住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。
[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/
[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04
住友林業 契約解除するといくら?
211:
匿名さん
[2015-05-13 21:47:43]
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212:
匿名さん
[2015-05-17 07:26:50]
211です。
会社が提携している○○土地家屋調査士事務所の○○氏(無資格者)と何度も打ち合わせさせておきながら、私の委任状を偽造して全く別の○○土地家屋調査士事務所に持って行っていました。打ち合わせを始めてから3か月後に初めて会った雇い主の○○土地家屋調査士から「あなたの仕事は受けていませんよ」と言われたときは、何が何だか理解できず、法務局にまで行っていた私の書類、またその人が勝手に取消の委任状で取り消しました。 その件を何度も住林に問いても、具体的な答えはなく、不正は無かった誠意を持って業務にあたったとしか答えず、(証拠も沢山あるのですが)会社としてそう答えるしかないのでしょうか。その様な住林からの返事を見るたび、精神的に参って行くばかりですので、国民生活センターに通報してお仕舞いにします。 私の土地に建てられると言っておきながら、建てられなかったばかりか、何でこんな手のこんだ事したのか全く分かりません。 |
213:
匿名さん
[2015-05-17 23:48:33]
>>212
203です。偽○○士というのは、土地家屋調査士の事だったのですね。 家を建てるにあたり、境界があいまいだとか分筆する必要があるなど土地がらみの問題があったのでしょうか? いずれにしても、土地家屋調査士の管轄は法務省です。(国土交通省に報告された時に、そのような事を言われなかったでしょうか?)ですから、偽土地家屋調査士の雇い主である○○土地家屋調査士事務所の所在地を管轄する法務局に、土地家屋調査士法第六十八条三項違反として通報するのが適当な対応だと思います。 ■土地家屋調査士法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO228.html 第六十八条三 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する 一.第六十八条第三項の規定に違反した者 |
214:
匿名さん
[2015-05-19 01:39:31]
213さん、ありがとうございます。
法務省に言ってみます(国土交通省からもそういわれました)。 2重印刷で作り上げたと思われる私の委任状は返って来ましたが、 実を云うとその後1か月半後に、要求されるまま、書類に私の配偶者も署名捺印、捨印まで押しました。 その書類は戻って来ていないので、また2重印刷される?と心配しています。 もらっていない、書かせていないと言います。 自宅でだったので嘘を突き通されても、まるで証拠はありません。 ○○さんは住林さんとは長い期間提携していると住林が言ってますし、「誠実に業務に励んだ、不正はなかった」と住林はいうばかりです。 |
215:
匿名さん
[2015-05-19 07:17:16]
>>214
>法務省に言ってみます(国土交通省からもそういわれました)。 言うのではなく、事の次第を文書にし、偽土地家屋調査士の名刺や住林との打ち合わせ議事録などの証拠を添えて提出しましょう。口頭で言うだけでは、法務局の担当者によっては記録として残らない可能性がありますから。 |
216:
匿名さん
[2015-05-24 09:46:12]
214です。
昨日法務局に打ち合わせ表など提出致しました。 その人を住林から提携業者と紹介され、打ち合わせを重ねましたが、先生と呼ばれていたし、本人も「何条何号で建てられます」と言うので、すっかり信用して、契約しました。半月ほど経って、他の業者さんから、本物ではないのではと教えてもらい、慌てて名刺を見直しましたら、土地家屋調査士の事務所の名刺の中の名前の前には、肩書はなかったです。 それでもその人は、土地家屋調査士の事務所には所属していると信じていましたが、(こうなった後から分かったことなのですが)住林は、雇い主になっている土地家屋調査士とは電話で話したことすら無いと、言います(私も、もめごとになって初めて雇い主の土地家屋調査士と会いました。)が住林さんは、その、公認者のふりをする人とだけは、長年携わって来ている様な口ぶりです。 なぜ別の土地家屋調査士の事務所に私の委任状まで偽造して持って行ったかについては、「真摯に受け止める」と住林さんは言うのですが、「説明して委任状を書かせた、偽造していない」と言い張り、警察に相談させて頂きましたがむずかしいようです。(私もやってみましたが、家庭でも2重印刷で簡単に委任状が出来ました)署名捺印したら、かならずコピー取るとか、携帯で写真を取ったりと、証を残した方がよいと思いました。 精神的に大変参っていますので、後は専門家の方にお任せしようと思います。たくさんの誠意ある暖かいご助言、励まし決して忘れません。ありがとうございました。 |
217:
匿名さん
[2015-05-24 16:12:00]
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218:
物件比較中さん [男性 30代]
[2016-02-14 22:03:37]
土地サポとかおすすめしてくるけど5万円獲って
ソフトに頼るありきたりのダサい設計。 やめたほうが良い。注文住宅って気がしない。 家づくりは楽しいっていうけど、プレッシャー ばかりかけてくるスミリンで建てる以上、 お楽しみは捨てた方が良い。 極めつけは、見積りはワンプライスの ブラックボックス積算。 折角のお金と休日を費やしても、時間の無駄です。 |
219:
匿名さん
[2016-02-14 22:29:28]
5万円は契約しなければ返ってくるんだから無料ってことでは?
