一戸建て何でも質問掲示板「番地の変更は可能でしょうか?」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-02-05 12:40:35
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実家の隣に分筆して戸建てを検討中です。
実家の番地は「42-4」。たぶん分筆後の番地は「42-7」になると思います。
小さい頃から住所を書く度に嫌でしたがこの先もずっと付き合うのはできれば
避けたいと考えております。
可能であれば番地変更ができないかと考えております。
例えが違いますが「金玉」さんは苗字を変えることができたと何かで知りました。
同様に番地を変更できる方法をご存知できたらご教授お願いします。

[スレ作成日時]2009-05-21 23:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

番地の変更は可能でしょうか?

No.2  
by 匿名さん 2009-05-21 23:53:00
嫌な理由は 「42-7」=死にな という語呂合わせだからでしょうか?
組みあわせだけが嫌なのか、全てを変えたいのか不明ですが、難しいでしょうね。

大抵の場合、その地域で一定の法則に従い付けられているでしょうから、
ご指摘のとおり、個人の問題である苗字と廻り全てを巻き込む可能性のある番地では
次元が違うと思いますね。まして分筆なら、変えられても「-7」だけでしょう。

これって結局は気分の問題なのでしょうが、その語呂合わせで実際に何か不幸な
出来事でも起こったことがあるのでしょうか???

どうしても気にしてしまう人に「気にするな」と言っても難しいのでしょうが、
「金玉」さんのように、それだけで人に笑われる可能性が明確であれば、
裁判というのも選択肢でしょうが、語呂合わせとなると・・・
No.3  
by 匿名さん 2009-05-22 08:58:00
回りにもたくさん土地を持っているなら(地主さんとか)分筆や合筆を繰り返せば地番を変える事はできる。
例えば42番の隣に41番の土地があれば、合筆すれば41番に吸収されて42番は無くなる。(原則として若い地番に吸収される)
No.4  
by 匿名さん 2009-05-22 11:43:00
小さい頃から住所を書く度・・ということは、
気にしている分筆後の番地っていうのは、地番ではなく住居表示番号のことですよね?

住居表示は新築した家の玄関の面する道路の番号で決まりますが、
家自体が別の番号の道路にも接していれば、役所に新築届けを出す時、
玄関はこの道路に面していても、家に出入りする時に使う道路は別の番号の道路になる、
と窓口で無理やり説明して、別の番号をゲットすることもできるかもしれません。

家が出来上がって、新築届けを出して住居表示が決定してからの変更は難しいと思いますが、
家を建てる前なら、何とでもなるように思えます。

まずは役所の住居表示係の窓口で、道路番号の地図を見せてもらって相談してみては?
No.5  
by 匿名さん 2009-05-22 11:46:00
そんな事気にするの?気持ちが小さいなぁ…
No.6  
by 匿名さん 2009-05-22 12:20:00
文章の内容から考えて、スレ主さんの地域では住居表示は実施されていないのでは?
地番=住所の話だと思いますよ。
もし住所表示ならば、いちいち地番や分筆の話はしないと思うので…。
No.7  
by 匿名さん 2009-05-22 16:59:00
うちは同じ番地が多い地域なので新築を機に市の方から新住居表示をいただきました
昔のことなので土地の分け方・売り方まではわかりません
親戚もいれば赤の他人もいます
市町村に事情を話して可能かたずねてみましょう
まずは電話で!
No.8  
by 匿名さん 2009-05-22 19:10:00
地方都市は地番=住居表示番号が多いですね。
地番は変更のしようがないはず・・・
管轄の法務局に問い合わせてみてくださいね。
No.9  
by ビギナーさん 2009-05-22 22:29:00
スレ主です。
みなさんアドバイスありがとうございます。

説明が足りなかったので追記します。

親(実家)の土地は42番地の1筆であり、他の地権者は道路境界および農業用水で行政(市)が
枝番で小さいですがあります。民での地権者はおりません。
41番地はありますが親の土地でなく別の地権者となっております。

42-7(死にな)のゴロも嫌ですが、それも含み「42番地」が嫌なのです。
このような地番は欠番でも良いのでは?と個人的に思うところです。
ですので全く使用予定のない地番等の割り当てができないものか?と考えております。

住居表示はありません。
あれは田舎者の私としては羨ましく思っております。
「●●丁目××番△△号」
イイ響きです。できることなら変えてもらいたいですが政令指定都市でもなく田舎町なので
導入予定もないと思います。

