ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
注文住宅のオンライン相談
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
343:
匿名さん
[2017-07-09 19:38:45]
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344:
匿名さん
[2017-07-12 06:52:29]
>>343
たしかに弁護士費用を考えると戻ってくる金額はだいぶ減るでしょうね。 しかし弁護士費用は相手も同じだから、手付金返還を勝ち取れば相手は赤字。 こんな当たり前の事で争えば±0ではなくて損をするんだという事を業者に認識させましょう! (今まで争う消費者が少なかったから、一度受け取ってしまえば手付金は返さなくてもよい。手付金の返還を渋る業者は多いので、そんな間違った認識が業界の常識となっているに違ないのです。) |
345:
匿名さん
[2017-07-12 08:25:28]
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346:
匿名さん
[2017-07-12 23:56:21]
>>345
業者を変えたってこれ以上は大差無い間取しかできないのは確かでしょう。けれども、 ・2度もミスをした業者は、これからだってミスをするでしょう ・サービスしてくれたとしてもそれは見かけだけで、注文住宅では他の部分で簡単に取り返されますよ ・緊張感をもって仕事をしてもらうためにも、業者を甘やかさない事が大切だと思います ・それになんといっても、336さんはもう解約したんですよ! |
347:
通りがかりさん
[2017-07-28 17:33:44]
私は契約後の打ち合わせ段階で、話とは違い付いてる仕様の物が低すぎる事、契約後の内容が大きく異なった為、解約をした所200万程取られました。一方的にこちらが悪いような見解でした。
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348:
匿名さん
[2017-07-29 11:33:25]
>>347
>解約をした所200万程取られました。 契約金を200万払っていて、それをそっくり取られたのではないですか?それとも契約金以上に請求されて、素直に払ってしまったのでしょうか? もし後者だとしたら、あまりにもお人好し過ぎます。業者にとって最高のカモです。 契約金とか手付金とか、不動産取引きでは当たり前のように請求されますが、それもこれも取りっぱぐれのないように、業者に有利なように仕組まれているのです。そろそろ消費者は一致団結して反旗を翻さなくては、いつまでも搾取され続ける被害者のままです。 |
349:
足長坊主
[2017-07-29 11:57:19]
>>348
そんな事をしても無駄じゃ。建設業界は選挙時に多数の組織票を持っておるゆえ、政治家は言いなりなのじゃ。 |
350:
匿名さん
[2017-07-29 21:55:16]
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351:
足長坊主
[2017-07-29 22:02:10]
>>350
法整備をしなければ、無意味じゃ。 |
352:
ごま
[2017-10-16 09:58:51]
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353:
匿名さん
[2017-10-16 11:07:02]
352さん、去年11月からもう1年と随分かかって大変でしたね
でもほぼ全金、返金されて本当に良かったです!お疲れ様です。 |
354:
匿名さん
[2017-10-31 20:20:16]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
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355:
田舎の不動産屋
[2017-10-31 23:38:33]
仮契約って言われて手付金を支払ったとのこと。
おっしゃるように仮契約は本契約です。 仮って言葉を使うことで警戒心を和らげた感じですね。契約書には 仮契約書とは書いてないと思います。 契約書に印紙を貼り押印する前に120万円の値引きをはっきりさせ 押印せず保留にすべきでした。当然手付金も支払わない。 未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1000万円以下が手付金の額 です。 売り主の方で倒産しても保証できる保証保険契約を売り主が講じた 場合は、手付け金は代金の20%まで認められています。 買い主が解約する場合は、売り主が契約内容の業務に着手していな ければ手付け放棄で解約できます。 業務に着手していた場合は、その分を手付金にプラスして請求され ます。 その請求内容に不満な場合は、裁判ということになります。 |