最近は返金に応じないの? うちの場合は、高すぎたので解約したいって言ったら1か月後くらいに口座に入ってましたよ。 他で1000万くらい安く建てました。 |
220:
足長坊主
[2016-02-14 22:33:16]
>>218
目先のことや細かなことに迷わされておる。真理・道理を悟ることが大切じゃ。俗事を超越し、さとりの境地で物事にのぞむことを心がけるべし。 |
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221:
匿名さん
[2016-04-03 11:42:40]
>>218
>極めつけは、見積りはワンプライスの >ブラックボックス積算。 大抵のハスメーカーが詳細な見積りを出さないのは、 ・いくら利益を載せているかわかってしまうのでだしたくない ・下請けに坪いくらで工事を丸投げしているからそもそもだせない からでしょう。 住宅は、ほとんどが汎用部品で出来ており、作るのにも高度な技術は必要ありません。ですから工事1つ1つの見積もりをだしてしまったら、容易に他と比較検討されて施主から値下げ圧力を受けてしまいます。 もし詳細な見積もりを出してもらい価格に納得して家を建てたいのならば、ハウスメーカーではなくて工務店に相談するしかないと思います。詳しい見積もりをだしてくれる工務店が必ずあるはずです。(但し、そこが安いとは限りませんが) |
222:
匿名さん
[2016-04-03 11:52:38]
ちなみに建設業法では、工事の注文者(=施主)から請求があった場合には、詳しい見積りを出すように努めなければならないとされていますので、もし個人住宅の施主が詳しい見積もりを要求しだすようになると、ほとんどのハスメーカーは建設業法違反を問われる事になって、何らかの改善が図られるのではないかと思っています。(是非、そうなって欲しいものです。)
【建設業法より抜粋】 (建設工事の見積り等) 第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。 2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。 |
223:
匿名さん
[2016-05-01 13:03:10]
話しきくだけで
止められてよかった 契約なんかさせられてたら 大変なことになってたかも 助かったあ~~~~ |
224:
契約解除経験者
[2016-05-19 12:38:11]
申込金5万円を払い、
契約金として総額の1割を払った後ですが、解約できました。 契約後に打ち合わせを2回しましたが、全額返金してもらいました。 敷地調査報告書は既に受け取っていたので、5万円は敷地調査代として払いました。 私の経緯としては、 値引きをエサに契約を急がされたのですが、 契約前に営業さんが「できます」と言っていたことの多くが、 契約後、できなかったり、非常に高額になる(現実的に無理なほど)と判明。 設計さんもこちらの要望をなかなか反映してくれない。 以上のやり取りを詳細に文書にして、支店長に直訴しました。 |
225:
匿名さん
[2016-05-21 08:55:23]
>>224
これこれの理由で解約するけれども、そちらに非が多くあるから契約金は全額返金するようにとでも要求したのでしょうか? ただ解約したいだけだと、お客様都合になるから契約金は返せませんなどと言われそうですよね。 |
226:
契約解除経験者
[2016-05-23 17:38:22]
>>225さん
その通りです。 営業さんとも設計さんともメールでのやり取りが多かったので、確実な証拠となりました。 契約の前後で、言うことが全く違うことがいくつもありました。 例えば、「バスルームの施主支給できますよ!外国製も問題ありません!!」 が、契約後は「保証の問題があって施主支給は基本的に無理です、 国内指定メーカーから選ばないと金額も上がるし工期も難しいですよ」 それはそうなのでしょうが、後出しはちょっと。 一つ一つは小さな事でも、信頼できない相手から まだ目に見えず、かつ高額な注文住宅を購入するのは無理だ、と伝えました。 監督的立場の「上席」さんがメールのやりとりを読んで こちらの言い分が全面的に認められて 契約金=請負額の1割を、全額銀行振込で返還してもらえました。 金額的には損はしないで済みましたが 土地は入手しているのに 家づくりまでの時間はかなりロスしましたね。 |
227:
匿名さん
[2016-05-29 13:10:21]
>>226=224
契約解除経験者さんが解約に応じてもらえたのは、 ・証拠(メール)があった ・論理的に考えられる人(理路整然と伝える事ができる) という事が大きそうですね。 でも大抵は ・証拠がない(言った言わないの水掛け論) ・論理的に考えられない人(その時の気分やその場の雰囲気で意見が変わる) のような状況の方が多く、すんなり解約とはいかずにもめるのでしょう。 契約解除経験者さんと違い論理的に考えられないような人は、自分自身の要望も整理してうまく伝えられなかったりするので、注文住宅を建てる事自体が難しいチャレンジだと思います。 |
