いつも参考にさせていただいています。
建築条件付物件を年明けから打ち合わせしています。
間取りが決まり、外観が決まり、そろそろ土地契約をと言われています。
(工務店が3月決算のため3月中に土地決済したい様子有)
そこの工務店の慣習で、土地契約と建物請負契約は同時にするそうです。
これって違法ですか!?
私は土地契約が建築条件付きで、3か月以内に請負契約しないなら契約解除だと思っていたのですが、同時だともうあとにはひけないですよね。
現状、平面図の間取りと外観のみの打ち合わせで、
オプションも出て金額もでてるのですが、
これが請負契約のタイミングなのか、初めてなので謎です。
電気配線とか、外溝とか決めなきゃいけないことはまだまだあると思うのに、
皆さんは、どの段階で請負契約を結びましたか?
[スレ作成日時]2009-02-22 22:34:00
請負契約のタイミングはいつ!?
42:
匿名さん
[2009-02-27 17:06:00]
|
43:
匿名さん
[2009-02-27 19:20:00]
坪単価なんて単なる目安だと思ってたが・・
最終の見積もり書まで坪単価計算なんてどんぶりすぎない? 実際あったとしても39の法規で違法じゃないの? 建売なら既に建ってるものの金額÷坪数で坪単価表記であっても正確だから分かるけど 建築条件付きで自由設計で(自由度には差はあるが1のはそこそこ自由そう)それはちょっと問題あるんじゃないかな |
44:
地元不動産業者さん
[2009-02-27 19:23:00]
16さんのおっしゃる通り最終的には総額ですよ。
坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。 その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。 ですので、坪数換算で建坪による最初の総額が出て、その上で標準外工事を見積もりして本当の総額が出るという意味ですし、通常と言うのは標準仕様で購入される方は坪数換算での建坪総額になりますよね? 総額ではないとは言っておりません。 >必要な部材や人件費の項目の面積や仕事量を拾い、各金額を各下請けに照会して、その回答を待って、それが出てから利益率を計算して集計する作業。 と記載があったので建築条件付きや標準仕様での場合はそうではないと書いたまでです。 >坪数が同じでも間取りが変われば部材の㎡数も変わりますので当然金額は変わります もその意味から坪数換算での事なので総額は変わりません。 総額が出て、同等の工事施工をしても建坪で割ればHMより工務店の方が単価的にはお得というご意見が多いという意味です。 3ヶ月ルールの話しですが、お客様は土地購入申し込みをされる前から参考プラン作成などを依頼されます。そのプランが1回で大枠が決まる方もいれば2〜3回の方もそれぞれです。 大枠が決定した後土地売買契約を締結しますので、FAX・メールや電話などを使用し1週間程で決まる事も多いのでそう記載しました。白紙の状態からともいっておりません。 そこから間取りを変更しようが、坪数が増減坪しない限り、仕様が決定し標準仕様以外の見積もりが判明していて総額が変わらないのであれば請負契約しても問題あるのでしょうか。 増減坪に関しても坪単価が出ているので判明してますよね? 3ヶ月以内ですからどのタイミングかは打合せ等の内容次第で変化しますので、決して3ヶ月でなければといけないとは思いません。 |
45:
匿名さん
[2009-02-27 20:05:00]
いやだから違法じゃないの?って。
通常かそうでないか以前に違法じゃないの? 44さんは本当にプロの業者さん?やばくね? |
46:
匿名さん
[2009-02-27 20:09:00]
>坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪>数換算での請負契約を結んでいますよね。
純粋に意味がわからないので説明してください。 売主って誰ですか?施主と工務店の間違えでは? |
47:
33
[2009-02-27 21:56:00]
>坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪>数換算での請負契約を結んでいますよね。
>その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。 46さんと同じく全く何を言ってるのか理解不能なんですが・・・・。 契約の主体が誰かは別としても、「通常は坪数換算の請負契約」って何ですか? そんなの聞いたことない。同じこと何回も言いますが、具体的にどの業者が坪見積もりするのか教えてください。そしてそれが「通常」「一般的」なんですか? 前期の建築業法との整合性は? >3ヶ月ルールの話しですが、お客様は土地購入申し込みをされる前から参考プラン作成などを依頼>されます。 3ヶ月ルールにお答えになるということはやはり44,38,34同一人物ということで話を進めますが、 普通、買う気があるならまず申し込みをするでしょ。なんで申し込みをあえてしないでプランだけ作るのですか?それが一般的ですか?????(苦笑) >3ヶ月以内ですからどのタイミングかは打合せ等の内容次第で変化しますので、決して3ヶ月でな>ければといけないとは思いません。 当たり前じゃないですか。3ヶ月以内は施主にとって権利であって義務ではない。 しかし発言9で貴方は1週間での契約が一般的で、それ以上伸ばすのは権利ばかりの主張と3ヶ月ルールを否定してますよ。 |
48:
33
[2009-02-27 21:58:00]
>前期の建築業法との整合性は?
