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匿名はん [更新日時] 2024-07-06 07:48:06
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

383: 匿名 
[2017-11-11 11:13:50]
>>382 匿名さん

先日解約を申しだしましたが、担当営業に連絡させるので話し合ってと言われたのですが、未だ連絡はございません。
手付金も返して頂きたいくらいひどい対応です。
384: 382 
[2017-11-11 14:04:38]
>>383
営業所に電話して解約を申し込んだのだとしたら、それではまだ解約が受付けられていないと思います。きっと担当営業には解約されないように何とか説得しろと檄が飛んでいるはず。しばらくすると連絡してきて「何がご不満なのでしょう。不満があれば改善します。折角ここまで進めて来たのですから、素晴らしい家を一緒に建てましょう」などと説得しようとするでしょう。しかし解約すると決めているのならば、絶対に説得に応じないように注意して下さい。
ここでズルズル引き延ばされれば、相手に余計な損害賠償請求の口実を与えるだけです。出来れば円満に解約したい。その為には事を荒立てたくはないしなぁ、、、という考えが頭に浮かぶかもしれません。しかし、そんな甘っちょろい事では相手にしてやられますよ。担当営業は今、このピンチを乗り切る為にはどうしたら良いかと色々考えを巡らせているでしょうけれど、あなたの家の事などこれっぽっちも考えていないに違いありませんからね。

そこで決心が揺らがないように、先手を打って確固たる行動をとる事をお勧めします。具体的には、契約書に記載されている契約者(社長や部長などの役職者名になっていると思います)に、内容証明郵便でもって解約する事を通知するのです。そうすれば、もし担当営業が説得しようと家まで来たとしても、「電話で解約するって伝えたでしょう。だから○○さん宛てに解約を通知する内容証明郵便を出しましたよ。
早く解約の手続き進めて下さい。」とキッパリ断れるでしょう。
385: 匿名さん 
[2017-11-12 10:54:14]
>>383
>手付金も返して頂きたいくらいひどい対応です。
請負契約ですから手付金という言葉は使わないよう注意して下さい。手付金と認めてしまうと、手付放棄する事になって全くお金が返ってこないという事に成りかねません。

>>378で「実印による捺印をもってなされた契約書は有効だよ。」と田舎の不動産屋さんが言われてますが、
消費者契約法という法律があって、業者vs消費者の契約においては消費者に不利な条項は無効となります
(契約自体の無効ではなく、あくまで不利な条項のみ無効)。ですから契約書に手付金と書いてあっても、契約金>損害賠償額であれば差額は返してもらえます。
386: 口コミ知りたいさん 
[2017-11-14 21:27:22]
>>385 匿名さん
手付金と言う言い方以外ですとどう言う言い方が適正ですか?

私が契約したメーカーは最低のメーカーだったようです
387: 匿名さん 
[2017-11-14 22:49:05]
>>386
>手付金と言う言い方以外ですとどう言う言い方が適正ですか?
契約金、もしくは前払金です。

>私が契約したメーカーは最低のメーカーだったようです
どう最低だったのでしょうか?差支えなければ聞かせてください。

参考として、以下に民法の「請負」の条文を載せます。

 第六百四十一条
 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

このように請負契約は解約する事が出来るのです。一度契約したら、途中で不要になったり欲しくなくなったとしても絶対に購入しなければならない。そんな不合理な事を法律は認めていません。契約も法的行為ならば、解約も法的行為です。後ろめたいなどと思わず、堂々と解約して下さい。
388: 口コミ知りたいさん 
[2017-11-15 06:28:23]
>>387 匿名さん
契約金、もしくは前払金ですね。
教えて頂きありがとうございます。