228:
匿名さん
[2016-05-31 14:17:26]
法的な問題は本当に難しいと感じます。
このあたりは、トラブルを防止するためにも、しっかりと決めておかないと、不利益をこうむりそうです。 何を優先するのか、ということについても、書類なども準備しないといけないので、大変だと感じています。 |
229:
契約解除経験者
[2016-05-31 19:14:41]
224=226=契約解除経験者です。
よく言われることですが、 ハウスメーカー側はプロ集団、施主側は素人で、普通は家づくりは一生に一度です。 施主は以前は親戚や知人の経験談を聞くぐらいでしたが、今ではネットの情報がありますね。 私もネットの口コミ情報に大変助けられましたよ。 住友林業の契約後の解約は、上司や支店長に「会社側に非があった」と判断してもらう事がポイントです。 良くも悪くもプライドの高い会社ですので。 メールは、日付時刻・受信者・発信者が明確なので確固たる証拠になります。 解約など全く考えていなくても、施主自身の記録にもなるので出来るだけメールでのやり取りをお勧めします。 図面や見積書などもできるだけメール添付で送ってもらうと、書類管理が楽です。 私自身、『今月中に契約すれば値引きします』と急かされて契約してしまったのですが、 今考えれば、月末を超えたり、四半期を超えたから見積もり金額が上がる、という事はなさそうです。 むしろ施主が決断を引き伸ばした方が値引きされたのでは、と思います。 |
230:
匿名さん
[2016-06-04 09:32:21]
>施主は以前は親戚や知人の経験談を聞くぐらいでしたが、今ではネットの情報がありますね。
>私もネットの口コミ情報に大変助けられましたよ。 全くその通りなんですけど、家作りを考え始めたばかりの人っていうのは、どんな素晴らしい家ができるのかな?どうしたら素敵な家にできるんだろうって、家の事ばかり考えていて、契約トラブルのようなネガティブな情報には中々アクセスしないと思うんですよね。契約解除経験者さんだって値引きにつられて契約してしまったくらいですから、やはり最初はネガティブな情報なんて検索しなかったんじゃないかと思います。 もっと消費者の啓蒙が必要なのか?業者の規制が足りないのか?どちらもなんだとは思いますが、効率的かつ効果的なのは業者を規制する事なのは間違いないでしょう。 他のアイデアとしては、「注文住宅」や「請負契約」などのキーワードを検索した場合に、広告バナーの一番上の目立つ所に、注意を促す広告を表示する事が出来れば効果絶大だと思うので、ACでやってくれないかな?これだけネットの影響が大きくなれば、将来はそういう方向になるかもなーって想像しています。 |
231:
匿名さん
[2016-12-23 04:02:17]
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232:
匿名さん
[2016-12-23 05:33:27]
追記。住友林業から提携している業者と紹介され、打ち合わせをしていた土地家屋調査士らしき振る舞いをする、その人は、元、住友林業の社員さんだということがわかりました。
地元の土地家屋調査士さんの間でその人を知らない人はいないそうです。 |
233:
匿名さん
[2016-12-24 19:34:28]
>>231、232
元社員とはいえ、なぜ住友林業はそんな偽土地家屋調査士を使っていたのか?推測するに、より多くのキックバックをもらっていたのではないでしょうか?お客を紹介してくれた不動産屋に紹介料を払ったり、仕事が欲しい下請業者に仕事を回してあげるかわりにキックバックを要求したりと、不動産・住宅業界では裏取引きが珍しくないそうです。 昔はこのような裏取引きが表沙汰になることは少なかったでしょうけれど、今は瞬く間に情報が広がる時代です。不正は勿論の事、不正とまでは言えないようなちょっとした不公正でさえも非難の的です。住友林業がこの不祥事を甘く考えずに、厳格に懲戒処分をした事を願わずにはいられません。 また、他の土地家屋調査士は知っていながらなぜ告発できなかったのか?住友林業からの仕事が欲しかったからだと思いますが、どういった対応をするべきだったか一度土地家屋調査士会ででも議論して欲しいと思います。今回の件は住友林業が悪いのは勿論ですが、他の土地家屋調査士にも問題があったと考えます。 |
234:
匿名さん
[2016-12-28 12:14:12]
>>233 匿名さん
ご助言有難うございます。住友林業本社にも、書面や電話で何度も何度も訴えましたけど、支店から返事させるというばかり。支店長は真摯に受け止めます、と言った曖昧な表現ばかりでしたが、法務局は、関わった二人の土地家屋調査士を呼んで、事情を聞かれたそうです。懲戒申し立てして良いと |
235:
匿名さん
[2016-12-28 13:13:53]
>>234 (すみません、続きですが、同じ事を、書いてました。)