前記の 間違えです。訂正します。 |
49:
匿名さん
[2009-02-27 23:42:00]
>>坪数が同じでも間取りが変われば部材の㎡数も変わりますので当然金額は変わります
>もその意味から坪数換算での事なので総額は変わりません。 その意味もなにも、現実に金額が変わるんです。 たとえばまったく同じ外形かつ同じ間取りであっても 屋根の掛け方一つ違えば樋や金物の数量もかわります。 庇の出が変われば屋根仕上げの面積も変わります。 面積数量が変わって業者が仕入れる金額が変わります。 44さんのやり方では、たとえ業者が実際に仕入れる金額、工事に要する金額が下がっても 施主に要求する金額は変えないで本来必要な以上に搾取するってことです。 業者が損する場合もあるからプラスマイナス0と思われるかもしれませんが 当然マイナス分は最初から見込んでおきます。 業者が損することはよほどのことがなければありません。 >その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。 建設請負契約は売買契約とは全く異なります。 売主・買主と言ってる時点で根本的にズレてます。 |
50:
匿名さん
[2009-02-27 23:50:00]
44さんのやりかたを
世間一般では「どんぶり勘定」と言います |
51:
匿名さん
[2009-02-28 11:27:00]
購入経験者から不動産屋に変身したり、
節操無いとこ見ると負けたくないだけでしょ 。ころころ言うこと変って矛盾だらけで話にならないから あんまり相手にしないほうがいいですよ。時間の無駄。 |
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52:
地元業者さん
[2009-02-28 13:50:00]
建築条件付の土地は大変嫌われているようですが。
実際そのような形で不動産を販売している人間としてそんなにおかしなことをしているとは思えない。 土地を買って、大手ハウスメーカーで家を建てる。あるいは設計士に依頼し気に入った家を建てる。 みんなそうしたいと思っているが、現実的にはほとんど(というといいすぎかもしれませんが)の方が予算上不可能になる。 予算が増えると言うのは、通常土地の契約から決済は1ヶ月から2ヶ月までになりその間に建築業者の選定や実施設計の完了を行なうことは不可能に近く(まあはなからどこで立てるか決めていれば別でしょうが)土地の決済時から建物の決済時までの期間が条件付の土地よりも長くなり土地決済資金の金利負担がおおくなる。また設計士を入れる場合は設計費用請負価格の10%から15%程度は必要。大手ハウスメーカーなら見積り価格はぼったくりもいいとこ(現実、原価5万円アップでできるカワックの見積りが15万円でした、私からすればぼったくりに見えます)です。 仮に資金に問題がなくとも、土地の販売は早い者勝ちになるので気に入った土地にどんな建物が建つのか、建築代金は、設計費用は、と考えているうちに他の人が買ってしまうと言うことも結構ある。 また土地を購入後に思っていた家が建てられない(近隣問題、公法規制(きちんと土地の重要説明を受けていたとしても素人には予想の付かないこともある)というケースもある。 それならばその土地に建築可能なプランがあらかじめ提示されている状態のほうがわかりやすく好ましいではないか。またそのプランに対して大幅な変更を加えて、その結果金額がいくらになるか事前にわかっていれば問題がないのではないか。 最初から引越しまでのトータルの資金計画が明示されているほうが普通の人間にはわかりやすいと思う。 みんな必要性があって家を買わなければいけない。できるだけ利口に(安く)家を買いたいと思っている。出来上がった家を買うほうが簡単で諸費用も安く付くしわかりやすい。 しかし、せっかく家を買うのなら家を買うより自分の気に入った家を建てるほうが良いのではないかと思います。 そのような意味で建築条件付の土地は、建売よりも自由度が高く、土地だけの購入よりも予算的に明確・低コスト、一般のお客様にとってメリットのほうが大きいと思います。 また建築条件付の土地の分譲地の場合同時に複数の家の建築が可能ですので管理費等のコスト削減もでき、その結果がお客様の買値にも反映されます。 また、土地で利益を上げ建物でもというのはやりすぎではないかというようなことも思われているのかもしれません。 実際は土地で大きく利益を上げることなど不可能に近いのです。