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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1455: 匿名さん 
[2023-04-28 10:09:21]
>>1453 匿名さん

契約前は熱心に営業メールが来ていたのに(体調不良の事だけはスルー)
契約解除で返金願を出しても、1週間近く返信が来なくなりました、

私はこの工務店の営業さんが体調の事はスルーですが
それ以外の事は誠実で返信も早く 徐々に情が移ってしまいました、
これだけ熱心にしてくれるんだから体調が悪いのは私の弱さで
その人との相性とか関係ないんだ、私が我慢すれば良いんだ
そうすればその営業に迷惑かからないし、喜んでもらえる
なんて情に流されて 行ってしまったのがあります。
それなのに解除願を出したとたん、手のひら返して返信が途絶えました、
本当にこういう世界、ハウスメーカーは怖いなと思いました。

1456: 通りがかりさん 
[2023-04-28 10:19:56]
ご自身も自覚しているようですが、
今後は弁護士への相談も含め、契約行為にはどなたかしっかりした後見人と同席することをお勧めします
1457: 匿名さん 
[2023-04-28 10:30:43]
>>1455 匿名さん
弁護士に相談に行く時には、①いつどこで契約したのか、②契約後の打合せ回数(いつ、どこで、誰と、何時から何時まで)、③地盤調査など費用のかかる事をしてもらったかを整理して紙に書いて持っていくと良いでしょう。体調の事や営業の対応について感じた事を喋っても構いませんが、相談時間が延びて料金が嵩むだけなので止めておいた方が無難です。
それと、体調不良が続いているようなら、病院に行ってお医者さんに診てもらう事をお勧めします。
1458: 戸建て検討中さん 
[2023-04-28 18:29:54]
ありがとうございます。

打ち合わせは全て、契約前でした。

>営業が解約の申し出があった事を報告していない可能性もあるので、

店長から話し合いの事でメールが来て
一度は店舗外で話し合う日時も決めましたが
私がその店長が最初から かなり苦手で(最初からいい加減で相性が合わなく体調が悪くなる)
最初の頃は担当を別の方に変えてもらったほどでした、
店長とまた会って話をすると思うと、心身が辛くなり、とても会える状況ではないと思い、また話し合っても、解約解除にしない流れとなるだろうと思えて
キャンセルして、他の担当者とメールしてますがその人も相当にこちらに鈍感な人で、私がいくら契約となると体調が悪くなるので断りたいと伝えても
そこだけスルーされて早く契約しないと引き渡しが遅くなるとか言ってきた人でした。
契約を取るのに必死な感じしかないです。

私が敏感で相手に気を使い本音を言えないタイプで(言えるころには既に大きな損害が出るほどになる)押しの強い人にコントロールされやすい為、やはりこの工務店とは感覚が合わないです。
1459: 戸建て検討中さん 
[2023-04-28 18:36:13]
>>1457: 匿名さん 

ありがとうございます。
家族も弁護士に相談したいとは言うのですが、
私は相談しても無理なんじゃないかとか、それよりも一刻も早く
このストレスから解放されたいので、手付放棄でも良いとか
思うほど、精神的に辛いです。

こちらが体調が悪いから契約出来ないと伝えても そこだけ
毎回スルーされて営業トークされます。
それで契約しないと申し訳ないと罪悪感だけが強くなりました。

契約後の打ち合わせ回数は0でした 前は数回です。
地盤調査もしてないです。

私の心身の不調はこの工務店と繋がっていると思うだけで
鬱とノイローゼ状態になるので、離れれば元に戻れます。


1460: 匿名さん 
[2023-04-29 08:26:20]
工務店ってどこよ?
1461: 管理担当 
[2023-04-29 09:54:37]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1462: 匿名さん 
[2023-04-29 10:31:20]
>>1459 戸建て検討中さん

