東京23区内の住宅密集地に住んでいます。
当方が新築一戸建てを購入し転居後、半年後に隣接地に新築工事が始まりました。
間もなく完成するようです。
東京にお住まいの方はわかると思いますが、敷地ギリギリまで足場を組まれ(一部のパイプははみ出ています)
平日19時頃まで、祝日・日曜日も工事が行われることもあります。
また工事車両が複数共有部分(私道)を長時間駐車しております。
今後のお付き合いもありますので、クレームも入れておりませんが
適正な範囲で要求したいと考えています。
(当方のリビングに面するところへ目隠し設置、完了後の高圧洗浄は要求する予定)
要求できる内容やアドバイス等ありましたら、宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2009-05-12 20:53:00
隣接地で新築工事の際、要求できること
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[2009-05-13 02:03:00]
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匿名さん
[2009-05-13 02:40:00]
スレ主さん
自分が何を要求したいんでしょうねぇ そんなのお互い様だと思うのですが・・・ 自分が逆だったらと思いませんか? |
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匿名さん
[2009-05-13 03:06:00]
まずスレ主のここの掲示板での様子を伺ってましたがなかなか言ってる事が伝わりませんね。
それなのに皆さん、親切に答えてらして優しいですね。 一体スレ主は、どこに行ったんでしょうか。 |
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匿名さん
[2009-05-13 04:11:00]
スレ主さんの家を建てる時は職人さん方は必ず9-17時で仕事を終えて帰っておられたのですか?
車の駐車についても近隣の方々が迷惑を被ったケースはなかったとも言い切れます? スレ主さんの耳に届いてないだけで、近隣の方々にしてみればスレ主さんの家を建築中にもいろいろあったんではありませんか? それに将来 スレ主さんの家も近隣の家もリフォームや建て替えをする事もあるだろうし(屋根や外壁の定期的なメンテナンスはどんな家だろうと必ず必要だし)、 そんな時に私道を共有名義で持っているような方々とはお互い様の精神でいないと 売却したい時や相続時になって問題化しかねませんよ。 権利を主張し、費用が発生する事を要求するのは簡単な事。 ただし自分が迷惑かける際には余計に権利を主張されても当然甘んじて全て受け入れますというお考えならすればいいかもですねー。 売却の際や相続の際にはその旨ちゃんと申し伝えましょうね。 ‥‥そんなことする必要ないと思ったなら、あなたも権利を盾にとった過剰な要求はしないほうが生涯安心して住めますよ。 ああ駐車場の泥汚れが気になるなら私なら自分で高圧洗浄機買ってきて掃除します。実際持ってますが便利ですよ。 |
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匿名さん
[2009-05-13 07:36:00]
ちっちゃなことは気にしない。ワカチコワカチコ。
工務店?HM?の作業員じゃなく会社に電話してみたら。相談という姿勢で話せばいい方向に行くと思うけど。一方的な言い方では後引くと思うし。 うまく話が出来なきゃクレーマーとおもわれるな。 隣の人を挨拶まわりに連れていって近所を紹介してあげる位の気持ちがなきゃ。 |
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匿名さん
[2009-05-13 07:52:00]
そんなに気にイラナイなら現場に直接言えば?ウチも共有道路の家だけど、アンマリ職人が無茶苦茶な車の止めかたしてたから、その場で言ったよ。道路、ウチの敷地が汚れた時も、一言綺麗にして帰ってね、と言いましたよ。言えば遣ってくれるし、遣ってくれないなら・・・・。
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匿名さん
[2009-05-13 08:09:00]
自分のテリトリー意識の強いスレ主がなぜ都会の建ぺい率、容積率が大きい狭小地 かつ 私道負担あり連名共有名義条件付きの土地に家を建てたのか、そこからして疑問ですね。
私道部分の共有名義が何軒分かは知りませんが、ただ単に道路を共有してるにあらず。 各家の敷地に到達するまでの地中に配管されているであろう上水道、下水道(とくによくある詰まりが問題)、ならびに上の道路が経年劣化や災害によって破壊されて 工事が必要になったら高額な工事代金は共有名義の人達との折半なんですよね。それもごねる人とかいれば上手く折半とはいかない場合もあり。 私道負担がない家や私道負担ありでも2項道路に指定されている道路なら自治体の負担で整備されますけど。 そういう意味もあって共有名義での私道負担ありの土地は普通敬遠されるし、売却時にもかなり不利な要素なんですが、あえてそんな条件の場所を選んだのはスレ主です。 テリトリー意識が強い人は建ぺい率、容積率が小さく広い敷地の土地で、公道に面した私道負担なしの接道条件のよい場所を求めるべきでしたね。 |
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匿名さん
[2009-05-13 08:53:00]
初めから二回目のように詳細なコメントしてればここまで叩かれなかったと思いますよ(^_^;)
正直言って最初の文面だけではクレーマー的な、傲慢な印象を受けました。 数戸がまとまっている分譲住宅地では、お互い様の意識がないとやっていけないという事を忘れてはいけないと思います。 スレ主さんの家を建築中の時も隣地に足場がはみだしていたでしょうし、私道部分に工場車両が停まっていたでしょうし。 あまりにも迷惑ならその場で言わないと、後になってからグダグタ文句言われても業者も困ると思います。 |
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匿名さん
[2009-05-13 11:05:00]
スレ主さんのリビングの窓は境界から1M以上離れているのでしょうか?