解決策が簡単にはなさそうなので分筆時に市役所に相談してみます。

もし良い案がありましたら別途ご教授お願いします。末永く待っております。
No.10  
by 匿名さん 2009-05-22 22:51:00
稀なケースですが…。地番が重複してる場合、混乱を避けるためどちらか一つを別地番に変更する事ができます。
あと、区画整理が行われた場合も別地番に変更したりします。
地番の変更は法務局の登記官が不動産登記法に則り職権で行います。
一個人の地番を変える方法は、分筆等で枝番を変えるくらいしかできません…残念ながら。
No.11  
by 匿名さん 2009-05-22 22:59:00
42年生まれの俺はどうしたらよいのでしょうか・・・
No.12  
by 匿名さん 2009-05-22 23:25:00
うちの夫はは42年7月4日生まれ。死になよ・・・ですか?
私は48年4月8日・・・シワシワですね。
No.13  
by 匿名さん 2009-05-23 00:10:00
「42」という数字がいい悪いというより、
個人的にスレ主さんの好みの数字でないというだけなのでは。
黒猫が不吉だという人もいれば、かわいがって飼っている人もいる
そんなのと同じ感覚かもしれない・・かな?

新築の機会に何とかしたい、という気持ちもわからなくもないです。
No.14  
by 匿名さん 2009-05-23 09:41:00
あたしのハハ親は、昭和18年1月8日生まれで「いやいや」。
ティティ親は、昭和19年1月9日生まれで「いくいく~」です・・・(^^;
No.15  
by 匿名さん 2009-05-24 00:07:00
42番地が嫌って…そんなの理由になってないよねf^_^;
No.16  
by 匿名さん 2009-05-24 01:11:00
まず自分の固定概念を変えてみる。
「42-7」なら
(4)幸せ(2)に(7)なる
と、言う風に良い捉え方をする。
数字の語呂なんて外国に行ったら意味合いが全く違ってくるし、語呂を意識する余り幸運を逃してしまうと言うことも有り得るかもしれません。
それに自分が思ってるほど周りの人は他人の番地など気にして見ていません。

逆に私は日本人があまり使わない数字(語呂)の方が斬新で囚われないスケールの大きさを感じます。←コレは私の主観ですが…。
No.17  
by 匿名さん 2009-05-24 08:11:00
気に入った番地のところに引越しなさい。
No.18  
by ビギナーさん 2009-05-24 08:27:00
スレ主です。

荒らすつもりはありませんが誕生日のゴロあわせの意見は本スレと全く関係ありません。

以後はご遠慮お願いします。

また番地の変更について意見を伺っているのに引越しの薦め等は全く論外の意見です。
借地又は新規に購入する土地でなく将来親から譲り受ける土地なのです。

引越しのような意見は苦渋の死活問題であれば誰でも思いつきます。

42番地が嫌なので可能であれば変更したいと伺っているのです。

人によって好きな番号嫌いな番号等違うかもしれませんが嫌いな番号であったら
合法的に変更が可能であったら方法をお願いします。

以上聞く立場でありながら生意気な発言もありますがご理解のうえ発言お願いします。
No.19  
by 匿名さん 2009-05-24 09:01:00
地番が気に入らないから変更するというのは不可能です。
もともと地番というのは整然と並んでいて、その場所を特定する意味あいもありました。
自由に地番変更できるなら大混乱してしまいますよ。
一度市役所なり法務局に相談に行くと良いでしょう。
そんなのできませんって笑われるのがオチです。
No.20  
by 匿名さん 2009-05-24 11:05:00
番地が嫌なので可能であれば変更したいという考え方自体がおかしいことが
わからないのが怖い。
No.21  
by 匿名さん 2009-05-24 11:15:00
車のナンバープレートじゃないんだから・・・常識的に考えれば答えがわかることだと思うけどね。
No.22  
by 匿名さん 2009-05-24 12:47:00
考え方を変えたらどうですか、というアドバイスには耳を貸さないわけね。
No.23  
by 匿名さん 2009-05-24 13:07:00
考え方を変えるも何も、「番号を変える為のアドバイスが欲しい」って聞いている人に「買い替えれば」って言うのはアドバイスとは言えないですね。

枝番なら変えられる方法があるよ。

測量士事務所に行って、分筆をしてから、合筆すれば枝番は新しく作られる。

ただ、分筆と合筆を繰り返すと、土地の広さが計算上、割り切れない部分が出てくる為、少し狭くなります。(1m2未満位)

