一戸建て何でも質問掲示板「土地売買契約と建設工事請負契約が同時」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2010-10-08 02:27:46
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先週、手付け金100万を払って
建築条件付きの土地売買契約と工事請負契約を
同時にしてきました。。。
後からこちらの掲示板等で確認すると、
これは筋の通っていない契約の仕方のようですね。
皆さんが注意されている通り、土地売買契約をして
詳細打合せのもと、気に入れば工事請負契約を
する、という流れが正式なのですね。

この点を不動産の営業に問い合わせたところ、
工事請負契約を同時に交わしたのは
ローン審査に必要な書類だから。。。云々
これって実際本当のことですか?

ちなみに、契約時にはもちろん間取り等何も
でてこないわけで、(手書きの間取りは有り)
標準仕様はカタログに掲載されていました。
でもこれって、素人にはどのレベルのものなのか
さっぱり分からず。。。

私はやはり、だまされているのでしょうか。
手付け金を棒に振る覚悟で解約をしたほうが
よいのでしょうか???

無知でこのような契約をした自分に責任があるのは
充分承知しています。
的確なアドバイスをよろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2008-05-09 10:29:00

 
注文住宅のオンライン相談

土地売買契約と建設工事請負契約が同時

44: 匿名さん 
[2010-07-19 17:13:19]
建築条件付土地取引に同時契約は絶対だめ。
45: 青鬼 
[2010-07-19 18:56:55]
売り建ては、建築条件付きの同時契約と全く同じことです。
契約の内容が不明確なのでそれ以上に危険です。
46: 匿名さん 
[2010-07-20 09:07:36]
同時契約をさせて金を払わせる会社はまともではありません。ウィキペディア「建築条件付土地取引」を読んでください。「住まいの水先案内人」も参考になります。
47: 匿名さん 
[2010-07-20 09:10:48]
販売業者からすれば、「建築条件付きとは別物」と思い込ませるところに「売り建て」の妙味があるのだろう。
48: 匿名さん 
[2010-07-20 09:29:02]
建築条件付きの土地売買は、期限を設けて、建物の仕様・価格について合意できない場合には、建築請負契約は締結出来ないので、土地売買は無かったことにしましょうという契約。
売り建ては、土地を買うと同時に、建物の仕様や中身が十分に決まらないまま建築請負契約を締結する方法(便器、流し、バスなど購入備品程度を決めて客を安心させるが、建物そのものは不明確な事が多い)。

建築士程度の知識がなければ、業者の思惑に振り回されて、対抗できずに泣き寝入りとなりやすい危険な契約と言えます。
49: 匿名さん 
[2010-07-21 19:17:12]
No31から前の書き込みの日付が、1年以上前になっている?
50: 匿名さん 
[2010-07-21 23:20:18]
それがどうしたとしか言いようがない。
51: 匿名さん 
[2010-07-22 09:59:57]
別にあなたに聞いていない。
52: 匿名さん 
[2010-07-22 13:22:57]
誰かが削除したのかな?都合の悪いことでもあるの。
53: 匿名さん 
[2010-07-22 13:39:04]
削除されたと思う根拠は?
54: 匿名さん 
[2010-07-22 13:54:47]
あなたの書いてる内容は、このサイトを見ているたくさんの人が読んでいる。評判落とすだけだ。
55: 匿名さん 
[2010-07-22 14:19:12]
54ですけど。ちょっと、わけ分からなくなったから、なかったことにして。
56: 匿名さん 
[2010-07-22 19:10:05]
昔のスレが掘り起こされることは、別に珍しいことではないそうです。
57: 匿名さん 
[2010-07-24 08:21:44]
話がずれたんで。土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険。
58: 匿名さん 
[2010-07-24 11:32:54]
『土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険』というのは、建築条件付土地だからのことですよね。
なぜなら、建築条件付土地売買契約には、通常、3ヶ月以内に請負契約がまとまらなければ土地売買契約が
白紙となるリスク回避のオプションが付いているから。
では、建築条件の付いていない土地の場合、土地売買契約->建築請負契約の順でいいのかというと、
そうではないと思います。まずはその土地に家を建てることを想定した基本設計(建物の形、間取りなど)と
総予算を見積もり、希望する家が建つことにある程度確信がもててから、土地売買契約と建築請負契約を
ほぼ同時にするのが良い。もし良い土地だからと、安易に土地だけ先に契約してしまうと、設計検討してみたら
(予算も含めて)思ったような家が建たないことがわかって後悔するなんてことが起こりえます。

施主が欲しいのは、土地とその上に建つ家屋が一体となった『家』のはずですが、注文住宅の場合には、
その構成要素である土地と家屋が別契約になってしまうこと。さらに、家屋は実物がない(仕様が決まっていない)
状態で契約しなければならないこと。そして重要な要素である、設計の契約が表に出てこないことが、
注文住宅でトラブルが多い理由でしょう。そもそも注文住宅には前述のようなリスクがあるので、
悪質な業者ではなくても、トラブルになる危険性が高いですから、十分に気をつけて、そして慎重になってください。
59: 匿名さん 
[2010-07-26 20:40:11]
立地を優先するより、家を優先するということですね。
単純ですが(失礼)、そのとおりと思います。
60: 匿名さん 
[2010-07-30 09:17:39]
契約にもいろいろな種類、やり方、方法ががあると思いますが、行われようとしている契約の内容はもちろん、その契約形態(正しい言い方が分かりません)そのものの説明を、事前にする必要があるのではないでしょうか。
特にその契約が一般になじみがない特殊なものについては、それに対しての十分な事前の説明は不可欠だと思いますが。
61: 匿名さん 
[2010-07-30 09:26:02]
建築条件付土地取引(売り建て)同時契約について業者から何も事前に説明を受けていない場合、その契約は有効でしょうか。
62: 匿名さん 
[2010-07-30 23:48:08]
あなたが意義を唱えなければ契約自体は有効でしょう。但し意義を唱えた場合には、2つのケースに分かれると思います。
1つは業者が不手際を認めて白紙解除に応じ、契約自体なかった事になるケース。もう1つは業者が白紙解除に同意せず
契約の履行を求めてくるケース。この場合、白黒つけるには、契約の無効と手付金の返還を求めて裁判で争わなければ
ならなくなるでしょう。

その業者は、宅建協会の自主規制に違反していると思うし、重要事項説明も不十分だったと思われるので
宅地建物取引業法違反の可能性があります。業法違反を告発すると言えば、業者が折れるかもしれません。
ただこれも、違反かどうかを判断するのは行政次第で、違反したからといって、直ぐに厳しい処分を出す
ところばかりではないようです。