本来なら、この様な状態のお客は契約したとしても
解約になる可能性が高く、解約になれば完璧にお客に損害が被るので
お客の為にハウスメーカー側から断らないといけないレベルの事ですが
ハウスメーカーから断らず契約に至ることは ハウスメーカー側の責任もあると思います。
1464: 戸建て検討中さん 
[2023-04-29 11:20:32]
こんな変な客まで取らないといけないくらい今の住宅業界って厳しいんだね
1465: 匿名さん 
[2023-04-29 11:40:35]
>>1462 匿名さん
>ハウスメーカーから断らず契約に至ることは ハウスメーカー側の責任もあると思います。
1463の投稿者です。トラブル中の彼には心休まる言葉でしょうね。
私も営業に道義的責任はあると思います。しかし、道義的な責任とはいうのは法的な責任と比べて重いものではありませんから、今回のケースではそこを交渉材料にして責めるのは得策ではないでしょう。いずれにしても彼一人で解決するのは無理だと思われます。早く弁護士に相談に行って欲しいと思います。
1466: 匿名さん 
[2023-04-29 11:44:24]
>>1464 戸建て検討中さん
>こんな変な客まで取らないといけないくらい今の住宅業界って厳しいんだね
それはいつの時代でも営業次第。今回の営業さんも、営業成績欲しさについやらかしてしまったと、きっと後悔している事でしょう。
1467: 匿名さん 
[2023-04-29 18:59:27]
>>1463 匿名さん
ありがとうございます。
そうですね、私は今までの人生もいつも察して欲しいと言う気持ちが強いかもです
私自身が相手に気を使ってしまい、断りにくくなるので
相手にも同じような察して欲しいを求めていました。

約款は解約時は手付放棄とあるので、
こちら都合での解約だと返金がないようです。
ですが、最初に投稿したように、スマホで契約できると知らなかったので
同席した契約者の家族(私は契約者の家族です)もスマホ契約は説明されなかったので担当者が最後に名前入力して「契約締結した」と言われて初めて契約してしまったのか?と思ったそうです。
契約直前になると私の体調が悪くなり、契約者の家族も私ほどではないですが
眠れないなどが出ていました。

契約者の家族は印鑑がないと契約出来ないと思っていて
私もそう思っていたので、当日は重要項目の説明の了解の入力のみと
認識していて、印鑑を押す前の日に体調崩したりしたら辞める予定でしたが
もう、この時点で考えが甘かったですね。

今日、支店に電話して店長と担当交え話し合う事となりました。
担当は私達に事前説明した、書類を見せたと間違ったことを店長に伝えていました。
ですが、私たちは担当から書類などスマホ入力の当日に見てなく
小さい画面のスマホは文字はほとんど読んでないし 担当も読み上げる事もしませんでした。
ただ、担当に促されるままに名前入力しました。
途中から私が遅いのを見かねて、担当がスマホを手に取って代わりに最後まで
入力していました
契約者の家族は隣で、それを見てるだけでした。
担当からは一度も、持ってるスマホで契約完了できるなど教えられてませんでした。

本社は行かない方が良いんですね。

1468: 匿名さん 
[2023-04-29 20:41:31]
すみません、
せっかくここで、色々アドバイス頂き有難かったのですが
もうこれ以上波風を立てたくないので
詳細が書いてある投稿は削除依頼するかもです。
家は良いと思うのですが、営業の気質が合わず表面だけは優しいのですが
実際はさほど優しくなく(本当に優しいなら契約させてない)
怖い感じがするので・・・
ですが、詳細書いてないのは残して 進捗状況はここに投稿しようと思います。
1469: 匿名さん 
[2023-04-30 08:43:32]
>>1467 匿名さん
>約款は解約時は手付放棄とあるので、こちら都合での解約だと返金がないようです。
1450でもお伝えしましたが、その契約書の条文については消費者契約法第九条により無効です。従って民法の請負の規定通りに清算するよう求めて下さい。

