先週、手付け金100万を払って
建築条件付きの土地売買契約と工事請負契約を
同時にしてきました。。。
後からこちらの掲示板等で確認すると、
これは筋の通っていない契約の仕方のようですね。
皆さんが注意されている通り、土地売買契約をして
詳細打合せのもと、気に入れば工事請負契約を
する、という流れが正式なのですね。
この点を不動産の営業に問い合わせたところ、
工事請負契約を同時に交わしたのは
ローン審査に必要な書類だから。。。云々
これって実際本当のことですか?
ちなみに、契約時にはもちろん間取り等何も
でてこないわけで、(手書きの間取りは有り)
標準仕様はカタログに掲載されていました。
でもこれって、素人にはどのレベルのものなのか
さっぱり分からず。。。
私はやはり、だまされているのでしょうか。
手付け金を棒に振る覚悟で解約をしたほうが
よいのでしょうか???
無知でこのような契約をした自分に責任があるのは
充分承知しています。
的確なアドバイスをよろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-05-09 10:29:00
土地売買契約と建設工事請負契約が同時
22:
匿名さん
[2008-07-21 18:51:00]
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23:
匿名さん
[2008-07-21 20:12:00]
お客さんが業者を選ぶように、業者もお客さんを選んでますよ。
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24:
契約済みさん
[2008-07-21 23:49:00]
あらら〜 うちも契約条件付きで いろいろ後悔して このサイトで勉強してます。
不動産屋は 良心的で建物と土地の同時契約して 手数料を両方から取るのは 違法ですからと はっきり言ってました。もちろん 土地の手数料しか 払っていません(しかし やめりゃ よかったとは 思ってますが) お互い 頑張りましょう!!手数料 取り返してね!! |
25:
サラリーマンさん
[2008-07-22 01:38:00]
チラシを見てるとたまに「建築条件付ではありません」とわざわざ誇らしげに載せているのが
あるが、売り地としか記載されていないのは確かめないと怪しいですよ〜と宣言しているような ものということか・・・ |
26:
匿名さん
[2008-07-22 11:16:00]
売り地で売る会社イコール利益がある会社=長い付き合い出来る。
条件なんぞ半端に付けるのは、貧乏会社だ。 売り地で売れなきゃ、建て売りやりゃ良いだけの事。 半端に条件付きで売って、さも注文住宅づらされちゃ此方も腹立つからね。 善い会社は何しろ強気。 貧乏会社は、へいこらして結果トラブル。 同じ誠実さなら、強気でしつこく電話掛けて来ない会社で購入薦めます。 |
27:
契約済みさん
[2008-07-22 23:37:00]
そうなんですよ。これまで なんで わざわざ 広告に建築条件付きでは ありませんって 大きな字で ほこらしげに 書いてあるのか 不思議だったのですが、言い換えれば トラブルは ない、安心な土地です、好きに建てて って意味ですね。
建築条件付きではなく 建物の建築制限ありの土地に 名前変えてほしいです。 |
28:
匿名さん
[2009-02-27 07:26:00]
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20060919A/
「建築条件付土地の売買契約」 と 「建物の建築工事請負契約」 とを同じ相手と締結したときに、買主から媒介手数料を多く取ろうとする不動産業者があるようです。 |
29:
匿名さん
[2009-02-27 07:30:00]
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-17/t-1703.htm
同時契約を迫られている!! 土地と建物は一緒にご契約頂くのが決まりですので。 そんな決まり誰がつくったんや。勝手に決めるな。 すでに確認申請は提出しています。すくに変更手続きはしますので。 確認申請が下りなかったら、広告もだされへんもんな。 最初に、建築条件付き宅地の説明をしない。曖昧にする。 そんな説明して、お客さんに知恵がついたらマズイ、マズイ。 建築の請負契約が出来ないと、手付け金などが損になります。という説明。 なんでやねん。 ほかにも欲しいというお客さんがいます。 いま、土地の売買契約と建物の請負契約をしないとそのお客さんに取られてしまいますょ。 ほんまかもわからん。うそかもわからん。もっとも多いセールストークですね。 この土地売れてません。そんなこと言う営業マンおらんもんな。 建物の請負契約は後でいくらでも増減見積を提出しますから。 