手付金など払わない普通の商取引きでは、サービスが悪かったり、不誠実な行為、違法と思われる行為があれば、
消費者は契約を一方的に破棄してしまうでしょう。それに不服があれば、裁判を起こさなければならないのは
業者の方です。しかし不動産取引では、手付金や契約金があるので簡単にはいきません。手付金を取り返すためには、
消費者の方から訴訟を起こさなければならなくなります。
だからだと思いますが、不動産業者や建設業者は、手付金や契約金を取る事を商習慣として押し付けて、
簡単に解約できないようにしているのでしょう。しかしこれが、不動産屋や工務店のサービスが良くならない
理由の1つだと思います。
63: 匿名さん 
[2010-08-01 08:41:17]
最近、法律は奥が深いと感じるようになっているところです。
契約も軽く考えてはいけないですね。やはり、未然にトラブルに巻き込まれないように、
その道(法律)のプロに前もって相談するのが良いと思う。
64: 住まいに詳しい人 
[2010-08-03 12:17:42]
契約に完全に理解したないとトラブルに巻き込まれる可能性が高いですね。契約書類チェックなどのキーワードで検索すれば色々でてきますよ。
65: 匿名さん 
[2010-08-10 10:44:45]
同時契約=要注意
66: 匿名さん 
[2010-08-14 08:35:09]
建築条件付土地取引については、その契約の中身、仕組みを十分理解することが、重要です。
安易に、その契約をしてしまうと、トラブルになる場合があります。
67: 匿名さん 
[2010-08-14 15:41:30]
66さんのおっしゃっている事はその通りだと思いますが、初心者にそれを求めるのはちょっと厳しい。
知らなかったあなたが悪いというのは簡単ですが、それでは初心者に対してあまりにも酷すぎます。
宅建取引主任者は同時契約が購入者にとって非常に不利な契約だという事はわかっているはずですから、
本来は、建築条件付きの仕組みを十分に説明し、やめた方が良いとアドバイスするべきだと思いますが、
その辺をうやむやにして建築請負契約を同時契約させたりする事が横行しているのです。これはもう確信犯に違いない。
業者に対する罰則をもっと厳しくすればこういう事をする業者はいなくなるはずだから、不動産屋ならびに工務店の
営業停止と宅建取引主任者の資格剥奪くらいするべきだと思います。飲酒運転も罰則が厳しくなって減ったでしょう?
それと同じですよ。罰則の適用が生ぬるいから、業者は行政と消費者を馬鹿にしているに違いないんです。
68: 匿名さん 
[2010-08-16 07:49:09]
67番さんの言われることのは、私も同感です。
ただ、現状では、行政に訴えても、なかなか解決が難しいのが、現状だと思います。
まずは、自分の身は自分で守る事を考え、できる限り努力するのが大切と私は考えます。
ただ、自分のできる事にも限界があります。それぞれの世界には、その道の専門家がいます。
自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、
トラブルを最小限に抑えることができるのではないかと、思います。

69: 匿名さん 
[2010-08-16 18:18:00]
>それぞれの世界には、その道の専門家がいます。
>自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、
その専門家というのが、仲介業者(不動産屋)であり宅建取引主任者なんじゃないですか?
本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、
仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう。しかし、建築条件付は多くの場合、
この仲介業者が買い主の味方ではなくて、実は売主や工務店とグルなんですから、一体誰に力を借りれば
良いと言うのでしょう。このままじゃ、初心者は建築条件付には手を出すなとしか言えませんよ。
早く普通の消費者が安心して不動産を買えるようになって欲しいと思います。
70: 匿名さん 
[2010-08-17 06:27:45]
私の言う専門家というのは、弁護士、不動産コンサルタン等をいいます。
契約の専門家は、法律家、弁護士です。費用は1時間5千円から1万円です。
それだけの価値はあります。ただ、信頼のおける人を選ぶ必要があります。
71: 匿名さん 
[2010-08-17 12:00:12]
>>69
[本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、
仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう」・・この考えは間違えです。
客の利益のためでなく、業者は自らの利益を第一に考えるものです。客の利益など、どうでもよいのです。
それによって客が不利益を負っても、違法でない限り、業者にとって客の損特は関係ないのです。
また、家を買う人はほとんどが初心者です。業者全部が悪い人たちとは思いませんが、インチキを平気で行う業者が
存在することは事実です。どの業者が良くて、どの業者が胡散臭いか、「初心者」が見分けることは、まず無理だと思います。ですから No70 で書かれているような人たちに、頼むのひとつの方法だと思います。
72: 匿名さん 
[2010-08-19 08:33:16]
>客の利益のためでなく、業者は自らの利益を第一に考えるものです。客の利益など、どうでもよいのです。
>それによって客が不利益を負っても、違法でない限り、業者にとって客の損特は関係ないのです。

必ずこのように言われる方がいます。
それが現実なんだから、受け入れて上手く対応するしかないという考えだけでは、ふとどき者の業者を
容認することになってしまい、この業界はいつまでも変わりません。

企業として利益を求めるのは良いのですけれど、問題はその方法が公正であるか、誠実であるかということですよ。
もし金融商品を取り扱う会社で、不動産業者や建築業者のように何度もお客と同じようなトラブルを起こすところがあったら、
問題になるでしょう。不動産は財産でもあるのですから金融商品と同じです。不動産業者と建設業者には金融業と
同じような、厳しい規制と指導の導入が必要だと思います。

現実に合わせて上手く対応しながらも、ふとどき者の業者には、1人1人が毅然とした態度で臨み、時としては
行政に告発するなどしていくべきだと思います。
73: 匿名さん 
[2010-08-20 06:24:39]
今、家を買おうとしている人達には、業界の変化を待っている時間はありません。
今から起こるかもしれないトラブルを、とりあえず今、未然に防ぐ事を考えるべきです・
トラブルが起きてからでは、大変な労力と、時間と費用がかかります。
解決しないまま、泣き寝入りをしている人も、たくさんいると思います。
官公庁から、OBを受け入れている業者も珍しくありません。
定着している、悪い商慣習が変わるときは、社会的に問題が大きくなったときしか望めないのが現実。
それを待っていては、いつ、安心して家を建てられるのか。
ps No72さんの書いている内容には、同じ思いです。
74: 匿名さん 
[2010-08-22 06:36:37]
>>69 72
理想であるべき姿は、皆さん解っていると思う。
現実を見据えて、判断、行動をおこすことが重要。
75: 匿名さん 
[2010-08-22 08:13:44]
>現実に合わせて上手く対応しながらも、ふとどき者の業者には、1人1人が毅然とした態度で臨み、時としては
>行政に告発するなどしていくべきだと思います。

普通の人は、そんなことできないって。
76: 匿名さん 
[2010-08-22 18:25:40]
告発ではなくとも相談くらいはできる。
77: 匿名さん 
[2010-08-22 22:59:49]
東京都庁には以下の相談窓口があります。
◆不動産取引に関する相談
 住宅政策推進部不動産業課指導相談係 03-5320-5071
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
◆建設工事請負契約上の紛争に係る相談
 市街地建築部調整課建築紛争調整係 03-5388-3376
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/index.html

他の都道府県庁にも必ず同じような相談窓口があるはずです。実際に苦情やトラブル相談がなければ、
行政も業者の指導のしようがありませんから、トラブルになりそうになったらとりあえず相談してみれば
よいんじゃないでしょうか。
宅地建物取引業(不動産屋)と建設業(HM、工務店)はどちらも許認可業ですから、免許を発行している行政に
目をつけられるのはいやなはずです。消費者が、ささいな事でもどんどん行政に上げていくようになれば、
きっと効き目はあると思います。
78: 匿名さん 
[2010-08-23 11:17:08]
私、名古屋のものですが、No77さんの書き込みを見て、早速、愛知県庁に相談の電話をしました。
県の人が言うには、最高裁で判決が出て、国から通達が来ない以上、県は何もできないとの事でした。
行政に相談しても、時間の無駄だと思います。当分、悪徳業者は野放しです。
前に聴いた事がありますが、行政の窓口は、相談に対して結論を出さないのが暗黙の決まりだということです。
理由は、責任が生じるからです。それが現実です。サラ金の武富士の問題のように、何人も首をつった後でないと、
変化は起きないと思いますよ。ですから、自分の身は自分で守るしかないのです。
結論・・行政は当てにできないです。
79: 匿名さん 
[2010-08-23 23:02:44]
78さんの相談内容がどのようなものだったのかは判りませんが、愛知県でも監督処分は沢山だされており公表もされています。
  ↓
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/takken/kantoku-shobun-kijun/kantoku-sh...

