こんばんは
現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。(第一種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%))
そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、
すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
で、土地契約前に家の間取りや仕様などを決めている最中なのですが、外溝の打ち合わせで問題が発生してしまいました。
その○○タウンは道路境界から1.5mは必ず空ける必要があるとHMは説明しました。
門扉や門柱、カーポートのオーバーゲートまでもがその対象とのこと。
せっかく高い金だして買う土地なのに、どうしてそんな無駄な事をせにゃならんのか?
何も敷地いっぱいいっぱいまで家本体を建てると言ってるのではなく、家は十分敷地内に余裕を持って建てる予定です。
その分せめて玄関回りのアプローチや花壇などは敷地をめいっぱい使いたいのです。
しかし先方いわく、「他のお宅もそれに従ってもらっている」と一点張り。
腹が立ったので、そこの地域の役所の担当者に問い合わせた結果、
該当地区は壁面後退の設定はありませんとの回答をいただきました。
要するに法的には敷地いっぱいに家を建てられるということですよね?(50cmルールくらいは常識的だとして)
次の打ち合わせ時にでも、今回の役所の問い合わせ結果をもとに交渉しようと考えているのですが、いかがなものでしょうか?
不安点はやはり、今回の土地購入自体が同HMでの建築条件付きという事もあり、市の条例とHMの○○タウンの慣例。
どちらのが強いのかということです・・・
文句いうなら買うなって言われちゃうのかなorz
同じような境遇の方、詳しい専門知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら
なにとぞアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-21 17:56:00
境界線からの壁面後退について
2:
匿名さん
[2009-04-21 18:05:00]
自分で納得出来ないなら、白黒つくまで戦えば?ただそれだけでしょ?あとは愚痴スレになるだけ。早く閉めてね。
|
3:
匿名さん
[2009-04-21 18:12:00]
正式な協定が無ければ別に従う必要ないな。
法的に言えば財産権がどうたらこうたらの話になるんではないかな。 不利益に見合うだけ土地の価格安くするんなら考えてもいいけど。 |
4:
匿名さん
[2009-04-21 18:12:00]
壁面後退じゃなくて建築協定じゃないの?
|
5:
購入検討中さん
[2009-04-21 18:22:00]
|
6:
匿名さん
[2009-04-21 19:10:00]
法的に強制力は無いとしても、近隣住民は守ってるんでしょう?スレ主さんだけが守らないで家を建ててしまうと、引越した後にご近所さんとうまくいかない恐れがあると思います。出る杭は打たれるというか(-_-;)
建築協定などない土地を探して、誰にも遠慮なく建てた方がいいのでは? |
7:
入居済み住民さん
[2009-04-21 19:34:00]
>そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
すでにそこに住んでいる人たちは、その環境を決め手にしたのかもしれませんし、HMが景観まで含めて街作りをしているんでしょうから、交渉するのはOKだと思いますが、NGだと言われたら諦めるか従うかで、法律を盾にするのはナンセンスだと思いますね。郷に入ればなんとやらと言いますし。 法律さえ守れば、何でもありってのはどうなんでしょうか。 |
8:
匿名さん
[2009-04-21 19:55:00]
住んでる人達と同じにした方が良いのでは?ひとりだけ守らないと言うのは、どうかと?
