現在、一戸建て住宅を建てようと計画している者ですが、薪ストーブを入れようか検討しています。
雑誌では、二次燃焼させているので設置に気をつければほぼ大丈夫という感じで書かれていますが、
ネット上では、煙などで困っている人の発言もあり、他人に迷惑をかけてまで入れるのはどうかと思っています。
実際に薪ストーブでお困りの皆さん
どのような環境でどのような迷惑をこうむっているのか可能な範囲で具体的に教えてください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-03-11 19:26:00
薪ストーブでお困りの事例を教えてください
725:
e戸建てファンさん
[2009-04-11 19:45:00]
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726:
匿名さん
[2009-04-11 20:09:00]
ヤニ臭いのは本当嫌。
飲食店でも、ソファーに染み付いてるとこある。 |
727:
匿名さん
[2009-04-11 20:16:00]
>これは事務所衛生基準規則の浮遊粉塵基準(0.15mg/m3)でしょうね。
環境のことお詳しいようなので、もうひとつ教えて下さい。 オフィス(室内)と住宅地(屋外)、薪とタバコ、同列とはいかない気がしますけど、厳密に比較したらどうなんでしょうね。 |
728:
匿名さん
[2009-04-11 20:18:00]
ちなみに、学校環境衛生の基準では、二酸化炭素(CO2)の許容濃度は1,500 ppm 以下、一酸化炭素濃度は 10 ppm 以下、浮遊粉塵は0.1 mg/m3 以下と規定されております。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/04062201.pdf#search= 建築基準法でもビルの空調設備において、浮遊粉塵0.15㎎/㎥と規定されております。 http://www.soci.co.jp/html/documents/sick02.pdf#search= ライフスタイルの変化や住宅設備機器の充実にともない、住空間の快適性が要求されています。 このような住環境において換気設備の果たす役割はきわめて大きなものがあります。いうまでもなく、換気計画はそれぞれの建築物およびそれぞれの条件に応じて計画しなければなりません。 とくに中高層住宅やプレハブ住宅の普及により、気密性の高い住宅へ転換している今日は換気設備は欠かすことのできない設備となっています。 http://www.cextension.jp/tccj_webcat/C52070/0522.pdf#search ↑ 薪スの近隣は、外気が基準値以上である可能性が高く、換気できないことになります。 薪スユーザーのみならず、薪ス住宅を設計した設計士、工務店に対しても、空気汚染に関して検証を怠ったとして、健康被害に対する損害賠償は当然ありえます。 |
729:
匿名さん
[2009-04-11 20:24:00]
>薪スの近隣は、外気が基準値以上である可能性が高く、
質問ばかりで恐縮です。 これは何れかのデータを基にしたお話ですか? 損害賠償の結果を論じる前提として、これはデータ的に客観的なお話なのでしょうか? |
730:
匿名さん
[2009-04-11 20:28:00]
ビルの場合は、空調設備により浮遊粉塵を除去するフィルターがありますが、一般住宅では外気をそのまま吸気するだけですので、外気が基準値以上であれば、室内がその数値下になることはありえません。
もちろん、近隣住宅のすべての吸気口にフィルターを設置すればいいのですが、被害者が費用負担する必要はないでしょう。 そもそも、フィルターをつけなければならない状況にしたこと自体が問題です。 薪スハウスがいなければきれいな空気であった訳で、外で深呼吸もままならない状態にしたことをもってしても、損害賠償を含め十分裁判で勝つでしょう。 |
731:
匿名さん
[2009-04-11 20:33:00]
>外気が基準値以上であれば、
小生、最近ROMを始めたばかりで基本的なことをお聞きしますが、薪ストーブの排気について実測データってあるのですか? どうも話の前提としてその点がわかりにくいので、お詳しい方宜しくお願いします。 |
732:
匿名さん
[2009-04-11 20:48:00]
>No.228 by 煙
>測定場所 … 煙突から東南方向に10メートル位離れた場所。 > 二酸化炭素量(ppm) 一酸化炭素量(ppm) 浮遊粉塵(mg/m2) >ストーブ未使用時 336 0.1以下 0.01以下 >ストーブ使用時 322 0.6 0.283 ↑煙さんの貴重な測定結果です。 薪ストーブ業者による理想的な燃焼方法で、既に浮遊粉塵の基準値を超えているとのこと。 つまり、優良ユーザーであってもこの数値以上である可能性が高い。 なおかつ、実験が風下ではなかったとのことですので、優良ユーザーの場合でも、基準値を超えるのは20m範囲か、それ以上となるでしょう。 2~3件先まで被害が及ぶとなれば、住宅地では10件以上が対象となるでしょうから、損害賠償額もかさみますよ。 訴えられるより前にやめることをお勧め致します。 |
733:
匿名さん
[2009-04-11 20:58:00]
>薪ストーブ業者による理想的な燃焼方法で、既に浮遊粉塵の基準値を超えているとのこと。
なるほど、わかりやすいデータですね。 ありがとうございました。 二酸化炭素濃度が下がっていることと、サンプル数がどの程度あるのか少し気になるところですが、いずれにせよ、使用時に周辺環境に影響を与えることは確かなようですね。 それでもなお訴訟、損害賠償というのはやや一足飛びな感が拭えませんが。 自動車では各社とも排気データを公表していますが、ストーブメーカーは環境基準に対してそのようなものを公表しているのでしょうか。 |
734:
匿名さん
[2009-04-11 21:03:00]
京都の山奥の中学校が、暖房を薪ストーブにして温暖化対策の賞を取ってましたが、
教室内の空気が、学校環境衛生基準の浮遊粉塵0.1 mg/m3 以下となっているか、甚だ疑問です。 |
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735:
匿名さん
[2009-04-11 21:12:00]
