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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

643: 名無しさん 
[2021-01-26 18:31:13]
>>642 匿名さん
建築条件付きでなければ土地だけ先に購入も可能だと思います。住宅ローンの関係で一年以内?だったかに建てればいいはずです。
グリーンポイントもありますし、30万払って他のメーカーにしてはいかがでしょうか。
644: 検討者さん 
[2021-01-26 18:49:53]
>>642 匿名さん
643さんが記載されている通り建築条件付きでなければ土地だけでの購入はできるはずです。ただ銀行によっては建築会社が決まっていないとローン審査に若干影響があったり、いつまでに決定するといった条件がつくこともあると聞いたことはあります。
設計士さんがいないハウスメーカーとありますが、いないことはないですよね。間取りで家は建ちませんよ!

645: 通りがかりさん 
[2021-01-26 19:07:17]
>>642 匿名さん
確かに住宅ローンは住宅請負契約なしに土地の支払いには使用できません。住宅ローンは住宅購入資金のためのローンであって土地利用のためのみには使えないからです。一般に先に土地を購入する場合は住宅ローンの適用を前提としたつなぎ融資を行い、住宅契約後に住宅ローンに移行しますが、つなぎ融資期間中の金利は住宅ローンより高いため負担は大きくなります。ですので相手会社の言い分はあながち間違いではありません。
一方で法律上仮契約というものは存在しませんので、契約した時点で何かしらの責任は生じます。30万円という金額は良心的なレベルかと思いますので、不安要素が大きいのであれば解約をすれば良いのではないですか?
646: 通りがかりさん 
[2021-01-26 19:32:19]
あと気になるというか矛盾を感じるのが、土地の購入が年内支払いということは、住宅ローン支払いや土地契約を既に実施したということですか?
647: 匿名さん 
[2021-01-26 21:18:59]
みなさんいろいろ教えてくださりありがとうございます。やはり勉強不足だった、もっと早くこのスレッドを見ていればと改めて感じます。
30万というのが良心的だとよくわかりました。ありがとうございます。
説明不足ですいません。間取りを作る際に設計士がおらず、営業と作っています。設計士さんと打ち合わせはできませんがいるはずですよね。
土地の決済は年末に済ませました。住宅ローンはまだです。本審査の書類を2週間ほど前の打ち合わせで記入する予定でしたが、営業が書類の中身を確認していなかったそうで、行えませんでした。で、次回記入してもらうから必要書類をメールすると言われたがメール来ず催促して、やっときました。契約だけ急かされ、こういう対応がもう限界になってしまい先週の打ち合わせで契約解除の話になりました。
648: 匿名さん 
[2021-01-26 22:03:53]
>>647
640、641です。
建築条件付ではなく決済ずみならば、建築請負契約を解除しても売主は土地を返せとは言わないでしょう。その土地はもう直ぐあなたの物になりますよ。