事前審査の申込金額を●●●万円で出してくださいとお願いしておいたのにもかかわらず、それよりも1000万近く下げた金額で事前審査の申込をしていたことが分かりました。
それでいて予算に収まっていない間取りと見積もりを出してきて『やっぱり頭金を増やしていただくか、増やしたくないならば坪数を抑えて建てていただくことになります』と言っていたのです。
解約の申し出をした際も本社の方はクレームがあった事を担当営業にメールで報告をするような会社でした。
普通でしたら即対応しなければいけない案件だと思うのでいつ見るのかわからないメールではなく、電話報告すると思うのですが…
そのほかにも担当営業は、私が解約を本社へ申し出たことに対して『私は色々と○○様の為に動いていたのに本社に連絡されたのは残念です』『解約理由は本当に私の対応が悪いと言うことだけですか?私は色々と○○様の為に動いていたのに対応が悪いと言われてしまうのですか?』等言ってきてなかなか解約させてくれません。
私は最低なメーカーだと思いました。
389: 匿名さん 
[2017-11-15 22:40:43]
>>388
担当営業がなかなか解約させてくれませんと言われてますが、契約と違って解約は通知さえすれば成立します。あなたが契約金を返してもらわなくても良くて、業者もそれ以上損害賠償を求めないのであればそれで終わりです。
しかし、少しでも契約金を返して欲しいでしょう。そうなるとまずは交渉になりますが、そもそも権限もなく感情的になっている営業を相手にしても無駄。契約書に記載されている契約者に宛てて、解約したので契約金を返金するように内容証明郵便を送りましょう。
390: 匿名さん 
[2017-11-15 22:54:44]
389です。気になったので続けます。
>>388の「事前審査の申込金額を~私は最低なメーカーだと思いました。」までは、口コミ知りたいさんがどう感じたかという事であって解約においてあまり重要ではありません。状況が変わって不要になったとか、ただ気が変わったという理由で解約して良いのです。
少しでも有利に解約したいという思いがあるのでしょうけれど、重箱の隅をあげつらうと裁判の時に逆に不誠実な印象を持たれてしまう恐れがあると思います。お気をつけ下さい。
391: 戸建て検討中さん 
[2017-12-23 01:28:48]
 ハウスメーカーのデザインが気に入らなくなって契約を解除しようと2回程担当の方に伝えたのですが、
希望を伝えていただければの一点張りで、契約を解除することを拒まれてしまいます。
契約解除の通知というのはどうやって行えばいいんでしょうか?わかる方いたら教えてください。
392: 匿名さん 
[2017-12-23 09:48:56]
>>391
本来、契約事は口頭でも有効です。しかし、後で言った言わないの争いにならないように証拠能力のある文書にするのです。
契約解除は双方の合意なくとも一方的に出来ますので、相手が拒むようでしたら契約書に記載されている契約者宛てに内容証明郵便を使って一方的に通知すればOK。いつ契約解除を通知したか証拠が残るのでその事実を争う必要がなくなります。

但し、タダでは契約解除できないですから、内容証明郵便を送る前にもう一度よく考えてみて下さい。
契約を解除すると、相手がそれまでにかけた費用を補償しなければならなくなります。進捗状況にもよりますが、数万円(印紙代および契約書作成費用)から百数十万円(契約後の打合せ、調査、資料作成にかかった費用等)を支払う覚悟をして下さい。また稀に、見込まれた利益を載せて数百万円も請求してくるようなところがあって、金額の折り合いがつかない場合には裁判で争うといった事態に発展する可能性があります。

本当にデザイン(外観)が気に入らないだけであれば、写真などを渡して詳しく希望を伝えるとか、直接設計士と話をするとか、まだまだやり方はあると思います。
393: 匿名さん 
[2018-01-07 12:42:33]
391さんは結局どうされましたか?
394: 戸建て検討中さん 
[2018-01-11 16:43:28]
 391です。
もう一度解除の連絡をしたところ解除の準備をすると言われそれから2週間くらい経ちましたがいまだ連絡がありません。
395: 匿名さん 
[2018-01-13 11:36:50]
>>394
契約解除を引き延ばされる可能性はありませんか。大丈夫ですか?
契約解除の時期が遅れれば遅れるほど損害賠償の金額を吊りあげる口実を与えてしまいますよ。

1月末までに解除の手続きが完了しなかったら、内容証明郵便で解除の通知を送った方が良いかもしれませんね。
内容証明郵便はハードルが高いと感じ躊躇されるなら、少なくとも配達証明郵便で解除の通知を送付すべきだと思います。民法上、”意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる”ので、配達日時を記録に残す事は重要ですから。
配達証明は郵送物の中身(文書)まで証明してはくれませんが、郵便物を送ったという記録が残るので、解除通知のコピーをとっておけば配達証明書と合わせて解除を通知した日の証拠として用いる事が出来るでしょう。
396: 戸建て検討中さん 
[2018-01-14 12:31:06]
391です。
契約解除の通知は担当の方宛てに郵送すればいいですか?それともその会社の社長宛に送った方がいいのでしょうか?
397: 足長坊主 
[2018-01-14 13:12:51]
解約とかせんほうがいいとばってんね。
損害を賠償せんといかんけんね。
398: 匿名さん 
[2018-01-14 18:57:18]
>>396
契約解除通知の送付先は契約書に記載されている契約者(乙)です。
契約者(乙)が社長とは限らず、他の役員や支店長になっている場合もあるでしょう。適切な相手に送付しなければ意味がないので、契約書をよく確認するようにして下さい。
399: 戸建て検討中さん 
[2018-01-14 20:22:48]
請負者しか記載されていないのですが、そちらでいいでしょうか?
400: 足長坊主 
[2018-01-14 21:13:52]
>>399
わたくしの忠告ば聞かんとやね。
じゃあ、しかたなか。「請負者」宛てに送らんね。「内容証明郵便」で送らんばいかんよ。
401: 匿名さん 
[2018-01-14 22:12:30]
>>399
勿論、請負者でいいんですよ。
それが、あなたが契約した相手なのですからね。
402: 匿名さん 
[2018-01-17 04:29:58]
土地の契約解除をした知人がいます。

契約時点で、キャンセルすると手付金は返ってこないなどあります。契約書の細かい事項を見ておくといいかと思います。

聞いた話だと、近くに墓があったのに説明がなく、後で気づいたからとかでした。
渡された地図にわざと消した感じがあったようでした。
シロウト判断ですが、手付金は没収されると思っていましたが、話合いで手付金が返ってくる様子だったので諦めてはいけないなと思いました。

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