一戸建て何でも質問掲示板「契約前の着工」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-04 10:44:52
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先日着工して基礎を作り始めましたが、まだ契約していません。打ち合わせの度に何時契約するのかこちらから質問するようような状態でしたが、営業さんからインテリアが終わって全部の見積りが出てからしましょうと言われ、それ以降向こうも何も言わないので放置していたら結局契約する前に着工になっていしまいました。契約前に着工するのは変なのでしょうか?営業さんが契約を迫らないままきたので、逆に不安になってしまい皆さんの意見を聞かせてもらえたらと思い投稿しまいた。

[スレ作成日時]2009-03-07 22:53:00

 
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契約前の着工

2: 入居済み住民さん 
[2009-03-08 02:56:00]
私の知る範囲では契約前の着工なんて

  ありえない!!!!    です。


>インテリアが終わって全部の見積りが出てからしましょう
まさかインテリア工事が終わってからじゃないでしょうね?

支払い現金でするのならともかく(それでも高額ふっかけられたらたまらない)
ローンだとしたらどうなんでしょう?とても払えないような見積もりになって「始めちゃってますから払ってもらいます!!」だとしたら困りますね。
図面等もらいましたか?
眉唾モンの建築屋さんですね。
まさか作り話じゃないですよね。
事実ならアブナイと思います。
3: 入居済み住民さん 
[2009-03-08 02:59:00]
2です  追記


着工許可したんですか?
だったらスレ主さんにも非があるかも・・・
4: 匿名さん 
[2009-03-08 04:07:00]
信じられない嘘っぽい話だが、百歩譲ってホントの話しだとして…

打ち合わせの「記録があり」着工を「容認または黙認」していたら、
「契約成立」と見なされる可能性が大いにある。
契約もないのだから、確認申請もない違法建築なのでは…。

直ちに、
1)内容証明付き郵便で工事の中止を要求する。
2)弁護士に相談をする。(まず事実説明。)
  弁護士の所へ行きにくかったら、せめて市役所へでも相談する。
3)弁護士や設計士など、業者筋ではない第三者を間に立てて、
  直接の話しは全面中止。
5: 投稿者です 
[2009-03-08 11:24:00]
やはりおかしいのですね。ただ契約書に私がサインしていない状態ですが書類は手元にあります。(契約書・約款・仕様書・図面・見積り(インテリア関係は概算の数字です。)こちらから契約の話をした時に確認用にもらったのですが、インテリア関係の見積りがしっかり出たらきちんと契約するものだと思い、手元に持ったままになっています。着工については、向こうが○日にしていいですかと言った時に良いと返事しました。よく見ると契約書には会社の印鑑押してあって私がサインすればいい状態のようです。
6: 契約済みさん 
[2009-03-08 11:35:00]
建築確認取ってるのかな、とる前に工事をして見つかると現状復元される、建物が建っていても壊す事になるよ、
通常あり得ない事だ、早く確認した方が良いよ。
7: 匿名さん 
[2009-03-08 11:41:00]
仲介を噛ませていないのかな?実印押してないなら、まだ、どうにでもなるべ。確かに口頭で契約は成立するが、インテリアの見積が出てから契約という条件付とも解釈できるし。
ただ、インテリアの見積、相当高い金額が出てくるかもよ。その場合、業者は逃がしてくれないだろうから、いまのうちに、弁護士なり役所なり相談したほうが良いよ
8: 契約済みさん 
[2009-03-08 11:50:00]
営業が契約書を偽造捺印して会社に提出してるかも知れない、ヤバい事になってるかも知れないので弁護士や市役所で相談した方が良いよ。
9: 匿名さん 
[2009-03-08 12:11:00]
偽造はしないと思うぞ。実印の偽造は相当な行為だし。
10: 匿名さん 
[2009-03-08 12:54:00]
商法509条(承諾するか否かについて通知する義務)
①商人が平常取引を為す者より其の営業の部類に属する契約の申込みを受けたるときは
 遅滞無く承諾の通知を発することを要す。
 もし之を発することを怠りたるときは申込みを承諾したるものと見做す。
民法555条(売買契約の意味)
①売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転することを約し、相手方が之に
 其の代金を払うことを約するに因りて、その効力を生ず。
民法526条(契約が成立する時期)
①遠隔地者間の契約は、承諾の通知を発したるときに成立する。
②申込者の意思表示又は取引上の慣習により、承諾の通知を必要とせざる場合に於いては、
 契約の承諾の意思表示と認めるべき事実あるときに成立する。

