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匿名さん [更新日時] 2013-03-05 14:05:42
 

前スレが1000を超えたので新しく立てました。

落ち着いて話し合いをしましょう。

前スレ
その1http://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
その2http://www.e-kodate.com/bbs/thread/160981/

[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28

 
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近所の子供がうちの前の道路でボール遊びします(その3)

614: 匿名さん 
[2011-09-25 12:07:11]
>612
それも例示列挙だよ。
ほかの条文には、ちゃんと交通の妨害となるような~と逃がしがあるでしょ?
行為に対して○○とたる場合~みたいな逃がしがあるんだよ
他の戸比較すると、交通の妨害=交通の頻繁が当てはまるんだよ
ではその、妨害や頻繁を判断するのは誰か?
本人でも保護者でもないんだよ
関連して、遊ばせている保護者への罰則もあるんだけど
そこにも交通の頻繁な~の一文があるんだよね
したがって例示列挙されてる場合に相当するかどうかは
本人や保護者が判断を下す所じゃないんだよ
だから、逆説的に頻繁ではないと保護者が勝手に判断して、[だから遊ばせても良い・合法だ]とはならないんだよ。
例示列挙相当かを判断するのが司法である以上は司法判断で認められるまではクロなんだよ
自己申告で頻繁ではない
というのがまかり通れば
法律の条文における具体・例示列挙は意味を成さなくなってしまうからね
例外の判断とはそういうことだよ
615: 匿名 
[2011-09-25 12:12:26]
>590みたいなこと言ってる人にグレーゾーンとか・・・・
相手にはキッチリさせるくせに自分だけはキッチリしない・・・・典型的だよね・・・
616: 匿名 
[2011-09-25 13:16:37]
手軽な路上遊びいいんじゃない 賛成です
617: 匿名さん 
[2011-09-25 13:58:06]
独りで何回も賛成唱えても意味無いと思われ.....
618: 匿名 
[2011-09-25 14:11:26]
反対してもなくならないよ
ここでいくら論じても現実は路上遊びはなくなりません

もし本当に反対なら頑張ってなくしてみてください

反対なんてただの机上の空論ですよ
619: 匿名 
[2011-09-25 16:26:35]
>614
>他の項比較すると、交通の妨害=交通の頻繁が当てはまるんだよ

交通が頻繁でなくとも交通の妨害は成立しますよ。
したがって交通の妨害=交通の頻繁とは言えません。
それにあなたの言葉を借りれば、それを判断するのはあなたではありません。

>例示列挙相当かを判断するのが司法である以上は司法判断で認められるまではクロなんだよ

それを言うのであれば司法判断が出るまではシロです。
620: 匿名 
[2011-09-25 16:28:11]
たった今家の斜め前で事故。子供ケガしたっぽい。
621: 匿名さん 
[2011-09-25 16:32:32]
>619
原則的に禁止の事項に置ける特例がある場合は司法判断が出ていない場合は原則に基づいて禁止として扱うのですよ。
要するに、クロです。
622: 匿名 
[2011-09-25 16:38:19]
原則禁止ではありません。したがってシロです。
623: 匿名 
[2011-09-25 18:20:52]
交通の頻繁でない
と例外を出してるんだから
原則的に禁止だよ。
その例外を最終的に判断するのは司法
現場で判断するのは警察官
判断され認められて初めて例外認定されてお咎め無しになる
したがって、原則禁止。
624: 匿名 
[2011-09-25 18:26:36]
道路でのボール遊びは、一部の例外的状況を除いて禁止されています。
例外的状況の判断は
子供や保護者が自分勝手にするものではありません。
どうしても何が何でもしたい場合は最寄りの警察の判断を仰ぐのが合法的です。
625: 匿名 
[2011-09-25 19:12:52]
>交通の頻繁でない
>と例外を出してるんだから
>原則的に禁止だよ。