はやく、契約しましょう。 はよ契約したら、なんかええことあるんか。ええことあるのあんたとこだけやろ。 客はもう逃げられへんようになるものな。 土地と建物の契約をしないと融資が先に進みません。 その銀行つぶれかけとるのとちゃうか。 不動産業者はほとんどがこのような手口で、土地と建物の同時契約を迫ります。でも同時に契約をしなければならない法的な根拠はどこにもありません。 もちろん、同時に契約をすること自体が違法なのではありません。 曖昧な間取り、曖昧な仕様や価格で建物の計画が曖昧なまま、契約をしてしまい、後で失敗した。と思っても、手付け金も払っていれば、もう解約をすることには躊躇しますね。 途中解約を言い出せば、当然違約金20%を払って頂かないと解約できません・・・・ と、業者有利の立場になってしまいます。 業者有利の契約をしない。そのために建築確認が下りている建売住宅ではない限り、同時契約は絶対してはならないことなのです。 -------------------------------------------------------------------------------- 土地と建物の同時契約が可能なのは、すでに建築確認が下りた、間取り変更のできないいわゆる「建売住宅」だけです。 |
30:
匿名さん
[2009-02-27 16:14:00]
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31:
匿名さん
[2009-02-27 18:07:00]
30さん
29です、早速見てみます。ありがとうございます^^ |
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33:
契約済みさん
[2010-07-18 12:16:03]
22さんのところに当たらなくてほんとに良かったと思います。
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35:
匿名さん
[2010-07-18 13:21:49]
同時契約が可能なのは、すでに建築確認がおりている建売住宅だけ。
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36:
匿名さん
[2010-07-18 15:41:23]
35ですが、念のため調べてからご判断を。
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37:
匿名さん
[2010-07-18 16:08:00]
29さんでは 35で述べたことが最後に記載されていました。
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38:
匿名さん
[2010-07-18 17:13:51]
土地と建物請負契約の同時契約は出来ます。
違反ではありません。 ところが、これは罠みたいな契約です。 本来、請負契約は注文住宅と同じことですから、図面はもちろん工法、資材・仕様がまで決まっていなければなりません。 さもなければ、契約後にとことんまでコストダウンが行われ、作りは雑、小屋のような「建ちさえすればいいんだろう」住宅が出来上がります。 詳細まで詰めた契約書を交わす必要が有ります。 極めて危ない契約形態と言えます。 |
39:
匿名さん
[2010-07-18 17:19:10]
38さんにお尋ねします。その罠みたいな危ない契約形態がなぜ違法にならないのでしょうか。
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40:
匿名さん
[2010-07-18 17:25:18]
東海地方にその罠を使って商売をしている中堅業者がいるようです。
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41:
匿名さん
[2010-07-18 17:34:51]
39ですが38さんへの質問を取り消します。失礼しました。別の質問をさせてください。
同時契約ができるのは、建築確認が下りた建売住宅だけという指摘がありましたが、そう理解してよいでしょうか。 |
42:
匿名さん
[2010-07-18 21:08:08]
建築確認後でなければ、契約ができないのは、建売住宅の青田売り(未着工を含む)です。
この場合の同時契約は、土地売買契約と建築請負契約になります。 この同時契約は、土地の売買契約、建物の建築請負契約がそれぞれ別個に存在するので契約の自由ということでしょうね。 ただ、あまりにトラブルが続くと法的規制が行われるかもしれませんが、不動産取引協会には、公正取引委員会から天下りが行われてきた経緯がありますから、難しいでしょうね。 |
43:
青鬼
[2010-07-19 09:06:57]
