今年の7月にマイホームを新築し、今日「家屋評価のお願い」というハガキが市役所から届きました。
調査方法は、「間取り・各部屋の仕上げ材・設備等の確認」(45分)
用意するものは「平面図・立面図」だそうです。
できるだけ家を散らかして、よくない家のように見せた方が、評価が下がって、税額も低くなったりするんでしょうか!?具体的な傾向と対策をご存知の方、経験者の方、関係者各位、どうぞよろしくご指導願います!!
[スレ作成日時]2004-12-21 20:41:00
固定資産税を安くする方法は?!
21:
匿名さん
[2005-06-08 17:03:00]
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22:
セント
[2005-06-08 17:16:00]
やっぱり無理ですよね。スレ主さんも完成から調査まで5ヶ月たってますし。
その間不自由するより、すぐ工事したほうが賢明ですね。 ありがとうございました。割り込み失礼致しました。 |
23:
匿名
[2005-06-08 17:28:00]
屋根つきのベランダって、1m以下の軒なら建築面積は増えないと聞きましたが、違うのですか?
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24:
セント
[2005-06-08 17:41:00]
躯体のバルコニーで幅2間奥行き半間で全体を覆う柱付のポリカ製の屋根です。
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大工設計士
[2005-06-10 20:30:00]
>>セントさん
それって図面の変更が必要だよ! (申請費を請求される!) それか・・・屋根を剥がして・・写真撮って・・役所に出すとかあるけど オイラは、後者の方だったが・・・大変だった・・・(・_・;) 屋根は、不燃材にしないとダメよん! (設計士に聞いた方がいいよ!) |
26:
匿名さん
[2005-06-10 20:47:00]
家屋調査うちの市は外見だけでした。
内覧があるとクロークの中まで見せるそうですが 外見しかしない場合は 確認申請図面に記載されていない 住宅設備は課税対象にならないってこと? |
27:
税理士
[2005-06-11 07:06:00]
>>26さん
完了検査・・・→市の職員 (中まで見て当たり前だが・・手抜きの職員も居る) 新築税・固定資産税・・・→税務署???誰? (中まで見る) >確認申請図面に記載されていない >住宅設備は課税対象にならないってこと? シッカリ見て行きます 贅沢な物は、税金UPです。 (書院やエレベーターなど) |
28:
匿名さん
[2005-06-11 09:15:00]
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29:
税理士
[2005-06-11 12:14:00]
>28さん
竣工検査 工事がほぼ終了したとき、その施工状態をチェックするために 行われる検査。まず施工会社や設計者・監理者などの工事責任者が行い、 その後に施主が立ち会って検査を行うのが一般的。後者を「施主検査」 と呼ぶことも。この時点で不具合が発見された場合は手直しを行い、 その仕上がりを確認、清掃などが完了してから建物を施工者から施主に引き渡す。 完了検査 建築確認を受けたすべての建築物は、工事完了後4日以内にその旨を 都道府県などの建築主事または指定確認検査機関に届け出て、 建築基準法と関連規定に適合しているかどうか検査を受ける必要がある。 これを「完了検査」と呼ぶ。完了検査に合格すると「検査済証」が交付され、 建物の使用が可能になる。なお、この検査済証は、住宅金融公庫融資を受けるための 必要書類の一つで、民間金融機関でも求められる場合がある。 新築税=不動産取得税 >市の職員・・・近年は民間委託になっています そうなんですか!?・・知らなかったです。 |
30:
セント
[2005-06-13 09:26:00]
市役所の固定資産税課に確認したところ、評価の為の調査日を指定できるそうです。
ただ、登記は完了しているほうが望ましく、 また、1月〜6月は前年分の調査を優先するので要望に添えないことがあるとの事でした。 |
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31:
カール
[2005-06-15 17:29:00]
スレ主は?
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32:
のび
[2005-06-18 17:30:00]
無知で家屋調査という事をしらずに
2階のロフトの壁に穴をあけてに観音開きの収納扉を付けて 屋根裏にコンパネ3枚(6.8m2)を敷いて床を作り収納スペースを自作しました 垂木を入れてビスで留めています 仕上げはコンパネのままです 建築面積や固定資産税の評価などに影響するのでしょうか? ご存じの片教えてください。 |
33:
税理士
[2005-06-18 17:52:00]
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34:
のび
[2005-06-19 00:17:00]
税理士さんありがとうございます
安堵いたしました (高さが1.6m直下階の床面積は35m2以上あります) |
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匿名さん
[2005-06-19 00:38:00]
あれ?高さは1.4mじゃ・・?自治体によっても違うかもしれないけど。
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36:
税理士
[2005-06-19 07:21:00]
・す・すまん 間違っている鴨(;^_^A; あせあせ
屋根裏部屋(グルニエ)・・「物入れの用途の場合ロフトでは無い。」 確かに、建築基準法では、ロフトもグルニエも同じ「小屋裏物置等」という扱いになります 「小屋裏物置等」は、天井高が1.4m以下で、直下の階の床面積の2分の1の 面積のものと定められています。 ここで気になるのは、階段の有無と建築面積です。 建築面積は変化無いですが・・・床面積は増えます・・・ (200平面を超えた場合・・・新築税・固定資産税がいきなり高額になります。) のびさんの場合 建築面積や固定資産税の評価には影響は、無いはずですが・・・ 担当設計士に聞くのが確実ですけどネ・・・ いっそこと・・天井を後20cm仮に下げときますか?!・・ (過去に天井高を計った家屋調査士を聞いた事は、ありませんが・・^_^;) m(__)m |
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税理士
[2005-06-19 07:32:00]
>>のびさん
高さが1.6mって水平天井ですか? 勾配天井の一番高い所ですか? 勾配だと天井高の計算式があります。 |
38:
匿名さん
[2005-06-19 10:35:00]
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39:
匿名さん
[2005-06-19 12:57:00]
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40:
匿名さん
[2005-06-19 20:12:00]
計算式は平均の高さではないかな!? ロフトは、関係ないかな!? |
うちの場合、1Fリビングを広げてその上に書斎を作りました。
建築確認はしませんでした。(つまり、違法建築)
しかしながら、役所は工事完了後に訪ねてきて、しっかり増築分課税されました。
建築確認を受ける部署と課税する部署が違うので、
違法建築がどうのという、話にはなりませんでしたね。