いでしょうか? 結局は営業が本来発生してる設計業務の対価説明を後回しにするか、事前にちゃんと説明するかだけの違いだと思うのですが。
1147: 評判気になるさん 
[2023-01-18 21:57:52]
あと私は別にファーストプラン作成に数十万契約しろとは言ってないですよ。
ファーストプランぐらいは別に営業費として無償でやろうが有料でやろうが自由です。
仮の図面で請負契約という意味不明なことをするならちゃんと設計契約と請負契約ぐらい分けたらと言ってるだけです。
まぁここは日本なんで。。契約前提の社会が馴染まないならそれは自由ですけど。。
1148: 通りがかりさん 
[2023-01-18 22:07:07]
>>1145 マンション検討中さん
うちの会社にもいるんだよね。こういうおじさん。
商談に際して守秘義務契約結ばないとダメですとか言うと昔はそんな契約なんて必要なかった、信頼してないのか!? とか言い出すのよ。

昔は、とか日本は、とかそう言ってたらそりゃガラパゴス化するよね。
1149: 通りがかりさん 
[2023-01-18 22:15:47]
たしかに言うことは分かるんですが
理想論語っても
契約の相手側が合意しなかったら契約は成立しないですよね
青臭い高校生ならともかく
現実問題として、そのこうあるべき論でいったい何社が合意するんでしょ?
1150: 名無しさん 
[2023-01-18 22:30:30]
>>1147 評判気になるさん
途中まで無料で設計チラ見せして、ここからはお金払って設計契約ないとだめですよってことでしょ?
それだと客はまず無料のところ行きますし、相見積もり困難になるし、ハウスメーカーも参入しないでしょう。
馴染む馴染まない以前の問題かと。
1151: 匿名さん 
[2023-01-18 23:00:21]
>>1141 評判気になるさん

同じ日本人を上から見てるのか知らんけど、ハウスメーカーってのが海外にはそもそも無くて殆どが建売と規格型住宅。
知ったかぶってるけど、庶民が注文住宅を買えるというのが日本特有なんであって、契約慣れとかいう問題じゃあない。
1153: 匿名さん 
[2023-01-18 23:59:22]
>>1131 ご近所さん
>いやいや、それを了承するのが契約でしょう。
不公平な条件を了承するのが契約だなんて、そんな理不尽は契約じゃありませんよ。不公平な条件を押し付けるのは優位な立場に立った悪人のする事です。特に企業が消費者との契約においてそのような事をするのは許されません。
1154: 匿名さん 
[2023-01-19 00:15:24]
>>1131 ご近所さん
>それに解約したら違約金も払いますっていうのも当たり前でしょう。何か月も人を借りるわけですから。違約金の額は別の問題として。
解約したら違約金を払うというのは当たり前でも、違約金の算出方法の合意がないのが当たり前の契約とは程遠い。
何か月も人を借すのにHMはいくらかかるか明確にしない。無料と思われても仕方なく、普通なら請求しても払って貰えない事が多いだろう。しかし契約金と相殺する事が可能なため、わざと明確にしない。HMは全く狡猾である。
1155: 匿名さん 
[2023-01-19 00:23:27]
>>1131 ご近所さん
>HM側にとっては途中でやめられるリスクが高すぎて「不公平」です。
これがHM営業の本音でしょう。
設計料を明確にして設計契約をすればHMのリスクは少ないのに、HM営業がこう思ってしまうのは報奨金制度があるから。施主に解約されて報奨金を貰えない営業は、ただ働きをさせられたと感じてしまうのです。
1156: 通りがかりさん 
[2023-01-19 00:28:31]
正直契約については仮図面で契約しようが設計契約先に結ぼうが最終的には自分の判断だからどっちでもいいと思うけど。自分は当たり前のように工務店で設計契約と建築契約をそれぞれ契約したから、それがスタンダードだと思ってた。
というか積○も検討したけど、契約しなくても親身になって相談してくれてプラン書き直してくれたし、参考になる間取り集とかサポート本いっぱいくれたし、普通は5万かかるファイナンシャルプランナー相談無料でやってくれたし、子供におもちゃもたくさん貰えたし。。
結局割高だから契約しなかったけど本当ありがたかったわ。
各々の責任で好きな契約結べばいいけど、ある程度人気がある工務店とかだと大体は請負契約前に何かしらの設計契約とかファーストプラン料取られるけどね。個人的にはあれだけやってくれるなら積水もファーストプラン料ぐらい貰えばいいのにって思う。むしろその方が断る方も断りやすい。
1157: 匿名さん 
[2023-01-19 01:12:53]
>>1142 名無しさん
>・設計契約のあと長期間にわたって詳細を詰めると思いますけど、着工直前の解約金はどうやって決めますか?
解約金の算出方法を決めておく事が「不公平」な契約を不公平ではなくする方法の1つです。着工前に行う業務はほぼ設計行為ですから、設計報酬がほぼ解約金(損害賠償)となりますが、設計の報酬を決めるのは難しい事ではないはずです。