不動産取引のトラブルの中には法律的に微妙なものもありますから、全てにおいて直ぐに消費者の側に立って動いてくれる
訳ではないと思いますが、それでも相談してみて損なことはないでしょう。実はそういう私には、県庁に行って相談をしたら
業者の方から連絡をとってきて、少し返金て貰ったという経験があるのです。1人1人が諦めずに行動を起こせば、
やがて大きな流れになって社会が変わっていく可能性があります。
ですからこれは自分だけのためではないのです。これから家を買う人が自分と同じ目に合わないために、決して面倒くさがらずに行動して下さい。
80: 匿名さん 
[2010-08-24 03:02:00]
つまり自治体によりますね。
なんとも動きの悪い自治体にあたってしまったら万事がその調子ですので見限って移住しましょう。
81: 匿名さん 
[2010-08-24 06:05:31]
移住せずに、戦い抜くつもりです。
82: 腹我太鼓 
[2010-08-25 17:21:35]
私は元不動産業界で働いていた者です。建築条件付きの土地を売主として販売している業者に勤めていました。建物も自社設計、自社施工でしたので、仲介手数料うんぬんは関係ありませんでした。このスレでの主題の土地売買契約・建物請負契約を同時に行っておりましたが、会社全体をみてもトラブルはほとんど無かったです。請負契約に添付している図面は全くの別物の図面でしたが、契約前にお客様の希望をヒアリングして、プラン及び仕様について概ねご納得頂いての契約でしたので、ほとんど問題ありませんでした。
(契約時に違う図面を添付するのは、建築確認がまだ申請していないので、基本の仕様とその対象地に入るプランで基本契約を締結し、間取りと仕様は変更できる契約内容でした。)
業者は、3ヶ月の間に解約されるリスクを避ける為に、同時契約を締結するのは事実ですが、同時契約もやり方の一つだと思います。
契約前に建物のボリュームがこのぐらいだから幾ら、仕様変更及び追加が幾ら、念のため予備費が幾らとみておけばお客様はご納得されますし、ほとんどの場合が予算内に収まりました。ただし、トラブルは0ではありません。契約後に詳細の打ち合わせをしているなかで、当初より夢が膨らみ過ぎて、それを我慢出来ない施主様がやはりいらっしゃいます。
私の勤めていた会社は、建築確認の申請を提出しているかどうかで判断していました。建築確認を提出している=間取り、構造、仕様納得したから委任状に記名捺印したと解釈して解約の場合は契約通り20%の違約金。その前であれば、白紙解約やむなしというやり方でした。(条件付きの場合は建築確認申請の有無が契約の履行に着手しているかどうかの判断の分かれ目になると、入社当時に教えて貰いました)
行政によって解釈は違うかもしれませんが、白紙解約できる可能性がある一つの目安だと思われます。
よく上司にローンが確定し、建築確認申請の委任状に記名捺印を頂くまで気を抜くなと言われていたのを思い出しました。
本題に戻りますが、同時契約は確かに褒められるような契約手法ではありませんが、決して逃げ道がない訳ではありません。
確かに「契約しちゃたからもう諦めないといけないのかな」と考えてしまうかもしれませんが、それでは業者の思うつぼです。
まずは宅建指導班に行って相談してみるべきです。
最後に、条件付き販売と同時契約の全てが悪ではありません。顧客満足と企業利益を両立させている業者は必ずいますので、自分の城作りを任せられる業者を探す事ができれば、おのずと引き渡しの時に満足できますよ。
長文失礼いたしました。
83: 匿名さん 
[2010-08-25 23:53:07]
82さんのお勤めだった宅地建物取引業者兼工務店のように、建築確認提出前であれば白紙解約に応じる
というようなところばかりだったならば、同時契約もこれほど問題にはならないだろうと思います。
でもそういうところばかりではないんでしょう。中には契約書を振りかざしながら、物凄い形相で
白紙解除なんてとんでもない!解約するなら手付放棄しかない。などと言ってお客と揉めるところがあるから、
このスレのように何度も何度も取り上げられるんですよ。
84: 匿名さん 
[2010-08-26 02:01:17]
82の中で1つ気になるところがあります。建築確認申請の有無が契約の履行に着手しているかどうかの判断の分かれ目で、
建築確認申請後に解約した場合は20%の違約金を取っていたというところです。82さんはこれを公正なやり方だったと
思っているようですが、実は買主の手付け放棄で解約できるという権利を僅かに奪っており、業者に少しだけ都合の良い
運用がされていたのではないかと思うのです。

建築条件付でも、契約はあくまで土地売買契約と建設請負契約の別の2つの契約になるわけですが、手付放棄で解約できるのは
土地売買契約の方だけなのですから、契約の履行に着手したかどうかが問題になるのは土地売買契約のみです。
そして土地売買契約の履行に着手するとは、普通は代金の一部を支払ったとか先行登記が行われたなど。そもそも土地売買契約と
建築確認申請の間に直接的な関連はないのですから、建築確認申請を出したことで土地売買契約の履行に着手したとは
言えないでしょう。

しかし業者の気持ちはわかります。まだ契約が履行されていない土地に着工して、もし工事途中で解約されたらどうなるか?
これは、本来ならばつなぎ融資を使ってもらって、土地売買契約を履行し終わってから着工すれば済む話ですが、
買主の利便を考慮して代金の支払いを土地、建物一括でもよいとしている場合は、土地は手付け放棄で解約となり、
建設工事代金とその撤去費用などを損害賠償請求するというのが法律に則ったやり方だろうと思います。
85: 腹我太鼓 
[2010-08-26 13:26:58]
少し誤解があるようなので、補足させて頂きます。
手付放棄は受けていましたよ。買主がもっといい物件が見つかったとか、やっぱり気が変わったetc。
なんせ、手付10万(土地売買契約5万、請負5万)から受けていましたので、買主は、ダメージが少なく解約出来るようになっていました。
しかも、注文建築でありながら中間金は貰わずに、土地・建物双方共、残代金はお引き渡し時に決済でしたので、契約時の10万円で残金回収に1年なんてざらでした。(中には打ち合わせに時間がかかり2年なんていうケースもありました)この業界を多少なりともご存知の方には御理解頂けると思いますが、かなり良心的なやり方だと思います。(土地が仲介の場合は、当然ながら土地代金は先行決済です)
私自身は他にやりたい事があり転職しましたが、知り合いに相談されたら、迷わず紹介出来る会社です。
常に解約が可能だというのが打ち合わせしている間もちらつきますので、営業マンのレベルも高かったと思います。
不動産業者でありながら、歩合給ではなく、固定給でしたので、お客様に満足していただけないと給料もボーナスも上がらない体制でした。
業者によっては、ひどいところがあるのは理解しています。が、そんな会社ばかりではない事を御理解頂ければと思います。
86: 匿名さん 
[2010-08-26 16:17:55]
スレスレか、詐欺まがいか、、詐欺をする業者がいることによって、業界全体が、信用できないと思われている。
不動産会社は信用できないと。自助努力で、そういった業者をなくすことはできないだろうか。
87: 匿名さん 
[2010-08-26 18:03:44]
>>85
不動産業者と客では、知識、情報量、経験ともに圧倒的に不動産業者の方が有利です。
残念ながら、85さんのような良心的な業者と悪質な業者を客を見分けることは、ほとんど不可能です。
そこが問題なんです。
88: 匿名さん 
[2010-08-27 10:20:48]
消費者契約法

信義則の違反をして消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。
89: 匿名さん 
[2010-08-27 10:29:51]
建築条件付土地」売買契約は原則、独占禁止法に違反する行為(独占禁止法第十9条・事業者は
不公平な取引方法を用いてはならない)
90: 匿名さん 
[2010-08-28 12:48:41]
家を買う人にとって、「建築条件付」の同時契約はメリットまったくなし。
91: 匿名 
[2010-08-29 07:08:45]
家は優良というか、普通の不動産でした
土地購入時には3ヶ月以内で…の条件が入っていましたが、コレは、3ヶ月以内に絶対決めろ!という訳ではなく、3ヶ月以内に請負契約ができなければ、購入者が解約できる事として購入しました
逆に言えば、3ヶ月以上たったら、必ず条件のメーカーで請負契約しろ!という条件です
実際に請負契約したのは、土地契約してから5ヶ月後でした
ですので、このHMで建てたい!という希望の無い私にとっては、土地を購入したら、付き合いのあるHMを紹介してもらいソコで建てたという感じ…
満足しております
92: 匿名さん 
[2010-08-29 10:16:03]
>85
83です。85さんの勤められていた不動産屋さんはすばらしいですね。
きっと地元で長く続いているところなんでしょう。出来ればその不動産屋さんのお名前を教えて欲しいくらいです。