離れているなら目隠しは要求出来るけど、なぜもっと早い段階で窓の位置、種類(透明か型ガラスか等)を確認しなかったのでしょう? 早い段階ならサッシの変更も可能なのに… 高圧洗浄の件も今のうちから業者に、完成後どのように対応してくれるのか確認しておいた方がいいんじゃないの? 後からグチグチ言われたら本当にクレーマー扱いされますよ。 |
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匿名さん
[2009-05-13 11:13:00]
お互い様の有る、都内の狭い戸建て。何で自分の意見ばかり主張するのかな?都内に昔から住んでる下町の一戸建ての建て替えだったら、スレ主みたいの居ないよ。
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匿名さん
[2009-05-13 11:15:00]
こういったことは法律だけでは語れないけれど
法律ではどうなってるかは最低限知った上で語らないといけないだろうから紹介しときましょうか。 ****************************************************************************** (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 ****************************************************************************** 隣地に足場建てれます。正当な権利。 承諾がなければ…というのはあくまでも「家の中」に立ち入る場合であって、外の足場に関しては承諾なくてもOKてことかな。 これによって発生した損害は請求できるとあります。これは当然ですね。 しかし高圧洗浄という手段までスレヌシが指定するのは違う気がします。 ****************************************************************************** (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 ****************************************************************************** 「慣習に従う」とあります。これが全て。 「23区内の住宅密集地」の慣習じゃそこまで請求するのは無理があると思うけど。 |
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スレ主
[2009-05-13 12:30:00]
私が聞きたいことが伝わっていなかったので、もう一度書きます。
この掲示板は一戸建ての購入者が多く閲覧しており、2chのような掲示板と異なるものとものと認識 建設的有意義な意見や経験をお聞きできると思ってスレッドを立てました。 近隣の方とトラブルにならないため、話し合いをする前に一般的な状況をお聞きして 適正な範囲はどのあたりか確認したいと考えています。 目隠しについては 前にも書きましたが後から建築する方に設置する義務?があり一般的なことなのかと思っていました。 仕方ない主張すべきでないことでしたらサンシェードか何か付けたいと思います。 高圧洗浄については 工事現場は最後に掃除するものと思います。それと一緒に掃除してもらおうと思います。 >no.27さん 私道は、水道管も共同名義、敬遠される条件なんですか? 一つの土地を分割した分譲地で私道(4m以上?)をつけないといけない土地でした。 このあたりはマンションと同じなんですね。先々の工事の協議など知識不足でした。 ありがとうございます。 >no.29さん リビングの窓は境界から1M以上離れていません。 今になってこの書き込みをした私が悪いのですが 施工業者から図面の提示もありませんでした。 普通に生活していて、窓からこんにちはは生活しずらいので 設計する方がある程度考慮するだろうとの認識でした。 図面見せてくださいなんて言うのも変かなとも思っていました。 現在建設中の施工業者は工務店なのですが、下請け業者の管理がうまくできていないようです。 当方の施工業者が他の方へ迷惑をかけたかわかりませんが、生活している方にとっては 数ヶ月間の苦痛を受ける訳ですし、やはり適正に対処配慮しなければならないと思っています。 (施工業者しだいだと思いますが、足場の一部撤去でトラックに投げるように扱われ煩かったり・・・ 外出すれば良いと言われそうですが、家には乳児がおり大変でした) 結局私が求めているところは うちの近くの現場ではこんなことがあった(黙認した・クレーム入れた)等です。 |