|
9:
入居済み住民さん
[2009-04-21 20:25:00]
06~08に強く同感。
スレ主は、法的な壁面後退と建築協定とを混同して考えているところに問題があると思います。 っていうかスレ立てておいて05みたいなコメント返すスレ主にまじめにアドバイスするのがバカらしいですね。 02さんのレスもある意味正論です。それをカエレと一蹴するのは人としてどうかと。 最近、本当こういうスレ主多いですね。 そもそも、そんな人だからこそこんなくだらないスレ立てるんでしょう。 相手してるHMの営業マンもかわいそうだし、まかり間違ってこのスレ主が購入でもしたら近隣住民がかわいそう。 |
10:
田舎の住人
[2009-04-21 21:46:00]
>現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。
購入予定ならば、買わないという決定が出来て良かったじゃないですか。 そのような気持ちを持ったまま、一生住むかもしれない土地を購入する必要はありません。 |
11:
N
[2009-04-21 21:47:00]
守るべきルールは業者が法的に建築協定等定めるべき。
今回のケースは業者がそうやってほしいというルール。 業者はほかのお客さんにも説明しちゃっているでしょうね。 ただ、重要なのはきちんと建築協定を出したか出していないかかと。 あとは条件付きなのだから注文住宅。業者に縛られる理由はない。 土地付き建物ならば、重要事項説明等で説明されていれば、折れてもしょうがないかも。 |
|
12:
匿名さん
[2009-04-21 22:14:00]
どう考えても正式な手続きを踏まない業者が悪い。
どう転んでも消費者が泣きを見る。馬鹿業者。 ただの「お願い」レベルなので、受け入れるか入れないかの選択は自由。としか言い様がない。 |
13:
匿名さん
[2009-04-21 22:21:00]
売り主がスレ主と契約しない自由もまたあり。
|
14:
匿名さん
[2009-04-21 22:29:00]
ちなみに建築協定についてはきちんと法で定められてます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#10000000000040000000... 古い土地では法で語れないローカルルールもあるけど 1の書き方では新しい土地っぽいし。 ちゃんと協定設けてないという前提で言えば スレヌシが一人わがまま言ってるというよりは 業者が他の購入者全員に対して正当な権利を不当に制限している、あるいは騙してる、という構図と見るのが正しいかな。 でも結局のところは受け入れるか諦めるかになる気がするけど。 |
15:
匿名さん
[2009-04-21 22:34:00]
争えば勝てるだろうけど、金と時間費やすだけだから結局は泣き寝入りに一票
|
16:
匿名さん
[2009-04-21 22:55:00]
そういう特約入りの土地売買契約ってことになるのかな?
民法 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 消費者契約法 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 一方的と言えるかどうかは分からんが。 諸々法律並べて薀蓄たれて業者が折れればラッキーて感じかな。 >市の条例とHMの○○タウンの慣例。どちらのが強いのかということです・・・ 慣例は意外と弱いよ。 だから歴史ある町並みを持ち制限を設けているところは軒並み正式に建築条件を設けている。 先斗町とか。 |
17:
匿名さん
[2009-04-21 22:58:00]
|
18:
匿名さん
[2009-04-22 01:10:00]
建築条件を外して土地だけ購入し、別の業者に建ててもらったら?
数百万くらい上乗せしたら外せるかもよ。 |
19:
購入検討中さん
[2009-04-22 10:39:00]
みなさんおはようございます、スレ主です。
ご指摘通り、法を盾に交渉すれば(時間と余計な金がかかるでしょうが) 自分の希望通りにできるかもですね・・・ 今回はまだ契約前という事もあり、正式な建築協定は目を通していませんので、まずそちらの方の確認を要求してみようと思います。 ただ納得いかないのが、その街の多くのお宅は道路側境界いっぱいいっぱいまで利用して 車を駐車しています。 いわゆる青空駐車でカーポートやゲートは無し。 それが許されていて、ゲートや花壇はダメっていうのが理解できないんです。 車は移動できるっていう言い訳されそうですが。 |
20:
匿名さん
[2009-04-22 10:45:00]
とりあえずそれで建てて、引っ越し後に付けるのはダメなのですか??
|
21:
匿名さん
[2009-04-22 11:26:00]
建物付き土地売買なら難しいが
あくまでも土地取得して自由設計&建設請負契約するって流れでしょう? 土地取得しちゃえばどうとでもできる気はする。 |
22:
匿名さん
[2009-04-22 11:39:00]
外構なんて住み始めてからでもいくらでも変えられるよ。
今の設計段階では適当にそのままでいいと言えばいい。何も手を付けないでいいと。 引き渡し後はあなたの自由ですから。 |
23:
2
[2009-04-22 11:54:00]
納得出来ないなら、闘うしかない!書類にも目を通してからもう一度考えたら?私は、業者じゃないよ(^-^)
|
24:
匿名さん
[2009-04-22 12:09:00]
闘う必要あるのかな?