商売の基本は、お客様に喜んで貰って、それで納得の上で儲けさせて貰うという事だと思います。そうでなければ
悪評が広まって決して長続きしないはずなんです。でも参入障壁が低いから、淘汰されて減っていくのと同じくらい、
一儲けしようという人たちが後から後から参入してくるんでしょうね。

賃貸でも売買でも、一般的に不動産屋に対して良いイメージって少ないじゃないですか。これって一不動産屋が
どうのこうのじゃなくて、業界全体の問題だと思います。もっと危機感をもって、業界としてまとまって
改善に取り組まないといけないんじゃないでしょうか?ひどい所ばかりじゃないんですなどと言って、
安泰としていられる状況じゃないと思いますよ。
93: 買いたいけど買えない人 
[2010-09-01 16:22:17]
東京都 住宅政策推進部不動産業課指導相談係← ここは何もしてくれません。相談については。

「契約しなかったんだから、契約しなければ良いだけで、何も問題ない」という回答が来ました。

私も最近、同時契約をするのが条件ですと言われました。
けれど、土地が気に入ったので、プランを変更してもらえるなら有かな?なんて考えて
打ち合わせのときにプランをお願いしたのですが、結局プランも上げてもらえず、
その理由が、参考プランの軽微な変更しか受け付けないと言うことでした。

打ち合わせの時には明日中にプランをお渡しします。と仰っていたのですが・・・
あまりにも参考プラントかけ離れていたため、めんどくさくなったようです。

そんなに変更をかけると考えていなかったようです。
同時契約にも難色を示したので、嫌われた客かもしれません。

上記のことを相談で電話してみたのですが、回答が2行目のような感じでした。
グレーなことを相談しても、法律で規制されているか否かで、対応は全く異なります。
やはり、面倒なことは関わりたくないでしょうし、被害が無いのに何故?相談?と、
思うようです。

高価な買い物ですが、如何様にも逃げ道がある取引、なんだかやるせないですね。
正義は勝てないものですかね、大多数には巻かれてしまいます。。。いろんな意味で。。。


94: 匿名さん 
[2010-09-02 01:26:22]
>93
電話相談は気軽に出来るので毎日何件もありそうです。それでそっけない対応をされるのではないでしょうか。
同時契約を求めているという証拠があるなら、詳細な経緯を文書にして送ったり、直接出向いて行って説明して
みてはいかがでしょう。同時契約を強要するのはグレーな事ではなくて独占禁止法に違反していると思いますから、
正しい手続きをとって告発すれば、都も受理せざるおえないと思います。もしそれでも都が動かないようならば、
次は公正取引委員会にも告発してみましょう。本当に正義を貫こうと思っているなら、簡単に諦めないでください。
95: 匿名さん 
[2010-09-02 08:17:22]
>>93
「お役所仕事」 役人は仕事を増やしたくないし、そんなこと受け付けていたら上司にしかられ、
出世にひびく。何もせず、時間をつぶすのが、公務員の仕事では?。
そんな連中相手にしても時間の無駄。消費者問題に強い弁護士に頼み、訴訟を起こすのがベスト。
96: 匿名さん 
[2010-09-02 17:10:15]
正義が通じないときは、毒をもって毒を制す
97: 匿名さん 
[2010-09-02 18:32:21]
近所でも田圃埋めた土地でのぼりたてて
同じようなことやってる人います。
立ったの見ると同じような家ばっかりで
基礎も十分でないようです。
契約する前に近所の人に聞くとか
すれば親切に教えてくれるのに残念です。
地盤悪く、基礎不十分、安普請なのにどうして
高い銭払うのか理解できません。



98: 匿名さん 
[2010-09-02 18:39:28]
どこまでが建売でどこからが注文かということか
99: 匿名さん 
[2010-09-02 19:04:20]
そういう問題じゃない
100: 買いたいけど買えない人 
[2010-09-06 00:31:02]
>93で投稿したものです。
色々なご意見をありがとうございます。

ウチとしましては、売主を信用できないのでこの契約はパスしました。
しかしながら、業者として売れる土地ならこちら都合で、ということが横行しすぎているようなので
非力ながら、何か出来ればと思い、免許を発行している都に何かしらの反応をしていただきたく
お電話してみたのですが、諸刃で残念でした。

確かに契約をしていなく、実害が無いと無力でしょうが、免許を与えているわけですし、
反応していただきたいですが、電話の相手次第といった感じで、仕方が無いですね。

以前、同じように条件付売り地の販売で不動産屋に仲介料とは別に建物紹介料をいただいております。
といわれ、おかしな取り決めだと思い、都に電話したら、免許番号や色々と詳しく聞いていただけたので
今回も同じように対応していただけるものと勝手に、思い込んでおりました。
少々、甘かったようです。

まあ、違反を承知で購入する自分達の方も、業者都合に持っていきやすくしていることは否めないので
皆がしないと無理ですが。。。

なかなか購入できずにズルズルしておりますが、気持ちよく購入できるまで頑張りたいと思います。

101: 匿名さん 
[2010-09-07 07:58:19]
何か引っかかるようでしたら、やめたほうが良いです。
「欲しがると見えない」という、ことわざがあります。
冷静になって判断してください。高い買い物ですし、その家で長い間、暮らすのですから。
102: 匿名さん 
[2010-09-08 08:28:30]
>>93
同時契約を迫る業者は、やめたほうが良い。
ルールを無視して契約させようとする業者がまともな家を建てるとは思えない。
103: 匿名さん 
[2010-09-08 11:26:11]
損害が発生したか否かではなく、違法性があるのであれば取り締まってほしい。
売主以外に不動産屋に紹介料(あるいはコンサル料)という名目で仲介手数料を取られるのが納得いかない。
監督官庁も遊んでいないで、抜き打ちでチェックに入ったらどうだ。
104: 匿名さん 
[2010-09-08 12:14:44]
同感
問題は監督官庁が動かないこと。
105: 匿名さん 
[2010-09-09 08:10:24]
働け役人いや、公僕。行政サービスというサービス業なんだよ公務員は。
106: 匿名さん 
[2010-09-09 10:24:03]
以下に詳しく書いてあります。

http://www.tfkoutori.jp/data/land.html

ポイントを引用すると

独占禁止法の新しい考え方によると、建築条件付土地取引において、建築すべき期間についても、原則として当事者間の自由意思に委ねられることとなったため、例えば土地売買契約後1ヶ月以内とするなど、極端に短い期間内に建物請負契約が成立することを条件とするもの(甚だしいものは、土地売買契約と建物請負契約を同時に締結することを条件とするもの、又は土地売買の契約書面を作成せず、土地を特定した上で建物建築請負契約の予約契約という外形をとって、実質的に建売の青田売りの売買契約を締結しているもの。)などが現れることが予想されるが、これらは明らかに広告開始時期の制限に違反するものとして取り扱われるものであります。