>・設計契約金は何十万ですか?そこに敷居が出来ると注文住宅業界そのものがダメになるし、金額に見合う提案が得られなかったらトラブルが逆に増えると思いますけど?
設計契約金は総設計報酬の10%程度が妥当ですから数十万円程度でしょう。この金額がHM営業が受け入れられない最大のポイントだと思います。なぜなら、設計契約しただけでは報奨金の原資が賄えず報奨金が減るか請負契約まで報奨金が出なくなると予想されるからです。
1142で名無しさんは注文住宅業界そのものがダメになると言われましたが、ダメになるのは報奨金目当てにお客を騙してでも契約させようとする営業手法で、HM自体は需要がある限り存続するでしょう。
1158: 匿名さん 
[2023-01-19 01:30:20]
>>1156 通りがかりさん
>個人的にはあれだけやってくれるなら積水もファーストプラン料ぐらい貰えばいいのにって思う。むしろその方が断る方も断りやすい。
積水が高いのは、物が良いというのもあるかもしれないが、それよりもあなたのように契約しなかった人へ提供したサービスや平均より高い人件費などを織り込んだものだからでしょう。それでも積水で建てる人はその金額に納得して契約してるので何の問題もありません。あなたが申し訳けなく思う必要などないですよ。
1159: 検討者さん 
[2023-01-19 06:19:56]
たかだか設計契約事前に結ぶぐらいで産業がダメになるとか日本特有とかウダウダ言ってるけど(笑)

今着工棟数全国1位のメーカーは見積やプランもなく仮ですから、坪単価上がるから!と言って打ち合わせ2回目くらいから内訳不明の100万円の仮契約結ばせるんだけど。
まぁ着工棟数1位だからこれが日本の風土に馴染んだ契約形態なんだろうなぁ。
1160: 通りがかりさん 
[2023-01-19 08:30:31]
ああ、その一位から、見積もりプランなしで仮契約迫られたけど、
そんななにも分からない状態で契約なんてできません、と、笑顔で断ったわ
それがそんなに難しいことかな?
1161: 匿名さん 
[2023-01-19 08:51:33]
>今着工棟数全国1位のメーカーは見積やプランもなく仮ですから、坪単価上がるから!と言って打ち合わせ2回目くらいから内訳不明の100万円の仮契約結ばせるんだけど。
全国1位のメーカーがこの体たらくですからね、住宅業界全体がコンプライアンスの意識が低のでしょう。この体質を改善させる必要があると思います。
1162: 職人さん 
[2023-01-19 09:24:19]
一条のこと?仮契約と言って土地も決まってないのに価格ロックのためのお金出させようとしてきますね
1163: ご近所さん 
[2023-01-19 09:41:47]
>>1160 通りがかりさん
難しいことじゃないと思います。だから何も考えずに契約する人がどうかしてる。で、後から解約金が高いとか営業手法が悪いとかごねるわけ。
1164: ご近所さん 
[2023-01-19 09:45:11]
>>1153 匿名さん
不公平な条件と思ってるのはあなたでしょう。そういう人は契約しなければ良いだけ。
1165: 通りがかりさん 
[2023-01-19 09:51:05]
まあ1161さんが改善してくれるらしいからいいんじゃないですか
普通に、断れる、そんなところとは契約しない、私には関係ないですが
1166: 戸建て検討中さん 
[2023-01-19 09:57:06]
私も仮の図面で請負契約を迫るようなとことは契約しませんけど。。(笑)。