HMで頼むより、普通にホームセンターとかでも、今は揃えられるし、安い外こう業者探した方が、資金的にも安上がりな気が… 芝生でさえ、頼むと十数万かかるけど、自分で買ってきてやると二万らしいですよ。 もめてると、その分家が出来上がるのものびちゃうし… ちなみに、全面コンクリートで全面駐車場みたいになる予定なら、カーポートの支柱を立てる部分は、何とか怪しまれないデザインにして、コンクリひかないようにした方がいいですよ。 支柱を立てる時に、コンクリに(中は鉄の棒があるから)穴を開けるお金が余分にかかっちゃうらしいです。 |
25:
2
[2009-04-22 12:30:00]
書き方が悪かったみたいですから書き変えますね。スレ主が、勝手にやるのが良いと思えばスレなんて立てる必要ないし、意見なんて聞く必要も無い。建築協定?が有る所で、好きに建てると言う事は、少なからず近所との付き合い等を無くす事でしょうから、闘うと書いたまでですよ。まあ、書類見てからですよね(^-^)
|
26:
匿名さん
[2009-04-22 12:36:00]
なるほど。
失礼しました…。 確かに、花壇ならまだしも、カーポートはデカいので「何故あの家だけ?」「守った自分たちはバカみたいじゃない」と言われかねませんもんね。 |
27:
匿名さん
[2009-04-22 13:01:00]
とりあえずきちんとした協定があるかどうかですな。
>建築協定?が有る所で、好きに建てると言う事は、 協定があれば好きには建てれないですよ |
28:
2
[2009-04-22 13:04:00]
そうですね。
|
29:
契約済みさん
[2009-04-22 13:23:00]
例え協定が無くても、スレ主がカーポートや花壇を設置するつもり
であれば、他の住民とトラブルになったり良い関係を 保てるか疑問。 他の土地を探した方がよろしいのでは? |
30:
匿名さん
[2009-04-22 13:25:00]
|
31:
購入検討中さん
[2009-04-22 15:03:00]
スレ主です。
>>21さん ご指摘の通り、建物付き土地売買では無いのですが 業者は土地建物の同時契約を迫ってきます。 どこで調べても土地と建物の同時契約を求めてくる業者は悪徳だからヤメレ、と書かれていますが、うちの場合、土地契約前に建物の仕様をほぼ全て決めてからの同時契約なので、取り立てて不具合は無いかな~と思っています。 しかし今回のような問題を隠すために同時契約を迫っているのかと勘ぐってしまいますねorz >>22さん 最悪の場合、外構に関しては最低限の事だけを担当HMにやらせて、完成引き渡し後に別の外構業者に好きにやってもらう事も視野に入れています。 ただ、その場合二度手間というか、>>24さんのご指摘のように、最初に造成した部分が足かせや無駄になる事があるみたいで勿体ないですねー。。。 >>29さん やっぱり他のお宅から妬まれるんですかね? 「あいつの家だけ敷地を有効活用しやがって!」みたいな・・・? >>30さん 役所に問い合わせたのは壁面後退の義務は無いって事だけです。 建築協定とやらについては問い合わせておりません。 お恥ずかしいのですが、建築協定=施主と業者の間で交わす契約では無いんでしょうか? それとも自治体が○○何丁目の戸建て住宅建設に際しては~うんたらかんたら、みたいなモノなんですか?? |
32:
田舎の住人10
[2009-04-22 15:12:00]
ご近所がどのような状態かイメージ出来ないんですが
1.5m後退部分はどうなっているのですか 道路と同じアスファルト? それとも立体造形物以外は施工可能? おしゃれな石畳やタイルとか。 |
33:
匿名さん
[2009-04-22 15:30:00]
あれ?書類確認した?
|
34:
契約済みさん
[2009-04-22 15:40:00]
>>スレ主さん
御自分が買われる土地なんですから、建築協定とはどんなものかぐらい 自分で調べられてはいかが? 検索すればいくらでも出てきますよ。 >最悪の場合、外構に関しては最低限の事だけを担当HMにやらせて、完成引き渡し後に別の外構業者に好きにやってもらう事も視野に入れています。 建築協定=建築基準法で縛られているのと同じことですから、 違反することは出来ません。 早急に業者に事実確認をした方が宜しいかと・・・ |
35:
匿名さん
[2009-04-22 15:56:00]
>お恥ずかしいのですが、建築協定=施主と業者の間で交わす契約では無いんでしょうか?