尚、枝番でなく元の番号を変えるには、違う元番と合筆する方法もあります。
No.24  
by 匿名さん 2009-05-24 13:17:00
違う元番と合筆といっても、何筆も土地を持ってるんですかねぇ。
合筆するにしても、場合によっては近隣の筆界確認が必要で、費用も馬鹿になりませんし…。
No.25  
by 匿名さん 2009-05-24 13:22:00
42番地という地番が嫌なら、いくら分筆して枝番を変えても意味がありませんね。
結論として、土地を数筆持ってるなら合筆して42番の土地を吸収消滅させる。
これしか方法が無いですね。
一筆しかないなら潔く諦めましょう。
No.26  
by 匿名さん 2009-05-24 15:49:00
42-8なら覚えやすいよ。「しにがはち」ってね。
No.27  
by 匿名さん 2009-05-24 22:09:00
地番は明治の地租改正から連綿と続くその土地固有の番号です。
住居表示が未実施の地域のようなので地番イコール住所なのでしょうね。
人名や車のナンバープレートじゃないんだから
個人の好き嫌いでかえられようはずがありません。
あなたがその土地の地番が嫌いなので仮に変更したとして,その後その土地の
所有者になった人が,変更後の地番がいやで変更し・・・なんてどんどん個人の勝手で
変更したらどうなるか。
それが可能なら大混乱です。不動産登記制度が根幹から揺るがされます。
地番は登記官が職権で付番するものです。

恥をかくだけですので今回の件で法務局や市区町村役場へ行くのはやめた方がいいと思います。
No.28  
by 匿名さん 2009-05-24 22:22:00
そう?聞いてダメならあきらめがつくから、そのほうがいいのでは?
税金払っているんだから、相談くらい遠慮なく受けたらいいと思う。
No.29  
by 匿名さん 2009-05-24 22:38:00
訊くも恥、訊かぬも恥と言う所か。。
さて、スレ主さん、かれこれ論策尽きた様だがどうなさる?
No.30  
by 匿名さん 2009-05-24 22:43:00
苗字だって変えられないでしょ。
「金玉」と「42」じゃ事情は全然違うのがわからんのか。
No.31  
by 匿名さん 2009-05-24 22:49:00
皆さん 可笑しいことを言ってますね 相談者は住居表示を変更したいとの話でしょう
それを地籍更正しろとか法務局に行けとか何も知らないですね(笑)
役所の住居表示課の話をしてるのですじゃら適当なことを言ってるんじゃないですよ
まず 役所によっても違いますが土地を分筆か分割をして建築確認申請を提出をしてから玄関位置で決定されます
関西では大抵のところ10m玄関位置が離れたら42番の3になるか隣家が42-3であれば42-2-1か2になる可能性はあるのですが42の親番は絶対にとれません 法務局は関係ないので無駄足を運ばないようにね
No.32  
by 匿名さん 2009-05-25 00:04:00
>>09のスレ主さんの書込みによると、「住居表示はない」とありますよ。
No.33  
by 匿名さん 2009-05-25 00:11:00
逆に住居表示を実施すりゃ変わる可能性が高いかな。
地元要望で上がるように根回し始めれば良い。
No.34  
by 匿名さん 2009-05-25 00:36:00
住居表示のないところなんて日本全国どこもないですよ 居住中の建物が有る限り絶対にありますよ
地番と住居表示が一緒のところはありますが主さんが言ってるのは分筆後の7は地番のことですよ
No.35  
by 匿名さん 2009-05-25 07:29:00
7はどうでも良いじゃん…42が気に入らないだけなんだから。
ちゃんと読もうよ( ̄▽ ̄;)
No.36  
by 匿名さん 2009-05-25 08:55:00
最後の方しか見ないから>>31みたいなコメントするんだよ。
ちゃんと最初から読んでね。
スレ主の地域は住居表示は実施されていません。
地番=住所ね。

あと>>34も変。
住所と住居表示をごっちゃにしてない?
住居表示が実施されてない地域はたくさんあります。(特に田舎)
都市でも、京都市は住居表示が未実施です。
住居表示が実施されてない地域は、建物の所在地番が住所になるというだけの話。
No.37  
by 匿名さん 2009-05-26 21:21:00
奈良もね
No.38  
by 匿名さん 2009-05-27 23:48:00
スレ主の主旨から外れてすまんが、
私は4279ー94という番地が嫌です。
その番地も隣は4300ー25とアットランダムでメチャクチャです。
隣町は1-3-2とスマートなのに・・・

ユーザー登録はがきなどにも「住所 丁目 番 号」と印刷されていますが、我が家は書き込む欄がありません。
No.39  
by 匿名さん 2009-05-28 00:28:00
>>38
その隣町のスマートな住所ってのが住居表示だ。
住居表示の区域に含まれていない場合は原則地番=住所になり、
分合筆が行われたりするたびに住所が入り乱れていく。

一般住民は、地元有力者や地元議員あたりを通じて市町村に住居表示を
実施して欲しいと申し入れるのが精一杯だろうな。
No.40  
by ゴルスキ 2021-02-05 12:40:35
義理母の家と私の家は渡廊下でつながっていて一軒で登録されています。
しかし住所の番地が5-38-16と5-38-18になっています。
この度、義理母が亡くなり全て相続したので住所も同じにできないでしょうか。
一軒家で住所が2つあるのは何かと不便でおかしいと思うのですが。

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