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匿名さん
[2009-05-13 12:48:00]
>一般的な状況をお聞きして適正な範囲はどのあたりか確認したいと考えています。
>結局私が求めているところは >うちの近くの現場ではこんなことがあった(黙認した・クレーム入れた)等です。 そんなことを聞いてもあまり意味ありません。 それが適切な対応はどうかは分かりませんし。 一言で「一般」と言っても地域や慣習によって全く異なります。 違う慣習の地域の話を聞いても全く参考にならないというか、むしろ参考にするのは危険です。 |
34:
入居済み住民さん
[2009-05-13 12:52:00]
相談や意見を聞ききたい時は、もう少し謙虚に聞いたほうがいいよ。
自分の思いを文章にするのは難しいかもしれませんが、スレ主の文章、読んでいて”トゲ”を感じるんですよ。 高飛車に感じちゃうんですよね~。 ヤ●ーの知×袋にでも相談しときゃ、こんなに叩かれなかったかもね~。ここの住民は皆、親身に応えてくれるよ。 でも、聞き方があるんだよ。 少しは、クチの聞き方、学校の部活や会社組織で学ばなかったかい? |
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匿名さん
[2009-05-13 12:57:00]
まあ、好きなようにすれば良いよ。アンマリ他人の意見を鵜呑みにしないでね。言いたい事が有るなら取り合えず業者に言ってみなよ。その対応をレスしなよ。
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匿名さん
[2009-05-13 12:57:00]
アドバイスはいらねー
経験談だけ書き込め ってことですか… |
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匿名さん
[2009-05-13 13:08:00]
目隠しは無理です。やめておきましょう。
足場絡みの汚れについては最後に掃除して使用前の状態に復帰してもらいましょう。当然の要求です。 ただしあくまでも復帰の範囲。使う前以上に綺麗にさせるような要求はするべきではないでしょうね。 また、高圧洗浄しろだとかその手段までこちらが指図することではありません。 どうやって掃除(復帰)するのかは業者の考えることです。 終わったあとにチェックして、もっと綺麗だったぞちゃんとやれなりなんなりは言っても構わないでしょう。 夜間の音の出る工事は控えるようお願いするのは問題ありません。 音の出ない作業などこちらに被害が発生しない内容についてまでやるなと言うことはできません。 車についても言ってもいいでしょう。が、音や車については法的にどうだとか請求するだとかではなくて あくまでも民民の話合い、お願い、というレベルの話のつもりでいましょう。 上記やその他工事に関して何か言うときは 施主や現場の下請けの職人さんに言うのではなくて 必ず元請の工務店の現場管理者(現場監督)に直で言いましょう。 |
38:
匿名さん
[2009-05-13 13:19:00]
スレ主がわざわざスレ立てた意味が分かりません。
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匿名さん
[2009-05-13 13:32:00]
きっともう、わスレちゃったんでしょう・・・
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40:
契約済みさん
[2009-05-13 13:49:00]
経験談だけ聞いてどうするのでしょうか?
同じような状況で「目隠し付けさせました」って人と「目隠し付けてもらえませんでした」 って人がいたら、どう判断するの? 今までの書き込みはスレ主にとって全く意味が無いものですか? 皆さんスレ主の現状に沿ったアドバイスをしているのに・・・ 辛口の意見があってもそれも現実(世間)だと思ったほうがいい。 意見がいらないなら、最初からそういう趣旨だと書き込まなきゃダメ。 最初はアドバイスを求めておいて、不利な意見が多いので、そんなのは聞きたくない とは何と身勝手な・・・ |
そんなことはありません。隣地境界から1m以内の窓であれば要求されれば目隠しの義務はありますよ。民法(235条)に定められています。ただし「異なる慣習あるときは、その慣習に従う。」という例外規定があることはあります。