住友林業さんにめげず?私に偽者と教えてくれた調査士さん、注意勧告告知書が出てるよと教えてくれた調査士さん、有難うございました。地域にも、良い調査士さんは、いらっしゃいます。 |
236:
匿名さん
[2016-12-29 06:46:21]
>>235 匿名さん
>>235 です。法務局に、懲戒申し立てしたのは私ですが、法務局が土地家屋調査士会に、委嘱し、その結果が、土地家屋調査士会から、出た注意勧告告知書です。ですから、法務局は土地家屋調査士会が出したものなので、私には、全部の文章が、入ったのは出せないと、言われ、土地家屋調査士会からは、法務局から、頼まれたものなので、出せないと、言われました。 住林で、打ち合わせした、調査士のような振る舞いをした人の名前や、私の名前や住所を消してある注意勧告告知書は、親切な調査士さんが下さったのですが、それしか、持ってません。私はここでは詳しい事は、書いていませんが相当辛い思いをし、ここまで来るのは長い道のりでしたが、知らせて頂けない事が分かり、住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。 |
237:
匿名さん
[2016-12-30 10:55:25]
>>236
>住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。 縦割り行政および法律の限界でしょう。法務局(法務省)は土地家屋調査士に対して指導・監督する事ができますが、住林には権限がありません。住林のような建設業者の管轄は国土交通省だからです。 行政から住林に対しても何かして欲しいと考えるならば、住林が土地家屋調査士が偽者と知っていて仕事を委託していた事を示す証拠を添えて国土交通省に調査および行政指導の要請をする必要があります。しかし、せいぜい一支店が勝手にやっていた事と推測されますので、そこまでしたとしても住友に対して厳しい処分が出されるとは思えません。 それよりも、住林のコンプライアンスを担当する部署(本社総務部?)に宛てて、注意勧告告知書の写しを含めた資料を送り付けた方が効果的だと思います。注意勧告告知書は直接住林に出された物ではないので、この話はせいぜい支店止まりか、上に報告されていたとしても支店を管轄する営業の一部署止まりで処理されている可能性が大だからです。 違法ともいえるこのような行為が住林のような大企業において行われていたという事実を世間は看過しないのだという姿勢を示し、社内で調査・処分をさせるのが非常に効果的であろうと思います。但し、そうする事によって係った社員とその上司が懲戒処分になる可能性があるので、本当にそこまで望むのかを良く考えてから行動して下さい。(とは言っても、せいぜい厳重注意や訓告で、もしそれより重い処分が下されたとしてもけん責止まりでしょうけれども。) 【参考】住友林業のコンプライアンスについて http://sfc.jp/information/society/management/compliance.html |
238:
e戸建てファンさん
[2016-12-30 11:13:34]
スレ主さんへ
住林さんのような大手での契約解除をご相談とのことですが、 契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか? (説明がないのはあり得ないと思います) 契約書締結の際には、解除の条項の説明なかったのでしょうか? 契約書を良くお読みになって、担当営業と打合せするしかないでしょう。 |
239:
匿名さん
[2016-12-30 13:37:29]
>>238
>契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか? >(説明がないのはあり得ないと思います) スレ作成日は2011年9月5日なのに、まだスレ主の件は決着していないとでも思ったのでしょうか?多分スレ主さんはもう見てないと思いますよ。 2011年ごろでは契約解除の説明なんてほとんど無いのが当たり前だった事でしょう。そして、今は多少ましになったと言っても、やはりいくら払うことになるのか具体的な金額なんて全然わからないように書かれている。 だから、解約しようとして皆ビックリするんですよ。金額の大きさと、手のひらを返したような営業の態度にね! 注文住宅を建てたいと考えているのならば、あなたも気を付けたほうがいいですよ。 |
240:
匿名さん
[2016-12-31 01:09:51]
>>239 匿名さん
全くそうです。 御社が悪いでしょ、と言っても、どちらが悪いかではなく、掛かった費用はいただきます、と契約解除を申し出た時は言われますよ。 しかも、違約金は契約時支払った金額より、少ない額だから、こちらが返してもらう立場なのでこちらが弱い立場です。住林は強気ですし解除を申し出た際は、住林側の人が四人も並んで怖かった、勇気が要りました。だから、こうならないように契約は慎重に、と言いたいです。 |
241:
足長坊主
[2016-12-31 08:24:30]
