ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
691:
戸建て検討中さん
[2021-05-13 15:19:39]
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692:
戸建て検討中さん
[2021-05-13 17:57:49]
>>691 戸建て検討中さん
今回の場合は施主さんの落ち度はないと思いますよ。リスクがあるとわかっていて請負契約に特約条項つけずに押させる営業が不誠実だと思います。 |
693:
通りがかりさん
[2021-05-13 18:03:34]
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694:
戸建て検討中さん
[2021-05-13 19:11:20]
>>692 戸建て検討中さん
建物の請負契約は土地の売買契約が終わった後に結ぶのが通常の流れです。 それなのに土地の契約も終わっていないなかで、ろくに契約書も読まずに請負契約を結んだことが今回トラブルの根幹です。 |
695:
匿名さん
[2021-05-14 08:07:09]
>>691 戸建て検討中さん
>簡単に判子を押してしまう施主に問題あります。 >>693 通りがかりさん >契約は対等なので、誠実不誠実は関係ないよ。 >リスク考えずに押した施主にも落ち度はあるでしょ。 上記はハウスメーカー営業から良く出る見解ですが、世間から期待されるものとかけ離れていますね。金額の大きな消費者契約に関わる者としての責任と義務を理解していないと言わざるを得ません。 ・ハウスメーカー営業と素人の施主を比べると、契約についての知識や経験に雲泥の差があります。営業がその気になれば素人の施主など簡単に騙せてしまうでしょう。 ・誠実不誠実は関係ないとは驚きです。これは法令(消費者契約法第三条)にも反しているのですが、そもそも人としてどうなんだろうと思ってしまいます。 |
696:
通りがかりさん
[2021-05-14 09:07:36]
こういうやつがクレーマーになるんだろうな。
消費者万歳!!ってな。 |
697:
匿名さん
[2021-05-15 08:11:13]
>>696
まともな会社は、正当な苦情や改善要求、法律上の権利請求をする人をクレーマー呼ばわりはしないと思いますけどね。 |
698:
匿名さん
[2021-05-15 08:23:38]
論理的な反論が出来なくなって最後は根拠のない中傷に走る。こういう態度は解約金トラブルを起こすような営業に良く見られる傾向だと感じていますが、知的能力が低いのではないかと疑ってしまいます。
学歴不問、資格不問のような条件ではレベルの低い人が一定数混じるのは仕方がない事ですが、これは営業個人の問題にとどまらず会社の問題であり、教育や会社の仕組みを工夫して解約金問題が起きないようにするのがハウスメーカーに求めらる責務だと思います。 |
699:
通りがかりさん
[2021-05-15 11:10:11]
法律の仕事しているが、法制度上は、専門知識がある業者と消費者は、情報の非対称性があるとして、それを解消する法制度設計としている
このため、違約金も契約書に高額なものを書いても損害実費しか請求できないようになっている しかしながら、悪徳な業者は、そのことを黙って、無知な消費者から本来とれないはずの額まで取っている |
700:
検討者さん
[2021-05-15 11:12:35]
過去、無知で高額な違約金支払った人は不当利得返還請求権が認められる可能性あるから、弁護士に相談して交渉してみるといい
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701:
戸建て検討中さん
[2021-05-15 12:31:29]
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702:
匿名さん
[2021-05-16 07:43:38]
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703:
匿名さん
[2021-05-16 08:27:18]
>>701 戸建て検討中さん
>そもそも契約の意思を固めていなかったり、契約書をきちんと読まずに判子を押したりする人が少なからずいることが問題です。 これにつても>>701さんとは見解が異なります。施主が契約の意思を固めていないにも係らず早く契約締結に持ち込もと不誠実な行為に走る営業が決して少なくない。そしてそのような行為を会社として戒めていない事の方がずっと問題だと思います。 <ハウスメーカー営業の不誠実な行為の例> ・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる ・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる ・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる ・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす ・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める |
704:
匿名さん
[2021-05-16 08:50:44]
>>670さん。ハウスメーカーから250万円請求の根拠は示されましたか?