転売して大きな利益が上げられる土地などは事件地(いろんな金融業者が付いていたりわけのわからない占有者がいたり)か大規模な土地だけです。 分譲業者は、わけのわからないくらい縺れた権利関係を整理したり、何千平方メートルもある土地を開発・造成し一般人が買える大きさの土地にしたりして売っています。 分譲業者がいないと一般の人間が買うことのできる土地はかなり減ってしまうと思います。 それだけの苦労があるにもかかわらず、今の時期に土地を商品として抱えると赤字で売ることにもなりかねません。 よく考えると建築の利益だけが実際の利益なんていくこともよくあります。いろいろと書きましたが、言いたかったのは建築条件付の土地がなくなると世の中は建売だらけになる。建築条件付の土地であることのメリットも多い。というようなことです。 本筋とは外れている意見だとは思いますがあまりに今の自分の仕事を批判されているような気がしまして、書かせていただきました。 |
53:
匿名さん
[2009-02-28 14:01:00]
初めての者です
売主が工務店に通常坪単価で請負契約するかどうかとのことですが 実際にしているようです 坪単価で計算した総額を出して、その総額を項目ごとに分類して契約書を作成する 出来上がった契約書は積上方式っぽいですが実際は坪幾らで取り決めていると聞いております これはあくまでも業者間の契約だからできるものと思います 売主と工務店や大工との契約 売主は原価+利益で見積もりを施主に発行しますが工務店に支払う原価部分が坪幾らでほぼ決まっていますので 簡単に見積書が作成できても不思議ではないでしょう そもそも請負契約は原価の積上げ+手間賃でないといけないと思います が、現実には邪魔くさいので業者間では坪幾らで取り決めしておいて通常でない施工の時には別途取り決めるのではないでしょうか 重ねて申しますが、これが良いとは思っておりません |
54:
匿名さん
[2009-02-28 14:04:00]
だれも建築条件付の土地が悪いという話はしていない。
建築条件付の家を買う際、土地売買契約と建築請負契約を同時したりする業者が多発しておりそれが悪いという話。 |
55:
匿名さん
[2009-02-28 15:27:00]
ネットは便利だね。何回も変身できる。
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56:
匿名さん
[2009-02-28 16:15:00]
違法じゃないの?という質問への答えはまだですかな?
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57:
購入検討中さん
[2009-02-28 17:39:00]
請負契約前の打ち合わせ中です。
トピ主さんと同様で、平面図と外観が決まっています。 オプションの金額も算出され、標準仕様の部分は坪単価×家の大きさで 算出されています。 我が家も請負契約を勧められていますが、 実施設計というのはどんなものでしょう? 平面図は50分の1で記入されています。 |
58:
匿名さん
[2009-02-28 17:45:00]
38と44と53は確実に同一人物。やるならもう少しうまくやってよ。(笑)
44の >通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。 53の >売主が工務店に通常坪単価で請負契約するかどうかとのことですが どちらもそれ言うなら売主じゃなくて元請でしょ それと53の >売主と工務店や大工との契約 38の >個別に設計事務所に設計を依頼し、工務店・大工さん・部材・材料とすべてを注文で建築する場合はそうかもしれませんが 誰かも言ってたけど工務店と大工が並列で表現してるけど、発注の流れは元請→下請け(工務店)→孫受け(大工等専門業者)って素人でも知ってると思うんですが・・・・。 |
59:
匿名さん
[2009-02-28 18:01:00]
抱き合わせ商売として本来は独占禁止法違反、
となるはずのところを業界がごねて、自主ルールを作ってしっかりやってますという建前にして法の網をくぐり抜けているのが建築条件付土地販売。 1の事例はその自主ルールさえも無視している明らかな違反事例。 |
60:
匿名さん
[2009-02-28 18:11:00]
>57
