契約金について
1:
匿名さん
[2011-09-30 05:40:44]
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2:
匿名さん
[2011-09-30 08:17:14]
感想文ですか?
優しい回答お願いします。 |
3:
匿名さん
[2011-09-30 08:21:07]
1の話はもっともだけれど、質問は「契約後の解約だと契約金は帰ってこないのでしょうか?」でしょ。
まあ、解約理由によるけれど、全額は返ってこないと思った方がよいね。例えば1週間後に解約します と言っても、その間に設計と見積りをしたからその分は払ってよとなるだろうし。後になればなるほど 返ってくる金額は少なくなって、下手したら追加請求をされる事だって考えられるよ。 本来、建築請負契約っていうのは設計図があってするものなんだよ。だって、設計図がなければ 実際にかかる金額を詳細に見積もれないでしょ。それを坪○○万円なんてどんぶり勘定の数値で見積もって、 後で値引きなどで調整しているのが現実。 なんでそうなるのかって言うと、設計でお金がとりずらいから。設計しても、予算が合わなかったり 気に入ってもらえなければ、中々設計料を払ってもらえないでしょう。だから、詳細設計に入る前に 請負契約して、とりっぱぐれのないように契約金とるんだよね。なぜかわからないけれど、請負契約って いうと、皆さん契約金を払うのに抵抗がないみたいだからね。 以上は、まともな建設業者の話。中にはほとんどを下請けに投げるだけの、不動産屋みたいな建設業者 (実際に不動産屋と兼業しているところ)もあって、そういうところと契約したら、1週間後に解約 しても1円も返えってこないと思う。 そういうところは、契約とった営業にはボーナス、紹介してきた不動産屋にはリベート払ったりするから、 契約金くらい直ぐに消えちゃう。それに不動産屋って、注文住宅でも契約とったら、それで数百万 儲けられて当然って考えてると思う。不動産の売買契約と注文住宅の請負契約は、全く性格の異なる 契約なんだけれど、あまりよく理解してないのか、知ってはいるけれど同じ労力かかるんだからって 感じなんだろうね。 |
4:
匿名さん
[2011-09-30 08:30:11]
契約後の解約だと契約金(着手金)は還らない場合が多いです。
契約内容によっては、返還が無い場合や契約金から実費分をさしい引いての返還等があります。 どちらの場合も、契約後にかかった費用は請求されます。 まず100%の返還なんてありえませんので、慎重に契約する事です。 |
5:
匿名
[2011-09-30 08:44:24]
着工してないのに報奨金出たり紹介手数料払うなんて普通ないよ。解約リスクあるからね。引渡残金回収後なんてのもあるよ。
解約したら実費精算だね。当然費やした人件費や経費も請求する権利はある。勿論あなたにも同様に被った損害を賠償請求する権利はある。 主張は自由です。契約成立してるのだからお互いに権利義務あるしね。 正当か否かは別問題。 後は事由によるよ。解約の。第三者が見て正当な事由なら争えば良い。 イメージと違うとか他社に浮気したらとかなら、穏便かつ適当な言い訳して解決した方が戻り多いし早いよ。 因みに図面や詳細見積無いまま契約なんて今時あるのかね(笑) 契約金無しの場合で解約したら施主が実費精算言われてもゴネて払わないでしょう。供託制度でもあれば良いがね。 |
6:
匿名さん
[2011-09-30 11:40:48]
>契約金無しの場合で解約したら施主が実費精算言われてもゴネて払わないでしょう。供託制度でもあれば良いがね。
それなりに納得できる額ならば、払う施主は多いと思いますよ。 でも、契約後の打合せ数回で間取り図しかできてないのに、根拠も示さずに100万以上はかかっているから 契約金は返せない。なんて言う無茶苦茶な業者がいるからトラブルになるんでしょ。 供託制度でもなんでもいいから、業者も安心できて、施主も納得できる、お互いにとって良い方法が できると本当によいと思います。 |
7:
弁護士です
[2011-09-30 13:35:14]
建物の仕様も決まらないのに契約してはならない、という先行レスの指摘するところはもっともですが、それは前提として法律的に整理しておきます。
請負契約において、注文者は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」ものとされています(民法641条)。 この「損害」には請負人の建物完成により得られる利益(得べかりし利益)が含まれるとされていますが、実際にはこの利益額を証明することが困難であるために、請求されることはありません。そこで契約締結により請負人が支出した費用を実費精算することになり、その金額が契約金より少なければ差額は注文者に返すことが必要です。注文者の契約解除の場合、契約金は返さない、というような規定は住宅建築の請負契約の条項としては見たことがありませんが、かりにそういう規定があった場合には、その規定の有効性が問題になります。住宅建築請負契約は、個人と事業者の間の契約ですから「消費者契約」となり、消費者契約法9条は「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」は無効であると定めているので、契約金の全額没収措定は「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」約束だとしてその無効を主張することが考えられます。 ようするに、実費精算を超えて契約金を違約金として没収する規定は無効の疑いが強いし、たとえばよくある「営業経費として契約金額の1.5%を違約金として請求できる」という規定についても、無効ではないかとおもいます。 |
8:
匿名さん
[2011-09-30 21:15:42]
なんて読みにくい。
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9:
匿名さん
[2011-10-01 01:13:50]
セキスイハイムはクーリングオフがあります。
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10:
匿名さん
[2011-11-23 11:01:13]
7月末、大手ハウスメーカーと請負契約をしました。
請負契約前、ハウスメーカーが地盤調査(無料)をした結果、地盤が緩い事が分かり、地盤改良(160万)を含めた契約をました。 地盤改良は地表から1.75m下までを固くするため、文化財課の試掘調査の対象になりました。 着工の2週間前になって、800年前の土器が出て、城跡・社寺があった事が推測され、着工は1年後しか出来ない事が分かりました。 発掘調査準備として、地表から下90㎝掘り起こしと、調査後の土の埋め戻しとその間の囲いを、建築主が負担すると、文化財課に言われました。 ハウスメーカーの担当営業マンに聞いたところ、「どちらの責に帰するものでもないので1年遅れによる追加料金はないように致します」と言われました。 ①もうすぐ着工日変更契約の用紙が届く予定ですが、追加料金がないという条項を加えて変更契約をしたいと思いますが、一般的に、その条項は加えられるでしょうか? ②文化財課から言われた自己負担分の発掘調査準備の90㎝掘り起こしは、ハウスメーカーの請負契約範囲内の地盤改良1.75mする工程の一部になりますが、ハウスメーカーの負担でやってもらいたいですが、一般的には要求出来るものなのでしょうか? 今まで、請負契約後、2か月経って道路が狭いのと一部一方通行なので、経費がかかるため追加料金を請求された経緯がありますので心配です。(25万円(消費税別)を了解せざるをえなくて了解しました。) アドバイスをよろしくお願いします。 |
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一旦帰結したものを、いとも簡単に破棄出来る様では、約束事など出来ませんね。
ですから契約は慎重に、間取りを決め仕様を決め金額を決め双方が納得
ここで初めて契約の運びとなります。
詳細を知らずに契約するなど、相手と会う前に婚約する様なもの。
良く知らない人から結婚を申し込まれて、すぐにYESの返事が出来ますか?
そんなに急ぐ人を、貴方はそのまま信じられますか?
急がせるならNOの返事で。
貴方の思いをしっかり受け止めて、急かさず焦らず慎重に進めてくれる相手
それこそが相応しい相手です。