土地の決済には銀行のつなぎ融資を使われたと推測しますが、その時に建築予定を提出しましたよね?その予定が変更になって他のハウスメーカーで建てる事になったと申請しなおせば銀行の方は問題ないと思いますが、銀行によって対応が違う可能性があるので一度銀行に相談するのが良いと思います。多分アドバイスしてくれるでしょう。
649: 匿名さん 
[2021-01-26 22:32:59]
640、641です。
>間取りを作る際に設計士がおらず、営業と作っています。設計士さんと打ち合わせはできませんがいるはずですよね。
どういう所であっても設計士(正式呼称は建築士)は必ずいます。しかし営業に対して人数が少ないのが普通なので、手が足りない場合は建築士からアドバイスをもらいつつ営業が間取図を作るという事もあるんじゃないかと思います。
650: 匿名さん 
[2021-01-26 22:46:38]
連投すみません。640、641です。
色々と不満が溜まっているのはわかりますが、どうしたいのかが今一つわかりません。冷静にご主人と話し合って、どうするか(どうしたいか)を決めては如何でしょう。
 ①営業を変えて欲しい
 ②営業ではなく建築士に相手をして欲しい
 ③他のハスウメーカーに変えたい
①②は所長に申し出れば良いでしょう。③の場合は、どういうやり方が出来るかまず銀行に相談するのが良いと思います。もし土地の決済に自己資金を充てたのならば銀行は問題ないので、契約解除して30万円払い、次のハウスメーカーを探せば良いです。
651: 匿名さん 
[2021-01-26 23:14:22]
640、641です。これで最後にしますが、もしかして30万円払わずに契約解除できないかなんて考えていますか?
契約した時に契約金を渡していると思いますが、契約解除した場合は契約金から30万円を差し引いて残りを返金してもらう事になります。ですから30万円払わないというのはかなり難しいです。
どうしてもという場合は裁判するしかないですが、勝てる見込みはないでしょう。相手に色々と不手際があったようですが、どれも契約解除の帰責事由に当たるような重大な過失とは言えないからです。契約解除するなら30万円は諦めましょう。
652: 通りがかりさん 
[2021-01-27 05:44:40]
いろいろとコメントがありますが状況が分からないポイントがあるので以下をはっきり示した方がよいアドバイスが貰えると思います。
1土地をローン購入と記載されてますが一方で住宅ローン本審査はまだとのことです。これは
A土地購入につなぎ融資を使ったのか?
B自己資金で土地を先行購入して後の住宅ローンで充当したいのか? どちらなのでしょうか?
Aの場合は銀行との相談になりますが、一般に契約破棄後もローン維持は可能でしょうが、つなぎ融資金利は高いため、契約が遅れれば遅れるほど負担が大きくなります。
Bの場合は一般的に土地購入後一年以内くらいであれば土地を住宅取得資金として税務上認められる場合が多いです=住宅ローン控除の対象となる。但し年またぎの確定申告となるのと、家が建っていない土地は固定資産税等も高いので、契約が遅れることの影響は銀行か税務署に相談に行かれるのがベターかと思います。
653: 匿名さん 
[2021-01-27 10:16:09]
640.641さん
回答ありがとうございます。結局どうしたいかがはっきり決まっていない状態でご相談しても困ってしまいますよね。ハウスメーカーには今月中には答えを出しますと待ってもらっている状況です。主人は違約金のほかにハウスメーカに提携している不動産で仲介手数料が15万ほど安くなっていることやハウスメーカー探しに疲れ果てたこともあり、このまま所長さんに引き継ぎ続けたい考えでいます。わたしは解約したい気持ちが大きいですが冷静になって考えます。
通りがかりさん回答ありがとうございます。Aのつなぎ融資で土地は決済しました。あの土地を購入するためには来週契約するしかないと説明を受け、ほかのハウスメーカーをお断りに行ったときにそんなことはないはずですと言われおかしいと思ったのに、このハウスメーカーで建てるには仕方ないのか、、間取りも変えられるしと納得いかないまま契約してしまいました。つなぎ融資を使っていれば金利は高いけど可能だったのかと思うと自分が情け無いです。教えてくださりありがとうございます
654: 通りがかりさん 
[2021-01-27 10:57:41]
652です。
つなぎ融資で支払いされたのですね。
説明不足で申し訳なかったのですが、つなぎ融資とはいえ、普通はその後の住宅ローン契約を前提とした融資になるので、契約時点で請負契約の締結(請負契約書のローン会社への提出)が必要な場合が多いです。
ですので、ハウスメーカーの言った内容は概ね間違いではありません。
契約破棄後もつなぎ融資の維持が可能と言ったのは、融資条件時の建築請負契約と同等・又は少額での他の請負契約を前提とした場合です。その辺は銀行により判断が異なる場合があるのですが、やむを得ず認めてくれる可能性はあると思います。
ただ普通は契約維持を前提としたローン融資なので、マナー違反といえばマナー違反です。

いずれにしても、まずはつなぎ融資を実行した銀行に相談することが第一歩ではないでしょうか?

655: 戸建て検討中さん 
[2021-02-17 03:55:56]
一月末、家新築の契約。100万円の契約金支払い済み。

ここにきて、いろいろな条件の違いに(契約当日になって、機材メーカーをLIXILからYKKに変更を告げられた 他)
首をかしげる状態でいます。
多分、オプション部分の価格が相当なものになりそうです。何故だか差額の明示は受けてません。

今後、契約解除も視野に入れてますが、違約金等のことを考え躊躇しています。

良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
656: 匿名 
[2021-02-17 08:01:06]
>>655 戸建て検討中さん
契約解除を考えているなら早い方がいいです。遅いと契約金全部戻ってこないばかりか追加費用取られる可能性があります。とりあえず契約解除も視野に入れているので打ち合わせストップと現時点ではいくら契約金戻るか確認してください。