>それとも自治体が○○何丁目の戸建て住宅建設に際しては~うんたらかんたら、みたいなモノなんですか?? 業者は関係ありません。(地権者としては関係ありますが) 自治体が設けるものでもありません。(許可はしますが。自治体が設けるものは協定ではなく条例として定められてます) 地権者間同士の約束事みたいなもんかな。 新たに協定を設ける場合には地権者全員の合意が必要です。 いったん結ばれると、その土地に新たに参入した者、あるいはその土地を受け継いだ者も拘束されます。 土地の売主である業者が協定を結んでいれば その土地を買ったスレヌシも拘束されることになるでしょう。 それだけの拘束力を持つものですから、制定には所定の手順を踏まないといけないことになっています。(当然ですよね 条例などに定められており、特定行政庁の許可が必要です。 なのでどこでどのような協定が設けられているかは役所で把握しているはずです。 法的には私法上の契約としての扱いとなるようです。 |
36:
購入検討中さん
[2009-04-22 16:03:00]
>>32さん
石畳やタイルなどは敷地いっぱい利用可能だと思います。(現地で他の家を見た結果ですが) ただし立体物は無理ぽいです。 >>33さん なんの書類ですか?HMと締結する建物建築の書類だったらまだ現物は見せてもらってません。 先に見せろって請求するのが普通なんでしょうか? >>34さん 建築協定とは市町村が定めているモノなのですね。 だったら役所に電話で確認した通り、壁面後退の協定は無い地区になります。 あくまでHM独自の決めごとですね。 早急に担当に確認してみたいと思います。 あと質問があるのですが、上で他のみなさんがアドバイスしてくださったように、外構工事はHM以外の他社にお願いしたいのですが、(価格、デザインセンスなど含め) みなさんそういったやり方されるのでしょうか? 「いや、外構は建物とセットだからうち(HM)でやってもらわないと困る!」とか言われそうで・・・ |
37:
匿名さん
[2009-04-22 16:04:00]
外構は自分でやるからそのまま土でいいと言えば終わり。
|
38:
匿名さん
[2009-04-22 16:08:00]
>>35のは建築基準法に定められた協定。
一方、それを無視して勝手に協定と称して住民何人かで約束事を決めることもできるかできないかで言えば当然できます。 ただし、あくまでも契約(その約束事)を結んだ当事者のみが拘束されるものであって 新たな参入者や土地を引き継いだ者まで拘束されるものではありません。 その約束事に加わるかどうかは新規参入者の自由です。 |
39:
匿名さん
[2009-04-22 16:17:00]
外構はいい。と言うともめそうなのであれば、とりあえずアプローチと、駐車場スペースのコンクリートを一緒にデザインしてやってもらえばいいと思います。
外構は、住みながら少しずつ出来上がっていくもの。 と思います。 そういう週末も、結構楽しいですよ |
40:
購入検討中さん
[2009-04-22 16:20:00]
|
41:
匿名さん
[2009-04-22 16:26:00]
>建築協定とは市町村が定めているモノなのですね。
定めるのは地権者間での取り決めであって 市町村はそれをチェックして許可を出す というナガレ。 制定については建築基準法で定められているけど 内容については基準法とは別ものなので 確認申請でチェックしなくていいものだし(するところもあるかもしれないけど) 役所の一担当者がどこまで把握して言ってるかは分からない。 実際直の受け持ちの事項以外はいい加減な受け答えする人は多い。 きちんと協定の有無で確認した方がいい。 |
42:
契約済みさん
[2009-04-22 16:37:00]
>>スレ主さん