もしかしたら減額を提案してきたかも知れませんが、それでも不当利得を得ようとしているだろうと推察します。お金のある人はもめるのを嫌って少し位ならと払ってしまいがちですが、それではハウスメーカーが不当な請求を止めません。毅然たる態度で不当な要求は受け入れられないと撥ねのけて欲しいと思います。 |
705:
戸建て検討中さん
[2021-05-16 11:54:56]
>>703 匿名さん
・今契約すれば値引きが出来るなど、有利な条件であると誤認させる →よくある営業手法です。本当は何時でも値引き出来るケースが多いと思いますが、つられて契約したのであれば、施主の責任は免れません。 ・「仮契約」などと言って法的効力のない仮の書面と印象付けるような演出をして押印させる →確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。 本当に法的効力のない仮の書面だと言うのなら覚書などを貰いましょう。 ・確認申請を出すまでは解約金がかからないというような事を言って押印させる →確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。 本当に解約金がかからないと言うのなら、契約書にその旨の記載を確認しましょう。無いのであれば覚書などを貰いましょう。 ・解約すると違約金が請求される事は話しても、金額を明言せず高額ではない事をほのめかす →確認不足です。契約書をきちんと読みましょう。金額をきちんと確認していない施主に問題があります。 ・判子を押すまで帰さない、または自宅まで来て判子を押すまで帰らないなど長時間におよび契約を求める →契約する段階でないのなら、きっぱりと断りましょう。 場合によっては警察などに介入して貰いましょう。 |
706:
通りがかりさん
[2021-05-16 21:43:56]
明らかな契約違反であっても、三菱地所ホームが相手の場合は裁判で勝てるとは限りませんね。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/ |
707:
匿名さん
[2021-05-17 06:57:37]
>>706 通りがかりさん
なぜトンチンカンな事例を挙げたのですか? 三菱地所ホームの裁判事例は建築後のものです。これは瑕疵の立証責任が施主側にあるのと、専門的な知識を裁判官に理解して貰わなければいけないので施主側が勝つのが難しい裁判です。一方解約金の裁判は、単純に金銭の話なのと、損害賠償の立証責任がハウスメーカー側にあるので建築裁判と比べて施主が勝つ確率が高いですよ。 |
708:
匿名さん
[2021-05-17 07:17:41]
>>705 戸建て検討中さん
一見最もなご意見ですが、ハウスメーカー側の問題に言及しないのはなぜですか? 契約書をきちんと読む。契約書に記載のない事は覚書などを貰う。施主は注意して慎重になる必要があり、それが出来なかった施主にも問題はあります。しかし知識・経験の差を利用して施主に不利な契約書を用意し、しばしば強引に契約締結させるハウスメーカーのやり方にも問題がありますよね。これは不注意な施主よりも明らかに悪質で不道徳である事に議論の余地はありませんよ。 |
709:
匿名さん
[2021-05-18 07:56:32]
「正直不動産」という漫画があります。ハウスメーカーではなくて不動産屋の話ですが、営業の裏の顔、だましのテクニックを知るのにとても良い参考書だと思うので紹介します。
https://toyokeizai.net/articles/-/423480 https://toyokeizai.net/articles/-/423483 https://toyokeizai.net/articles/-/423496 漫画ですから多少は誇張されているだろうと思いますが、業界自体が詐欺的な営業を容認しているように感じます。 |
710:
匿名さん
[2021-05-18 21:16:39]
670のものです。ようやくハウスメーカーから昨日書面を頂きました。根拠の明示を依頼してから10日経ってからの書類とは思えない薄い内容でしたが、供覧頂ければ幸いに存じます。反論したい点が山ほどありますが今後どのような話し合いがよろしいでしょうか?弁護士に依頼する必要があるのでしょうか?ご教授頂ければ幸いに存じます。
1.本契約の定め 本契約において、発注者である〇〇様は、自己の都合により任意に、本契約を解除することができますが、その場合には、「これによって生じる受注者(当社)の損害を賠償」する必要があります。(本契約〇条)。大変厳しい表現となりますが、本件において土地をご用意いただいたのは、〇〇様であり、その土地の問題によって、本契約を解除する場合は、上記〇〇様の都合による解除と評価されます。 2.当社に生じた損害 先般、当社よりご連絡させて頂いたとおり、当社に生じた損害は、以下のとおりとなります。 ① 設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円 内訳:基本設計業務:432,300円(仕上表未作成) 実施設計業務:155,100円(仕上表、基礎伏図未作成) 測量費用:40,000円(請求書の日付が本契約の1ヶ月前でした) 立会費用:28,964円 ② 解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) 1,843,636円 合計金額2,500,000円 上記に関して、①の明細については添付資料のとおりとなります。また②について、本来、当社が〇〇様に請求できる逸失利益は、当社の見込み利益分となります。もっとも、この点については、額が高額となりすぎることもあり、当社としては、相応の譲歩をしたうえで、5%という数字を提案させて頂いております。 3.まとめ 当社が提示した清算金の根拠は、上記のとおりとなります。なお、繰り返しになりますが、当社として、〇〇様とは円満なかたちで契約を終了させたい意向ですので、上記金額から変更の意向がないわけではなく、話し合いにより互いに納得するかたちで進めていただければと考える次第です。 |
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