それって建築条件付土地ですか? 土地売買契約はいつ結んだんですか? 相手はハウスメーカーそれとも工務店? 実施設計とは工事内容を確定することができる設計のこと。基本設計に基づいて、構造設計、設備設計を含めた総合設計をおこなう。図面は平面図、立面図はもちろんのこと、断面図、矩計図、仕様書、面積表、外部・内部仕上表、建具表、建具リスト、展開図、設備図などを作成する。また、構造図、構造計算報告書など、確認申請に必要な設計図書を作成する。原則として、この実施設計をもとに、施工業者と建築主は工事請負契約を締結 |
61:
匿名さん
[2009-02-28 18:13:00]
>59
わかりやすく模範的説明です。 |
62:
購入検討中さん
[2009-02-28 18:34:00]
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63:
購入検討中さん
[2009-02-28 23:41:00]
トピ主です。
皆さんたくさんの意見をありがとうございます。 我が家の場合、土地契約と同時の請負契約は早い(違法!?)との認識を持っています。 実施設計後というこですが、平面図と外観がきまっており、 標準は坪単価で計算されオプションも金額提示を受けています。 それ以外に決めることは、コンセント位置や建具の色品番、屋根材、住設機器のグレードアップによる追加金額あたりでしょうか? あとで決めるべきこともあれば教えてください。 これらが決まって建築確認寸前までで、請負契約をすればよいでしょうか? 請負契約後にキッチンの変更とかは、契約違反になるんでしょうか? |
64:
匿名さん
[2009-03-01 08:19:00]
>62
実施設計終わり見積もりが出て納得してからの契約でよいのでは? |
65:
44です
[2009-03-01 16:05:00]
58さん
何もわかってないのはあなたですよ。 自信満々なところ失礼ですが勝手に同一人物とか言われていますが、まったく違う方なんですけどね。 それと、 建築条件付の話ですから、売主です。 売主と買主(ここが条件付の土地売買契約と建物請負契約) 売主と工務店(建物請負契約) 工務店と大工・下請け(元請と下職関係) 52さんも同業者として同感です。 何を言っても揚げ足ばかりみたいですので失礼します。 |
66:
匿名さん
[2009-03-01 16:30:00]
一方は「土地の売主」と思って発言してたけど
聞いてるほうは「建物の売主」と話を受け取ってしまったが故の行き違いではなかろうかと。 土地の売買契約と、建物の請負契約は、まったく別々のものであります。 建築条件付の場合たまたま契約対象者が同じ(子会社等であって同じとは限らない場合あり)というだけであって 建物の請負契約だけを見れば、請負業者を「売主」ということはまずありません。 売買契約ではありませんので。 このスレ内での話しは主に請負契約・請負業者についての話であるようなので 業者を「売主」ということに強い違和感を感じるのは無理ないと思われます。 |
67:
匿名さん
[2009-03-01 16:56:00]
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68:
匿名さん
[2009-03-01 17:00:00]
>44
>通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。 ん? もしかして本当に土地の所有者が建設業者と請負契約しちゃうのかな?建売みたいに? で、完成品の建物を物として土地の買主と建物の売買契約をするという感覚? それは明らかに法的にアウトじゃない? そんなやり方は見たことないけど |
69:
匿名さん
[2009-03-01 17:01:00]
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70:
58
[2009-03-01 18:31:00]
まず44は、38による39の発言に対する反論であるから
これはフツーに誰が読んでも44=38。ここは違和感ない。 しかし、44と53は別人と主張しているが 38 >個別に設計事務所に設計を依頼し、工務店・大工さん・部材・材料とすべてを注文で建築する場>合はそうかもしれませんが 53 >売主と工務店や大工との契約 という表現は施主と工務店が契約するだけでなくさらに平行で大工とも契約するかのような表現になっているのは明らかに特異で同一人物の証拠。 さらに 売主という表現も元請だろうが、土地売買の売主だろうが別になんだっていいけど、請負と下請けの話をする時に元請といわず売主との表現は違和感があり特徴的。 別に揚げ足を取ってその表現が悪いといってるわけじゃない。誰が見ても同一人物。 同じやつが理論が崩壊しそうになるとコロコロ成りすますのはやめろって事。 |
