注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「住友林業 契約解除するといくら?」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2024-11-20 09:58:46
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住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。

[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/

[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04

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住友林業 契約解除するといくら?

379: 匿名さん 
[2018-09-20 22:20:30]
>>377
>違約金が本体金額が4800万円でしたので1.5% 72万円 計89万円です。
地盤調査費用は実費かもしれませんが、本体金額の1.5%の違約金というのは根拠の無い言い値です。きっと「甲の事由による解約の場合、甲は乙に本体金額の1.5%を支払う、、、」といった事が契約書に記載されていたのだと推測しますが、掛かった費用の実費以上の支払いを求める条文は消費者契約法違反で無効になるので、今からでも正しい清算をするように求めて下さい。
もし支店が応じなければ、本社社長宛てに内容証明郵便を送りましょう。それでもダメならば、①消費者の利益を擁護する役割りを負った消費者庁に消費者契約法違反を告発する。②ハウスメーカーを監督する立場の国土交通省に行政指導をするように通報する。③不当利得返還請求訴訟を起こす。などのアクションを起こすべきだと思います。
解約は民法にも定められている権利の行使なので少しも気後れする事はありません。法律に従っていないのは住友林業の方なのですから。

以下は、適格消費者団体が消費者契約法に違反している工事請負契約約款の是正を求めた事例です。参考にご紹介します。

旭化成ホームズ株式会社(ヘーベルハウス)
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
株式会社センチュリーホーム
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_170922_01.html
百年住宅株式会社
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html
380: 377です。 
[2018-09-21 07:38:45]
既に消費者センター、市で実施している無料弁護士相談会にいったのですが
90万円のうち45万円取り戻すために弁護士さん費用が35万円以上かかりそうなので訴訟することはやめました。
ただ私のような悔しい思いをする人が一人でも減らすことができたら有意義なので消費者契約法に基づく契約後に値上がりすることが明確なのにも関わらず黙って契約させる、違約金も9条に基づく相場平均額でないことを争点として返金を求める調停をする予定です。
381: 匿名さん 
[2018-09-22 12:33:46]
>>380
そこまでわかっているのならば、強制力のない調停ではなくて少額訴訟の方が良いのではないかと思います。
有名な会社は本当は真っ当なはずに違いないと、どこかで思っていませんか?しかし、そんな甘い考えは捨てた方が良いでしょう。真っ当な会社は、初めから違法性のある契約書なんて用意しませんし、それが仮に不作為のものであったなら違法性を指摘した時点で話し合いに応じているはずです。

>ただ私のような悔しい思いをする人が一人でも減らすことができたら有意義なので
そう思うのならば、絶対に国土交通省と消費者庁(または適格消費者団体の1つ消費者機構日本)に情報提供して下さい。この1件だけでは行政も動かないでしょうけれど、こういった事実を1つ1つ積み上げていけば、やがて行政指導につながる事が期待できると思います。
382: 377です。 
[2018-09-22 14:06:17]
>>381 匿名さん
少額訴訟も考えておりました。
ご指導有り難うございます。
10月上旬に実施される市主催無料調停相談会を経て少額訴訟もしくは調停の準備をします。

383: 匿名さん 
[2018-09-23 12:00:14]
>>382
私も無料相談会や弁護士事務所に相談に行きましたが、争う金額が少額で面倒なだけの案件には親身になって相談にのってもらえないかもしれません。なぜかと言うと、弁護士が無料相談をやっている理由は、人助けや社会奉仕ではなく仕事になる案件探しが真の目的だと推測されるからです。

泣き寝入りするか、リスクを負ってでも戦うか非常に悩みどころだと思いますが、被害者である施主本人が、多少の損には目をつぶってでも覚悟を決めて裁判で争わなければ、本当の意味での解決にはならないでしょう。(相手もその辺の施主の心情は良く理解していて、裁判をすると損か得か絶妙な金額を請求しているのだと思います)

もし弁護士料が気になるようならば、本人訴訟を選択肢に加えてみると良いと思います。実は私も悩みに悩んだ末に本人訴訟をした1人です(相手は住林ではありませんが)。その結果、契約金100万円の約半分50万円程の返金を勝ち取りました。求めた全額返金にはなりませんでしたが、やれるだけの事をやり切ったのでその結果には満足しています。
384: 377です。 
[2018-09-24 00:32:28]
>>383 匿名さん
アドバイス有り難うございます。
私が調停にしようとおもったのは、敷地調査以外のお金(66万円)を取り戻そうと思ったからです。せこいのですが少額訴訟だと上限が50万円なので
ただ、添付して頂いたURLのヘーベルハウスのように是正勧告され、住林も契約約款が改善される可能性が訴訟の方があるのでしたらより多くの消費者のためになるので自分の損得は置いておき訴訟にしようと思います。また、より行政に対してインパクトがあるのは少額訴訟なのでしょうか?
ほとんど頼っているような投稿になり申し訳ありません
385: 匿名さん 
[2018-09-25 22:51:35]
>>384
>私が調停にしようとおもったのは、敷地調査以外のお金(66万円)を取り戻そうと思ったからです。せこいのですが少額訴訟だと上限が50万円なので
少額訴訟の上限は60万円です。
377には「違約金が本体金額が4800万円でしたので1.5% 72万、、、」と、380には「90万円のうち45万円取り戻すために、、、」と書かれていました。確認させてもらいますが、返還を求める金額は72万円ですか?66万円ですか?45万円ですか?
ちなみに少額訴訟は、60万円以下であっても簡単に白黒の判断のつく事件でないと普通の訴訟にするように裁判所から差し戻される可能性があります。