そもそも解約を前提に契約をする人はいないゆえ、ほとんどの方は契約時は少しハイテンションになっておられ、万一解約になる時の事はあまり考えないのじゃ。
そういう事なので、契約をする前に頭に入れておくべき注意点を書かせて頂くずら。 まずは、契約書にローン特約の記載があるのかの確認じゃ。ローンを組んでも契約時の金額に届かない場合はローン特約となり白紙解約が一般的じゃ。記載がなければ、契約前に要求する事じゃ。 それから、万一の解約時には、実費払いをする事じゃ。民法には請負契約は実費払いとなっておる。実際にかかった費用を明細書にして出してもらう事が肝要じゃ。請負契約は何時でも解約できる権利も民法に記載があるゆえ、実費精算が当たり前じゃ。 住友側は契約約款に沿った要求をして来るじゃろうが、消費者は建築業界については素人なため、消費者契約法で守られておる。この法律では、一般的な金額より多い請求は無効になるずら。 ちなみに、営業費は実費に含まれないずら。また、確認申請を行っていなければ、確認申請費用も支払う必要はないずら。図面は1枚 2か3万程度が相場じゃ。図面と言っても、契約前のラフプランではないぞな。きちんとCADで設計した図面の事じゃ。構造計算費用は間取りが確定してからになる。間取りが決定していないなら計算してないはずじゃ。 とにかく、正確な実費を出す様に言う事じゃ。 次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。普通は契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。建築業界は、違法を一般的だと思っている会社や、違法と分かっても素人だから強く言えば泣き寝入りするだろうと思っている会社もあるずら。 その他わからない事は都道府県の建築系の課や、建築系に詳しい弁護士に相談する事も重要じゃ。 ちなみに、佐賀県近郊なら、焼●先生が頼りになるずら(わしの個人的な意見)。 |
242:
匿名さん
[2016-12-31 10:39:24]
>>241
>次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。 お主、まだまだ修行が足りぬぞ! 請負契約に解約手付金なんてものはない。契約時に払ったお金は前払い金だ。そして、着工前だとか解約時期に関係なく、解約する時は常に損害賠償が伴う。前払い金と相殺して余剰があれば返還されるが、不足があれば追加で支払う必要がある。 |
243:
足長坊主
[2016-12-31 10:47:19]
|
244:
匿名さん
[2016-12-31 15:21:53]
236です。法務局からは「注意勧告告知書はだせない」と言われたと書きましたが、再度お願いしてから約1か月経過した、本日大晦日、法務局長からご丁寧で、厳粛な通知が届き、感謝の気持ちでいっぱいです。
「個人情報でもあり、内容が複雑なのであと1か月待ってほしい」との内容でした。私の訴えに対して真摯に向き合っていただき心から有り難く思います。 住林さんは、農転に向けた沢山の書類を、住林の中で打ち合わせした土地家屋調査士みたいな振る舞いをする人に、信じて、全て預けましたが、 私の家族の情報はもちろんですが、農振除外に協力して下さった、5、6人の方の、手書きの名前や住所、印鑑もあり、それらの個人情報の入った、重要な書類を、私の全く知らない間に、知りもしない土地家屋調査士に、その人が持って行っていました。 これは、住友林業の契約書中にうたってある、個人情報保護の主旨に反しますし、よくもまあ、平気でそんな事が出来たものだと寒々しい気持ちになります。大事な書類を預かったという自覚を持ってもらいたかったですが、本物みたいな振る舞いをするくらいの人だから、平気で出来るのでしょうか。 私の知らない調査士に持って行ったことは認めましたが、私の委任状を偽造したとは認めません。 偽の人について、住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。実際、本物以上に本物みたいで、流暢に話す人です。 |
245:
匿名さん
[2017-01-02 13:20:15]
>>244
>住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。 住林は、いまだに偽土地家屋調査士を擁護するような言動をしているのでしょうか?もしもそうなのだとしたら、反省を促すためにお灸をすえなければいけないでしょう。 法務局から注意勧告告知書が入手できなかったとしても、何らかの行動を起こされることを期待します。大変でしょうけれども、もう少し頑張ってください。 |
246:
足長坊主
[2017-01-02 16:58:52]
>>245
めでたいお正月じゃ。そんなにかりかりしてどうするのじゃ。お灸をすえるべきなどとアドバイスをする者もおるが、災いは、巡り巡って、自分に返ってくるからの。なるべく穏便にした方が良い。 |
247:
匿名さん
[2017-01-03 10:31:27]
足長坊主。お主はハウスメーカーの回し者なのか?