つまり、土地売買契約と請負契約を同時に結ぶのは独禁法違反ですね。
107: 腹我太鼓 
[2010-09-11 13:06:19]
同時契約は独禁法違反ですか…、まぁしょうがないのかもしれませんね。ただ、あんまりやり過ぎると、実際にフリープランで建てられる建築条件付きの売り地が減るような気がします。打ち合わせに一年間もかかり、その上解約のリスクを背負うとなると、体力のある業者はまだしも、地場のあまり体力のない業者は建売りにて販売計画をしたほうがリスクが少ないので、そちらを選択するケースが増える気がします。
取引形態が売主もしくは代理でないと、建築条件を付けるのは難しくなってくるかもしれませんね。
(売主の手前、集金に1年掛かったり、1年間物件を止めて挙げ句の果てに解約なんて仲介業者にしてみれば信用をなくすだけで、1円にもならないの可能性が高いのでやる意味がない気がします)
先般のリーマンショックの時も坪120万ぐらいで売れていた土地が、坪100万ぐらいでなければ売れなくなってしまいましたが、建物の仕様の打ち合わせをしている最中にこんな事が起きて、50坪6000万で売れていた土地が解約されて、5000万で再販なんて…、体力のある業者でもこれはきついと思われます。業者がこの辺りのリスクを回避するには、さっさと上物を建てて、相場が下がる前に売りきってしまうしかないでしょう。
私は、建物の構造と仕様、プラン、金額が90パーセントぐらい決定しているのであれば同時契約は悪ではないという考えですが(全てを決めても、着工したら追加は出るケースが多いからです)今後は減っていくのかもしれませんね。
109: 匿名さん 
[2010-09-11 15:10:18]
>売主の手前、集金に1年掛かったり、1年間物件を止めて挙げ句の果てに解約なんて仲介業者にしてみれば信用をなくすだけで、1円にもならないの可能性が高いのでやる意味がない気がします

だれが一年も時間を空けなければいけないといってるのでしょうか?
あなたの言う問題点と独禁法の危惧する消費者保護のバランスをとった期間が3ヶ月ルールってことでしょ。

110: 匿名さん 
[2010-09-11 15:37:34]
>私は、建物の構造と仕様、プラン、金額が90パーセントぐらい決定しているのであれば同時契約は悪ではない>という考えですが(全てを決めても、着工したら追加は出るケースが多いからです)今後は減っていくのかも>しれませんね。


多くのハウスメーカーセールスマンは「契約後の変更、追加は倍の値段で売れ」
と会社の上司から言われています。つまり90パーセントを決めたとしても残りの10%で儲けるってことです。
同時契約であろうが無かろうが、100パーセント仕様と見積もりが出ていないのに契約するのは絶対にやらないほうが良いです。
そんな建築請負契約は個人場合の住宅だけですよ。談合が問題に担っている公共工事でさえちゃんと仕様と価格が決まってから契約するでしょ。
111: 匿名さん 
[2010-09-11 19:46:39]
>売主の手前、集金に1年掛かったり、1年間物件を止めて挙げ句の果てに解約なんて仲介業者にしてみれば信用をなくすだけで、1円にもならないの可能性が高いのでやる意味がない気がします

そもそも、建築条件を付けて土地を売ることでメリットがあるのは建設業者だけです。その他の売主にとっては、
請負契約が済むまで土地の決済が遅れるわけですから、わざわざ建築条件を付けて売る理由はないはずなのです。
何か理由があるとしたら、知り合いの建設業者に建築条件を付けさせてあげて、バックリベートを貰うくらいしか
思いつきません。これは、追加の利益を得ようと売主が勝手にリスクをとるわけですから、仲介業者が信用をなくす
というような事はないでしょう。
腹我太鼓さんが想定しているのは、少しでも儲けようと仲介業者が積極的に、全く関係のない第三者の売主に、
仲介手数料を値引きするからなどと言って建築条件を付けさせてもらったり、勝手に建築条件を付けて売る
というような事じゃないでしょうか。でもモラルを遵守する仲介業者ならば、普通はそういう事はしないはず。
そういう事をして信用をなくすのは自業自得でしょう。
112: 腹我太鼓 
[2010-09-12 00:30:40]
そんなに目の仇にされてしまっても…なんだかなという感じです。
私が勤めていた会社は、土地を地主様から仕入れて(買い取り)、自社での設計施工の建物を建てて頂く建築条件を付けていました。そこには、仲介業者は存在していませんので、建物紹介手数料だ仲介手数料なんぞはありません。
自社物件を増やすために地主様と交渉をし、仕入れた土地に自社のフリープランの設計施工の建物の建築条件を付けるのを独禁法違反と一刀両断されても…、気持ち的にスッキリしないだけです。条件が付いているからといって購入者にデメリットばかりがあった訳ではありません。わかり易いところでの購入者のデメリットはHMで建築したいところがあって、建築条件外しの交渉の為の土地代金への上乗せがあっても、受けなかっのでそうゆうお客様は諦めて頂くしかない。
メリットとしては、60/200のような3階建てが建てられるところでも、都市計画うんぬん関係なく2階建てしか建てない(多棟現場の場合です。北道路を購入していただいたお客様の日照を確保するためです。まぁこれは3階建てを希望する方にとってはデメリットになりますが…)
条件無しでは、自分の新築の家の南側に3階建てが建つ可能性は0ではないですよね。
売主ならではのお客様へのサービスとしては、土地と建物を竣工後お引き渡し時に最終残金を一括決済するので、中間金がかからず、利息負担がなく、登記料も安くあがります。
地盤改良費も会社負担でしたので、ケースバイケースにもよりますがこれで何十万から何百万のメリットが購入者にはありました。
基本的にはプランの打ち合わせは無制限でしたので、手付10万で1年以上打ち合わせをするお客様もいらっしゃいました。さすがに2年ぐらかかると会社からそろそろ着工しろと言われましたが…。
長文になってしまいましたが、同時契約は世の中の流れにそぐわなくなってきているのは十分に理解しています。ただし、私の勤めていた会社は同時契約をしていてもトラブルらしいトラブルはありませんでしたし、しっかりOB客からの紹介もありましたよ。
113: 匿名さん 
[2010-09-12 03:12:34]
>自社物件を増やすために地主様と交渉をし、仕入れた土地に自社のフリープランの設計施工の建物の建築条件を付けるのを独禁法違反と一刀両断されても…、気持ち的にスッキリしないだけです

わかっていらっしゃならないようですね。
土地を保有している独占的地位を利用して、建物の請負契約と
土地の売買契約を同時にするということが法律に抵触している以上いくら都合のよい
例を引っ張ってきて説明しても意味は無いわけです。
利息制限法が良い例です。
利息制限法が数年前に改正され、サラ金は高金利で貸し出せなくなりました。
法外な利息でサラ金地獄に陥る人の数は減りました。
しかしその反面、サラ金の審査は厳しくなり、ヤミ金の温床になるとの批判もあります。
物事には光と影があり、どちらも立てることはできないことなど山のようにある。
そのために法があり、ある一定の線引きを決めているわけです。
日本は法治国家である以上、その法が気に入らないなら、政治を動かして法律を変えるか
日本を出て海外で、生活するしかない。
114: 匿名さん 
[2010-09-12 08:17:47]
>そんなに目の仇にされてしまっても…なんだかなという感じです。