1167: ご近所さん 
[2023-01-19 09:57:57]
>>1154 匿名さん
わざと明確にしないというか、できないのでしょう。
何人が何時間働いてそれぞれの時給はあいつがいくら、こいつがいくらで、その他必要経費が・・・って全ケースで決めるわけですか?しかも施主に予めこのスタッフは時給いくらでこの資料の費用はいくらで、と伝えておくわけですか?無理ですよね普通に考えて。
だからある程度経験的に、この時期の解約ならいくらと決めるのでしょう。それが法外な額なら争うしかないでしょう。
明確な算出方法があるなら教えてください。

あなたの言う狡猾じゃないメーカーってどんなとこですか??
1168: eマンションさん 
[2023-01-19 10:24:42]
>>1157 匿名さん
数十万程度って。それで図面作るだけ?相見積り不可能ってことだよな?それともファーストプランっていう適当な図面と見積りが最初に出されるわけ?で、これで良いなら数十万で設計契約してねってこと?それって今のシステムとあんま変わらないじゃん。違約金の決め方も曖昧だし。
1169: 通りがかりさん 
[2023-01-19 11:27:47]
営業に一本釣りされた人が日本を変えようとでもしてるのかな
1170: マンション検討中さん 
[2023-01-19 11:37:04]
>>1168 eマンションさん

https://cononhome.com/column/contract-flow/

これ。
設計契約って名前になってるだけで、ハウスメーカーとやってることは変わらん。
1171: 匿名さん 
[2023-01-19 12:32:06]
>>1164 ご近所さん
>不公平な条件と思ってるのはあなたでしょう。そういう人は契約しなければ良いだけ。
>>1119 周辺住民さん、>>1121 匿名さん、>>1123 ご近所さん、>>1125 匿名さん、>>1131 ご近所さん、>>1153 匿名さんと続いて振り出しに戻りましたね。
もう一度記載します。
・HMは施主から価格交渉権を奪え、変更に対しは自由に価格を設定できる
・HMは施主の要望に応えられなくても何のペナルティーもない
・施主はどんな家になろうとも、そのHMで建てなければならない
・施主がそのHMで家を建てない場合の損害賠償の債務だけを負わされる
・損害賠償の算出方法の合意がなく、HMは好き勝手な解約金を請求しても契約金と相殺して得る事が出来る
このように施主は制限を受けるがHMにはメリットしかありません。これは私一個人の問題にとどまらず、行政と司法が取り組まなければいけない消費者保護の課題です。
1172: 名無しさん 
[2023-01-19 12:54:57]
よろしく
1173: ご近所さん 
[2023-01-19 14:14:23]
>>1171 匿名さん
代案が具体的じゃないからなあ、それじゃゴネてるだけだよ
行政と司法が取り組まなければいけないならとっくに変わってんじゃないの
1174: 通りがかりさん 
[2023-01-19 14:22:12]
とりあえず猫の首に鈴付けるのがいい、ってのはわかった。
で、いつ1171さんは鈴付けてくれるのかしら?
1175: eマンションさん 
[2023-01-19 19:03:48]
>>1170 マンション検討中さん

