ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
671:
匿名
[2021-05-09 21:20:20]
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672:
検討者さん
[2021-05-10 07:45:55]
>>4 HM解約経験者さん
スターツCAMで.依頼したら、確認申請も出せない図で、予算が倍に提示され断りましたら全額請求をしてきました。 全く打ち合わせが忙しいと、1年くらいの間で5.6回打ち合わせし時間だけが過ぎてある日請求だけが内容証明書で届きました。 |
673:
匿名さん
[2021-05-10 10:37:36]
>>670
>契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。 この特約を建築請負契約に記載してもらったのですよね?これは白紙解除条項と解釈できますから、670さんのような場合には①②共に支払う必要はないし、契約金も全額返金が当然だと思います。 ①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 ②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%) しかも、250万円も請求してその根拠も示さないなんてとんでもないと思います。どこのハウスメーカーですか? |
674:
匿名
[2021-05-10 12:41:29]
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675:
匿名さん
[2021-05-10 12:59:44]
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676:
匿名さん
[2021-05-10 19:49:27]
673です。建築請負契約にも特約をつけてもらわなかったのは痛いですね。しかし250万円も請求されるなんて思いもしないでしょうから、670さんを責める訳にもいきません。請求の内訳けが示されていないそうですが、多くは②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)ではないかと推測します。まずこの逸失利益については支払うべきではないと考えます。
その理由は以下です。 ・土地売買契約の解除が670さんの帰責事由ではない ・当然着工していないでしょうし、今の段階では設計行為さえ殆ど行われていない(と推測される)為 ・ハウスメーカー営業もこういう事態になってもめる事の無い様に配慮すべきであり、注意を怠ったと言わざるを得ない いちいち理由を挙げるまでもなく、常識的に考えれば逸失利益など請求するべきではないというのは当たり前でしょう。 次に①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費ですが、以下のようなものについては支払う必要があると考えます。 ・契約書に貼った印紙代;後で貼ると言って直ぐに貼らない事があるので貼ってあればです ・契約後に行った打ち合わせの費用 ・契約後に行った現場測量や立会いの費用 ・契約後に行った設計費用;間取り図や立面図等の図面作成費用 これらを足し合わせても50万円を超えるような事は滅多にないと思いますが、いずれにしても請求の内訳けを示さない相手には一切の支払いをしてはいけません。(そのハウスメーカーの行為はぼったくりバーと同じで不当です) |
677:
通りがかりさん
[2021-05-10 20:22:57]
>>670 匿名さん
確かに一般的な解約料よりだいぶ高いとは思いますが、重要なのは契約書の内容とその解釈。 契約書を読んでみないことにはアドバイスできないので、法テラスや知人弁護士などに軽く相談してみては? 他、解約せずに新しい土地を探してきてそのHMで建てるという方法もありますが、今の信頼関係からは難しそうですかね。。。 土地売買契約の解除自体だけについてみれば、HMは一番の被害者ですね。 |
678:
e戸建てファンさん
[2021-05-10 22:00:33]
>>670 匿名さん
皆様とは異なる見解ですが、今回の契約解除は、設計契約のような軽いものではなく、最終的な本契約の締結の契約解除であること。ならびに本契約締結後2ヶ月後の解除ということで、全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。住宅ローン等を気にされて土地と建物を契約してしまったのかもしれませんし、相談者様に過失がないのも理解できますが、契約だけ見れば677さんが仰られる通りHMに対して完全に自己都合で契約解除したこととなります。違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたことや、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等もありますが、最終的にどこまで認められるかは分かりません。心労を考慮すると同じHMでまた土地を探して建てる方向がいいような気がするのですが、難しいのでしょうか? |