71:
匿名さん
[2009-03-01 21:21:00]
最低限の知識としてはっときますわ
宅地建物取引業法 第33条(広告の開始時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (注)建築基準法6条1項 → 建築確認申請のこと 建設業法 第22条(一括下請負の禁止) 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない |
72:
44
[2009-03-02 03:07:00]
44ですが、もう来ないつもりでしたが覗いてみたら・・・44=38
そこはそうです。名前を同一で記載していますから変身などしていません。 それ以外の方(53さん)は違う方という事を66で伝えたかったのですが表現が足りなかったのであえて訂正しに来ました。 58さんいい加減ちゃんと理解してもらえませんかね? >理論が崩壊しそうになるとコロコロ成りすますのはやめろって事。 どこがですか? あくまでも文章ですから受取り方・伝わり方様々です。 文章・単語を間違った意味合いに認識されて、疑問に思われた発言等があったのでその都度細かに解説したつもりです。あなたのように文章力がなくて申し訳ありません。 あなたは大前提に「建築条件付売地」や「建物請負契約」の意味や内容・違いを全部知っていてそれだけの反論・意見をしているのですか? 同業者の方か、プロなんですか?不動産の売買の経験が何度もあるのですか? 言葉の中身や何を言いたいかを十分理解しようとせず、言葉尻を取ってミスリードしていますが。 >普通、買う気があるならまず申し込みをするでしょ。なんで申し込みをあえてしないでプランだ>け作るのですか?それが一般的ですか?????(苦笑) 土地を購入後に思っていた家が建てられない(近隣問題、公法規制(きちんと土地の重要説明を受けていたとしても素人には予想の付かないこともある)というケース心配されるので多々あります。 これも現場にいる業者の答えです。33さんの言うようにまず申込みをして欲しいのは山々ですし当然なのですが、しかしそれも現実です。 その間に土地に他からの申込みが入ってもしょうがないってお客様もいるんです。 「建築条件付売地」の3原則 以前は 1、3ケ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。 2、建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。 (停止条件) 3、建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人でなくてはいけない。 現在では、 1、3ケ月程度ではなく期限はもうけない。 2、停止条件でも解除条件でもどちらでもよい。(解除条件は土地の契約自体はあったことにな り、解約手数料等を請求しても良い) 3、建築を請け負う業者に制限は設けない。 建築条件付契約をした事がある方や、多少でも関った事がある方は表現的に理解してくれる場と思い書きましたが、こう見るとほとんどの方は知らないんですね? 土地を所有している方の建物単体の「建築請負契約」とは別の話しをしているつもりなんです。 ほとんどの大手HMも自分の会社には大工などいないと思います。 材料支給など地元工務店が建てています。 表現は悪いですが丸投げも同意があれば構わないと記載あります。 打合せ・設計・施工管理を売主が行い、地元工務店が建築するのがそうじゃないでしょうか? 建物を建てるにも十人十色色々な発注方法があるし、土地も同様です。 知合いに大工がいる、基礎やがいる、設計士がいる、材料やがいる等分離発注と言う事だってあります。 52さんの言葉をお借りすれば、 実際そのような形で不動産を販売している人間としてそんなにおかしなことをしているとは思えない 今の自分の仕事を批判されているような気がしまして、書かせていただきました |
73:
入居予定さん
[2009-03-02 04:20:00]
私も建築条件付きの土地からの購入で建てましたが、全く元のプランはない状態での契約で、そこから外観間取りからすべて決定していきました(決定まで2ヶ月半かかりました)。外観がある程度決まっていれば、間取りもそんなに変更できないわけで、それなら建売とあまり変わりないのでは?