そうなの?このページの通りだとすると契約の名前だけの問題じゃん。
1176: 評判気になるさん 
[2023-01-19 19:06:22]
>>1171 匿名さん
横から失礼します。
私も不公平な契約だとは思いますが、そうであるにも関わらず契約した契約者の責任は重いと思います。
契約って何か解っていますか?
簡単にいうと、「法的な効果が生じる約束」です。
契約は、当事者同士の意思表示が合致することで成立します。
不公平な条件でもそれに合意して契約を締結したのは契約者なのです。

もし仮に匿名さんが無能力者であるなら取り消しも可能でしょうが、おそらく、そのようなことは無いと思うので損害賠償の債務を負担する必要があるのです。

1177: 通りがかりさん 
[2023-01-19 19:54:01]
言うまでもなく契約行為とは双方が合意しなければ成立しません。
そのために交渉があります。
どちらも自分に有利な条件にしたいのは当然です。
ですが相手のいることですから100%自分の主張が通ることはありません。
国際紛争やビジネスでも、一般的に交渉事は力のある方が有利になります。
そこで建築というケースで見た場合、大企業対一般個人。
あきらかに大企業側が有利です。
そこで「オマエは有利で不公平だからこちらにあわせろ」という主張をしたい気もちは分かります。
ですがその主張が簡単に通ると思っているのならおめでたいと言わざるを得ません。
主張しても相手が応じなければどことも契約できません。
そんな不利な個人にも唯一持っている切り札があります。
それが契約行為だと思います。
印鑑をつくまでは個人側が(ある程度)交渉は有利に持っていける可能性があるのに
内容も詰めないうちに、いとも簡単にそのカードを相手に渡してしまう。
その軽薄さを見直すのが、失敗しない一番の近道だと思います。
1178: 通りがかりさん 
[2023-01-19 21:03:59]
消費者は法律で保護されているんだよね
高額な違約金請求条項も無効なんだよ
でも、知らない消費者は支払うから平気で使う大手ハウスメーカー
1179: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-19 21:44:04]
>>1177 通りがかりさん

すごく腑に落ちました
1180: 匿名さん 
[2023-01-19 22:39:05]
>>1174
まさに言い得て妙。短文ながら斯くあるべきかな。一言万鈞。
1181: ご近所さん 
[2023-01-20 16:20:35]
契約したのだから、建てるのやめるたら解約金を払う必要があるのは当然こと。
一生に一度の大きな買い物なのだからもっと慎重に契約すべきでしたね。
家は誰から買うかではなく、誰が作るかが重要ではないでしょうか。
信頼すべきは良いショールームスタッフ・建築士・職人です。
1183: 通りがかりさん 
[2023-01-20 19:24:17]
>>1181
プロマネは大事だよ。つまり、ハウスメーカーの営業や監督ね。
自分はIT系の仕事をしているけれど、下請けが同じ人でも上(プロマネ)が変わるとQCDの結果が全然違うよ。
1184: 評判気になるさん 
[2023-01-20 22:48:17]
法律で保護されているから通常3桁万円の違約金は支払う必要ないよ
そんな条項は無効
殺人依頼の契約が無効なのと同じ
1185: ご近所さん 
[2023-01-20 23:12:11]
殺人依頼の契約ってwそんなことしたらどっちも犯罪者じゃんwww
1186: 匿名さん 
[2023-01-21 01:30:52]
>>1185
報奨金制度があるんだよ、多分。
1187: 匿名さん 
[2023-01-21 10:06:44]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

積水も消費者庁に掲載される程度にもめているからね
修正後の契約も具体的な金額書いていないから、無知な消費者は多分高額請求されたら支払うだろうね
1188: 通りがかりさん 
[2023-01-21 10:17:53]
無知は怖いね
1189: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:21:18]
はした金の違約金で解約できるというのが判例なんだけど、このスレなんでこんな議論しているの?