679:
匿名さん
[2021-05-10 23:17:42]
>>678 e戸建てファンさん
>全体として請負金額の10%程度であればそこまで法外な金額と一概には言えません。 なぜ”10%”が法外でないと言われるのかその根拠が全くわかりません。本契約でも、契約後2か月経過していても、解約が自己都合だとしても、なぜ”10%”は妥当なんでしょうか? |
680:
匿名さん
[2021-05-10 23:41:11]
>>677 通りがかりさんのご意見に賛成です。
解約の場合どうするかが契約書に書かれていると思います。常識的にはその通りにすれば良いのですが、その契約書の内容が消費者契約法に照らし合わせて有効と言えるものとは限りません。 ハウスメーカーが作成したひな型をそのまま使うのが一般的ですが、そのひな型は当然のようにハウスメーカーに有利な内容になっています。ですから解約においても最大限に請求できるように書かれているのが常ですが、そのような条文は消費者契約法で無効となる事が多々あります。 もし契約書を盾に高額請求を押し通そうとしてきた場合には、法テラスや建築請負契約の問題に詳しい弁護士さんに相談してその条文が有効と言えるかどうかアドバイスを貰うと良いと思います。 |
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681:
通りがかりさん
[2021-05-11 00:20:45]
ちなみにこのスレでよく見かけるのですが、契約の「解除」と「解約」は意味が違うのでご注意くださいー(法律に詳しい人が聞くと、頭がこんがらがっちゃいます)
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682:
匿名さん
[2021-05-11 06:31:51]
>>676 匿名さま ありがとうございます。請求費用の内訳は以下の通りでございます。 ①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分 656,364円 ②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)1,843,636円 計250万円。ハウスメーカーからは今週中に根拠を示しますとご連絡頂きました。 >>677 通りがかりさま ありがとうございます。ゼロからの土地探しのご提案もありましたが、A土地以外での建築は現在考えられず、家づくり自体を中止したいとお伝えしました。この逸失利益を請求される前までは、またこのハウスメーカーで建てたい気持ちは変わりませんでした。円満な解決ができれば良いですか… >>678 e戸建てファンさん ありがとうございます。「違約金の減額要素としては、担当者が土地契約解除の可能性を理解していたこと、建築内容が固まってない場合は、不明瞭な契約を結んだこと等」にも着目させて頂きます。 >>680 匿名さま ありがとうございます。消費者契約法との照らし合わせで無効を主張する場合は、弁護士への相談も必要そうですね。 |
683:
戸建て検討中さん
[2021-05-11 07:20:53]
>>679 匿名さん
詳しくは解りませんが、違約金の目安は建築費の10%程度のようです。 https://suumo.jp/article/jukatsu/chumon/keiyaku/1623/ 契約書にはどのように記載されているのか? 契約書に記載されている金額は? まずはそれを確認して、それが不当に高いのであれば弁護士なりに相談されるべきかと思います。 |
684:
匿名さん
[2021-05-11 08:10:18]
>>682 匿名さん
ハウスメーカーは土地を仲介した不動産屋からの紹介ですか? 地域によって商習慣が違うかもしれませんが、不動産屋からハウスメーカーを紹介され請負契約を締結すると、不動産屋に請負金額の3~5%が紹介料として支払われるそうです。 そんなものは不動産屋とハウスメーカーの勝手な取り決めですから解約する施主に請求できませんが、もし不動産屋からの紹介で請負契約を締結していたとしたら、その紹介料を捻出する為に高額な請求をされているのかもしれませんよ。 |
685:
匿名さん
[2021-05-11 08:22:03]
>>683 戸建て検討中さん
679です。不動産屋と同じようにsuumoもハウスメーカーを紹介して紹介料を貰っているのを知らないのですね。そんなsuumoの言う事なんてまじめに受け取ってはいけませんよ。 一般的な施主(消費者)は善良であり、またハウスメーカーを信頼しているので契約書に記載されていたら払わなければいけないのではないかと思ってしまいがちですが、解約する際には契約金は返金しないとか請負金額の○%を払って頂きますなどという事が契約書に記載されていたとしても、そのような条文は消費者契約法により無効であり従う必要はありません。 <消費者契約法> https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061 第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金は返金しないとか、請負金額の○%を払って頂きますなどという条文は、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。 第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:ハウスメーカーは、その他にも巧みに有利な条文を契約書に入れ込みますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。 |