>44さん いわゆる「売り建て」というのを肯定されているわけですよね。他のスレでも問題になっていましたが、現在の法律では違反なのでは? **(近隣問題、公法規制(きちんと土地の重要説明を受けていたとしても素人には予想の付かないこともある)** これらを含めて3か月程度で住宅(外観・間取り・設備など)を煮詰めていき、それで両者の合意がなければ、土地の売買契約が無効になればよいだけですよね。それをわざわざ間取り・外観ありきで話す必要性がわかりません。 また「注文」ではなく、「売り建て」のよさをおっしゃってますが、よくわかりません(注文より安いということであれば注文を仕様を下げて安く作ればよいのだし、建売より自由度がきく(設備アップできる)ということは金額が注文住宅に近くなると思います)。 |
74:
58
[2009-03-02 10:04:00]
>あくまでも文章ですから受取り方・伝わり方様々です。
>言葉の中身や何を言いたいかを十分理解しようとせず、言葉尻を取ってミスリードしていますが。 その表現が間違ってることが問題じゃなくて、普通は使わない同じ特異な表現を複数個所で使うということは同一人物だっていってるの。 さらに言うなら、34から38でも一回購入経験者から不動産屋に変身してる。 ええかげんにせい。 |
75:
匿名さん
[2009-03-02 10:04:00]
>土地を所有している方の建物単体の「建築請負契約」とは別の話しをしているつもりなんです。
建築条件付であろうが、土地を既に取得済みであろうが 「建築請負契約」の法的性格、実質的な性格はなんら変わりません。 売り建ては法的な問題をはらんでいたために72にあるような原則を設けているわけですが (それらをクリアしたとしても法的な問題が解決したわけではない) その場合、建築請負契約の発注者は土地を取得した側(たとえばスレヌシ)であって 建設を請負うのが土地の売主(又は別の建設業者)となります。 44さんは、土地の売主が建設の発注者であって、第3者たる工務店なりと請負契約を行うような書き方をされてますが、この形態ではかつての売り建てと同じで今では明らかな違法と思われますが。 >表現は悪いですが丸投げも同意があれば構わないと記載あります。 同意があれば構いませんが、普通積極的に同意する人はいませんね。 >打合せ・設計・施工管理を売主が行い、地元工務店が建築するのがそうじゃないでしょうか? まず、施工と設計は別です。設計をいくらしてても関係ありません。打ち合わせもそうです。 一不動産屋さんが「実質的な」施工管理をするというのですか? たまに現場行く程度を実質的な管理とはいいません。 総合的な建設計画、工程管理、安全管理、仮設計画、下請負人の調整・技術管理指導監督等etc それらのことを実質的に行って丸投げでないと判断されます。 44さんがそこまでしてるなら問題ないです。 大手HMも(丸投げを)やってるじゃないかと言いそうですが、もちろん違法です。アウトです。 |
76:
33
[2009-03-02 11:19:00]
>土地を購入後に思っていた家が建てられない(近隣問題、公法規制(きちんと土地の重要説明。>を受けていたとしても素人には予想の付かないこともある)というケース心配されるので多々あ>ります。
>これも現場にいる業者の答えです。33さんの言うようにまず申込みをして欲しいのは山々ですし>当然なのですが、しかしそれも現実です。 >その間に土地に他からの申込みが入ってもしょうがないってお客様もいるんです。 貴殿の9を含めた主張をまとめると 大半の建築条件付の土地を購入する顧客は、近隣問題や公法規制の問題が心配なので申し込みをする前にまず詳細な外観や間取り、仕様の希望を申し込みをする前に業者と打ち合わせをするのがほとんど →よって一般的に申し込みをする前段階では大半の打ち合わせは終了している。 ということ??????? 買う気があるなら何故そんなことするのでしょうか?73さんがいうように3ヶ月でじっくりやってもいいし、さらにどうしてもというなら申し込みをして契約の前までにやればいいじゃないですか。申し込みすらしないでプラン練るなんてそんなこと一般的なわけないでしょ。 |
77:
匿名さん
[2009-03-02 20:24:00]
53です
えらく勘ぐられているようですが私は53以外に書き込んでおりません 私は建設関係の仕事もしてないので、悪く言われたから反論した とかではなく 実際に坪幾らで計算している売主さんがいるって事を伝えたかっただけです どれが普通か、法律違反か、といった事でなくただそんなとこがあるって 土地の売主と建設請負工務店や大工を同一視したような表現だったかもしれませんが 私の知っている売主は法人を3社つくり利益を分散しています 売主法人代表者親父 工務店法人代表者妻 設計事務所代表者息子 ってとこです 売主の親父はどの会社で利益上げてもいいって思ってます 実質全部おやじの会社 販売する事によって変動する費用は材料費と大工の工賃(細かいのは抜いてね) 材料は供給元と単価決めているからいつも使っている材料なら分かる 大工の工賃は坪幾らで頼むらしいので分かる あとざっくり壁の広さが分かれば原価が出せるらしいです そこに利益乗っけて見積もりを作成 あとは前述の通りそれらしく作り直す 私はどちらかというとそんな事してたらアカンヤロって言いたかったのですが・・・ |