それとも、ただのバカなのか? 242だが、以下は>>243に対する回答である。 お主は >それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。(>>241) とか >前払い金とか契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。じゃが、それは違法じゃ(詳細は>>241)。(>>243) などと言っとるが、何もわかってないんじゃないのかい? 契約時に支払うお金を(解約)手付としてしまうと、損害がその金額より少なくてもハウスメーカーは一切返金しなくても良いという事になってしまう。だから、手付金が実際の損害よりも少ないと期待できる場合以外に、施主側にはわざわざ(解約)手付を設定するメリットはない。 しかも、大抵は契約時に100万円以上の支払いを求められるというのに、手付放棄による解約を着工前に限定してしまうなんてハウスメーカーが有利なだけだ。 私は、ハウスメーカーが契約時には手付金○○○万円を支払うなどと建築請負契約書の約款に記載する事の方がよっぽど不適切だと考えている。 そもそも、民法において手付が規定されているのは「売買」であって「請負」に手付はないのである。だから、明確に手付であると契約書に記載がされていない限り、契約時に支払ったお金は手付ではない。従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である。勿論その時のハウスメーカーの損害額は公明正大に決められなければならないが、そうすると着工前の解約においては施主に返金されるケースの方が多数になると推察する。 企業が消費者との契約において、法律の定めるところよりも自身に有利にしようと図るのは不公正な行為であり、企業の姿勢として実に不適切であるとしか言いようがない。しかし、そういう会社がハウスメーカーに多いのは事実であろう。 そのような不公正なハウスメーカーの実態を消費者庁も問題視していて、ヘーベルハウスが契約書の約款を修正させられたのは周知の事実である。(http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf) |
248:
足長坊主
[2017-01-03 10:54:17]
>>247
「従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である」→じゃが、現実はそう甘くない。契約約款に民法と矛盾している事が書かれていた場合でも、契約書にハンコを押してしまった後では、お客様は不利になる。 ヘーベルの件はもちろん知っておる。じゃが、消費者なんちゃらセンターを動かし、ハウスメーカーに契約約款を改善させるには、かなりの時間と労力を要する。 |
249:
匿名さん
[2017-01-03 16:32:24]
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250:
足長坊主
[2017-01-03 16:57:53]
>>249
最高のお褒めの言葉じゃな。 |
251:
匿名さん
[2017-01-03 19:52:16]
>>248
249さんの言う通りだ。まともな反論になってない。 ただのバカだって事が、これではっきりしたな! >→じゃが、現実はそう甘くない。契約約款に民法と矛盾している事が書かれていた場合でも、契約書にハンコを押してしまった後では、お客様は不利になる。 話を元に戻すが、契約約款に民法と矛盾している事が書かれていても、それが消費者にとって不利なものである場合には、その条項は消費者保護法によって無効となる。だから、少しでも有利な約款にしようとハウスメーカーが悪知恵を働かせて企んだとしても、もう無駄なのだ。消費者保護法が施行された後は、ハウスメーカーにとって現実は甘くなくなったのである。 |
252:
足長坊主
[2017-01-03 20:08:21]
>>251
消費者保護法が適用されるか、されないかは、最終的には司法の判断に委ねるしかないずら。裁判という事じゃ。個人で大企業であるハウスメーカーと争っても、勝つのは大変じゃし、多額の裁判費用がかかるゆえ、争わない方が良い。判決は個別の事案によってケースバイケースじゃからの。 民法でも不用意に結婚(契約)をするな。一旦、結婚したなら、最後まで付き添え。それがいやなら、賠償してから結婚(契約)を解消しなさい。という非常に厳しい立場を取っているずら。 |
253:
匿名さん
[2017-01-05 00:46:36]
>>252
