ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
711:
口コミ知りたいさん
[2021-05-18 22:27:21]
安いところに変えてもあまり変わらないと思いますよ。解約ならもう家は、考えない方がいいのでは。
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712:
通りがかりさん
[2021-05-18 23:16:06]
①の実費は、出来高もしくは時間換算かな。一般的には。
ただ、②に比べれば大した額ではないか。。。 |
713:
匿名さん
[2021-05-19 08:45:01]
>>710
損害の詳細以外に新しい情報はないみたいですね。一つ一つの請求額が行ってもらった業務に見合ったものだと思えないならば当然に拒否しましょう。 基本設計業務:432,300円(仕上表未作成) 実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成) 測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした) 立会費用:28,964円 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円 ・契約以前に発生した費用は、契約の如何を問わずにに支出されたものであり営業経費です。損害賠償の対象外と主張できます。 ・設計業務費用については成果物の図面や書類を見ないと判断が難しいのですが、そもそも契約後に作成してもらったも物などあるのでしょうか? ・逸失利益は、建築確認申請も出していない段階で請負金額全体に対する割合で請求するのが妥当だとは到底思えません。拒否して良いと思います。 今後の対応ですが、相手は話し合いによる決着を望んでいるようですから、上記を踏まえた上で710さんが妥当と思う金額を示してはどうかと思います。ただし、一度支払う承認をした既成事実となってしまうので裁判で不利になります。過度に譲歩した金額にしない事と、最後は法的に争う姿勢を崩さない事がポイントです。 ご自身で交渉するのは難しいと感じるならば弁護士さんに相談しても良いですが、その辺の適当な弁護士に頼むと相手の弁護士と結託してお手盛りの和解案になってしまう可能性があります。請負契約の解約問題に熱心な弁護士さんを探すようにして下さい。 |
714:
匿名さん
[2021-05-19 08:55:20]
>>710さん。契約金はいくら預けたのか教えて頂けませんか?
仮に100万円預けていて250万円請求されているとします。710さんがすすんで支払わないかぎり、相手が差額の150万円を得る為には訴訟を起こす必要があります。弁護士費用を考えると相手にとって割の合わない行為です。 逆に100万円を少しでも取り戻したいと考えるならば710さんから訴訟を起こす必要がありますが、この場合は弁護士に頼まずに710さん個人でも出来ます(本人訴訟と言います)。時間は取られますが弁護士費用は必要ありません。 このように、訴訟の場合710さんの方に経済的なメリットが大きい事を念頭おいて交渉すると良いと思います。 |
715:
匿名さん
[2021-05-19 13:11:23]
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716:
名無しさん
[2021-05-19 14:30:54]
>>710 匿名さん
1については、金額の精査こそあれ実費を支払わなければならない可能が高いですね。相手方の言う成果物ができているならそこまで値段も法外ではないと思います。 問題は金額の大きな逸失利益ですが、完全に注文者の責めに帰すべき事由の場合に成立つ賠償であり、今回の経緯からすると拒否できる可能性は大いにあると思います。 2を拒否しての70万程度が落とし所でしょうか? お勧めは、まず弁護士会主催の法律相談30分5500円に行って意見を聞いてみることでしょうか?そのアドバイスを基に解決を試みてみてもいいですし、さらに揉めそうだったら住宅問題に強い弁護士を探せばいいのでは? |
717:
通りがかりさん
[2021-05-19 16:10:35]
正直ここで相談してアドバイスをもらうより、そろそろ専門の人に相談したほうがいい頃合いだと思います。
誰かの意見が合っている、間違っているというわけではなく、この手の問題は一挙一動間違えてしまうと後戻りができないため、慎重を期すほうがベターという意味です。(失っても痛くないお金で、ダメで元々のチャレンジなら、話は別ですが) |
718:
匿名さん
[2021-05-20 01:00:30]
>>715
>設計業務に関しては先方が作成済と仰る案内図、配置図、各階平面図、立面図、給排水管経路図、電気配線図、ガス管経路図の提示を依頼する予定でございます。 契約する時の間取りは仮のものである事が多いのですが確定していたのでしょうか?確定していないなら普通は詳細な図面の作成に着手する事など考えられません。間取りが確定していたとしても、境界の問題が解決していないのに710さんが設計業務を進める事を承諾するとは考えにくく、もしかして勝手に設計を進めて図面を作成したと言っているのでしょうか?だとしたら後から図面を捏造するつもりかもしれないですが、それをやったら一線を越えて犯罪ですね。 >契約金は約340万預けております。 契約金以上のお金を得るのは難しいのになんで250万円も請求しているのだろうと不思議に思っていたのですが、請負金額の約10%も預けてしまったとは失敗しましたね。 一度貰ったものは返したくない。もしかしたら既に使い込んでいる。それで考え得る限り目一杯請求しているのでしょう。大幅な譲歩を引き出すのは難しいと思われますから、これは裁判で決着をつける事になりそうな気がします。どうか最後まで諦めずに頑張って戦い抜いて下さい。 |
719:
匿名さん
[2021-05-20 06:41:42]