78:
52
[2009-03-03 09:42:00]
76さんへ
購入者はスピード勝負です。よい物件は先に売れてしまうかもしれません。 かといってどんな建物が建つかわからない土地を買うというのもちょっと。 販売者も土地契約後三ヶ月間打ち合わせをして思ったことができないから解約というのを繰り替えすと経費の無駄もばかにならない。 土地の契約前に建物のに関してできるだけつめておくのは基本中の基本です。 それをきっちりしていないと、言った言わない、常識的にあり得ないなどの水掛け論がでてくる可能性が多い。 ただし、詳細まで打ち合わせをしてから契約するか、平面、立面、仕様、金額まででとめておくかはあくまでお客様と販売側の合意の上です。お客様が安心できる、信用できるというところまで行かないと契約はできません。ただし打合せの間に他のお客様が即欲しいと言われたらそちらが優先となるケースもあります(現在打ち合わせ中の方から申込をいただいてこちらがそれを了承した場合は除きます)。先にお話しているお客様にすれば腹が立つかもしれませんが、販売側にすればどちらも大事なお客様ですからしかたがありません。 ただし、このご時勢に取りあいになるような物件があるかはなんとも言えないところもありますが、それでも売れている現場はそこそこあります。 |
79:
匿名さん
[2009-03-03 10:10:00]
>53
>売主が工務店に通常坪単価で請負契約するかどうかとのことですが >実際にしているようです >これはあくまでも業者間の契約だからできるものと思います この表現がおかしかった&44と一緒だったんで勘ぐられたんでしょう。 普通こんなことありませんから。 (普通、というのは「今では」という意味であり、一昔前はありました。今はないというより「あってはいけない」という感じ) 元請と下請け間の請負契約という意味で仰ってたんなら意味は通らなくもないです。 が、話の流れ的にはず〜っと建主と元請業者との請負契約の話がされてたので いきなり元請と下請けの契約の話が出るのがおかしいし話を出す意味がありません。 よく分からないながらに44の書き方真似しちゃったってところでしょうか。 まあ同一人物かどうかはどうでもいいし、気にしてるのは一人なので気にしないでいいと思うけど。 77で書かれてるのは別におかしいとは思いませんよ。 ただ通常建設工事請負契約を結ぶのはそこで言う工務店と土地の買主である建主(実際住む人)であるということです。 売主が建設業許可を持っていれば、土地の買主と売主が建設工事請負契約をして 売主が元請として、妻が代表の工務店が下請けとして工事することは可能です。 (丸投げする場合には許可が必要) ただ実質何もしない売主分の経費もかかるということだから建主にメリットはない。デメリットだらけ。 売主と工務店が建設工事請負契約するのは建売の形態ですね。 建売と建築条件付は全く違った形態です。 >材料は供給元と単価決めているからいつも使っている材料なら分かる >あとざっくり壁の広さが分かれば原価が出せるらしいです 壁の広さ×単価の計算してるってことでしょ。ざっくりでも。普通それを明細書に書く(書かせる)んですよ。 床面積の坪いくらの計算とは全く意味が異なります。 何社かで見積もりして見比べれば、ひろった㎡数は微妙に変わってきます。 そういう意味でのざっくりのレベルなら別に構いません。 単価を書くことが重要です。変更があったときの増減の確認に必要なんです。 工賃は普通で坪(㎡)いくら、mいくらです。実際にそうなんだからそう書いて構わないものです。 (ただしまとまった数量の場合であって、小さい仕事なら人工になったりします。また業種によります) 業者によってはちゃんと坪いくらと見積明細に書いてたりしますね。一式表記が多いとは思いますが。 |
80:
匿名さん
[2009-03-03 10:42:00]
私も建築条件付で家を建てました。
その工務店は前金100万円以外は、土地代金含む全ての残金は引渡し時に一括払いでした。 財務に余裕があるからできることなのでしょう。 倒産が増えている昨今、こういう業者を選ぶことも大事ではないですか? |
81:
匿名さん
[2009-03-03 11:09:00]
|
82:
80
[2009-03-03 11:30:00]
>>81
