ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
162:
匿名
[2012-05-26 21:34:29]
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163:
購入検討中さん
[2012-05-26 21:56:52]
ありがとうございます。
思った通りの回答が聞けて安心しました。 またここで報告します。 |
164:
匿名さん
[2012-05-26 22:07:44]
内諾とか仮契約とか言われてサイン・印鑑(認めでよいと約款に書いてある)をしたでしょ?それが本契約ですよ、そのとき契約約款の説明は「重要事項説明」とって契約内容の説明をしなけらばならない、そこに設計・監修を身内の設計士(設計事務所)にいくらで業務委託するかと解約した場合の返金について、難解な言い回しだが書いてあるはずだ。
一般的には、設計(図面作成)が概略(基本設計)までなら10万くらい、申請用の図面作成(詳細設計)までなら、さらに15万程度なはずだが、約款に分離は不可となっていると全部で50万位~場合によっては申込金(100万円位が多い)全額の場合もありうる。 ただし契約時に重要事項説明・約款の説明がなかった場合は法律違反であり、契約自体が無効なので全額返金させることができる。消費生活センターや弁護士に相談することをお勧めする。 本契約であることを説明せず、内諾とか仮契約とか言って契約させる業者は最初から騙しているので、建設開始したら大変なことになっていたでしょう! |
165:
購入検討中さん
[2012-05-26 23:49:02]
163です。
私の場合は請負工事契約です。 約款を見たところ、手付金放棄や違約金のことは一切書いてなくて、 解除の措置という項目で完全出来高払いと書いてありました。 |
166:
購入検討中さん
[2012-05-27 22:31:05]
ハウスメーカーが解約に応じてくれなくて、嫌々家建てちまった人っているの?
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167:
匿名さん
[2012-05-28 02:03:19]
>>165
>約款を見たところ、手付金放棄や違約金のことは一切書いてなくて、解除の措置という項目で完全出来高払いと書いてありました。 手付金放棄や違約金というのは、不動産の売買契約書に記載されるものです。(法律でも、売買契約は手付金放棄による解除が認められていたり、違約金は売買金額の20%までと制限されていたりします) そういった事を請負契約の約款に記載していた業者がいましたが、それは大きな間違い。なぜなら、おっしゃる通りで請負契約は基本出来高払いだからです。だから、契約金は前払いであって手付金ではないし、違約金などというものはありません。 さて、その請負契約を解除するとどういった事になるのかと言うと、それまでにした仕事(出来高)分は支払わなければなりません。ただ、その金額の算出はなかなか難しく、言い値をふっかけてきて契約金を全く返さないというような業者もいるのでトラブルになるのです。 ちなみに、解約するだけならば業者が書類を準備するのを待つ必要などなく誰でも直ぐに出来ます。それは、内容証明郵便で解約する旨を通知するだけで良いからです。 |
168:
購入検討中さん
[2012-05-29 21:14:33]
解約の際にもめて、脅しめいたこと言われた方っていますか?
または怒鳴られたり。 |
169:
匿名
[2012-05-30 12:13:57]
某大手解約しましたが、特に最初打ったお金は全額返金されましたよ。
流れは 請負契約し契約書捺印後、当初の計画に無理があり、大幅な予算超過となり、プラン等の変更も提示されましたが、どうしても、そのメーカーと言う拘りは無かった為、解約を申し入れ、解約手続きの書類に記入捺印後、1週間後全額振込返金。 その前別のメーカーとも土地押さえる為契約→別の土地見つかった為解約しましたが返金されましたよ。 結局、又別のメーカーで見つかった土地で建てましたよ。 請負とは請けた側が負ける契約ですって、解約したメーカーも説明→営業トークと思ってたんで、不安はありましたが、実際プラン等の再提示程度で、すんなり解約出来ました。 参考に成れば… |
170:
購入検討中さん
[2012-05-30 18:42:42]
へぇ~そんなに平和に解約できた例もあるのですね!