あ、ちなみに営業に必要な行為は損害金としては認められないからね
ど素人かつ無資格者の営業が作る図面も営業行為だよね

いきなり太陽光の訪問営業に来られて、長々語られて断ったら、人件費何て請求できないのと一緒
1190: 匿名さん 
[2023-01-21 10:23:46]
>>1176 評判気になるさん
>>1177 通りがかりさん
お二人の言われていることは概ね筋が通っていますが、私が指摘している問題点と論点がずれていると感じます。私が問題視しているのは、HMが相殺を利用して解約時に契約金から不当利得を得ようとする不法行為です。
我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。消費者側が不利で不公平な現状の建築請負契約にも規制を設けて、HMがそれを悪用した不法行為を働けないようにして欲しい。これが行政と司法に期待する事です。
1191: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-21 10:26:04]
実費精算で解約できる
以下のことを実際にやっていないなら当然HMは請求できない

確認申請も通っていないのに、発注したとかは疑った方がいいよ

・収入印紙代1万円
・申し込み金相当額5~10万円
・実施設計図面費用(白黒の図面)10~20万円
・コーディネーター費用5~10万円
・建築確認申請費用10~30万円
1192: 匿名さん 
[2023-01-21 10:33:42]
>>1187 匿名さん
業界トップですらこの有様です。この体質を改善させるには厳しい規制を行って業界の目を覚まさせる必要があると考えます。金融庁の指導で保険や証券はかなり改善されましたから、国土交通省と消費者庁もこの問題に真剣に取り組んで欲しいと思います。
1193: マンション比較中さん 
[2023-01-21 11:05:12]
契約が不公平とか言ってたのに論破されちゃったね

結局何をどうしたら良いのか具体性が無いから、猫の首に鈴とか言われるんだよ
建築請負契約に規制を設けてって言うけど、具体的にどうしたら良いの
1194: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:09:43]
高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
訴訟してくれるから
1195: 評判気になるさん 
[2023-01-21 13:10:32]
訴訟と言っても、契約雛形に対するもので個別案件はしないけど
1196: 通りがかりさん 
[2023-01-21 16:51:37]
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。

失敗した人は、異口同音に
「一生に一度の大きな買い物なのに」と言いますが
一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?
1197: 匿名さん 
[2023-01-22 08:33:50]
>>1194
>高額な違約金の契約書は消費者団体に情報提供さるといいよ
>訴訟してくれるから
情報提供先は適格消費者団体ですね。
1195さんの言う通りで個別案件には対応してくれません。しかし情報を提供する事は無駄ではありません。
適格消費者団体は企業に対して消費者を代表して消費者団体訴訟を起こす事ができます。情報提供が増えれば企業に対して改善要求をだし、応じない企業に対して訴訟します。積水ハウスという業界トップの大企業でさえ交渉に応じざるを得ず、その結果がコレ↓なのです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...

ですから面倒がらずにどんどん情報を提供しましょう。適格消費者団体も消費者からの情報提供がなければ企業に改善要求を出せないのですから。
1198: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-22 11:31:01]
タマホームと解約した方いますか?
1199: ご近所さん 
[2023-01-22 11:56:11]
やりたければ裁判にでもすれば良い
1200: 名無しさん 
[2023-01-22 15:42:41]
結局、お前たちが鈴付けに行け!ですか
1201: 匿名さん 
[2023-01-23 01:27:41]
>>1196 通りがかりさん
HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
1202: 通りがかりさん 
[2023-01-23 08:59:34]
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、
あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。
理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。
現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。
そんな方が、今契約するのに、
契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね?
他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。
1203: eマンションさん 
[2023-01-23 20:51:27]
消費者庁が動けよ
1204: 検討板ユーザーさん 
[2023-01-23 21:19:15]
動くだけの根拠があればね
1205: 匿名さん 
[2023-01-24 08:05:28]
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
あなたは私の発言をわざと曲解していませんか?
もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。
1206: 匿名さん 
[2023-01-24 08:26:17]
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。
契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか?
それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか?
1207: 通りがかりさん 
[2023-01-24 09:08:14]
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。

では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
もういちど読み返してみて下さい。
>1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません
              ↓
>一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?

>慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい
消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。

とても肯定しているようには見えませんが
1208: 周辺住民さん 
[2023-01-24 10:11:55]
自分は通りがかりさんではないですが

>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。

確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。
ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。
1209: 匿名さん 
[2023-01-25 08:05:16]
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか?
読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。
些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。
1210: ご近所さん 
[2023-01-25 08:22:45]
1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。

一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか?

私は慎重な契約を肯定します。
1211: 匿名さん 
[2023-01-25 08:24:25]
建築請負契約は金額も大きいし重要事項の説明もありますから、誰しも重大な決断をしている事を認識しており慎重に吟味し契約しているはずです。それでも法外な解約金を請求される可能性がある事を見抜けないのは、日本における契約書は性善説を基に作成されているのが普通であり、堂々と看板を掲げて営業しているHMが契約書に悪意のある条項を織り込むなどとは考えもしないから。もし不完全な解約金条項に気づいたとしても、今後の打合せ回数などで変わってくるので現時点金額を決められない為です、、、などと釈明されれば、信義誠実の原則の下でそれ以上追及するのは難しいでしょう。
1212: 名無しさん 
[2023-01-25 09:07:20]
日本における契約書が性悪説を基に作成されるようになったら、また書き込んでください
1213: 匿名さん 
[2023-01-26 08:14:31]
>>1210 ご近所さん、>> 周辺住民さん、>>1207 通りがかりさん
私は慎重な契約を肯定しますが、解約金の不法請求問題を消費者の自己責任で終わらせようとする考えには賛同できません。
1214: 職人さん 
[2023-01-26 08:47:34]
解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
1215: 匿名さん 
[2023-01-26 08:51:24]
>>1214 職人さん
>解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
解約金の不法請求はHMの責任。そういう事で良いのですね?
1216: 名無しさん 
[2023-01-26 09:18:47]
司法が不法と認めたケースならそうなんじゃない?
1217: 匿名さん 
[2023-01-27 07:28:52]
>>1216 名無しさん
それならば「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか?
1218: 検討者さん 
[2023-01-27 09:05:58]
>>1217 匿名さん
「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」
この意見にご賛同いただけますか?
1219: 職人さん 
[2023-01-27 11:58:14]
>>1217 匿名さん
「規制」の内容が具体的じゃないので無理です
1220: 匿名さん 
[2023-01-27 15:25:13]
建設業界は施主とハウスメーカーだけじゃなくてハウスメーカーと下請けの問題もある。
ガッツリメスを入れてほしい
1221: 匿名さん 
[2023-01-27 17:32:24]
別にいまのままでいいかな~
1222: 通りがかりさん 
[2023-01-27 17:55:32]
大多数の人は、そうだろうねw
1223: NNN 
[2023-01-28 01:28:38]
なんか変なヌシが発狂してますねーw
「うわーマイホームだぁー!」って頭の中お花畑状態で、契約内容確認しないで署名捺印しちゃったんでしょ?そんなんただの自業自得じゃん