657: 匿名さん 
[2021-02-17 23:34:47]
>>655
LIXILからYKKに変更ってそんなに重要な事ですか?もしLIXILの○○以外は絶対に嫌だなどの強い希望があるなら契約書に記載してもらうべきです。

適当な間取図と仕様書を用意されて、契約してからでも変更できますなどと言われるがままに契約してしまったのだろうと推測しますが、初めて家を建てる人がおちいる良くない状況だと思います。「契約解除」が思い浮ぶようならば早目に決断しましょう。
656さんの言う通りで、ぐずぐずと引き伸ばすと契約金を全く返して貰えなくなりますし、さらに追加費用を請求されたというような事例もありますから。
658: 匿名さん 
[2021-02-20 10:03:49]
>>655
契約解除についてアドバイスします。
100万円の契約金支払い済み。違約金等のことを考え契約解除を躊躇しているとの事ですが、契約解除するならば出来るだけ早く行動した方が良いです。早ければ早いほど損害賠償額が少なくて済み相殺されて戻ってくる契約金が多くなるからです。

・施主都合による契約解除の場合、契約金は一切返還しません
・さらに違約金○○万円をお支払い頂きます
などと契約書に記載されている場合がありますが、対消費者契約である一般住宅の建築請負契約の場合には消費者契約法によってこのような条文は無効になります。

<消費者契約法>
第九条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効:契約金を返還しないとか違約金○○万円というのは、損害賠償の額を予定しているものと解釈され無効です。
第十条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効:上記以外にも巧みな条文を作成する業者がいますが、民法やその他の法令に鑑みて消費者側が不利になっているものは無効です。(例えば、○○の場合業者は損害賠償の責任を負わないなど)

但し勘違いしないで頂きたいのは業者が支出した費用を損害賠償しなくても良いという事ではありません。民法で請負契約を解除する場合は相手の損害を賠償しなければいけないと定められており(民法 第六百四十一条)建築請負契約にも適用されます。
打合せをすれば人件費、間取り図を作成してもらったら図面作成費がかかります。そしてこれらは一般人が考えるよりも高額だったりします。契約解除せずに何か依頼したり打合せを続けると業者の支出は膨らみ、損害賠償しなければならない金額が増えてしまうので、契約解除するならば出来るだけ早くした方が損失が少なくて済むのです。
659: 匿名さん 
[2021-03-14 07:54:16]
>>655
結局どうされましたか?
660: 後悔 
[2021-05-05 05:43:06]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
662: 後悔 
[2021-05-05 11:24:36]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
670: 匿名さん 
[2021-05-09 19:37:37]
【ハウスメーカーとの建築請負契約解除した場合の逸失利益について(土地境界標の明示不可のため)】
2021年〇月某不動産会社とA土地の不動産売買契約を締結し、同日に某ハウスメーカーと建築請負契約をしました。A土地に関しては契約前から境界標が無いことは私とハウスメーカー営業担当者は共に存じ上げており、契約時の特約事項に「売主の責に帰さない事由により境界標が設置できない場合、買主は本契約を解除できる」旨の記載をもって契約させて頂きました。しかし1か月後、土地家屋調査士のもと境界標明示のため隣人に立会いを依頼したところ、拒否されてしまいました。ハウスメーカー営業担当者も事態を解決するために直接隣人へ介入頂きましたが解決せず。契約から2か月後、期日までに境界標が打てず、不動産契約書の特約事項に則り土地の解約を申し立て土地売主にも手付金返還のもと解約合意を頂きました。建てる土地を不可抗力で失ってしまい、ハウスメーカーにも契約解除を依頼したところ、事前に担当者からは今回のケースは依頼主故意による解除ではないので、違約金は発生しないと思いますが費用について確認しますと。その後、費用についてメールの連絡があり、①設計工事監理業務受託契約書の内容及び現場測量や立会等の実費分②解約に伴う逸失利益(請負金額の5%)、計250万を請求されました。詳細確認のため営業担当者に根拠開示を要求したところ、「根拠の明示はできない。顧問弁護士も入っての会社としての見解です」との事。私の過失による解除では無いにも関わらず、支払する必要はあるのでしょうか?現在、①②ともに根拠を文面ならびに書面での要求をしております。今後どのような対応が必要でしょうかご教授頂ければ幸いです。

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