今土地をさがしているんですが、
立地、環境的には申し分のない土地がありました。
しかし、その土地には私道持分があります。
まず分譲地内に5区画の専用通路部分あり(共有持分、地役権設定あり)、
分譲地から、公道までも既存の私道で、私道部分あり(私道面積477.4㎡、共有持分)
とうい条件があります。
結構長い私道ですよね。。。。
こういう物件は後でトラブルの起きる可能性がたかいでしょうか?
皆さんなら避けますか?
うちの地域では人気の高級住宅地で、自分たちの手の出る大きさの区画はあまりでないので、魅力的ではあるんですけど、、、。どうでしょう?
ご意見ください。
[スレ作成日時]2008-07-14 00:53:00
私道のある物件はどうですか?
51:
45
[2009-06-07 23:21:00]
|
52:
50
[2009-06-08 00:47:00]
>>45様
私の場合は都市銀行の本審査は問題無く通りましたが地方銀行では 公道に面していない土地の担保価値を考えると融資は難しいと断られました。 通行承諾書さえあれば通常の生活等においては問題ないとは思いますが・・・ 近隣の方が相続や売買によって接している私道部分が他者のものになった際に 通行承諾書では法的な拘束力は無く場合によっては通行地役権の登記が必要に なると私は理解しています。 しかし登記までとなると及び腰になる方も多いと思いますし 将来的に位置指定にもっていければ幸い位に考えるしかないのかもしれません。 また購入後にやむおえない事情で他者にその土地を売るようなことがある際には 新たな買主が住宅ローンを組めないなんてことがあり得るというリスクも考えて おかねばならないですね。 |
53:
kigurouroujin [男性 70代]
[2015-07-07 20:58:03]
全体で4世帯分の土地で、奥にあたる箇所に2世帯分の土地があります。その2世帯には、お互いに通行できる私道が必要です。その内1世帯は長く住んでいましたが、残りの1世帯が 最近 家を建てて住み始めました。しばらくして、その家に通じている側の私道を舗装しました。ところが、すでに住んでいた人が施していた舗装道路より、中央に縁石を入れて はっきり判るように、わずかですが高くしました。この結果、2~3cmかと思われますが、段差が生じています。この段差でも、老人になってくると、つまずいて転倒の危険性があります。先日も 転倒しそうになりました。相手の舗装は2~3年前のことですが、改善を求めることができるでしょうか?
|
私も似た様な物件ですが本当に通行地役権は必要ないのですか?
住宅ローンを利用せず現金で購入&住宅建設なら問題ないのでしょうが私は住宅ローンをJAでお願いするつもりだったのでJAに確認したら私道で位置指定道路になっていないと通行地役権を設定しなければ審査が通らないと言われました。