ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
363:
匿名さん
[2017-11-03 20:26:35]
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364:
匿名さん
[2017-11-04 00:15:49]
>>362さん
元大手財閥系住宅メーカー管理職であったものです。以下ご参考に。 請負契約は仰るように、会社側からかかった費用の提示を受け、費用に正当性が認められるものであれば、その費用を契約金から差し引いて返却していただけます。これが普通の対応であると思います。一部に不動産や上がりの自称住宅メーカーなどは契約金を手付金と称し没収しようとする場合もありますのでご注意ください。また、実費の考え方ですが、間取りが決まってない場合でも契約日以降に会社の人々が動いた費用、行った業務は些細なことでも金銭での計算となりますので正当な費用とされることが多いと思います。ただし、契約以降でも間取りが決まるまでは(間取りに合意したとする判を押したかどうかが判断基準)費用が発生しないと説明を受けていた場合はその限りではありません。 |
365:
匿名さん
[2017-11-04 00:52:16]
354さんがおっしゃっているのはこのブログの内容と同等のことでしょうか?
私も気になりますね。このブログの内容が事実だとするならば364さんがいう実費は請求対象にならないということですよね? https://plaza.rakuten.co.jp/tomtakeda/diary/201501240000/ |
366:
匿名さん
[2017-11-04 04:06:46]
営業マンが活動した分は実費に入らないって、その話は少し勘違いです。
実費とならないのはあくまで、営業マンが営業活動としての売り込みに対する手間 解釈としては、客との契約に至るまでの過程に発生した費用。 この費用は確かに請求できるものではありません。 例えばの話ですが、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり それこそ家まで建てたりしたら、それは営業マンがやったから実費は発生しないのか? もちろんそんなことはありえません。 それと仮契約だのプチ契約などというおかしな契約が存在するのも 契約以前に営業活動の手間だけは増えても、契約しなければただの無駄骨費用損になってしまうから。 一般的に口頭・書面での契約とその意志を交わす前であれば 例え100回以上客と営業が面談を持っていても、商談不成立時の費用請求はできません。 こうした骨折れ損を避けるために、グレーな仮契約などといったものが横行しているのです。 |
367:
通りがかりさん
[2017-11-04 08:36:49]
メーカーの立場からはそんな骨折り損はしたくない。たくさん時間使わせて最後に断るのも客として気がひけますよ。私は4回打ち合わせして断ったメーカーにはカステラでも持ってこうかと思いました。笑。初期プラン作成料とかにするのが合理的な気がします。
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368:
匿名さん
[2017-11-04 09:00:47]
360です。
354さん。>>364の投稿内容については私も異論はなく同意です。しかし、大手住宅メーカーが言うから何でも正しいとは思わないように注意して下さい。判例が積上り消費者契約法もできたので、今はそのような対応をしているところは少ないと思いますが、以前は大手住宅メーカーでも契約金を手付金と称し没収していた例が沢山ありますから。 さて、>>366も”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんの投稿と推測します。請負契約の契約金について手付金との勘違いが正されたとしても、多くの場合損害賠償の金額でトラブルになるでしょう。厳しいノルマに追われる支店長にすれば少しでも売上げを計上したい(営業経費の持ち出しを少なくしたい)。担当営業だって報奨金が貰えないのは納得できない。そんな背景があるのだと思います。その結果、本来は営業経費で契約前に済ませておかなければいけない土地探しや間取りの打合せの費用や、”得べかりし利益”と言う想像上の儲けなどを損害賠償請求してきたりするのです。 しかし、私はこういった請求には応じる必要はないと思いますし、354さんにも支払わないようにして欲しいです。 ”元大手財閥系住宅メーカー管理職”さんも仮契約だのプチ契約などというのはおかしな契約、グレーな契約だと認識されています。今はまだ判例も多くなく法的に白黒はっきりしていませんが、消費者1人1人が怖気付かずに行動し、こんな不誠実な行為は止めるように住宅業界に圧力をかけ続ける事が大切だと考えます。 なお>>366の中の例え話のように、もし営業マン(という立場や役職の者)が契約後に自分で土地の造成したり、それこそ家まで建てたりしたら、それは勿論支払う必要があります。(言われなくてもお分かりとは思いますが念のため) |
369:
匿名さん
[2017-11-04 09:11:49]
断るなら契約前に。これ鉄則。社会人で契約書の重要度を理解していないと痛い目に何回もあいますよ。
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370:
足長坊主
[2017-11-04 09:21:56]
「長くなりそうだから、短くまとめるよ」。解約するなら、損害賠償金が発生する。
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371:
匿名さん
[2017-11-04 09:22:55]
社会に出て雇用契約とかで始まり生命保険加入や色々な契約書に接していると思うが内容を確認もせず、盲判人生か?注文住宅の契約の場合、重要事項含め読み上げてくれるでしょ、質問にも応えてくれるはずで、手取り足取りのはず。馬の耳だったのか?稚拙過ぎる。
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372:
匿名さん
[2017-11-04 10:38:14]
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373:
匿名さん
[2017-11-04 11:17:55]
仮契約か何かしら無いが、不親切なHM対応と契約に関する話は別に考えた方がよい。社会的には覚書でも効力有りますからね。少しは社会的な基本勉強してから家づくりとか保険とか印鑑やサインしたら良いのに。