坊主、やはりお前はハウスメーカーの回し者だな! >消費者保護法が適用されるか、されないかは、最終的には司法の判断に委ねるしかないずら。裁判という事じゃ。個人で大企業であるハウスメーカーと争っても、勝つのは大変じゃし、多額の裁判費用がかかるゆえ、争わない方が良い。判決は個別の事案によってケースバイケースじゃからの。 どうしてもハウスメーカーが返金しなければ裁判するしかないだろう。しかし法の下では企業も個人も対等だから、大企業だからといって常に勝てるわけではないぞ。以下に消費者保護法第十条を載せるが、ハウスメーカーが考え出す消費者に不利なあらゆる条文を無効にする消費者の強力な武器だ。この法律は裁判官の裁量権をもってしてもどうにかなるものではない。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 確かに何年もかかるような難しい裁判を個人が戦うのは、資金的にも時間的にも、さらには精神的な面においても厳しいだろう。大企業には顧問弁護士もいるし、資金だって潤沢だからな。しかし、消費者保護法によって契約書の条文が有効か無効かというのはとても単純な争いだから何年もかかるような事はないし、よって費用だってそれほど心配する必要はないのだ。 裁判には高額な費用がかかると思っている人が多いようだが、絶対に必要なのは訴状に貼る印紙代だけだ。弁護士費用は別途かかるがそれとて驚くような金額ではないし、もし時間とやる気がある人ならば個人で裁判をおこす本人訴訟という方法もある。またこれも知らない人が多いが、万が一負けたとしても相手の弁護士費用を払う必要はないのだ。 逆にハウスメーカーは、裁判を起こされれば顧問弁護士や対応するための人件費など余計な費用が発生するし、それになによりもイメージが悪くなる。ハウスメーカーの方にこそ裁判で争ってまで返金を拒むメリットは少ないのだ。だから、消費者は恐れずにどんどん裁判を起こすべきだと思う。 >民法でも不用意に結婚(契約)をするな。一旦、結婚したなら、最後まで付き添え。それがいやなら、賠償してから結婚(契約)を解消しなさい。という非常に厳しい立場を取っているずら。 請負契約とは全く性質の異なる婚姻を例に持ち出して、しかも間違った事を言っている。本当にお前は救いようがないなwww |
254:
足長坊主
[2017-01-05 08:28:10]
お主、顔が真っ赤じゃぞ。まあ落ち着きたまえ。
裁判はそう単純ではないずら。個別の事案によりケースバイケースだからの。 まあ訴えれるものなら、訴えてみたまえ。 足長坊主こと、とあるハウスメーカーのそこそこの幹部より。 |
255:
匿名さん
[2017-01-05 09:16:01]
私もそう253さんがおっしゃるように思いましたので、裁判を始めました。
誰が見たって私が正しいという内容なんですけれど、ここでそれをお見せできないのが残念ですけれど。裁判を見に来て頂きたい気持ちです。 私は、「偽り土地家屋調査士と打ち合わせさせられた」と書いた者ですが245さん、お励まし有難うございました。私の印鑑まで勝手に作って取消の委任状まで作った事実は認められる証拠があるのですが、証拠が100%ではない所に対してはここには書いていません。もっと別にも色々あったのですが。 裁判して初めて分かったのが「不正を認めろ」という項目は民事には無いという事でした。また裁判長は私の訴えを読み上げて確認して下さったのですが、住友林業は、はぐらかした内容を提示して来ましたので、それに対しても反論しなければなりません。 私は住友林業で家を建てようと思って契約したのだから、こんなに騙されるとは梅雨知らず、住友林業を信じていたので、今更、重箱の隅みたいなところを言われると、完璧には反論ができません。 裁判はたった30分でした。住友林業の弁護士は次回の裁判の日時を予定が付かないと3、4回、断りとうとう、2か月後になってしまいました。 このままではいつ解決するかわかりません。こちらが根負けするのを待っているのだと思います。 弁護士さんは立てませんでした、以前お願いした弁護士は最初は頑張って下さいました(今の大きな証拠があるのは弁護士さんのお陰です)が、私が知らない間に住林と、会われてから、変わられたように思いましたので、もう誰も助けてはもらえないと思い、一人でするにしました。 でも勝ったとしてもどうなるものでもないのではと思います、住林は大きな企業ですから、私の話題を取り上げて「気をつけましょう」なんて言ってくれるとは思えないのです。 最近、住林と似た名前の銀行のある2つのニュースは聞きましたけど、話題にはあまりなってないみたいですから。 |
256:
匿名さん
[2017-01-05 09:24:04]
|
257:
足長坊主
[2017-01-05 09:46:04]
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258:
匿名さん
[2017-01-05 10:11:43]
>>255