建物の契約は関係ないです。 土地の売買契約の際の重要事項説明に含まれます。 HMが分譲前に、協定を定めて、効力が発生している場合だと、 その分譲地を購入した人にも、その協定が適用されます。 例えば、道路から1.5mは立体物をつくることが出来ないなんて協定があったら、 どこのHMで建てようとも、それに反することは出来ません。 もちろん外構を同じHMでやろうが、後から別の業者でやろうが、協定に 違反することは出来ません。 あと、重要事項説明や売買契約書、請負契約書等は全て契約前に コピーをもらい、チェックした方がいいですよ。 |
43:
購入検討中さん
[2009-04-22 16:47:00]
>>41-42さん
大変わかり易いご説明感謝です。 丁度いまwikiを読んでいてギョッ!っとしていたところです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%8D%94%E5%AE%9A >HMが分譲前に、協定を定めて、効力が発生している場合だと、 その分譲地を購入した人にも、その協定が適用されます。 例えば、道路から1.5mは立体物をつくることが出来ないなんて協定があったら、 どこのHMで建てようとも、それに反することは出来ません。 もちろん外構を同じHMでやろうが、後から別の業者でやろうが、協定に 違反することは出来ません。 あと、重要事項説明や売買契約書、請負契約書等は全て契約前に コピーをもらい、チェックした方がいいですよ。 割と大規模な宅地造成地なのでご指摘通りの結末が待っている悪寒が。。。 逆に業者がそういった協定を制定していない場合、ただ善意で壁面後退を全世帯にお願いしているという状態なら、やりようはあるって事ですね! |
44:
契約済みさん
[2009-04-22 20:08:00]
>逆に業者がそういった協定を制定していない場合、ただ善意で壁面後退を全世帯にお願いしているという状態なら、やりようはあるって事ですね!
その分譲地で既にどのくらいの家が建っていて、どのくらいの家が それを守っているかによりますね。 守っていない家が既にあれば、全く問題ないと思いますが、 全ての家がそれを守って建てている場合、 無視することは非常に勇気がいることですね。 上棟した頃に、ご近所さんが見学に来て、 「おたくも当然そうされるんですよね」 なんて言われたらどうします? 一度ご近所さんにその件についてヒアリングされると良いかもしれません。 |
45:
32田舎の住人
[2009-04-22 20:50:00]
逆行した意見で申し訳ないのですが
そのような分譲地でうらやましいです。 塀や花壇の外側に石やタイルで飾られた地面があるなんて優雅で素敵です。 うちも低い塀を道路から後退させた外構にしたかったのですが 奥さんの反対にあって実現出来ませんでした。 今、住み始めて4ヶ月ですが 奥さんも塀が後退していたほうが優雅だということを解かってくれて 『作り直そうか』と相談してます。 あ~~、 始めから後退して作ればよかった。 ところで1.5m部分に花は植えてもよいのですか? 優雅に見せる為の後退だったならば、『低い花壇は可』とするのが 道理にかなっていると思います。 |
46:
匿名さん
[2009-04-22 20:54:00]
嫌なら買わなきゃいいのに。
他にも沢山の分譲地があるでしょうが。 |
47:
匿名さん
[2009-04-22 21:28:00]
その分譲地では1.5mの後退の有無で、善意のある住人か否かが
わかるってことですね。 |
48:
匿名さん
[2009-04-22 21:54:00]
善意じゃないだろ別に
単にメリットと感じて買ったか 何も考えず業者の言いなりのバカか |
49:
匿名さん
[2009-04-22 21:55:00]
こういう強制力の無い約束事でも、みんなで決めてお互いに守ることにより、
見た目の良い場所、雰囲気の良いエリアとなり、価値が上がるんだよな。 強制力が無い、罰則が無いからと、誰か一人が破り始めると、 あとはなし崩し的に街並みが壊れていきどこにでもある場所の出来上がりと。 決めるのは住人だから。 |
50:
契約済みさん