それくらい、納得いかない!と感じてる施主は多いってことですよ。
うーん、わかってないですね。
自分の会社のことだけ主張したって、仕方ないでしょう。
不満な人は見知らぬあなたの会社だけの話じゃなくって、現実の社会全般とか平均的な条件の場合を言ってるのだから。
それくらい、不透明で施主が不利な仕組みってこと。
115: 匿名さん 
[2010-09-12 09:07:39]
会社の利益のみを優先して、客が喜べないものを作っている会社は、遅かれ早かれ行き詰まりますよ。
116: 腹我太鼓 
[2010-09-12 09:22:12]
商品を仕入れて販売するという経済活動になんでそんなにかみついてくるのかが私にはよくわかりません。納得いかなかったら購入しなければいいだけなのではないのかなと思います。
誤解があるようなので、補足しておきますが同時契約は強要していませんでしたよ。お客様は自分自身の予算内で建物が建つのを理解した上で、契約書に判を押していましたので。
なかには、やはり慎重な方がいらっしゃいましたが、その場合は3ヶ月の停止条件を付けていましたよ。
>110さんの公共工事との比較は比較対象が違う気がします。一般的に公共工事は設計図面にある物を、図面の通りに施工し、引き渡すだけなので使用される建材と住設は商品が指定されているか、同等品の使用が指定されているくらいで、そこに施主のこだわりは希薄です。役人は指定されている物を使用し、図面通りに出来てさえいれば良いのでそこに施主のこだわりはほとんど存在しない。(設計事務所の先生のこだわりはありますけどね)
一般の人がこだわって自分の城を建てるのとは少し違います。(私は不動産業界に入る前には、官公庁の仕事の現場管理をしていましたので、その辺は多少なりとも未経験の人よりもわかっていると思います。)
私は同時契約は正義だと主張している訳ではありません。お客様が納得づくであれば、契約の自由がある訳ですからそこまでは否定しなくてもいいのではないかなと思っているだけです。素朴な疑問なのですが、独禁法違反であるのであれば、なぜ私が勤めていた会社はペナルティーを受ける事もなく顧客満足度を高めながら業績を伸ばしているのでしょうか?悪い噂は足が早いですから、OB客の満足がなければ紹介もなく、業績も下がっていてしかるべきかと思いますがそんな事はありません。
もし、不満に思っている顧客がいたら、どこかで訴えられてペナルティーは受けなかったまでも、地元で悪い噂が広がって業績は下がっているかと思われます。
が、そんな事はありませんでしたよ。
117: 匿名さん 
[2010-09-12 09:34:35]
不動産取引知識がほとんどない人に、契約前に、その契約についての特徴、詳細、重要事項説明など十分したかどうかが問題。客が同時契約が購買者にとって、まずメリットがないことを知らないのに契約したというのであれば、売るほうは、十分な説明をしていない思われる。同時契約は、好ましくない契約形態であることは、行政も認めているし、業界人であれば、先刻ご承知のはず。それでも同時契約を用いるのは、どうかと思う。
118: 匿名さん 
[2010-09-12 11:19:27]
>なかには、やはり慎重な方がいらっしゃいましたが、その場合は3ヶ月の停止条件を付けていましたよ。


いやいや逆に素朴な疑問ですが、慎重なお客には3ヶ月ルールを適用するがそうでない顧客には同時契約させるって何のためにそうするの?
もし、あなたの言うようにやましさがまったく無くどちらでもかまわないなら、3ヶ月ルールを全員に適用すれば良いじゃないですか?
知らない客はとにかく先に契約させて、囲い込んでしまおうといているといわれても仕方が無いでしょ。
119: 匿名さん 
[2010-09-12 12:37:23]
今は、3ヶ月ルールはあくまで目安。期間は決められていない。
建築条件付を使うのは業者に都合がいいことが多いから。
自信があるなら建築条件付などという、ややこしい方法を使わないでしょう。
120: 匿名さん 
[2010-09-12 12:38:05]
111です。
>商品を仕入れて販売するという経済活動になんでそんなにかみついてくるのかが私にはよくわかりません。
土地だけで販売するとか、建売として販売すれば独占禁止法の問題はないんです。土地を仕入れて自社の建築条件を
付けて販売するという事自体が独占禁止法に抵触するという判断はないようですが、それでも土地を所有している
という立場を利用して自社との請負契約を迫るというやり方は、独占禁止法で禁止されている抱合せ販売じゃないのか?
という疑いを私は持っています。でも買う側にも建築条件付ならではのメリットもあるので、建築条件付という
仕組みが許されているのだろうとも思っています。

さて建築条件付の問題で論点となるのは、請負契約のやり方です。建築条件付の場合、請負契約のやり方を間違うと
独占禁止法違反になるということを皆さんも言われているのでしょう。腹我太鼓さんの勤めていた会社では
同時契約は強要していなかったという事ですが、請負契約をすると建築条件付土地売買契約の停止条件がはずれるという事。
それが何を意味するのかという事をきちんと説明していたのでしょうか?お客様が十分理解して、それでも良いと
納得して同時に請負契約をしていたのならば問題はないですが、普通に考えれば、そんな不利な条件を好んで飲むのか?
という事です。そして多くの建築条件付の取引でこの説明が不十分な事が多く、後で騙されたと感じている買主が多いから、
この問題での議論は白熱するのでしょう。

ちょっと誤解していましたが、腹我太鼓さんの勤めていた会社は、不動産屋と建設業を兼業しているところだったのですね。
自社物件からは仲介手数料も取っていなかったという事ですから、きっと真正直な会社だったんでしょう。
でも、そのようなめじめな会社でさえ、建築条件付と請負契約の関係をきちんとお客に説明していたという事では
なかったようなので、やはりこの件はうやむやには出来ない大きな問題だと思います。腹我太鼓さんの勤めていた
会社では、それほどトラブルにならなかったかもしれないですが、もっとひどい所が多いのですよ。
121: 腹我太鼓 
[2010-09-12 12:49:13]
リスクを含め、当然すべてしっかりと説明済みですよ。建築確認申請時には金額、仕様すべて決定した上での申請になるので、申請前迄であれば白紙解約可能。申請請後はすべて了解いただいた上での申請になるので20%の違約金が発生する(お客様にいつ迄であれば白紙解約可能かはしっかり説明していました)旨お客様に理解と納得していただいた上での同時契約でしたので、お客様は自分自身の逃げ道がある事で安心して打ち合わせに臨んでいました。
リスクといえるかどうかですが、請負と土地の売買契約の印紙代金は契約時に各々契約書に貼りましたので、白紙解約になってもそこだけはご負担頂きました。HM等で、本設計契約などで5万から10万ぐらい返ってこない(なかには返却されるHMはあるかもしれませんが、私の認識は返ってこないほうが多いので)
手付金が返ってくるのは、メリットは大きいと思いますし、どちらがお客様の立場に立ったやり方なのかな一目瞭然だと思います。
解約可能とはいえ、契約が完了している訳ですから、お客様も遠慮なくプランの打ち合わせが出来ていましたから、満足度は高かったですよ。
まぁでも違法という事であれば、顧客満足度が高くてもその内刺されるのでしょうかね。
122: 匿名さん 
[2010-09-12 15:42:53]
違法はだめでしょう
123: 腹我太鼓 
[2010-09-12 16:21:48]
違法なら、なぜ行政の指導が入らないのでしょうか?私には不思議ですし、行政からの注意勧告なり営業停止の処分があってもいいような気がします。が、私の勤めていた会社を含めて、そうゆう業者がでたという話も聞きません。これは公取の怠慢なのでしょうか?それとも、宅建指導班の怠慢?または別の管轄なのでしょうか?純粋に疑問です。
124: 匿名さん 
[2010-09-12 17:06:15]
行政が怠慢だから
125: 匿名さん 
[2010-09-12 17:33:50]
リスクを含め、当然すべてしっかりと説明済みですよ。

まったく分かってない。説明したことと理解したことはまったく別物。
不動産や建築業は、圧倒的に個人消費者が不利。プロとアマの関係だからね。ほとんどの人が初めての経験。
それが、野菜やテレビなどの他の消費財との違い。
126: 匿名さん 
[2010-09-12 18:57:53]
>建築確認申請時には金額、仕様すべて決定した上での申請になるので、申請前迄であれば白紙解約可能。


同時契約の時に確認申請までは無条件で買い主が契約を取り消して白紙撤回可能と契約書に記載しているのですか?
もしそれならば問題ないとおもいます。しかしわざわざそんなことするくらいなら確認申請時に請負契約を結べば良いわけで、何のために問題が指摘されてる同時契約をわざわざする意味があるのでしょうか?
そうすれば印紙代も掛かりませんよ。
127: 匿名さん 
[2010-09-12 19:02:13]
111です。
>建築確認申請時には金額、仕様すべて決定した上での申請になるので、申請前迄であれば白紙解約可能。申請請後はすべて了解いただいた上での申請になるので20%の違約金が発生する(お客様にいつ迄であれば白紙解約可能かはしっかり説明していました)旨お客様に理解と納得していただいた上での同時契約でしたので、お客様は自分自身の逃げ道がある事で安心して打ち合わせに臨んでいました。

これでは建築条件付土地売買契約の停止条件を、請負契約ではなくて建築確認申請としていた事になりますね。
確かにこれならばトラブルは起きにくいはずです。建築確認申請を出した後でやっぱり止めたいとなるような施主は
非常に少ないはずですから。もしこれが本当ならば、腹我太鼓さんの勤めていた会社は良心的なところだったのでしょう。