356:
匿名さん
[2017-11-01 13:44:12]
>>355 田舎の不動産屋さん
354です。 回答ありがとうございます。 そうですね…はっきりさせてからの方が良かったと反省しています。 今月中でないとキャンペーンや割引ができないと言われ、値引き金額も後でどうとでもなるしあくまで"仮"ですからと言われて鵜呑みにした私がバカでした。 プラン作成のみしかしてないはずなので手付け放棄で解約できるってことでしょうか? 本当ならば手付金も返して頂きたいくらいの対応ですが… |
357:
匿名さん
[2017-11-01 13:50:56]
まずキャンペーンなんかに釣られた私が馬鹿でした
一生に一度の買い物だろう家とスーパーの特売品を 同じ感覚で買い物しようとしたのが、そもそもの大きな間違いでした。 |
358:
田舎の不動産屋
[2017-11-01 14:54:42]
手付金放棄で解約はできます。
しかしプラン作成費をプラスして要求してくることも考えられます。 357さんは、仮契約といわれたので、扱いは「申し込みと思った」 手付金=申し込み金という認識だけしかなかった等、想ったことを 業者に話してみてはいかがですか。 ①値引きを120万円と言っていたのに40万円、契約書を訂正しなければ ならないのに訂正しなかった。 ②土地を探すことも条件にしていたのにやらなかった。 ③その為ダブルローンになってしまう。ダブルローンにおける余計な 出費を保証する義務が貴社にある。 その業者は保証協会に加盟していると思います。 契約の苦情を加盟している保証協会に申し立てることができます。 大きな買い物ですので、議事録を取るとか録音する位の注意深さが 必要です。 議事録とは記入した内容を相手方にも確認してもらいサインを取らないと 効力がないので心得て下さい。(日付け、場所、出席者の氏名記入) 仮契約とは本来ないんですが、業者は仮でごまかしたのですから 話し合いの際に持参契約書に加筆で仮という文字を入れてもらう 位の気迫が必要ですよ。 |
359:
匿名さん
[2017-11-02 15:32:27]
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360:
匿名さん
[2017-11-03 15:34:53]
坊主とのバトルの結果ずっとアク禁にされていましたが、あまりにも見ていられないので投稿を再開します。
>>359 354さん。田舎の不動産屋さんの言ってることは大筋では合っていますが、「手付金放棄で解約はできます」という1点は間違いです(というか勘違い)。 そもそも請負契約には手付金というものはありません。詳しくは民法の「売買」と「請負」の項目を良く読み比べて頂きたいですが、請負契約は相手の損害を賠償していつでも解約が出来ます。そして請負契約時に支払う金員(通称契約金)は前払金という性格になります。請負契約を解除する際には相手の損害と前払いした金員を相殺し、残余があれば返金してもらい足りなければ追加で支払う事になります。 但し、えてして業者は法外な損害賠償を請求してくるものですから注意が必要です。納得いかなければ簡単に支払わないようにして下さい。(以下のような凡例がありますから参考にして下さい) <東京地裁平成18年6月12日判決> http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ 田舎の不動産屋さんだけでなく、多くの不動産関係者が売買契約の手付金と請負契約の契約金の違いを理解していません(というか都合のいいように解釈している?)。ほんと勉強不足だと思います。また、消費者庁や国土交通省はなにやってんだ!何のための許認可制度か?と行政にも憤りを覚えますが、現実はこうなので騙されないように消費者が注意するしかありません。 |
361:
足長坊主
[2017-11-03 19:45:56]
そもそも「解約」などする者は、人間工学的に言って、レベルが低い。
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362:
匿名さん
[2017-11-03 20:22:19]
>>360 匿名さん
354です。 丁寧な回答ありがとうございます。 妻が色々調べた結果、間取りも決まっていない時点での解約では実費も何もないとネットに書いてあったそうです。 妻が調べた結果通りならば手付金も返ってくるということでしょうか? |
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呆れるな…とりあえず弁護士に相談。でも100万の返還請求だと弁護士費用を考えると…ね。弁護士に相談するときは本当にそういうトラブルに精通した弁護士に相談しないと意味ないからね。