686:
戸建て検討中さん
[2021-05-11 08:41:28]
>>685 匿名さん
全てが無効になるわけでは無い。 平均的な損害の額を超えるものについては無効となるのでは? 争点は平均的な損害の額が幾らなのかに尽きると思います。 だから、まずは契約書を確認。 請求の根拠となる記載があるのか、 記載があっても請求が不当に高いのであれば、専門家に相談するべきだと考えるのですが…。 |
687:
e戸建てファンさん
[2021-05-11 11:49:52]
>>679 匿名さん
678ですが何故10%が過大か?と聞かれると確かに難しいですね。消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。他方売主の契約解除通知後、短期間で当該物件を第三者との契約を締結していた判例で、売主の実質的損害額は軽微で、それに比べ違約金の額は代金の20%と過大であるともいえる。裁判例では「約定の内容が当事者にとって著しく苛酷であったり、約定の損害賠償の額が不当に過大である等の事情のあるときは、公序良俗に反するとまではいえないとしても、約定の内容、約定に至った経緯等の具体的な事情に照らし、約定の効力をそのまま認めることが不当であるときは、信義誠実の原則により、その約定の一部を無効とし、その額を減額することができるものと解するのが相当である。」とし、違約金の額を手付金に手付金相当額を加えた額(代金の10%相当)としたものがある。 よってこの10%が平均的損害のなんとなしの目安となってる印象ですが、実際には事情によって異なるので弁護士に聞いてみてください。今回の場合はハウスメーカーが土地契約の解除リスクを理解していたことがポイントになるかと。。 |
688:
匿名さん
[2021-05-12 08:32:15]
>>687
>消費者契約法上、違約金の上限は請負金額の20%と決められてます。 消費者契約法は違約金の上限を定めていないと思いますが、宅地建物取引業法の手付金の上限と勘違いされているのではないでしょうか?引用されている事例も売買契約のようですし、、、。 不動産屋(宅地建物取引業者。略して宅建業者と言う)やハウスメーカー(建設業者)の営業にも売買契約と請負契約を混同している人が稀にいます。 宅建業者が売主である宅地や土地付建物の売買契約においては売買価格の20%を上限とする手付金を預けますが、買主都合で解約するとその手付金を放棄する事になってしまい宅建業者の懐に入ります。それで建築請負契約においても同じように、施主都合の解約では契約金を放棄するのが当然と思いこんでいたりするのです。 宅建業者と建設業者を兼ねている事業者も多いですし、売買契約だろうと請負契約だろうと営業は契約締結まで同じような仕事をするので勘違いしてしまうのも仕方がないとは思いますが、金額の大きな消費者契約に関わる者として重大な責任を負っている事を自覚し、もっと勉強して欲しいと思います。 |
689:
匿名さん
[2021-05-12 23:27:25]
建築請負契約を解除した場合の業者の平均的損害は10万円を超えないという判例があるそうです。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3308154/ 打ち合わせ数回と間取り図何枚かの段階であれば本来この程度でしょう。消費者感覚と合っている判例だと思います。 |
690:
匿名さん
[2021-05-13 12:37:12]
請負契約を解約しようとして高額な請求をされた施主がハウスメーカーともめて最悪裁判になる。以前から良くあるトラブルですね。
ハウスメーカーはトラブルになる可能性が大きいのをわかっていると思いますが、なぜ高額請求を止めないのか?理由はやはりお金でしょう。不動産屋に紹介料を払っていたりするし、契約をとった営業は数十万円の報酬がかかっているから施主都合で解約されて報酬が貰えないなんて事になるのを納得出来ないのでしょうね。 しかし解約されるのは、まだ解約の可能性の大きな段階で強引に契約を締結したり、建築確認申請を出すまで親身にフォローしなかったり、施主都合と言うけれどもハウスメーカー側にも責任の一端があると思います。違いますかね? |
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ハウスメーカーレビュー最新情報
ハウスメーカーにも土地の売買ができなかった場合は請負契約も白紙としていなかった場合にはハウスメーカーとしても過失がないので解除料無料とはいかないでしょう。但し根拠の明示なしで250万円は高すぎだと思います。100万円ならすぐに払うと伝えてみればなんとか応じてもらえるかもしれませんね。