>>718 匿名さん >契約する時の間取りは仮のものであることが多い。と仰られてますが、仮の間取りでどうやって請負金額が確定できるんですか? 基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。。正直仮の間取りで請負契約するなんて聞いたことないんですが、地域によっては一般的なのですか? 大手HMとかがよくやる仮契約とか設計契約のことを言ってるんじゃないですよね?。工事請負契約の方は契約時に10?25%の着手金を支払うのも一般的だと思うのですが。。 |
720:
匿名さん
[2021-05-21 08:35:37]
>>719
>基本的に工事請負契約はその間取りで着工する契約なので、確定した間取りで行うものですし、契約した時点でその間取りは基本的に確定になると思うのですが。 工事請負契約というのは記載されている内容の工事を請負い、完成物件と代金をいつまでに交換するかを約束するものです。ですから間取図と仕様書のような簡単なものではなく、もっと詳細な設計図書をもって契約する事が大前提になっていると思います。しかしハウスメーカーでは以下のような手順で契約から着工まで進める事が多いでしょう。 <ハウスメーカーで行われている契約の手順の例> どのような家を建てたいか、建設予定地にはどのような家が建てられるかをハウスメーカーに相談し、概要やおよその予算が見えてくる ↓ 工事請負契約(添付書類は間取図、仕様書、見積書程度。基本設計前であり最終的なものではなく、施主もハウスメーカーも変更が入る事が前提になっている) ↓ 基本設計、実施設計を行いながら、必要に応じて設計変更や仕様変更、予算調整を行う。 ↓ 建築確認申請 ↓ 着工 710さんの場合も、このような流れを前提にした契約だったのではないのでしょうか? |
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721:
匿名さん
[2021-05-22 12:11:33]
>>719
>正直仮の間取りで請負契約するなんて聞いたことないんですが、地域によっては一般的なのですか? http://www.chord.or.jp/case/detail_6809.html どこの地域の話なのかは記載ありませんが、仮の間取りで契約を促され、断ると高額な違約金を請求されたという事例です。 このような営業方法で契約させているハウスメーカーは極少数ではないと思います。 |
722:
通りがかりさん
[2021-05-22 12:53:16]
ハウスメーカーは仮の間取りでの請負契約が一般的。ただし、その点に関しては施主にリスクがかからない契約内容になっているのも一般的。
契約書をしっかり読むことが大事。 |
723:
匿名さん
[2021-05-22 15:08:42]
>ただし、その点に関しては施主にリスクがかからない契約内容になっているのも一般的。
施主にリスクがかからない内容になっているなんて聞いた事ないですよ。一体どんなふうに書かれていると言うのですか? |
724:
通りがかりさん
[2021-05-22 16:36:06]
仮の間取りで契約する点に関してのみのリスクになりますが、私のお願いするHMでは、着手承諾までは出来高報酬+諸経費(印紙代等)です。手付金は払えど、初期の段階であればほとんど戻ってきます。さらに、嬉しいことに、どの段階で解約したら幾らという内容が契約時に定義されていました。
仮の間取りとはいえ、契約前にそのHMの仕様や制限を把握しておく必要はありますね。(もちろんそれを説明するHMがほとんどだと思います。)また、これは個人の意見ですが、仮の間取りとはいえ及第点(もしその間取りの建売が販売されていたら購入するレベル)までは、契約しないほうがいいと思っています。(HMで何回か書き直してくれます) 逆転の発想ですが、特に高級HMの顧客は高給取り=仕事が出来る人が多いので、あからさまに顧客のみが不利になるような契約書にはできないと思います(契約書の穴があれば突かれてしまうので)。私も、仕事で日頃請負契約をチェックしているので、自分の契約書も隅から隅まで穴がないことを確認しました。 |
725:
匿名さん
[2021-05-23 09:09:08]
>>724
>私のお願いするHMでは、着手承諾までは出来高報酬+諸経費(印紙代等)です。 >さらに、嬉しいことに、どの段階で解約したら幾らという内容が契約時に定義されていました。 上記の内容が契約書に明記されているいるのでしたら施主にリスクがかからないように配慮されていますね。でもこれが一般的だなんてどうして言えるのでしょうか? >特に高級HMの顧客は高給取り=仕事が出来る人が多いので、あからさまに顧客のみが不利になるような契約書にはできないと思います 通りがかりさんは現実が見えていないのではないかと思います。大手HMや有名HMも施主に不利な契約書のひな型を用意し契約させてきました。適格消費者団体の要請によって現在は施主に著しく不利ではないレベルに改定されましたが、要請に対して抵抗する姿勢を示したり合意事項を遵守しなかったHMもあったくらいです。大手だから有名だから変な事をするはずないだろうと信用し求められるままに契約したら痛い目にあいますよ。 <適格消費者団体による契約書約款の改定要請の事例> ミサワホーム https://cnt.or.jp/topics/post-5430.html 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_180214_01.html https://cnt.or.jp/topics/post-5423.html アサカワホーム(現オープンハウス・アーキテクト) http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141010_01.html 積水ハウス http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_150902_01.html 住宅情報館 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_160624_01.html