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374:
匿名さん
[2017-11-04 11:32:26]
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375:
通りがかりさん
[2017-11-04 15:21:45]
>これは契約さえとってしまえばこっちのものという考えの不誠実な人間がいかに住宅業界に多いかという証左
なら契約を一歩的に破棄されても、ニコニコ対応してくれる店の1つでも具体例示せ。 >彼ら(彼女ら)はある意味百戦錬磨の詐欺師なのです。 詐欺師ならどうして捕まらないの?捕まらないということは合法的に行動しているってことなんじゃないの。 契約という約束事を一歩的に破棄することが、携わった人間にどれだけ迷惑をかけているか一向に理解しない、自己中の我儘ばかりしか言えない社会人にも達していない幼稚かつレベルの低い人間でそのまま人生送ってみろ。多分誰からも信用失くして、まともに生活できなくなるから。世の中を舐めすぎているとしかいいようがない。 家を買おうという発想が貧困かつ計画的でない、何も考えていないという証左だな。 |
376:
匿名さん
[2017-11-04 20:09:05]
354です。
私はメーカーを24社回りました。 その中でとても誠実に対応して頂けた営業マンさんだからこそと仮契約の話を受諾したのです。 ですが契約後態度が一変し、3週間以上間取りが出来上がらず、すみませんの一言もなく、打合せでお会いしても詫びることなく淡々と金賞契約をとりあえずしちゃいましょうなどという営業マンであっても皆さん同じことが言えますか? 私は確かに勉強不足だったと思います。 ですが一方的に…や自己中心的などと言われる覚えはございません。 私としてはそれなりに誠意ある対応をして頂けているならば解約など考えもしなかったでしょう。 ですが、営業マンとして、しかるべき対応をしない人から家を買いたいとは誰も思いませんよね? |
377:
匿名さん
[2017-11-04 20:21:06]
信頼した営業さんの対応に不満が残るのであれば、それを理由にきちんと
一日も早く解約を申し入れた方が良いと思います。 そして、このような理由であれば払う必要はない、と突っぱねるべきだと。 だって、当然のことだと思います。 ただ、手付金を払ってしまった弱い立場。全額返金は無理かもとは思いますが、 相手の出方次第では公的機関か、どなたかプロをお願いしたほうが良いかも。 契約書とか全部見直して、交渉の用意をした方が良いと思います。 信じたことが悪いことではなく、そのような方だったことが分からなかっただけ。 辛いですが、頑張ってください。 |
378:
田舎の不動産屋
[2017-11-04 23:50:39]
請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載され、双方同意の上、記入、実印による捺印を
もってなされた契約書は有効だよ。 その有効性に疑問を抱いた場合、双方協議の上での解決。それでも解決しない時は裁判で解決する しかない。 手付金という項目は、全てにおいて施主にとって不利ではない。 例えば、請負業者が何かしらの事情で請負ができなくなった場合、手付きの倍返しという金額が 施主に入る。 手付きの項目が請負契約書になければ、施主が具体的に着手してなければゼロ。着手していた場合 それを証明し双方の話し合い、進展なければ裁判となる。 同様に請負契約書に損害賠償という項目があり金額が定まっていた場合、施主による解約で発生した 業者側の損失が損害賠償より大きくても損害賠償額で済む。 損害賠償の金額が定まっていなければ上限はないからね。 請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載されていなければ、契約が成立した後に施主が 解約した場合、業者が着手したことで発生した損金を証明できることを以て施主にその金額を請求 できる。合理的な理由であれば逸失利益もプラスできる。 それに異議ある場合は、裁判での解決を図ることになる。 今回は手付金を支払ったという事例なので請負契約書に、その項目の記載があったと当方は考えた。 話し合いで業者が全額返すということになれば、スレ主にとって一番いい。 |
379:
匿名さん
[2017-11-05 00:13:31]
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380:
名無しさん
[2017-11-05 13:32:11]
契約を破棄された側の心情や気持ちに対して一切の配慮なく、何もわかろうとしていないのはお前だろ。
解約できることぐらい誰でも知ってるから、これ以上喚くな。人工知能やロボットが機械的に処理したものならいざ知らず、人間の明確な意思をもってハンコ、署名したというものを蔑ろ、疎かにすることをせいぜいしっかり後世に伝えていけよ。法律で認められるから何やっても大丈夫というなら、仮に契約した後に業者が破産処理もせず「放置逃亡」しても一切文句言うなよ。 |
381:
匿名さん
[2017-11-06 00:54:59]
>>380
360ですけど、あなたは375さんですか?だとしたら、相当自己中な人なんでしょうね。 プロならば法律で認められている解約行為に対して逆切れするなんておかしいと思います。わかりましたと言って、淡々と処理するべきでしょう。 100歩譲って施主のために一生懸命真面目にやっていた営業さんが言うのならともかくですよ、仮契約などという悪質な手法を使ってるんだから、全く同情の余地はないんですよ。 みっともないし情けないから、あなたこそこれ以上喚かない方が身のためですよ(笑) |
382:
匿名さん
[2017-11-11 10:47:35]
354さは解約を申し込まれたのでしょうか?
そして、その結果はどうだったのでしょう? |
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すみませんが、人間工学的とは具体的にどういったものになりますか?
土地の地上げをして土地を探すにはメーカーを決めなければいけないと言われれば素人は契約をしてしまうと思います。
契約前の対応はとてもよく、間取りも週に1・2回のペースで出してくれ、予算に合わせるとこれくらいの坪数がベストです等アドバイスもして頂けていたので営業さんの人柄でメーカーを決めましたが、解約した途端に手のひらを返したような対応をされれば誰だって不信感を抱くと思いますが、足長坊主さんは間取りを何週間待たされようと、言っていることが間違っていようと不信感も抱かず解約もしないということでしょうか?