逆ですよ、交通の頻繁な場合に禁止しているのであって、原則禁止ではありません。
626: 匿名 
[2011-09-25 19:49:00]
どっちにしても、自分ちの前でやってほしくないなら、うるさいババァって言われるの覚悟で、やめろって言うしかないよ(^∇^)

627: 匿名さん 
[2011-09-25 20:05:33]
>625
ひんぱんかどうかを判断するのは警察なんだよね?
それなら原則禁止でしょ
だって自分で判断したのじゃ駄目なんだったらそういうことでしょ
ひんぱんかどうかを判断してひんぱんだと判断しなければ何も言わないってだけでしょうよ
条文はその指標でしょ
見逃す場合の条件がひんぱんかどうかなんでしょ
ひんぱんな場合って判断をするのが取り締まる側なら基本的に禁止でしょうね
628: 匿名 
[2011-09-25 20:27:20]
>ひんぱんかどうかを判断するのは警察なんだよね?
>それなら原則禁止でしょ

運用の話と法解釈の話は別物です。
現場の警察官も公務中とは言え、その判断はあくまでも個人の感覚に
よるものですから絶対ではありません。
それに警察の判断に不服があれば裁判することも出来ますからね。
629: 匿名 
[2011-09-25 21:31:14]
>628
警察官の現場の判断で止めるように言われて納得できなくて判断を司法に委ねるならそうなるだろうが
止めるように言われた時点では違法行為と認識されているということなんだよ
もそも貴方の求めているのが最終判断であるならなおさら原則禁止と言う事
そもそも法解釈なんて言ってる人が限定列挙と例示列挙を間違えて、逆説をもってして頻繁でないなら良いと言うのもおかしな話だよ。
頻繁かどうかの判断を下す立場でもない人間が勝手に判断して遊ばせてるのは
本当に頻繁かどうかもハッキリしてない以上、判断が下されるまでは、[頻繁でない]という条件を満たしているか不明なのでボール遊びは違法行為になります。
条件を満たしていると認定されれば合法です。
条件付の条文ならば、条件を満たしていると認められなければならないから当然ですよ。
遊ばせたいならば裁判でも何でもして認めてもらえばいいよ。
それをしないなら違法行為を確信犯でしている人ってことになりますよ。
630: 匿名 
[2011-09-25 21:46:30]
[頻繁でない]という条件は必要ありません。
条文は「頻繁である」という条件を満たした場合のみ禁止と言うものです。
「頻繁」が否かハッキリしない内は条件を満たしたことにはなりません。
631: 匿名さん 
[2011-09-25 21:49:05]
疑問なんだけど、学校に交通安全協会の方や警察の方が交通安全教室とかで
来た時に、道路は遊び場じゃないからと言って遊ばないように指導して
バッヂと印刷物を配布して子供が貰ってきましたが、628さんの言うのが本当なら
その教室で教えたことは虚偽を教えたということになりますよね?
原則で禁止されてもいないことを禁止するというのは、それじたい違法行為ですよね?
原則禁止でないなら遊んでいても何ら問題は無いはずなのに、遊んではだめですとか
警察に捕まっちゃうとか、ウソを教えてる事になりますよね?
632: 匿名 
[2011-09-25 21:50:51]
因みに二時間遊んでいてもその間車が一台も通らない路地を
「交通がひんぱんな道路」と判断する警察官がいるとは思えませんけどね。
633: 匿名さん 
[2011-09-25 21:59:28]
>630
それはアンタがすり替えてるだけで同じ事だよ
頻繁でない、と言ったのは現場の警官の判断が不服なら裁判だ、と言うからだよ
争点は頻繁か否かだから
アンタが勝つためには頻繁ではなかったと認めさせる必要があるからね。
ハッキリしない内は条件を満たした事にならないなら
頻繁ではないからやって良いという事ではない
ということだよ、司法にしか判断のしようのないことだからね。
要するにハッキリしない内は遊んじゃダメってことさ。
だってアンタにも判断の権限は無いんだから勝手に判断して遊ばせることは出来ないからね。やれば違法だし。

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