はじめまして。
自分なりに市街化調整区域について調べてみたのですが
どうも良いことが書いておらずご相談させて頂きたいと思います。
この土地で戸建てを購入してしまったら将来的に条件が厳しく結局建て替えはできず改築程度しかできないとか・・。
そうなると建物自体に問題が生じた場合、自分の土地であっても
何もすることができないのでしょうか。
(放置するしかないのでしょうか?)
購入したい駅が決まっているのですが、駅から徒歩圏内とバス12,3分で2,000万円の差があるのでとても悩んでいます。
市街化調整区域について何か良い面をご存知の方が
いらっしゃいましたらお聞かせ頂けないでしょうか。
もしくは止めたほうが無難なのでしょうか・・。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-08-04 00:07:00
市街化調整区域の戸建てについて
61:
匿名さん
[2009-01-17 15:30:00]
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62:
No.60
[2009-01-17 19:30:00]
No.61さん
そうですね。既存宅地の指定を受けていた土地は11号になっている所が多いですね。 ただ、千葉県は線引き前宅地や既存宅地の指定を受けた所でないと、分家以外はキビシイ条件の市町村が多いです。市町村長が11号、12号、その他の指定をして知事の許可を受けていたと思いました。それに比べ埼玉県、茨城県はもっとゆるくなっていました。坂戸市・鶴ヶ島市などは調整区域の全域が8-3指定なんて所もありました(法改正に伴いキビシクなりました。乱開発されすぎだったのでしょうね)。包括承認基準の基準自体が市町村ごとに違ったり、申請の手順も違ったり(越谷市ですと29条が絡まないと、開発行為等の事前審査でOKです。)、20年継続の捉え方がちがったり・・・市町村の都市計画課に聞かないとはっきりわかりません。 |
63:
匿名さん
[2009-01-17 21:17:00]
No60です。
No61さん、ありがとうございました。 既存宅地だった土地以外でも、自治体によっては、家が建てられる可能性もあるのですね。 知りませんでした。 |
64:
匿名さん
[2009-05-01 23:51:00]
ヤフー不動産などに、これでもかーとばかり出ていた新築戸建て。
マンション掲示板でホットな論議が交わされている神奈川の超人気エリア。敷地33坪で3980万。 安い!と思って今日見学に行きましたが、市街化調整区域。前面というか周辺道路が2~3mで車の行き違い不可。LPガス。(物件はオール電化っぽいが) さらに、極めつけは物件の目の前に「急傾斜ナントカゴニョゴニョ地域」という神奈川県の立て看板が。 やはり調整区域はこのような物件がおおいのかなぁ・・・orz |
既存宅地だった土地は、包括承認基準でもおなじ扱いが多く、誰でも建築可能な
場合が多いと思います。
包括承認基準はいくつかの基準があり、千葉や埼玉でも既存宅地だった土地は包括承認基準の
うち、特に障害なく誰でも建築可能な土地になっていたと思うのですが。
No60さん、間違っていたら訂正してください。