ここで皆さんが問題と言っているのは、建築条件付土地売買契約の停止条件を請負契約とした契約で、請負契約を
同時に締結をさせる行為でしょう。これはお客の解約権を奪う事になるので、建築確認申請を出すまでは
白紙解約可能というのとは大きな違いです。同時契約を求める不動産社の多くは、お客を追い込んで逃がさないために
同時契約をさせるのですから、腹我太鼓さんの勤めていた会社とは考え方が全く違うのですよ。
128: 匿名さん 
[2010-09-12 19:17:04]
111です。
126さんのおっしゃる通り、確認申請時に請負契約を結ぶようにすれば印紙代がかからないから、
お互いに良いように思いますが、腹我太鼓さんの勤めていた会社はなぜそうしなかったんでしょうね。
思いつく理由としては、早期に価格交渉権を奪ってしまうのが狙いとか?白紙解約できると言っても、
100万、200万くらいの差だったら、解約してまで他に乗り換えようってお客は少ないでしょうから。
良心的とは言っても、やっぱり色々と考えた上でやっているのだろうとは思いますから。
それでも腹我太鼓さんの言われている事が本当であれば、かなり良心的で真面目な業者さんのように思います。
もっとひどい所が多いようですから。
129: 腹我太鼓 
[2010-09-12 20:26:47]
自分が辞めた会社の話で、叩かれるのは割に合わないので今回を最後にします。不動産は縁物といわれています。なかなか物件が出ないところで3年以上物件を探して見つからない人もいれば、おなじ所で探し始めて1週間で希望の物件に出会える人もいます。
業者に騙されてなるものかと構えていても希望の物件にはなかなか出会えないので、まずは信頼できる営業マンを見つけて、その人に色々と相談したほうがいいですよ。同時契約を求められても交渉してくれるでしょうし、未公開物件の情報を紹介してくれるかもしれません。結構皆さん誤解されている方が多いのですが、ネットの情報は最新情報でない場合がほとんどですし、折り込み広告なんかはまったくもって最新情報ではありませんよ。
広告、ネットに出る事なく売れてしまう物件はたくさんあります。
いい物件ほど広告、ネットに出る事なく売れてしまいます。
建築確認申請後に契約をすればいいとコメントされた方がいらっしゃいましたが、契約という形をとっておかないと、人気のある物件は2番手、3番手が入り物件を押さえきれないからです。1番手の人が契約していなければ、2番手のお客様は自分は契約する気があるのに、何故何ヶ月か待たなければいけないんだとクレームが出るのは必至ですよね。私のコメントに貴重な意見を下さった方々のように、同時契約について否定的なお客様ばかりでなく、ご自身で納得した上で、出会えた物件に対して担当者と会社を信じて契約される方もいらっしゃるのも、これも事実です。
私自身、不動産業界にいた時に、この業者から物件を購入する人はかわいそうだなと思う業者は何社かありましたので、業界自体がうがった目で見られるのはやもうえないと思っておりました。
行政が怠慢だとの事ですが、実際に被害に遭った方が立ち上がらないと業界の体質は変わらないと思います。皆様が満足できるマイホーム探しができる事を願います。長文失礼いたしました。
130: 匿名さん 
[2010-09-12 20:51:29]
>人気のある物件は2番手、3番手が入り物件を押さえきれないからです。1番手の人が契約していなければ、2番手のお客様は自分は契約する気があるのに、何故何ヶ月か待たなければいけないんだとクレームが出るのは必至ですよね。

契約していなくても申し込みの段階で他の商談はストップするのは不動産業界の常識だと思うのですが?
それにそもそも1番の顧客が売買契約と請負契約を同時に結んだのか、それとも3ヶ月の停止条件付き売買契約だけを結んだのかなんてことは、2番目の顧客には判るすべも無い。
それともあなたの会社は契約書を他人である2番目の顧客に公開してるのですか?
嘘も休み休みにしてください。
「自分が辞めた会社の話で、叩かれるのは割に合わないので今回を最後にします。」
今回を最後にするのは論理が崩壊しているからですよね。
、 
131: 匿名さん 
[2010-09-12 22:45:55]
>130
111です。
単に社員だったというだけですから、そんなに腹我太鼓さんを責めなくても良いではないですか。
だいたい不動産屋に論理だった理屈を求めてもしょうがないという事は、130さんも良くわかっているでしょう。

腹我太鼓さんの書き込みで改めてわかったことは、誠実に真面目にやっていると思っている不動産屋でさえ、
厳密には法律を遵守していなかったり、おかしなことをしているという事。不動産屋は小規模で会社の数が多いから、
行政も指導しきれないのでしょう。ホント困ったものです。
消費者が安心して購入できるように、どうにかならないものでしょうか。
132: 腹我太鼓 
[2010-09-12 23:27:53]
前言撤回します。
①契約していなくても申し込みがうんぬんで商談を中止→仲介物件であれば確かにそうです。物件を止めていられるのも基本1週間、いいとこ2週間ですからそれは可能ですよね。2週間以上止めて申し込みキャンセルになったあかつきには、担当者は売主側の仲介業者に顔向けできません。売主物件ですから物件が止まる訳ではないのは説明します。二番手が入る可能性がある旨も説明します。②契約うんぬん→まず第一に契約はしていません。一番手の方は対象物件に対して一番最初に契約するかいなかの権利があるだけです。契約を前提にプラン、見積もりなどの資料の提示を受け、打ち合わせを始められるだけであり、二番手が入るまでは期限は切られません。当然ながら設計料等のお金は発生しないので、契約に向けての準備期間になります。ただし、二番手が入った場合はその旨報告し、打ち合わせの進捗状況によりましが、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期限を切り、その間に打ち合わせを行い、契約するかしないかの最終確認を行う。この打ち合わせが不調に終わった場合は、一番手の方から二番手の方に権利が移るだけです。
③一番手の売買契約を二番手に見せている
→売買契約書が存在しません。
④嘘も休み休み言え
→私の説明が足りなかったのかもしれませんが失礼な人ですね。わかりにくいかもしれませんが、私は仲介物件の話をしている訳ではなく、売主物件を売主自ら販売している場合の話をしているのです。一番手と二番手のどちらをどのようなルールの元で決定するかは売主側にあるのはおかしい事ですか?無用なトラブルを避ける為に、一番手二番手の方に筋は通しますし、これでトラブルを起こした事は一度もありませんよ。まぁ違約金、手付没収等のペナルティーが発生しない訳ですからトラブルになりようがないですよね。一番手の方が結論を下す事が出来ずに、二番手の方に権利が移り、1年後くらいに「やっぱりあそこにしておけば良かった…」というのはあります。

何を根拠に嘘と決め付けられたかは分かりませんが、議論が崩壊したのだの勝ち名乗りのつもりですか?
私の勤めていた会社は建売をやらない会社でしたが、建築条件を付けたら独禁法違反になるのであれば、建売にシフトするかもしれませんね…、そうすれば同時契約も関係なくなりますし、将来このような議論もしないで済みますし…。
133: 匿名さん 
[2010-09-13 02:44:15]
>132
111です。130さんの書き込みにイッラときたみたいですね。
でも反論を読んで、ますます腹我太鼓さん自身がよくわかっていないのではないかと思えてしまいました。

売主物件であることは130さんも理解された上での発言でしょう。130さんの言っているのは、申し込みのあった時点で、
売主は申し込んだ方と商談を進めるかどうか判断し、進めるならば他の商談はストップさせるのが常識でしょうという事ですよ。
仲介物件にも売主はいるのですから、売主物件か仲介物件かは全く関係のない話です。そして、何で腹我太鼓さんの
会社が売主の物件は止まらないのか?って事になります。

しかし、契約が無いと言い出した事で腹我太鼓さんの会社がどういうやり方をしていたか、やっと飲み込めました。
まずは会社所有の土地に申込み金10万円を払って申込みをする。そしてその土地を前提に請負の打合せを始め、
建築確認申請を出しても良いとなった時点で、建築条件付土地売買契約と請負契約を同時に取り交わしていたんでしょう。
でも、これはこれで買主にとってはよろしくない話です。なぜなら腹我太鼓さんのおっしゃる様に、会社は打合せ中の
お客との商談を取りやめて、他のお客に売る事が出来てしまうのですから。もし建築条件付土地売買契約を交わしていたならば、
売主は手付けの倍返しをしないといけないのにです。腹我太鼓さんがうちは違約金など請求していなかったと言うから、
非常に良心的な会社なんだと誤解させられましたが、これではそもそも違約金を請求する権利すらないじゃないですか。
何か、狐につままれたような感じですよ。
134: 130 
[2010-09-13 03:03:41]
>私の説明が足りなかったのかもしれませんが失礼な人ですね。何を根拠に嘘と決め付けられたかは分かりませんが、議論が崩壊したのだの勝ち名乗りのつもりですか?