ややこしいですが、一言でいえば、「相手から有効期限付きの書類(契約書でなくても
そう見なされるもの)を受けて、押印をしなくても否定をしない限り契約が成立する。」
「容認していれば、契約を承認したことになる。」と解釈してますが…。
11: 匿名さん 
[2009-03-08 13:21:00]
これ以上のレスを待っていてはいけない。急げ!
常識をお持ちでないのだから、きちんとした人に頼るしかない。

1)今日中に内容証明郵便を作成し、明日はそれを郵便局へ持って行く。
内容は、以下ぐらいで十分。
  ①○○の建築について、当方は契約はしていない。工事の着工も承認していない。
  ②工事は、ただちに業者側責任で中止をすること。
  ③以後の対応は、弁護士や設計士を通じて行なう。
   後日連絡する。直接交渉には応じられない。
  ④業者名と住所、自分の名前と住所、作成日付。
  http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
2)今日中に、経過を整理する。
  客観的事実と、自分の思いや理解は一緒にせず、分けて書く。
  それが出来ないなら、後回しで、手元にある書類だけでも揃える。
3)明日、市役所か弁護士のところへ、飛んで行く。
  委任状等が要るかも知れないので、実印を持って行く。
12: 匿名さん 
[2009-03-08 13:25:00]
↑ 内容証明郵便は3通要る。
  実印ではない印鑑を押しておく。(実印を押すと、偽造されることも考えられる)
13: 匿名さん 
[2009-03-08 13:27:00]
ああ、不動産取引だから、商法509、民法526は商慣行上馴染まない。
民法555については、商慣行上、客観的に見れば契約が成立していないので、問題なしと言える。
いうとおり、容認したら、契約は成立するが、不動産取引に必要となる容認はハードルが高い。
実印押さなければ、何とでもなるし、簡単に容認できたら、その手の詐欺が沢山出てくるよ
14: 匿名さん 
[2009-03-08 13:37:00]
商法・民法は確かにこのケースになじみにくい面はあると思う。
でもNo.05の状況では、ほとんど契約している状態に感じる。

業者もいい加減だが、投降者も非常識なんだから、業者を悪者に決めつけるのは慎重に。
地元でその業者の評判を聞きまくることも大切と思う。
15: 匿名さん 
[2009-03-08 13:48:00]
私は逆に契約は成立していないと見るがな。
多分、インテリアでかなり吹っ掛けて、金を巻き上げるのでは?あと、仕上がりの金額って分からないんだよね?ローンとか大丈夫なの?
16: 匿名さん 
[2009-03-08 13:49:00]
↑ 業者の評判が悪ければ、臨戦態勢に入る。
評判が良ければ、家作りに詳しい人(管理士が望ましい)を探して、間に入ってもらう。

まず、建築確認書を業者からもらうこと。
これがなければ、評判が悪く無くても問題あり。
17: 匿名さん 
[2009-03-08 13:53:00]
先々を悪く推定すれば、どんどん心配は増えますね。

まず、当面の問題整理と対策を急ぐことではないでしょうか。
18: 匿名さん 
[2009-03-08 14:05:00]
契約していないのに解約と言うのも変だが、契約しない方が良いと思うぞ。
確認申請は建て売りとして出しているんではないかな?
19: 匿名さん 
[2009-03-08 14:09:00]
投稿者さんは、不安から投稿して、色々な声にパニックになりかかっているかも…??

インテリア以外は、プランや予算に納得して合意しているのですか?
ほかの業者と比較もしたうえでのことですか?
(100%自身と云うのは、どの施主もないはずですが)
インテリアは、今から別の業者と比べてやらせることも可能でしょう。

それがOKだったら、大金も掛かることですから、業者とケンカする前に確認申請や
地盤確認ができているかを調べ、そこに問題がなければ、契約面での課題に絞って
業者と調整をしたらどうでしょう。
それらに問題があれば、「契約も正式にしていないのに、違法やリスクのある工事は
認められない。」と中止させるしかありません。
20: 匿名さん 
[2009-03-08 14:25:00]
手付金は払ったんじゃないのかい??
「着工してイイよ」と既に言っており、それに一円でも金を払ったんなら、
契約書に判子を押してなくても契約は成立している。
業者から見れば、「契約書の判子をもらう作業が遅れているだけ」の話し。

一円も払っていないのに、口頭の了解で着工する業者なんて、これはヤバイ。

金を払うことも了解しているのかい????
21: 匿名さん 
[2009-03-08 16:12:00]
手付は関係ないよ。契約成立とは関係なし。但し、没収される可能性はあるが

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