>誰が見たって私が正しいという内容なんですけれど、ここでそれをお見せできないのが残念ですけれど。 本当に誰が見たって正しい内容ならば最終的には勝てる可能性が高いでしょう。負けるのは、裁判官にはそうは見えない場合か、無理な要求をしている場合です。 判断するのは第三者である裁判官です。そして、裁判官は提出された証拠しか見れません。その限られた情報からストーリを考えてジャッジするのです。ですから色々な枝葉は取り除いて、主張を真に訴えたい事に絞ることが重要だと思います。 >裁判して初めて分かったのが「不正を認めろ」という項目は民事には無いという事でした。 どのような事を求めて裁判を起こされているのでしょうか?詳しくはかわかりませんが、悪いのはお前だから謝まれなどという訴えは民事裁判では到底無理ですよ。民事裁判が得意なのは、貸したお金を返せとか、損害を受けたからお金を払えなど、お金の支払いを求めるものです。 >このままではいつ解決するかわかりません。こちらが根負けするのを待っているのだと思います。 その通りだと思います。大企業の顧問弁護士が万が一にも一般人の本人訴訟に負けたら面子丸つぶれですが、裁判は100%絶対に勝てるというものではありません。早急に決着をつけるのは博打になるし、相手があきらめてくれれば儲けものですからね。 だから、焦らずに取り組んでください。裁判には手順があって、思っているよりも時間がかかるかもしれませんが、終わらない裁判はありません。 >私が知らない間に住林と、会われてから、変わられたように思いましたので、もう誰も助けてはもらえないと思い、一人でするにしました。 一般人が弁護士に相談するとき、多くの人はもう裁判を考えている場合が多い。しかし、勝てるかどうかわからない裁判は、弁護士にとって最終手段です。話し合いで解決できるならば、多少妥協してでも裁判外での和解を勧めてくるでしょう。 ここの感覚が一般人とは違うのです。だからきっと、落しどころを住林の弁護士と相談したのだと推測します。 弁護士に頼らずに一人で裁判されているとの事なので、役に立ちそうな本を紹介します。訴訟に関する本は沢山でていますが、以下の2冊は私のお薦めです。 本人訴訟 自分でできる手続きマニュアル https://honto.jp/netstore/pd-book.html?prdid=03147865 訴訟の心得 https://honto.jp/netstore/pd-book_26557689.html 大変でしょうけれど、諦めずに最後まで頑張ってください。 |
260:
匿名さん
[2017-01-05 14:01:41]
258さん、本まで紹介して頂いてありがとうございました。
私は、以前にも書きましたが、土地家屋調査士みたいな振る舞いをする人が、元住友の社員だと支店長から聞いて、正直、住林の悪意を感じました。 なりすましてあっただけではなく、色々あったわけですが、一番びっくりしたのが、支店長の言葉です。支店長は、私に何度も何度もご心配をおかけしてとか、真摯に受け止めます、とか抽象的お詫びはされました。 しかし、私が「世の中にはいくらでも、本物の土地家屋調査士も行政書士もいらっしゃるでしょう。本物の方たちを使われたらどうですか。偽の方は、やめて下さい」と何度も何度もお願いしたにも関わらず、「それは出来ません。」と頑として言われるのです。 偽の方の方が都合がよいからでしょうか。これからも続くんだなと思いました、そしてまた私みたいな思いをする人がでるんだなとも、おもいました。 偽の人は、住林が言うには「経験からものを言っている」といいます、と言う事は、私の時みたいなやり方をずっとやって来ているのと思いました。 法務局さんは関わった本物の土地家屋調査士に対しては、こちらで対処するけれど、本物でない人は自分でやりなさい、みたいな事をいわれました。 膨大な資料は既に裁判所には提出していますが、住林の弁護士から提出された「本題とはずれた反論」に対してまた書き綴っているところです。 これは、最近分かったことですが、契約書や、5万円だして貰った住林からの土地調査書は調べれば調べるほど,ずさんでした(と書いたらいけないでしょうか?) 5万円も出したのに、土地地盤調査はしたというだけでした。土地が建てられる地盤かどうか、説明や結果は、一切、記述がありません、 それもやったところは150坪の中の庭になる南側と道路のきわ際だけ、まるで、家を建てない所でした。しかも地盤調査をした会社名はありません(会社名のない地盤調査はありえないと建築士相談で言われました)、今頃気づく私は本当に愚か者です。 |
208です。
取消の委任状は、私の名前も住所も印字されていて、印鑑をおしてほしいと、その人の雇い主という人が(メーカーの方たちもいる所で)迫りましたが、
私が、依頼の委任状は書いていないので(全く知らない人だから)、取消の委任状には押印しないと言ったので、仕方なく印鑑を買って押したのだと思います。
他にも色々ありました。
住友林業から紹介された人ですし、打ち合わせも社内でしたが、委任状に仕立てた(別の目的で書かせた)書類は、私と家族とその人だけしかいない所で書きました。
その人から貰った名刺がどの様なものだったについては控えさせて頂きますが
住友林業の中では、(時折先生と呼ばれていて)その様なお仕事に長年携わって来ている人のように思いました。
公認の○○士は世の中に沢山いらっしゃるのに、なぜ資格のない人と打ち合わせをさせられたのかと思いますが、
その人が私の希望する建物は建てられる土地と言って、契約して建てられない土地でした、それを考えると、都合が良かったのではと思います。あくまでも、今になって思う私や家族の考えです。
本日、国土交通省にも報告させて頂きました。