129の発言で

>契約という形をとっておかないと、人気のある物件は2番手、3番手が入り物件を押さえきれないからです。


とおっしゃっていましたが、132で                               

>②契約は存在しない。③契約書は存在しない

と発言が180度変りましたね。
もし132の②③なら建築条件付土地売買契約すら結んでないわけだから
トラブルになんてなるわけが無いでしょ。かなりかわったやり方ですが・・・・。
逆に言えば、129までの一連の話である
「同時契約はするが確認申請までは白紙撤回可能。ただし印紙代のみ負担」⇒
「じゃあなぜ確認申請時に契約しないで、同時契約するのか印紙代すら掛からない」⇒「契約という形をとっておかないと押さえきれない」という話根底からひっくり返されて嘘だったってことです。


上記が嘘の根拠ですよ。
簡単に前言撤回して180度言うことが変っていることが「説明足りなかった」ということなのですか?
それを世間では「嘘」というのです。どちらが失礼なのでしょうか?
そうゆうもっともらしい嘘に対する言い訳を常套手段にするやり方が不動産業界の信用を失墜させているんですよ。
今までの議論は何だったの????
って感じです。
135: 腹我太鼓 
[2010-09-13 06:02:55]
私の説明不足がありました。
①一番手が契約済みの場合→二番手はとりません。契約済みになります。
②一番手が申し込みの場合→二番手はとります。

口足らずで申し訳ありません。
136: 匿名さん 
[2010-09-13 07:26:01]
>腹我太鼓さんの書き込みで改めてわかったことは、誠実に真面目にやっていると思っている不動産屋でさえ、
>厳密には法律を遵守していなかったり、おかしなことをしているという事。不動産屋は小規模で会社の数が多いから、
>行政も指導しきれないのでしょう。ホント困ったものです。
>消費者が安心して購入できるように、どうにかならないものでしょうか。

まったく同意です。腹我太鼓さえ、どんどんボロが出るこのありさま。
137: 腹我太鼓 
[2010-09-13 09:01:37]
136の方のおっしゃる通りですよ。会社というか私自身も建築条件付きが独占禁止法に抵触しているなんて認識は正直ありませんでした。同時契約が好ましくないのはわかっていましたけど、会社のやり方なので従っていましたよ。好ましくないだろうと思われる中でも、会社のやり方には納得していましたので、この点については言い訳も弁解もしません。
私個人の考えとしては、自社の建物を建てて頂く為に自社所有の土地に建築条件を付けて独禁法違反となるのは納得できないのです。何故、他の工務店、HMに建てさせる為に交渉して土地を仕入れなければならないのでしょうか?自社に建築の部門がありながらですよ。これでペナルティーを受けるのならば、私の勤めていた会社は建売にシフトせざるをえないだろうと思っております。
私は会社を辞める時、何人かのお引き渡したOB客が手土産をもってわざわざ会社まで来てくれましたので、好ましくない契約だったとは言え、自分自身としてはやっていて良かったと思っております。
業界の体質を変えるには、騙された人、被害にあった人が声を上げていかないと、どうしようもない業者はなかなか淘汰されません。どことは名前を挙げる訳にはいきませんが、案内の当日に契約を強要し、手付金をコンビニで下ろしてこいていう業者も存在しますからね…なかなかイメージは良くならないと思います。
138: 匿名さん 
[2010-09-13 09:46:57]
>>137
「好ましくない契約だったとは言え、自分自身としてはやっていて良かったと思っております。」
好ましくない契約で商売をしておいて、良かったと思うのはおかしい。
それも、最初から同時契約は良くないと思っていたのでしょう。
139: 腹我太鼓 
[2010-09-13 11:02:55]
133様へ
申し込み金は10万でなく、1万です。10万というのは契約成立時の手付金の会社が受ける最低の金額です。ちなみに、申し込み金の1万円は契約が成立しなかった場合は返金します。
分かりにくくて申し訳ありませんでした。
137様へ
私が入社した直後は、建物が何も決まっていなくても同時契約をしていましたが、やはりトラブルがあり、それを防止するために会社のやり方が変わりましたので、自分自身としましては納得していました。
散々ご批判をうけましたが、私自身の考えは何も決まっていない状況での同時契約は好ましくないというか、これで契約するのは危険極まりないと思います。が、契約前にしっかり説明を受けて、お客様自身が予算内で自分の希望する建物が建つと納得できたなら、それはそれで有だという考えです。そこまで話が出来ていて、信頼関係が構築出来ているお客様とは契約後に「話が違う、聞いていない」とはなりにくいです。契約後のトラブルの原因のほとんどは、この話が違う、聞いていないですから、いかに契約前にこの要因を潰すかが営業マンの仕事でした。
確かにに100%決めて契約するほうが良いに決まっています。
ただ、私のいた会社のやり方でも、契約後にトラブルらしいトラブルはほとんど無かったのは現実です。
だから、私は同時契約は好ましくないという認識はありましたが会社のやり方に従っていました。
皆様に言わせればそれが悪なのでしょうけど、いかにトラブルを未然に防ぐかという会社の工夫を私は認めていました。
140: 匿名さん 
[2010-09-13 15:34:29]
トラブルになっても、ならなくても、してはいけないこと、また、好ましくないことは
やるべきではない。犯罪行為は、小さなルール破りから始まり、大きくなるのではないか。
たとえば、公務員の汚職は「コーヒー一杯から」という標語のように。
141: 匿名さん 
[2010-09-13 17:26:05]
今までにもうすでに書いてあることかもしれませんが、

適切な建築条件付き土地の契約(土地契約後3か月以内に請負契約を締結しなければ白紙解約となり土地売買手付金は全額買主に返還される)の場合、請負契約を締結できない理由は何でもよいのでしょうか?

例えば、

1、発注者又は請負者の勝手な都合
   (転勤、他に良い土地を見つけた、ほかに良い買い手を見つけた、気が変わった)
2、仕様・金額の合意ができない場合で、当初提示されたものが不可能であった場合
3、仕様・金額の合意ができない場合で、当初提示されたものは可能であるが、発注者の要望をかなえることが不可能であった

1による解約が可能ならば、せっかく建物を一生懸命考えてようやく図面ができたにもかかわらず売り主が請負契約に応じないため白紙解約ということや、買主の申し込みを受けて土地契約をすると三ヶ月間不動産を売却することができなくなり挙句に解約される、というようなことが起こりやすいと思うのです。

また、実際は1による解約だが、3による解約を装うことは容易そうです(とんでもない話だとは思いますが)。

であれば、買主は建築条件付きの土地を契約したとしてももっと良い物件を探しておいたほうがよいし、土地売主は事前に2番手の買主を探しておいたほうがよいと思うのですが。
142: 匿名 
[2010-09-13 21:57:22]
そう思うならそうすれば?
143: 匿名 
[2010-09-13 21:59:05]
そう思うならそうすれば良いし自分で考えたら良いのではないでしょうか?

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