アイダ設計 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_160808_01.html 住友林業 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170518_01.html スウェーデンハウス http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170106_01.html センチュリーホーム http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170922_01.html 大東建託 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_181022_01.html http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_190423_01.html http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_190528_01.html |
726:
通りがかりさん
[2021-05-23 10:32:38]
>>725 匿名さん
>適格消費者団体の要請によって現在は施主に著しく不利ではないレベルに改定されました。 ⇒これのお陰で、私が一般的になってきたという認識を持っているなら、誇るべきことじゃないですかね? 私の話はここ数ヶ月くらいの話です。(ただの施主なので) >大手だから有名だから変な事をするはずないだろうと信用し求められるままに契約したら痛い目にあいますよ。 ⇒そんなことは毛頭思っていないですよ。(だから、契約書を隅から隅まで読んでいます)どこの業界にも悪しき心を持った「例外」は存在しているので、客側にも細心の注意が必要です。 |
727:
匿名さん
[2021-05-23 12:16:42]
>>726
>これのお陰で、私が一般的になってきたという認識を持っているなら、誇るべきことじゃないですかね? 契約や法律に関係するお仕事をされている方かと思っていましたが、ただの施主さんでは勘違いされても仕方がないですね。約款の改定はあくまで施主に著しく不利ではないレベルにとどまり、施主にリスクがかからない内容にまではなっていないのです。 その為、施主が隙をみせれば今でも高額請求が行われているのが現状で、このスレッドを遡ってみたり、各HMの名前がスレタイになっているスレッドをご覧になれば、近年でも高額な損害賠償の請求をされたという投稿がいくつも見つかります。 >どこの業界にも悪しき心を持った「例外」は存在しているので、客側にも細心の注意が必要です。 解約に対して高額な損害賠償を請求するというのは、例外どころか簡単に排除できないくらいに業界内で勢力のある考えになっていると感じます。客側にも注意が必要というのは正論ですが、法律や契約に詳しくない素人施主に注意を求めるだけでは限界がありますから、さらに厳しい規制が必要だと考える次第です。通りがかりさんも施主だったらそう思いませんか? |
728:
通りがかりさん
[2021-05-23 14:13:05]
>>727 匿名さん
私は普段、建築・不動産ではない請負契約等を担当しています。仕事上、先人たちの失敗をふまえて、業者から見積書と契約書雛形は同時に頂いています。 これは、多くの施主ができていないことだと思います。契約条件もわからないのに、見積もりだけあって何か意味があるのかと呆れてしまいますが、今思えば、私も仕事で契約を扱う前はおそらく同じだったと思います。問題は、教育や情報媒体の努力不足にあると思います。 厳しい規制もべき論で言えば肯定しますが、世間の考え方が変わらない限りは難しいと思っています。(鶏が先か卵が先かの水掛け論ですが) |
729:
匿名さん
[2021-05-24 08:23:04]
>>728
事業者視点の意見だなと感じていましたが、お仕事で請負契約等を担当していらっしゃるからなんですね。 仕事として多くの請負契約に関わる人は経験を積んで学ぶことが出来ますが、多くの施主は請負契約など一生に一度くらいしかしないのです。改めて言うまでもなく、事業者と消費者では経験や知識に雲泥の差があります。ですからB to BとB to Cの取引きを同列に考えるのは適当ではありません。そこには違うルールが必要であり、消費者契約法などがあるのです。 しかし、一向に解約トラブルが無くならないので今のままでは何かが不十分なのは確かです。それが施主への教育なのか、施主への情報提供なのか、事業者への法規制なのか、色々考えられると思いますが、法規制は比較的低コストで実効性が高い手段だと思います。 >問題は、教育や情報媒体の努力不足にあると思います。 確認させて下さい。これは誰が誰に対して行う事を想定していますか? 私は行政から消費者へという意味と推測しましたが、もしかして事業者が社員を教育する事や、事業者から消費者への情報提供を言っていたりするでしょうか?それに異論はありませんが、解約トラブルをなくすためにハウスメーカーが自ら進んでやる事など期待は出来ないと思います。 >厳しい規制もべき論で言えば肯定しますが、世間の考え方が変わらない限りは難しいと思っています。 これは何をおっしゃりたいのかわかりません。世間の考え方とはどのような事でしょうか? |
730:
匿名さん
[2021-05-25 08:08:30]
>>715
しばらく715さんとは関係ないやり取りが続いていましたが、ハウスメーカーとの話し合いに何か進展はあったでしょうか? 残念な事ですが、解約を申し入れた後に図面作成や建築確認申請を進めその費用を請求するような不道徳極まりない業者も実際にいるようです。騙されないようにお気を付け下さい。 http://www.chord.or.jp/case/detail_6408.html |
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