いつも参考にさせていただいています。
建築条件付物件を年明けから打ち合わせしています。
間取りが決まり、外観が決まり、そろそろ土地契約をと言われています。
(工務店が3月決算のため3月中に土地決済したい様子有)
そこの工務店の慣習で、土地契約と建物請負契約は同時にするそうです。
これって違法ですか!?
私は土地契約が建築条件付きで、3か月以内に請負契約しないなら契約解除だと思っていたのですが、同時だともうあとにはひけないですよね。
現状、平面図の間取りと外観のみの打ち合わせで、
オプションも出て金額もでてるのですが、
これが請負契約のタイミングなのか、初めてなので謎です。
電気配線とか、外溝とか決めなきゃいけないことはまだまだあると思うのに、
皆さんは、どの段階で請負契約を結びましたか?
[スレ作成日時]2009-02-22 22:34:00
請負契約のタイミングはいつ!?
151:
匿名
[2010-09-11 10:14:50]
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152:
匿名さん
[2010-09-11 10:29:14]
ネットサーフィンで探しまくれば
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153:
匿名さん
[2010-09-20 19:14:56]
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154:
匿名さん
[2010-09-20 19:39:14]
契約の内容が具体的になって、整ったとき。
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155:
匿名さん
[2010-09-21 00:02:36]
公正な土地取引でないことは、明らかである。
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156:
匿名さん
[2010-09-21 10:46:00]
それを知ってて、やり過ごしている行政にも責任あり。
何のために、税金を納めているのか。 公務員の暇つぶしと、自己保全のための税金じゃないぞ。 |
157:
匿名さん
[2010-09-21 12:40:03]
家を作る前に必要な書類は、以下の図面が必要です。
これらが揃ってないと、何をどう作ったか分かりません。 1.案内図・付近見取図:敷地の位置を示した周辺地図 2.配置図:敷地内の建物の位置を正確に示した図面 3.仕上げ表・仕様書:使用される材料、施工方法を示した物 4.概要書・面積表:建ぺい率、容積率を示した図面 5.求積図:敷地面積、各階の面積を示した図面 6.各階平面図:間取図の事 7.立面図:東西南北方向の外観を示した図面 8.断面図:建物をX、Y方向に切断し高さに関する寸法を示した図面 9.矩計図(かなばかりず):基礎から屋根までの高さ関係を示した図面 10.基礎伏図:基礎工事完了状態を上から見た図面 11.各階床伏図:床下の骨組みの平面図 12.小屋伏図:屋根の骨組みを表した図面 13.屋根伏図:屋根を真上から見て雨どい、雪止めの位置を表した図面 14.天井伏図:天井点検口などの位置を表した図面 15.展開図:各部屋の4面を屏風ように示した図面 16.表面詳細図:床の高低さなどを詳しく示した図面。 17.軸組図:構造部の骨組みのを表し、補強金具の種類や位置を示す図面 18.建具表:使用建具をすべて示したもの 19.電気設備図 20.給排水衛生設備図 21.ガス設備図 22.外構図 23.構造計算書・構造図 24.施工中の写真 |
158:
匿名さん
[2010-09-21 12:40:42]
建築条件付に関する違法性
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jyouwa/topic2.htm 業者団体が公正取引委員会に自ら確認を求めた内容 (何故わざわざ確認するのだろうか?) http://www.homenavi.or.jp/frk/info0304010.htm |
159:
匿名さん
[2010-09-21 12:41:47]
自ら条件付の妥当性を確認した
首都圏不動産公正取引協議会なる社団法人 ↑ 構成会員 不動産協会など ↑ たくさんの住宅会社 で成り立っている。 気になって確認したら、17.12.26の公正取引委員会の再就職状況(HP公表)に首都圏不動産公正取引協議会とあった。 この妥当性の確認は、天下りOBのいる団体からのものである。 |
160:
匿名さん
[2010-09-21 12:44:26]
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161:
匿名さん
[2010-09-22 08:46:03]
悪徳業者の目の敵にされているタマホ-ムもそうだ。
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162:
匿名さん
[2010-09-25 14:25:09]
公正取引委員会
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163:
匿名さん
[2010-09-29 16:20:13]
第36条(契約締結等の時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項 の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 ・・・建築確認や造成の許可、開発許可などの許可が下りた後でなければ、契約を結んではならないょ。という意味。 |
164:
匿名さん
[2010-09-29 20:17:42]
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165:
匿名さん
[2010-09-30 12:31:45]
建築条件付土地取引の土地の売買および、建物建設請負契約の同時契約は、
どんな法律に当てはめ、判断すればよいのでしょうか。 |
166:
匿名さん
[2010-09-30 19:16:56]
宅地建物取引業法、独占禁止法、消費者契約法、いろいろまたがると思います。
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167:
匿名さん
[2010-09-30 20:18:38]
質問ですが
建築条件付土地取引での建設請負契約の同時契約は違法と考えてよいでしょうか。 |
168:
匿名
[2010-10-01 00:31:36]
>167
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/18919/ ここを覗いてみたら参考になりますよ。 不動産屋に騙されたと思われる人の怨み感溢れる意見があります。 「同時契約は悪だぁ〜!」 って感じです。 |
169:
匿名さん
[2010-10-04 08:51:34]
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170:
購入検討中さん
[2010-11-10 08:28:50]
うちは、口約束の契約はしたけど、書面の契約はまだ、
あと1ヶ月で建築確認申請するといっていたが、 口約束でも契約完了なのかな。 |
請負いのタイミングは分からん