[2009-04-22 22:04:00]
私個人的にはそういう街は大嫌い。
なんか気持ち悪い。 |
51:
匿名さん
[2009-04-22 22:15:00]
|
52:
匿名さん
[2009-04-22 22:54:00]
他人にまでやらせるのではなく、あくまで個々の住人の善意の有無によるのでしょう。
スレ主だって >善意で壁面後退を全世帯にお願いしているという状態 と言っているし。 いろんな意味で余裕のある、住人層の良い地域では、 善意のお願いが聞き入れられそうですが、 そうでないところは業者も大変でしょうね。 |
53:
匿名さん
[2009-04-22 22:55:00]
>>51
ゴミ屋敷住人と同じ感性だな。 |
54:
契約済みさん
[2009-04-22 23:09:00]
|
55:
匿名さん
[2009-04-23 00:28:00]
好き嫌いは個人の判断でいい。
ルールが後から来たなら賛成反対はいくらしてもいいが、 ルールが先にあるところに住むなら従うべきじゃないのか? そこに住むのが義務ってわけじゃなく、居住地選択の自由はあるんだろ。 後から来た人間にかき回される先住民?はいい迷惑だ。 |
56:
匿名さん
[2009-04-23 07:00:00]
55さんに賛成
スレ主さんのような人は、近隣とトラブルおこすんだろうなあ。 町内会だって同じようなもの。うちの近所で入らない人はいないよ。 |
57:
匿名さん
[2009-04-23 07:23:00]
20年も経てば、原型は留まらないでしょう。
木造ならどの家も価値はゼロ。建て替えた家があってもおかしくはない。中古で売りに出されて別の住人が好きなように外構いじるはず。 建築条件付分譲地って引き渡してしまえば、あとは地主の自由。 周りの方達は従ってるわけではなく、もしかしたら好みがメーカーの希望するのと一致してた可能性もあります。 |
58:
匿名さん
[2009-04-23 08:05:00]
新築状態と建て替えが必要になるくらい後とでは状況が変わるのは当たり前だけど
新築時点で地区の条約なんかを一軒だけが無視したら、その家だけがずっと住んでいる限り矢面にたたされることになる。 ゴミ出しも近隣何軒かで収集場所同じなら、掃除当番なども持ち回りでしたりするだろうけど そんな時に嫌がらせされたり、 理由があって自治会の会合や清掃などに出れなくても、悪い噂わざと流されたり。 家にいる時間が長くて近所付き合いしなくちゃならない奥さんや子供も巻き込んでいたたまれなくなると思われ。 後から来たなら皆が了承してる条約も理解した上のはずだけど!?!と声高に近隣からは言われるでしょうね。 |
59:
匿名さん
[2009-04-23 08:55:00]
建築協定があるならそれに従うか、気に入らないなら購入を止めるかの選択にすべきだと思うんです。
なんとか自分だけは守らないで家を建てる方法を模索しているようですが、前の方が書いていたように、先にルールがあるなら従うべきかと…。 建て替えになる頃にはルールなんて誰も守ってないんだから、なんて意見もありましたが、どうせそのうち誰も守らなくなるから…という理由で最初からルールを破るのはただの屁理屈だと思います。 |
60:
先住民
[2009-04-23 09:09:00]
うちの地区は、市計画都市?地区で、隣設した家との境界線から、1.5M空けて本体を建てなければいけない規定があります。
しかし、法的には規定違反しても、民法上の50cm空いてれば、罰せられることはありません。 てすが、皆さん守っています。 しかし、1軒だけ、最近出来た家が明らかに規定違反です。土地を買う時に、不動産屋が規定を教えるので、知らないわけはありません。 近隣住民は、直接は言いませんが、影では「あれはないよねぇぇ」「やりすぎだよねぇぇ」と、陰で言いあってます。 |
61:
匿名さん
[2009-04-23 10:57:00]
>60のはちゃんと協定か条例で決まってない?