プランが決まった頃だったような記憶です。 プランはカミサンがなんどもなんども間取りを練り直したので2ヵ月後くらいにようやく決めました。 前払い金(手付金)はその土地を案内されて、1週間後に払いました。 |
83:
匿名さん
[2009-03-03 12:50:00]
売主が工務店と不動産屋とでは大分違うみたいね。
工務店は建てて稼ぐのが本分なので建てることに関してはそれなりに手順を踏んでちゃんとやる印象。(会社によるだろうけど) |
84:
匿名さん
[2009-03-03 14:17:00]
53です
79様 >普通こんなことありませんから。 >「あってはいけない」という感じ) 普通とか違法とか合法とか申し上げておりません なぜ下請や大工さんの話をしたかは 話の流れが 見積書が出来上がるの早すぎる→坪単価で計算してるから早いんだ→そんなの普通じゃない みたいな話になってましたので 元請けからすれば下請に発注する金額がわかれば利益乗せたら売値決定できる と申し上げたかった 下請けにまわさない場合でも原価わかればざっくりわかる その原価を坪単価を基準に計算してるって事です 標準的に決められた中から材料等選んでもらうだけなら30万/坪と決めておいて あと壁の広さだいたい+設備300万+利益で総額計算する そんなええ加減な計算で総額2000万円とか決めて それを ○○工事一式1500万円 ○〇工事一式300万円 ○○工事一式200万円 ってそれらしく分類して見積もりを作成している会社があるって事です 標準でないものを希望した場合は出来ませんか追加でもらえばいいって考えてます 見積もりに単価が必要かとかあるべきだなんて話でなく そんな会社があるって話 私が家を買うなら単価まできちんと出してもらって契約しますよ 単価まで出してもらっても素人なんで正直あまりわからないと思いますが、仰る様に増減した時の比較ができませんし何を使われるかわかりませんので |
85:
匿名さん
[2009-03-03 14:20:00]
80です。
とにかく引き渡し時に一括払いにしておけば、途中倒産してもなんとか最悪の不幸は 免れられる。 土地代金は土地契約時に、地鎮祭時に○○%、上棟時に○○%、と支払いを請求してくるところは 運転回転資金に不安があるとおもって避けるのも方策だよ。 |
86:
44
[2009-03-03 14:44:00]
73さん
>「注文」ではなく、「売り建て」のよさをおっしゃってますが、よくわかりません(注文より安い>ということであれば注文を仕様を下げて安く作ればよいのだし、建売より自由度がきく(設備アッ>プできる)ということは金額が注文住宅に近くなると思います)。 参考までに質問です。 では注文と売建ては何が違うとお考えですか? |
87:
79
[2009-03-03 14:52:00]
>53さん
仰りたいこと分かりました。 私も一部読み込んでいない部分、勘違いしてた部分があったようです。 失礼いたしました。 79は、53さんへのレスという形で半分は53さんに言ったものではありますが 半分はそれをきっかけに御覧になってる方の知識になればということで余計なことも含めて書いてるつもりですので そのように受け取っていただければ幸いです。 |
88:
匿名さん
[2009-03-03 15:07:00]
44さんは「違法じゃないの?」という質問には一切答えない
答えられるだけの知識がないのか 答えられないようなことをしているのかのどっちかと受け取るしかないが。 それでいいってことだね?沈黙=yesとします。 |
89:
匿名さん
[2009-03-03 15:33:00]
53です
79様 御丁寧に返信くださりありがとうございます 私の知識が浅く表現が的確でなかったものと思います 皆様の参考になるように書かれるのは良いことだと思います 私も色々な方の御意見を参考にさせていただいておりますので 自分が書く時は注意します^^; |
90:
33
[2009-03-03 16:01:00]
|
91:
匿名さん
[2009-03-03 16:15:00]
>44
>坪数換算の話ですが、建築条件付きのお話しだったので説明しましたが、通常売主と工務店は坪数換算での請負契約を結んでいますよね。 >その上でお客様との間に売主・買主として請負があります。 あらためて読むと、疑いようも無く違法じゃないか。 業界ルールのグレーゾーンとかじゃなく真っ黒の。 建物の売買契約にして建物分の手数料も取ってるだろ。 |
建築条件付土地で3ヶ月ルールを適用しないでたった一週間でプラン立てて土地売買契約と請負契約を同時に結ぶのが一般的っていう説の是非を議論
↓
その際のプランが見積もりも含めて1週間でできるのかって話になった。
↓
坪単価見積もりだから可能でありそれが一般的と主張
↓
坪単価見積もりなんて一般的じゃない
というのが今までの流れ。