<消費者契約法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

<補足>
・契約自由の原則があると言われるかもしれませんが、業者と消費者間の契約においては消費者契約法が優先されます。手付放棄の条項は「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当するので無効となり、なかったものとして扱われます。
・民法には売買における手付放棄の規定があります。従って売買契約ならば手付放棄による解約の条項は有効です。しかし請負には手付放棄による解約の規定はありません。着工してから手付放棄で解約出来てしまったら業者は損害を被ってしまうので、これは業者を保護する為でもあります。
・弁護士でも売買と請負の違いを良くわかっていない人がいます。違う事を言われたら、上記の通りではないのか念押しで確認して下さい。それでも違うと言われたら、セカンドオピニオンとして別の弁護士にも相談して下さい。
1470: 匿名さん 
[2023-04-30 09:14:16]
>>1467 匿名さん
>今日、支店に電話して店長と担当交え話し合う事となりました。
>担当は私達に事前説明した、書類を見せたと間違ったことを店長に伝えていました。
長くなってしまうので投稿を分けましたが、営業担当者が契約行為を適切に行わなかったり間違った事を言っているといって契約自体の無効を争うのは得策ではないと思います。契約してしまったが考え直して解約する事にした。この考えは変わらないので、後は法的に適切に処理し返金して欲しいと店長に要求するのが良いと思います。

<理由>
・あなたが言っている事はあなたの視点からは正しいでしょう。しかし、第3者が見ていたら違う印象を持ったたかもしれません。証明出来ない事を主張しても水掛け論になってトラブルを長引かせるだけで解決に結びつきません。
・契約の後で打合せもなにもせずに解約したなら工務店の損害は契約書に貼った印紙代くらいと推定されます。よって預けた111万円の殆どを取り戻せる可能性が高い。

こうやってアドバイスを差し上げるのにも限界があるので早く弁護士に相談に行って頂きたいと思います。どの弁護士に相談したら良いかわからなければ、お住いの地域の弁護士会に電話して、建築請負契約の解約トラブルに慣れている弁護士を2,3人紹介してもらって下さい。費用は着手金10万円、請求金額111万円の20%程度の成功報酬が相場だと思います。
1471: 匿名さん 
[2023-04-30 09:46:04]
>>1468 匿名さん
>家は良いと思うのですが、営業の気質が合わず表面だけは優しいのですが
>実際はさほど優しくなく(本当に優しいなら契約させてない)
>怖い感じがするので・・・
店長は出来ることなら解約させたくない立場だしあなたを気遣うような優しい人でもないでしょう。解約理由は聞かれるでしょうけれどこれらを理由にしたら、きっと店長は担当を変えますと言って解約させてくれませんよ。
解約理由は「私には注文住宅を建てるような難しい事をするのは無理だと身に染みて分かった。だからもう解約する事に決めた。」でどうでしょう。それでも我々がサポートしますから頑張ってみませんか?などと解約させまいとしてくるかもしれませんが、その時は弁護士に頼んで裁判する事を考えていると伝え、それでも解約手続きをしてくれないのか聞いてみましょう。裁判などされたら自分の評価が落ちるので、店長もしぶしぶ応じるのではないかと思います。
1472: 匿名さん 
[2023-04-30 10:02:24]
>今日、支店に電話して店長と担当交え話し合う事となりました。
あなたは気が弱い人のようなので、店長に強く言われたら言い返せないように思います。ですから会いに行くのはやめて、メールか手紙で以下を伝えた方が良いのではないでしょうか?
・解約する意思は固く変わらない事
・契約書の手付放棄の条項は消費者契約法により無効なので手付放棄はしない。111万円の返金を求める事
・適正な損害賠償請求には応じるので請求書とその明細を送って欲しい事
1473: 匿名さん 
[2023-04-30 10:19:11]
民法へのリンクと請負契約の解除に関係のあるところを載せておきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第二章 契約
第九節 請負
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
1474: 匿名さん 
[2023-04-30 10:55:50]
>>1469 匿名さん

詳しく教えて頂きありがとうございます。

1475: 匿名さん 
[2023-04-30 10:57:58]
>>1470 匿名さん

>営業担当者が契約行為を適切に行わなかったり間違った事を言っているといって契約自体の無効を争うのは得策ではないと思います。

確かに電話で話しても一歩通行でこちらの言い分は聞いてくれませんでした。

弁護士に相談するのがまだ不安なので
まずは、直接交渉をもう少し続けます。

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