古い土地なら強制力なくてもある程度ルールには従うのがいいと思うけど スレ主のは新興住宅地で先住民って言ってもほんのちょっと前に入っただけでしかも >すでにある程度のお宅が完成し って程度しかまだ先住民いないんでしょ? ちゃんと協定設けてないなら、そんな無理やりなただのお願いレベルに応じるべきかは悩みどころだなあ。 それに建物自体を1.5m無視して近接して建てようってんじゃなくて 建物はちゃんと1.5m離して外構の一部をって話でしょ? 60みたいな話と同一視するのは無理があると思うなあ。 |
62:
60
[2009-04-23 11:05:00]
罰せられないからといって、まわりが守ってる事を守らずに、好きにやっちゃうと、守ってる人達の反感をかっちゃうよ。って事。
せっかくのマイホームなのに、近隣トラブルで気まづい思いするのは、もったいないな…と思って。 |
63:
匿名さん
[2009-04-23 11:15:00]
>せっかくのマイホームなのに、近隣トラブルで気まづい思いするのは、もったいないな…と思って。
うんうん、それはそれでそう思います。 まあそこは散々出てる話なので今更重ねて言わずともスレ主が判断すればいいだけのことです。 で、60さんは 建物じゃなく例えば門扉や花壇が出てただけでも 「あれはないよねぇぇ」「やりすぎだよねぇぇ」と、陰で言いあうの? それがカーポートになったらどうなの? |
64:
60
[2009-04-23 11:20:00]
》63
物を指定して言ってるんじゃないの、わからない???? 説明すんのもウゼェや 御自分でよく読んで下さい 知能的に無理かな?(笑) |
65:
匿名さん
[2009-04-23 11:34:00]
今回の規定にも当てはまるかどうかは別として
あくまでも参考としてですが 建築基準法で言う、一種・二種低層地域での壁面後退については あくまでも建築物についての規定であり、門塀や花壇などは含まれず 1.5m以内であっても設けても構いません。 また、建物であっても ・外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。 ・物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。 を満たしていれば1.5m以内でもOKです。 これを守って建ててるのに影口叩かれてる人いるんだろうな~などと想像。 |
66:
匿名さん
[2009-04-23 11:38:00]
|
67:
契約済みさん
[2009-04-23 11:44:00]
まあまあ喧嘩しないで。
スレ主さんが建築協定の有無、有った場合の内容をはっきりとさせてくれないと 話になりません。 |
68:
匿名さん
[2009-04-23 12:24:00]
建築協定の有無、その内容なんて関係ないんじゃない?
協定があったとしても、守らないからといって罪に問われる訳じゃないんだし。 やりたければ協定を無視して建てたらいいんじゃない? ただ、ご近所さんとうまくいかないよってだけの話。 |
69:
匿名さん
[2009-04-23 12:41:00]
協定があれば法的拘束力はあるよ
|
70:
契約済みさん
[2009-04-23 12:53:00]
|
71:
匿名さん
[2009-04-23 12:59:00]
68はたぶん協定自体の意味もよく分かってないでしょ
|
72:
68です
[2009-04-23 14:45:00]
家を建てたい訳ではなくて、ゲートや花壇をつくりたいんですね。すみません。
建築協定の違反はやったもん勝ちというイメージがありまして…。 うちの実家がある地区も壁面後退の建築協定があるんですが、最近守らないで建てた方がいます。 基礎の段階で明らかに違反だったので、その地区の方が役所に通報したところ『建築協定はあくまでも住民が自主的に決めたルールであって、公共のルールではない。だから行政が指導や是正勧告をする事ができない』との回答でした。 協定があっても従う意思のない人は平気で違反します。協定は守らなくても法律を守っていれば罪に問われないし。 そういう意味で『協定の有無なんて関係ない』と思ったので書き込みしました。 |
73:
匿名さん
[2009-04-23 16:22:00]
>68さん
罪に問われないという言い方をすれば確認申請すらしないで違法建築建てても罪に問われません。 刑法じゃないんだから。 協定は契約と同じです。 契約を守ってないという意味では、訴えれば勝てますよ。 工事の差し止めや是正命令も出るんでは。 損害賠償請求は損害の算定が難しそうですが。 念のためですが 協定は「全員」の合意が必須ですので 協定制定当初に合意しなかった人の土地はぽっかり空くことになります。 合意してなければ当然従う必要もありません。 地区全部がごっそり入っていると錯覚するかもしれませんがそうとは限らないのです。 あくまでも合意した人の土地だけです。 もしかしらたその土地は当初から協定には入っていないという可能性も0ではないです。 また、協定は有効期間を設けていることが多いです。10年とか20年とか。5年なんてのもあったような。 一度制定すると、変更や脱退がなかなか難しいので、未来永劫というとそれはそれで支障がありますもんね。 もしかしたら知らないうちに期限が切れていたのかもしれませんね。 |
74:
68です
[2009-04-23 16:57:00]
法律の事はよく解らないのですが、建築基準法違反の建物の建築確認申請をしても許可はおりませんよね?でも建築協定違反の建物は法律違反ではないから、ちゃんと許可がおりるそうです。
行政のおとがめなしにすんなり建つなら、何の為の建築協定なんだろうと疑問に思います。 裁判をしたら建築差し止めができるとしても、隣人が違反してるからといって多額の費用と時間をかけて裁判する人はなかなか居ないのでは?だから法的拘束力は無いに等しいような…。 |
75:
68です
[2009-04-23 17:14:00]
すみません、書いてる内にとりとめの無い文章になってしまいました。
私が言いたかったのは、建築協定が有っても違反するのは容易なので、協定を守るのか無視して自分のやりたいようにやるかは、スレ主さんの気持ち次第だという事です。 敷地を有効に活用して満足する事と近隣との付き合いをうまくやる事、両者を天秤にかけてどちらを取るか決めたらいいのでは。 |
76:
匿名さん
[2009-04-23 17:42:00]
>建築基準法違反の建物の建築確認申請をしても許可はおりませんよね?