この掲示板の反論みたいにネチネチネチネチやられるHM側が可哀想だわー
1224: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-28 08:27:00]
>>1223
たまにこういう頭弱い人が出てくるんだけど。
数年前に大手とかは着工前違約金一律100万とか分かりやすい契約書が多かったんだけど、消費者団体と裁判所にそんな契約は無効って言われてから、違約金は実費損害ってことで明確に記載されなくなったのよね。で今回の民法改正で実費損害に逸失利益を計上してもよい旨が明確になったから、この損害金請求の基準ってかなり幅があるの。でその損害金の算定でトラブルが増えてるんだけど、これってメーカー側からしても面倒な問題なんだよね。、NNNさんは契約書をよく読むみたいだけど、その契約書にはこの実費損害の算定基準と損害発生時期も書いてあるのかな? それとも家建てたことない人?
1225: 検討者さん 
[2023-01-28 08:50:30]
何か契約トラブル=解約金トラブルで話をすすめてて、話題の誰かさんみたいだけど
そもそも解約するような契約をしないように注意って話なんじゃないかな
1226: 匿名さん 
[2023-01-28 10:52:23]
>>1218 検討者さん
>「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」
>この意見にご賛同いただけますか?
一般論としては正しいと思います。しかしHMの解約金不法請求問題においては賛同できません。多くのHMが契約時点で解約金を明確にする事を避けているからです。施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要というのが私の意見です。
>>1216 名無しさん、>>1218 検討者さんにもう一度お聞きします。「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか?
1227: 通りがかりさん 
[2023-01-28 11:25:08]
しつこい
1228: マンション検討中さん 
[2023-01-28 11:40:07]
ほんとしつこいなw
規制の内容が分からないと賛同もクソもなかろうにw
1229: 職人さん 
[2023-01-28 12:06:56]
>>1220
業界が自民党にロビー工作しまくり。
そりゃあ変わらないよな。
業界が腐っている

通信業界におけるソフトバンクみたいなとこがでてこないと変わらないだろうね
1230: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-28 12:11:24]
この人空気読めないね
ずーと賛同が得られてないのにも関わらず
自説掲げて突っ走てる。
こういう人は法律がどう変わろうが
結局トラブルんだろうね
1231: NNN 
[2023-01-29 00:16:59]
>>1224
出た!
ネチネチネチネチwww

誰も賛同してないのにいつまで賛同求めるつもり?w
1232: NNN 
[2023-01-29 00:18:11]
あ、賛同求めてるのは>>1226だったね
1233: 通りすがり 
[2023-01-29 00:46:24]
最近話の中心になっている匿名さんは、どのタイミングで、どういう理由で解約することになったのですか?
ハウスメーカーに落ち度があるなら解約金について交渉の余地があるのかもしれないと思ったのですが…。
1234: 匿名さん 
[2023-01-29 08:13:38]
>>1216 名無しさん、>>1218 検討者さん。お二人とわかるようにハンドル名を変えずに回答お願いします。「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか?
1235: eマンションさん 
[2023-01-29 18:50:31]
大手ハウスメーカーで契約したけど金額も書いてないような契約書に実印おさせようとしました。本当に悪質。
みんなこれで押してますよ、だって。
1236: 通りがかりさん 
[2023-01-29 20:38:17]
以前、テレビでバンバンCM打ってる車買取業者に見積もりに行ったら
うちで契約してくれるなら査定額お教えします。
とか言われて「はあ?こいつ馬鹿か」と思って帰ってきてネット見たら
査定額決まらないうちに契約迫る買い取り業者けっこうあるみたいだった。
そういう営業スタイルが横行するってことは、そこそこそれにひっかかる人がいるってことなんだろうな

結局、業界問わず、迂闊にハンコ押しちゃうおバカちゃんはカモにされるってことだと思う。
1237: 匿名さん 
[2023-01-30 08:32:02]
>>1216 名無しさん、>>1218 検討者さん。まだこのスレを見ていると思いますが応答する意思はないようなので「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」に同意したくないが反論出来ないので議論から降りたと見なして良いですね?
1238: 検討者さん 
[2023-01-30 09:49:29]
>>1237 匿名さん
現行の法規制で十分だと思いますが、それに加えてどの様な規制が必要とお考えなのですか?

「解約金不法請求問題」とはどの法律に反しているのですか?
不法請求なら企業側も裁判する姿勢を見せるだけで、請求を取り下げると思うのですがいかがでしょうか。

「そのような契約を結ばないように慎重に吟味し契約する必要がある」とは、
契約する前に解約トラブルを避ける為に解約金を明確にする、解約金を明確にしてもらえないなら契約しないこと。
そもそも解約するかもしれないような契約を結ばないこと。
などということです。
難しいことでは無いと思うのですが、何故こんな簡単なことが出来ないのでしょうか?

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