請けた側というのはメーカー側ということですよね? 頭悪くてすみません。 請けた側の方が立場は弱いんですね・・・。 |
171:
ビギナーさん
[2012-06-02 20:30:05]
今の法律は弱者を守るようにできてます。
弱気になったら駄目です。 たとえ約款に違約金請求が書いてあっても、消費者に対して一方的に不利益な約款は 無効となります。 家を買う人は30代前半の人が多いと思います。 対して、ハウスメーカー等は営業マン、営業部長等プロ中のプロです。 我々、一般消費者は舐められていると思います。 請負契約というものは基本出来形払いです。それは払わなければなりません。 しかし(ここからは私見にはなってしまいますが)、人件費、利益の損害賠償 等は払わなくていいと思います。 このことに関して何か間違ってますかね? |
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172:
匿名さん
[2012-06-02 21:57:44]
>>171
私も解約でトラブルになった事があり、行政がもっと業者に厳しい制度を作ってくれたら良いのにと思っています。 解約でトラブルになるのは、大体が契約金の返還についてだと思います。多くの業者が、本格的な設計に着手する前に、契約金額の大きな建築請負い契約を求めます。初めはそんなものかと素直に従い契約金を払いましたが、その後で対応が悪くなりました。 トラブルになって思ったのですが、これは高額な契約金をとる事で、解約させまいとするやり方なんだと思います。まず設計委託契約をして建築確認申請を取ってから建築請負契約をするのが本来の流れだと知りました。設計委託契約であれば金額も大きくはないですから、契約金を払うとしてもせいぜい十万程度でしょう。この金額ならば最悪諦めても良いと思えます。 行政には、建築請負契約には建築確認申請が必要でそれがなければ無効という法令を作って欲しいと思います。そうすれば、解約トラブルは激減するでしょう。 |
173:
匿名さん
[2012-06-03 10:52:07]
ヘーベルハウスは、お金を返してくれなかったです。
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174:
匿名さん
[2012-06-03 11:48:57]
>>173
>ヘーベルハウスは、お金を返してくれなかったです。 明細書など、返さ無くても良いという根拠は示してもらいましたか? 請負契約の契約金は手付金ではないのですから、解約の際には経費を差し引いて精算されるべきもの。それなのに、大手HMでさえもある一定の割合いで貰い得を狙っているに違いないと感じます。こういうのを正に『悪徳』と言うのだと思います。 この業界あげての『悪徳』行為に対抗するには、とにかく裁判を起こす事です。弁護士に依頼すると弁護士料で±0か下手をすると足が出てしまいますが、弁護士に頼まなくても個人で訴訟は起こせるのです。そして費用も数万円程度です。 逆にHMは、訴訟に勝ったとしてもその対応で人件費などの経費が持ち出しになります。ですから消費者が訴訟する事が一般的になれば、きちんと精算をするようになると思うのです。(営利を目的とする企業は、そういった損得勘定は得意ですから) |
175:
ビギナーさん
[2012-06-03 12:29:18]
弁護士に頼まなくても個人で訴訟は起こせるのです
↑は調停ということですか? |
176:
契約済みさん
[2012-06-04 14:34:35]
某メーカーと契約して数が月 追加請求が高額になり、近日解致します 酷いメーカーです どんどん高くなりました。 |
177:
匿名さん
[2012-06-04 14:47:28]
>>176
追加請求の項目を知りたいです。簡単にで良いので教えてくれますか? |
178:
匿名さん
[2012-06-04 23:34:46]
>>175
調停、訴訟どちらでも個人で出来ます。裁判所に行けば書類の書き方も教えてくれますし、本やネットの情報もあります。しかし、最後までやりきれるか?またそれで勝てるのか?と言われると、その人の力量次第。でも、勝てるかどうかは弁護士に頼んでも確約はされませんので、本人訴訟という手段も良いのではないかと思います。 |
179:
匿名さん
[2012-06-05 21:49:54]
三井ホームの解約金にはインテリアコーディネーターの費用まで請求してくる。
大した提案でもないのにボッタクリです。だいたいその金額があれば家具のひとつも買えるし・・。 |
180:
契約済みさん
[2012-06-05 23:01:15]
ここのスレは凄いですね。
消費者には頑張ってほしいです。 私は解約ではありませんが、裁判をして慰謝料を請求し、勝ちました。 |
181:
匿名さん
[2012-06-09 09:56:23]
>>180
慰謝料って!よほど酷い業者だったのですね。 180さんのように、消費者はもっともっと戦いましょう。 金銭面でのメリットが期待出来ないとしても、1人1人が行動を起こして不動産業界を変えることが出来れば、消費者全体としては利益を得られ、巡り巡って自分にも還元されるはずと考えて。。。 |
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あなたの言う通り、請負契約は出来高払いです。
ただ、図面作成料などで、いくらかは手付け金から差し引かれるでしょう。