>周辺環境に影響を与えることは確かなようですね。
>それでもなお訴訟、損害賠償というのはやや一足飛びな感が拭えませんが。 やめるよう申し入れてもやめないユーザーは、訴訟となる、ということです。 実際、被害を与えているのだから、損害賠償は当然です。 なので、住宅地ではやめた方がよい、ということです。 現在住宅地で焚いているユーザーも他人ごとではありませんよ。 この掲示板も長いので、数百名の方が見ているようです。 ユーザーより被害者の方が圧倒的に多いのですから、来年から暖房器具を見直す覚悟が必要でしょう。 |
736:
e戸建てファンさん
[2009-04-11 21:13:00]
>オフィス(室内)と住宅地(屋外)、薪とタバコ、同列とはいかない気がしますけど、厳密に比較したらどうなんでしょうね。
大気汚染における環境基準は以下ですから、タバコじゃない&屋外だから 問題が無い数値というわけではないですね。 ------------------------- 浮遊粒子状物質(SPM) 【環境基準】 1時間値の1日平均値が、1立方メートルあたり0.10mg以下であり、かつ1時間値が、1立方メートルあたり0.20mg以下であること。 【人および環境に及ぼす影響】 大気中に長時間浮遊している煤塵(ばいじん)、粉塵(ふんじん)などを、浮遊粉塵といいます。煤塵とは、ものの燃焼によって生じた煤(すす)などの固体粒子を総称したものです。浮遊粉塵のうち、10μm以下の粒子状物質のことを浮遊粒子状物質といい、ボイラーや自動車の排出ガスなどから発生するもので、大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。 http://www.kurashi-joho.net/koukagaku/200/240_1/ |
737:
匿名さん
[2009-04-11 21:15:00]
京都のことは存じませんが、甚だ疑問ということは、実際のところはわからないということでしょうか。
725さん、そのあたりお詳しいようにお見受けしますが、薪ストーブの煙の害って本当のところはどうなっているのでしょうか。 |
738:
匿名さん
[2009-04-11 21:15:00]
だ~か~ら、薪スの空気はクリーンだから迷惑かけてないとかいう薪ス万歳派がいる以上、煙突無しで建築もしくは煙突は偽物で蓋がされている状態で使用する方がいいのでは?
近所にお付き合い料を毎月2万ずつ配り歩くとか。 |
739:
匿名さん
[2009-04-11 21:26:00]
素人の質問なので気を悪くされたら恐縮ですが、工場のように煙突によって環境への影響を減らしているということはないのでしょうか。
そんな大変な商品が市場で普及しているというのもにわかに実感が湧かず、迷惑料などの具体論とのギャップを感じざるを得ないというのが正直なところです。 |
740:
匿名さん
[2009-04-11 21:38:00]
健康を害してまで温暖化対策を取るとは思えませんので、京都の中学校に実際に浮遊粉塵量を測定してもらったらいいでしょう。
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741:
匿名さん
[2009-04-11 21:46:00]
例えば、建築用材料でアスベスト含有量0.1%未満となったのはつい最近のことです。
平成18年 (2006年):大気汚染防止法に基づく排出作業規制強化(規制対象拡大)。労働安全衛生法・石綿障害予防規則改正(規制強化(対象となる建築物等の石綿含有量を1%以上から0.1%以上に)、石綿等の製造・使用の全面禁止) http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BF00/asubesuto/madoguchi.html 石綿含有量1%となったのも平成16年度なので、それ以前は野放しでした。 薪スの排気規制は、現在は野放し状態です。 しかし、ブームになっていますから、いずれは規制がかかるでしょう。 その前に、訴訟事例が出てくれば、自主的にやめるかな。 |
742:
e戸建てファンさん
[2009-04-11 21:46:00]
>自動車では各社とも排気データを公表していますが、ストーブメーカーは環境基準に対してそのようなものを公表しているのでしょうか。
EPA(アメリカの環境保護庁)が発表したデータによると理想的な条件の元での 最高スペックとしては最新の触媒機またはクリーンバーン機で1~4g/hの汚染物質を 排出しています。この量であれば薪ストーブの家を中心とした半径20m、高さ10mの 円柱状の大気に放出すると20×20×3.14×10=12560m3の容積があるので1000~4000mg/h の汚染物質の濃度は0.08~0.32mg/m3になります。 理想的な状態でこの数値だとすると焚き始めや吸気を絞った低出力運転はもっと大きな 数値でしょうし、無風時で濃縮されるような環境だと環境基準をクリアするのは 現状の最高機種でもハードルが高そうですね。 「アメリカの環境保護庁(EPA)が実施した薪ストーブ各社の実験データ」 http://www.firewood.jp/woodstove/epa.shtml |
743:
匿名さん
[2009-04-11 21:57:00]
>損害賠償というのはやや一足飛びな感が拭えませんが。
浮遊粉塵だけの話ではありませんよ。 元々その前に、隣には煙の臭いや煤などが飛んできて、家が汚れたり、煤や臭いで洗濯物に実害を受けている人がいるのですから。 又、薪を人目に付くところに一年中置きっぱなしていることも近隣の火災に対する不安を与える等総合的にみて、 裁判訴訟の対象となり得ます。 |
744:
匿名さん
[2009-04-11 22:04:00]
京都市に中学校の教室内を環境測定するよう申し入れました。
http://www.city.kyoto.lg.jp/main/soshiki_list.html |
これは事務所衛生基準規則の浮遊粉塵基準(0.15mg/m3)でしょうね。この濃度以上であれば
その環境の空気は汚染されているといえます。(一般的にはタバコによる汚染度を示す数値)
参考URL
「オフィスにおける分煙効果」
http://www.hiroshima-sanpo.jp/chu-shi-sanei48/syoroku/ippanII/II-3.htm...