土地や住宅は、物を見て買うのが普通ですよね。
出来上がる前に購入するのは、建売の青田売りと注文住宅です。 建築請負契約とは注文住宅と同じ契約です。 注文住宅の場合には、消費者が十分に理解するまで時間をかけて説明、詳細図面、仕様などが渡されます。 売り建ての建築請負契約が注文住宅と違うところは、どんな住宅をつくるのか特定が不十分なままに業者のペ-スに乗せられ、思い描いていた住宅と違ったものが出来上がることです。 他に希望する人がいるからと言って、回答期限を決めて客を焦らせて契約を促すのは、詳細を決められると業者が困るからにほかなりません。 期限や他に客がいることをチラつかせる業者は要注意です。 |
44:
匿名さん
[2010-07-19 17:13:19]
建築条件付土地取引に同時契約は絶対だめ。
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45:
青鬼
[2010-07-19 18:56:55]
売り建ては、建築条件付きの同時契約と全く同じことです。
契約の内容が不明確なのでそれ以上に危険です。 |
46:
匿名さん
[2010-07-20 09:07:36]
同時契約をさせて金を払わせる会社はまともではありません。ウィキペディア「建築条件付土地取引」を読んでください。「住まいの水先案内人」も参考になります。
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47:
匿名さん
[2010-07-20 09:10:48]
販売業者からすれば、「建築条件付きとは別物」と思い込ませるところに「売り建て」の妙味があるのだろう。
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48:
匿名さん
[2010-07-20 09:29:02]
建築条件付きの土地売買は、期限を設けて、建物の仕様・価格について合意できない場合には、建築請負契約は締結出来ないので、土地売買は無かったことにしましょうという契約。
売り建ては、土地を買うと同時に、建物の仕様や中身が十分に決まらないまま建築請負契約を締結する方法(便器、流し、バスなど購入備品程度を決めて客を安心させるが、建物そのものは不明確な事が多い)。 建築士程度の知識がなければ、業者の思惑に振り回されて、対抗できずに泣き寝入りとなりやすい危険な契約と言えます。 |
49:
匿名さん
[2010-07-21 19:17:12]
No31から前の書き込みの日付が、1年以上前になっている?
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50:
匿名さん
[2010-07-21 23:20:18]
それがどうしたとしか言いようがない。
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51:
匿名さん
[2010-07-22 09:59:57]
別にあなたに聞いていない。
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52:
匿名さん
[2010-07-22 13:22:57]
誰かが削除したのかな?都合の悪いことでもあるの。
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53:
匿名さん
[2010-07-22 13:39:04]
削除されたと思う根拠は?
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54:
匿名さん
[2010-07-22 13:54:47]
あなたの書いてる内容は、このサイトを見ているたくさんの人が読んでいる。評判落とすだけだ。
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55:
匿名さん
[2010-07-22 14:19:12]
54ですけど。ちょっと、わけ分からなくなったから、なかったことにして。
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56:
匿名さん
[2010-07-22 19:10:05]
昔のスレが掘り起こされることは、別に珍しいことではないそうです。
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57:
匿名さん
[2010-07-24 08:21:44]
話がずれたんで。土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険。
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58:
匿名さん
[2010-07-24 11:32:54]
『土地売買契約と建築請負契約を同時にするのは危険』というのは、建築条件付土地だからのことですよね。
なぜなら、建築条件付土地売買契約には、通常、3ヶ月以内に請負契約がまとまらなければ土地売買契約が 白紙となるリスク回避のオプションが付いているから。 では、建築条件の付いていない土地の場合、土地売買契約->建築請負契約の順でいいのかというと、 そうではないと思います。まずはその土地に家を建てることを想定した基本設計(建物の形、間取りなど)と 総予算を見積もり、希望する家が建つことにある程度確信がもててから、土地売買契約と建築請負契約を ほぼ同時にするのが良い。もし良い土地だからと、安易に土地だけ先に契約してしまうと、設計検討してみたら (予算も含めて)思ったような家が建たないことがわかって後悔するなんてことが起こりえます。 施主が欲しいのは、土地とその上に建つ家屋が一体となった『家』のはずですが、注文住宅の場合には、 その構成要素である土地と家屋が別契約になってしまうこと。さらに、家屋は実物がない(仕様が決まっていない) 状態で契約しなければならないこと。そして重要な要素である、設計の契約が表に出てこないことが、 注文住宅でトラブルが多い理由でしょう。そもそも注文住宅には前述のようなリスクがあるので、 悪質な業者ではなくても、トラブルになる危険性が高いですから、十分に気をつけて、そして慎重になってください。 |
59:
匿名さん
[2010-07-26 20:40:11]
立地を優先するより、家を優先するということですね。
単純ですが(失礼)、そのとおりと思います。 |
60:
匿名さん
[2010-07-30 09:17:39]
契約にもいろいろな種類、やり方、方法ががあると思いますが、行われようとしている契約の内容はもちろん、その契約形態(正しい言い方が分かりません)そのものの説明を、事前にする必要があるのではないでしょうか。
特にその契約が一般になじみがない特殊なものについては、それに対しての十分な事前の説明は不可欠だと思いますが。 |
61:
匿名さん
[2010-07-30 09:26:02]
建築条件付土地取引(売り建て)同時契約について業者から何も事前に説明を受けていない場合、その契約は有効でしょうか。
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62:
匿名さん
[2010-07-30 23:48:08]
あなたが意義を唱えなければ契約自体は有効でしょう。但し意義を唱えた場合には、2つのケースに分かれると思います。
1つは業者が不手際を認めて白紙解除に応じ、契約自体なかった事になるケース。もう1つは業者が白紙解除に同意せず 契約の履行を求めてくるケース。この場合、白黒つけるには、契約の無効と手付金の返還を求めて裁判で争わなければ ならなくなるでしょう。 その業者は、宅建協会の自主規制に違反していると思うし、重要事項説明も不十分だったと思われるので 宅地建物取引業法違反の可能性があります。業法違反を告発すると言えば、業者が折れるかもしれません。 ただこれも、違反かどうかを判断するのは行政次第で、違反したからといって、直ぐに厳しい処分を出す ところばかりではないようです。 手付金など払わない普通の商取引きでは、サービスが悪かったり、不誠実な行為、違法と思われる行為があれば、 消費者は契約を一方的に破棄してしまうでしょう。それに不服があれば、裁判を起こさなければならないのは 業者の方です。しかし不動産取引では、手付金や契約金があるので簡単にはいきません。手付金を取り返すためには、 消費者の方から訴訟を起こさなければならなくなります。 だからだと思いますが、不動産業者や建設業者は、手付金や契約金を取る事を商習慣として押し付けて、 簡単に解約できないようにしているのでしょう。しかしこれが、不動産屋や工務店のサービスが良くならない 理由の1つだと思います。 |
63:
匿名さん
[2010-08-01 08:41:17]
最近、法律は奥が深いと感じるようになっているところです。
契約も軽く考えてはいけないですね。やはり、未然にトラブルに巻き込まれないように、 その道(法律)のプロに前もって相談するのが良いと思う。 |
64:
住まいに詳しい人
[2010-08-03 12:17:42]
契約に完全に理解したないとトラブルに巻き込まれる可能性が高いですね。契約書類チェックなどのキーワードで検索すれば色々でてきますよ。
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65:
匿名さん
[2010-08-10 10:44:45]
同時契約=要注意
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66:
匿名さん
[2010-08-14 08:35:09]
建築条件付土地取引については、その契約の中身、仕組みを十分理解することが、重要です。
安易に、その契約をしてしまうと、トラブルになる場合があります。 |
67:
匿名さん
[2010-08-14 15:41:30]
66さんのおっしゃっている事はその通りだと思いますが、初心者にそれを求めるのはちょっと厳しい。
知らなかったあなたが悪いというのは簡単ですが、それでは初心者に対してあまりにも酷すぎます。 宅建取引主任者は同時契約が購入者にとって非常に不利な契約だという事はわかっているはずですから、 本来は、建築条件付きの仕組みを十分に説明し、やめた方が良いとアドバイスするべきだと思いますが、 その辺をうやむやにして建築請負契約を同時契約させたりする事が横行しているのです。これはもう確信犯に違いない。 業者に対する罰則をもっと厳しくすればこういう事をする業者はいなくなるはずだから、不動産屋ならびに工務店の 営業停止と宅建取引主任者の資格剥奪くらいするべきだと思います。飲酒運転も罰則が厳しくなって減ったでしょう? それと同じですよ。罰則の適用が生ぬるいから、業者は行政と消費者を馬鹿にしているに違いないんです。 |
68:
匿名さん
[2010-08-16 07:49:09]
67番さんの言われることのは、私も同感です。
ただ、現状では、行政に訴えても、なかなか解決が難しいのが、現状だと思います。 まずは、自分の身は自分で守る事を考え、できる限り努力するのが大切と私は考えます。 ただ、自分のできる事にも限界があります。それぞれの世界には、その道の専門家がいます。 自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、 トラブルを最小限に抑えることができるのではないかと、思います。 |
69:
匿名さん
[2010-08-16 18:18:00]
>それぞれの世界には、その道の専門家がいます。
>自分で手に負えないことは、その方達の力を借りればいいのではないかと思いますし、 その専門家というのが、仲介業者(不動産屋)であり宅建取引主任者なんじゃないですか? 本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、 仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう。しかし、建築条件付は多くの場合、 この仲介業者が買い主の味方ではなくて、実は売主や工務店とグルなんですから、一体誰に力を借りれば 良いと言うのでしょう。このままじゃ、初心者は建築条件付には手を出すなとしか言えませんよ。 早く普通の消費者が安心して不動産を買えるようになって欲しいと思います。 |
70:
匿名さん
[2010-08-17 06:27:45]
私の言う専門家というのは、弁護士、不動産コンサルタン等をいいます。
契約の専門家は、法律家、弁護士です。費用は1時間5千円から1万円です。 それだけの価値はあります。ただ、信頼のおける人を選ぶ必要があります。 |
71:
匿名さん
[2010-08-17 12:00:12]
>>69
[本来の仲介業者は、買主の代理人として買主の利益となるよう不動産を探したり価格交渉してくれるから、 仲介料として何十万、何百万もの報酬を受け取れるのでしょう」・・この考えは間違えです。 客の利益のためでなく、業者は自らの利益を第一に考えるものです。客の利益など、どうでもよいのです。 それによって客が不利益を負っても、違法でない限り、業者にとって客の損特は関係ないのです。 また、家を買う人はほとんどが初心者です。業者全部が悪い人たちとは思いませんが、インチキを平気で行う業者が 存在することは事実です。どの業者が良くて、どの業者が胡散臭いか、「初心者」が見分けることは、まず無理だと思います。ですから No70 で書かれているような人たちに、頼むのひとつの方法だと思います。 |
実際、嫌な客だったから買付だけもらっといて、違う良い客に土地だけ先に契約させて後請け負いした。
その後売れちゃいましたって言ったら、怒りクルッテ色々問合せしたみたいだが、白でした。
だから、消費者様って威張ったり信用しなかったら損だよ。
一言二言話して、信用出来る、出来ないの判断も出来ない奴は婆掴むよ。
すっかり買えるものだと思ってた最初の客は、土地だけの約束でOKしてたので、そもそもチラシ云々つつかれなかったが契約もしてないのにヨソのメーカー連れて地盤調査と、測量してその費用無駄にしてた。
確かに、調査させてと連絡きたが「勝手やって良いよって」 客にも、メーカーにも「基本的には、決済後に」と捻おして無駄になるのわかってたがやらしといた。
消費者様、買ってやるって態度は禁物ですよ。
トラブル客には、売らない会社多いよ。