ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
1201:
匿名さん
[2023-01-23 01:27:41]
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1202:
通りがかりさん
[2023-01-23 08:59:34]
>消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。
別に責任を転嫁している気はさらさらないですが、 あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので 「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。 早急に是正できない、理想論、こうあるべき論は十分聞きました。 理想論も結構ですが、現実的な話をしましょう。 現実問題として、ここ数か月で契約したい人もいる訳です。 そんな方が、今契約するのに、 契約書の条項も読まず吟味せず、契約押印していいんですね? 他の方も指摘していますが、あなたが書いているのは、机上の空論です。 |
1203:
eマンションさん
[2023-01-23 20:51:27]
消費者庁が動けよ
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1204:
検討板ユーザーさん
[2023-01-23 21:19:15]
動くだけの根拠があればね
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1205:
匿名さん
[2023-01-24 08:05:28]
>>1202 通りがかりさん
>あなたが契約を吟味するのは現実的でない、と「一生に一度の大きな買い物の慎重な契約」を否定なさるので「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。 あなたは私の発言をわざと曲解していませんか? もういちど>>1190を読み返してみて下さい。「我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。」と書いています。この原則論の一部を抜き出し、さも私が建築請負契約を吟味しなくても良いと言っていると誤解を与えるのはお止め頂きたい。 |
1206:
匿名さん
[2023-01-24 08:26:17]
>>1202 通りがかりさん
通りがかりさんは何と言いたいのでしょうか。 契約書の条項を良く読み吟味したなら契約内容に納得して押印しているはずだから、解約時にその契約書を逸脱しない範囲の請求をされたなら施主は支払わなければいけない。こう主張されたいのですか? それとも、契約書の条項を良く読み吟味したなら隠された落とし穴にも気づくはずだから、条文の書換えや追加を求めて交渉し、応じないHMとは契約しないくらいの慎重さが必要だ。こういう主張ですか? |
1207:
通りがかりさん
[2023-01-24 09:08:14]
「それでいいのですか?」と疑問を呈しているだけです。
では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか? もういちど読み返してみて下さい。 >1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません ↓ >一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか? ↓ >慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しい 消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。 とても肯定しているようには見えませんが |
1208:
周辺住民さん
[2023-01-24 10:11:55]
自分は通りがかりさんではないですが
>我々は日々の生活の中で様々な契約行為を行っていますが、1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。そのため企業側に規制を設けて消費者側が不利で不公平な契約とならないようにしています。 確かにこれは、一生に一度の数千万の買い物くらいは吟味しろよって突っ込みたくなります。スマホの契約とは違いますからね。 ただし突っ込み所は吟味するかしないかの点であって、請求の額の話とか、「隠された落とし穴」の話をしているわけではないでしょ。 |
1209:
匿名さん
[2023-01-25 08:05:16]
>>1207 通りがかりさん
>では、あなたは慎重な契約を肯定しているのですか? 読み返しましたが、慎重な契約を否定も肯定もしていませんね。あなたが、私が慎重な契約を否定していると感じてしまったのは、慎重に吟味して契約したのだから請求された解約金がいくらでも支払うべきという論理展開をされようとしていて、そこを私が否定しているからではないのでしょうか。 些末な事で議論が本質から離れるのは本意ではないので明言します。私は慎重な契約を肯定します。 |
1210:
ご近所さん
[2023-01-25 08:22:45]
1つ1つを吟味して契約する事を消費者側に求めるのは現実的ではありません。
↓ 一生に一度の大きな買い物くらい吟味してはどうでしょうか? ↓ 私は慎重な契約を肯定します。 |
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1211:
匿名さん
[2023-01-25 08:24:25]
建築請負契約は金額も大きいし重要事項の説明もありますから、誰しも重大な決断をしている事を認識しており慎重に吟味し契約しているはずです。それでも法外な解約金を請求される可能性がある事を見抜けないのは、日本における契約書は性善説を基に作成されているのが普通であり、堂々と看板を掲げて営業しているHMが契約書に悪意のある条項を織り込むなどとは考えもしないから。もし不完全な解約金条項に気づいたとしても、今後の打合せ回数などで変わってくるので現時点金額を決められない為です、、、などと釈明されれば、信義誠実の原則の下でそれ以上追及するのは難しいでしょう。
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1212:
名無しさん
[2023-01-25 09:07:20]
日本における契約書が性悪説を基に作成されるようになったら、また書き込んでください
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1213:
匿名さん
[2023-01-26 08:14:31]
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1214:
職人さん
[2023-01-26 08:47:34]
解約金の不法請求を消費者の自己責任とは誰も言ってないけど。
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1215:
匿名さん
[2023-01-26 08:51:24]
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1216:
名無しさん
[2023-01-26 09:18:47]
司法が不法と認めたケースならそうなんじゃない?
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1217:
匿名さん
[2023-01-27 07:28:52]
>>1216 名無しさん
それならば「施主が解約金の不法請求をされて裁判で争わないで済むように規制が必要」この意見にご賛同頂けますか? |
1218:
検討者さん
[2023-01-27 09:05:58]
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1219:
職人さん
[2023-01-27 11:58:14]
>>1217 匿名さん
「規制」の内容が具体的じゃないので無理です |
1220:
匿名さん
[2023-01-27 15:25:13]
建設業界は施主とハウスメーカーだけじゃなくてハウスメーカーと下請けの問題もある。
ガッツリメスを入れてほしい |
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HMのやり方がとても巧妙なので慎重な消費者でも契約に隠されたこの落とし穴を見破ることはとても難しいと思います。それにこれは不当利得を得ようとするHM側の不法行為の問題なので、消費者に責任を転嫁するのは全くのお門違いです。