管理組合・管理会社・理事会「高額な修繕費」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-09-15 10:36:34
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分譲マンションの理事長をしております。
実質の業務は全て業者に任せているのですが、(業者に管理者になってもらっています)
高額な修繕費を請求されて困っています。
具体的な項目が記載されておらず、金額の妥当性も判断がつかない状況です。
(~作業一式のような記載)
もちろん一般的な視点から法外な金額だとはわかるのですが、客観的に判断がつかない状況です。

このような状況の下、管理組合に支払義務はあるのでしょうか?

ちなみに修繕といっているのは、壊れた箇所の修理のことで、大規模修繕のようなものではないです。

[スレ作成日時]2011-09-09 12:29:44

 
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高額な修繕費

61: 匿名さん 
[2011-09-14 11:12:41]
>「一月に限られ」? なんのこっちゃ?手元においとく期間かい?
コピペで教えましょう。管理会社には横領をする者が多いのでその損失を無くするために下記の規制が設けられました。
財産の分別管理(第87条第2項関係)
第87条第2項第1号においては、金銭である財産の分別管理の方法として、
イ 区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分 の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末 日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とするものとする。以下同じ。)に移し換える方法
ロ 区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理する
とともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から 当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保 管口座に移し換える方法
ハ 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方法 の3種類を定めることとする。
2 保証契約の締結(第87条第3項関係)
管理業者が1イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則 として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(ロの方法 による場合にあっては、管理費用に充当する金銭)の額の合計額以上の額につき有効な保 証契約を締結していなければならない旨を定めることとする。
3 印鑑等の管理の禁止(第87条第4項関係)
修繕積立金等金銭を1イからハまでの方法により管理する場合の保管口座又は収納・保 管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等について、原則として管理業 者が管理してはならない旨を定めることとする。
62: 匿名さん 
[2011-09-14 16:23:26]
↑59と何が違う?
63: 匿名さん 
[2011-09-14 16:39:21]
>なんのこっちゃ?
と言うから教えた迄の事よ。
64: 匿名さん 
[2011-09-14 17:18:03]
↑ごくろう
65: 匿名さん 
[2011-09-15 06:50:21]
この位は勉強しろよな。
66: 匿名さん 
[2011-09-15 10:36:34]
↑早朝からごくろう

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