こんばんは
現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。(第一種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%))
そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、
すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
で、土地契約前に家の間取りや仕様などを決めている最中なのですが、外溝の打ち合わせで問題が発生してしまいました。
その○○タウンは道路境界から1.5mは必ず空ける必要があるとHMは説明しました。
門扉や門柱、カーポートのオーバーゲートまでもがその対象とのこと。
せっかく高い金だして買う土地なのに、どうしてそんな無駄な事をせにゃならんのか?
何も敷地いっぱいいっぱいまで家本体を建てると言ってるのではなく、家は十分敷地内に余裕を持って建てる予定です。
その分せめて玄関回りのアプローチや花壇などは敷地をめいっぱい使いたいのです。
しかし先方いわく、「他のお宅もそれに従ってもらっている」と一点張り。
腹が立ったので、そこの地域の役所の担当者に問い合わせた結果、
該当地区は壁面後退の設定はありませんとの回答をいただきました。
要するに法的には敷地いっぱいに家を建てられるということですよね?(50cmルールくらいは常識的だとして)
次の打ち合わせ時にでも、今回の役所の問い合わせ結果をもとに交渉しようと考えているのですが、いかがなものでしょうか?
不安点はやはり、今回の土地購入自体が同HMでの建築条件付きという事もあり、市の条例とHMの○○タウンの慣例。
どちらのが強いのかということです・・・
文句いうなら買うなって言われちゃうのかなorz
同じような境遇の方、詳しい専門知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら
なにとぞアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-21 17:56:00
境界線からの壁面後退について
2:
匿名さん
[2009-04-21 18:05:00]
自分で納得出来ないなら、白黒つくまで戦えば?ただそれだけでしょ?あとは愚痴スレになるだけ。早く閉めてね。
|
3:
匿名さん
[2009-04-21 18:12:00]
正式な協定が無ければ別に従う必要ないな。
法的に言えば財産権がどうたらこうたらの話になるんではないかな。 不利益に見合うだけ土地の価格安くするんなら考えてもいいけど。 |
4:
匿名さん
[2009-04-21 18:12:00]
壁面後退じゃなくて建築協定じゃないの?
|
5:
購入検討中さん
[2009-04-21 18:22:00]
|
6:
匿名さん
[2009-04-21 19:10:00]
法的に強制力は無いとしても、近隣住民は守ってるんでしょう?スレ主さんだけが守らないで家を建ててしまうと、引越した後にご近所さんとうまくいかない恐れがあると思います。出る杭は打たれるというか(-_-;)
建築協定などない土地を探して、誰にも遠慮なく建てた方がいいのでは? |
7:
入居済み住民さん
[2009-04-21 19:34:00]
>そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
すでにそこに住んでいる人たちは、その環境を決め手にしたのかもしれませんし、HMが景観まで含めて街作りをしているんでしょうから、交渉するのはOKだと思いますが、NGだと言われたら諦めるか従うかで、法律を盾にするのはナンセンスだと思いますね。郷に入ればなんとやらと言いますし。 法律さえ守れば、何でもありってのはどうなんでしょうか。 |
8:
匿名さん
[2009-04-21 19:55:00]
住んでる人達と同じにした方が良いのでは?ひとりだけ守らないと言うのは、どうかと?
|
9:
入居済み住民さん
[2009-04-21 20:25:00]
06~08に強く同感。
スレ主は、法的な壁面後退と建築協定とを混同して考えているところに問題があると思います。 っていうかスレ立てておいて05みたいなコメント返すスレ主にまじめにアドバイスするのがバカらしいですね。 02さんのレスもある意味正論です。それをカエレと一蹴するのは人としてどうかと。 最近、本当こういうスレ主多いですね。 そもそも、そんな人だからこそこんなくだらないスレ立てるんでしょう。 相手してるHMの営業マンもかわいそうだし、まかり間違ってこのスレ主が購入でもしたら近隣住民がかわいそう。 |
10:
田舎の住人
[2009-04-21 21:46:00]
>現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。
購入予定ならば、買わないという決定が出来て良かったじゃないですか。 そのような気持ちを持ったまま、一生住むかもしれない土地を購入する必要はありません。 |
11:
N
[2009-04-21 21:47:00]
守るべきルールは業者が法的に建築協定等定めるべき。
今回のケースは業者がそうやってほしいというルール。 業者はほかのお客さんにも説明しちゃっているでしょうね。 ただ、重要なのはきちんと建築協定を出したか出していないかかと。 あとは条件付きなのだから注文住宅。業者に縛られる理由はない。 土地付き建物ならば、重要事項説明等で説明されていれば、折れてもしょうがないかも。 |
|
12:
匿名さん
[2009-04-21 22:14:00]
どう考えても正式な手続きを踏まない業者が悪い。
どう転んでも消費者が泣きを見る。馬鹿業者。 ただの「お願い」レベルなので、受け入れるか入れないかの選択は自由。としか言い様がない。 |
13:
匿名さん
[2009-04-21 22:21:00]
売り主がスレ主と契約しない自由もまたあり。
|
14:
匿名さん
[2009-04-21 22:29:00]
ちなみに建築協定についてはきちんと法で定められてます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#10000000000040000000... 古い土地では法で語れないローカルルールもあるけど 1の書き方では新しい土地っぽいし。 ちゃんと協定設けてないという前提で言えば スレヌシが一人わがまま言ってるというよりは 業者が他の購入者全員に対して正当な権利を不当に制限している、あるいは騙してる、という構図と見るのが正しいかな。 でも結局のところは受け入れるか諦めるかになる気がするけど。 |
15:
匿名さん
[2009-04-21 22:34:00]
争えば勝てるだろうけど、金と時間費やすだけだから結局は泣き寝入りに一票
|
16:
匿名さん
[2009-04-21 22:55:00]
そういう特約入りの土地売買契約ってことになるのかな?
民法 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 消費者契約法 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 一方的と言えるかどうかは分からんが。 諸々法律並べて薀蓄たれて業者が折れればラッキーて感じかな。 >市の条例とHMの○○タウンの慣例。どちらのが強いのかということです・・・ 慣例は意外と弱いよ。 だから歴史ある町並みを持ち制限を設けているところは軒並み正式に建築条件を設けている。 先斗町とか。 |
17:
匿名さん
[2009-04-21 22:58:00]
|
18:
匿名さん
[2009-04-22 01:10:00]
建築条件を外して土地だけ購入し、別の業者に建ててもらったら?
数百万くらい上乗せしたら外せるかもよ。 |
19:
購入検討中さん
[2009-04-22 10:39:00]
みなさんおはようございます、スレ主です。
ご指摘通り、法を盾に交渉すれば(時間と余計な金がかかるでしょうが) 自分の希望通りにできるかもですね・・・ 今回はまだ契約前という事もあり、正式な建築協定は目を通していませんので、まずそちらの方の確認を要求してみようと思います。 ただ納得いかないのが、その街の多くのお宅は道路側境界いっぱいいっぱいまで利用して 車を駐車しています。 いわゆる青空駐車でカーポートやゲートは無し。 それが許されていて、ゲートや花壇はダメっていうのが理解できないんです。 車は移動できるっていう言い訳されそうですが。 |
20:
匿名さん
[2009-04-22 10:45:00]
とりあえずそれで建てて、引っ越し後に付けるのはダメなのですか??
|
21:
匿名さん
[2009-04-22 11:26:00]
建物付き土地売買なら難しいが
あくまでも土地取得して自由設計&建設請負契約するって流れでしょう? 土地取得しちゃえばどうとでもできる気はする。 |