例えがおかしい。 確認自体出さないに等しいことですよ。 確認ださなきゃ違反だろうが何だろうが建てれます。 (これは極端な例ではありません。わりとある(あった、という過去形にはなりつつあるけど)ことです) 協定無視してってのはそのレベルの話です。 |
77:
匿名さん
[2009-04-23 17:55:00]
スレ主さんはHMに何を言われようと強気でいればいいという事ですね。
|
78:
入居済み住民さん
[2009-04-23 19:21:00]
>協定があっても従う意思のない人は平気で違反します。協定は守らなくても法律を守っていれば罪に問われないし。
実態は68さんがおっしゃるように違反したもの勝ちのようなところがありますが、建築協定書の中には違反者に対する措置(罰則規定)が必ず盛り込まれています。これは行政が協定を認可する際の要件です。この罰則規定には、違反者が必要な是正措置をとらない場合は裁判所に強制履行を請求できる(すべての費用は違反者の負担)と定めてあるのが一般的です。もちろん行政がやってくれるわけではなく、協定を結んでいる住民が請求する必要がありますが、裁判所への請求も辞さない程度の意志があれば協定を守らせることはできます。協定に明確に違反していれば裁判で争うようなことにはなりません。強制履行を請求するだけでいいのです。行政が直接介入しなくても裁判所が介入してくれます。ただの紳士協定とはそこが違います。 |
79:
匿名はん
[2009-04-23 20:06:00]
いいなと思ってたのが、ダイワと積水の共同開発地
いわゆるオープン外構で、敷地面積(200平米未満)のわりに、ゆったりした町並みだ きっと協定があると思う 協定破りが一軒でもあると、開発地全ての価値が下がると思うよ 恥ずかしいと思うよ、きっと |
80:
匿名さん
[2009-04-23 20:12:00]
HM側が
>「他のお宅もそれに従ってもらっている」と一点張り なんてところは、それに従わずに建てたら、近隣の鼻つまみ者になりそう。 ずっと住むところで、そんな異端者にならなくても・・。 |
81:
匿名さん
[2009-04-23 21:07:00]
|
82:
匿名さん
[2010-02-11 00:29:51]
建築協定のある区域に2年程前に中古住宅を購入しましたが隣家(恐らく5年位前に立替)が明らかに境界線からの壁面後退規制、道路斜線規制、北側斜線規制を守っていません。気付かずに買ってしまった私が悪いのですが、建築協定委員会に言いつけようか迷っています。言いつけたりすると逆切れされて家に火でも付けられないか心配ですが、ルールを破ってる人間が得をしているかと思うととても腹立たしいです。
|
83:
入居予定さん
[2010-02-11 02:33:43]
|
84:
匿名さん
[2010-02-11 11:04:17]
隣の家が20cmなら、こちらも20cmまで建てられる。
お互い様ということ。 通常は0.5m、都市計画で1~1.5としていることもある。 北側の住宅への配慮は建築基準法さえ守れば許されている。 欧州では、既存住宅の日照を奪うことはご法度。 エコが叫ばれているので、財産権の侵害をどなたか最高裁まで争って頂きたい。 経費はカンパするよ。 |