調停よりも訴訟を勧める理由は、違法な契約書を用いるような会社が誠実だとは考えられないからです。調停には強制力がないので、不誠実な相手は裁判所が提案した和解案を拒否する可能性があります。そして調停が不成立で終了となったら、その後であらためて訴訟をする羽目になります。
377さんのご職業を知りませんが、会社員なら長引けば長引くほど訴訟を継続するのが辛くなるでしょう。そうなって途中で断念せざる負えなくならないように、初めから訴訟にした方が良いのではないかと思うのです。(和解案を拒否すれば裁判官の心証が悪くなるので、あえて調停から始めるという戦術も有りかもしれませんが)

>住林も契約約款が改善される可能性が訴訟の方があるのでしたら
初めから本体金額の1.5%を違約金とする条項は、明らかに消費者契約法違反です。調停や訴訟の結果にかかわらず、適格消費者団体に約款のコピーと経緯をそえて情報提供すれば、約款の是正を求めてくれる可能性があります。ハウスメーカーを指導監督する立場にある国土交通省にも同じ情報を提供し、行政処分の申請をすればより効果的でしょう。
あなたの情報だけで直ぐに動いてくれるかどうかはわかりませんが、とにかく行動を起こす事が大切だと思います。
386: 通りがかりさん 
[2018-09-26 07:48:00]
長文のアドバイス有り難うございます。
違約金の内訳は敷地調査約17万、違約金約72万円です。私としては最大の返金は次のとおりと考えています。敷地調査の費用が積算資料に比較し遥かに高く平均的金額超えですので17万円についても適正価格6万円を超える分の返金17万円→6万円、89万円→83万円を追及したいと思っていますが、
困難な場合は89万円-17万円=72万円、を調停で
合意に達しない場合は、そこから少額訴訟でmax60万円を、弁護士さんを雇っての訴訟は時間と弁護士費用が事務所によりますが30から40万円かかることから実施しない予定です。
平日勤務していてなかなか時間がないのですが今週末までに適格消費者団体に通報、10月11日実施される無料調停相談会に相談し、その足で簡易裁判所に申立書を提出、同日付けで住林に内容証明郵便が住林社長に届くようにする予定です。
貴方にご指導頂いた国土交通省への通報は週末実施します。
387: 通りがかりさん 
[2018-09-27 07:35:34]
>>386 通りがかりさん

昨日適格消費者団体の被害に関する情報提供のページに投稿しました。
本日は消費者庁と国土交通省へ通報します。秋の夜長睡眠不足になりますが頑張ります。それでも精神的には漸く前を向けた気分です。有り難うございます。

388: 通りがかりさん 
[2018-09-28 07:39:44]
>>385 匿名さん
いつもお世話になっております。
昨日までに適格消費者団体、国土交通省への被害にあった情報提供済みましたがすべて情報提供という形で正式な申立、通知ではなかったのですが、私が見つけきらなかったかも知れませんが
もしご存知できたら教えてください。


389: 匿名さん 
[2018-09-29 10:58:41]
また長文になりますがお付き合いください。

>昨日までに適格消費者団体、国土交通省への被害にあった情報提供済みましたがすべて情報提供という形で正式な申立、通知ではなかったのですが、
正式に申立をするならば郵送です。書式など下のホームページが参考になると思います。
 https://syouhisya.net/tachifusagari_gyoseisyobun/

ただ、睡眠不足になってまで急いで行う必要はないでしょう。申立をしたからと言って、適格消費者団体や国土交通省があなたを助けてくれるような事はないですから。

話が変わりますが、調停と(少額)訴訟で返金を求める金額を変えるような事はしない方が良いと思います。返金を求める金額とその根拠が一貫していないと、出来るだけ多く取り戻そうと悪あがきしているような印象を持たれて心証を悪くする恐れがあるからです。
それから、損害は相手側に証明する義務があります。敷地調査の費用17万円の根拠が示されていないのなら、自ら6万円が適当などとは認めずに、89万円全額の返金を求めるのが良いと思います。

>平日勤務していてなかなか時間がないのですが
やはり会社員さんのようですね。休みが取りやすい職場なら良いですが、そうでないとご自身で行うのは厳しくはないですか?
調停にしろ訴訟にしろ、裁判所には平日の昼間に行く必要がありますよ。一人で行うのが厳しいならば、弁護士に頼る事をもう一度考えてみてはどうかと思います。

>弁護士さんを雇っての訴訟は時間と弁護士費用が事務所によりますが30から40万円かかることから実施しない予定です。
損得を考えると、100万円以下の金額で弁護士に頼んで裁判をするのはあまり合理的ではありませんよね。だから、泣き寝入りを期待して違約金は100万円くらいに設定される事が多いのだろうと推察します。
しかし、裁判で争う事に経済合理性のないのは業者とて同じでしょう。弁護士を通して交渉すると、訴訟に発展するのを避ける為に案外話し合いに応じてくるかもしれません。弁護士費用がかかるのでリターンは大きく減りますが、幾らかでも戻る可能性が高いならば一考する価値はあると思います。

もし、休みが取りやすい職場で、挑戦してみようという気持ちになれるようならば、やはり本人訴訟で争うのが良いと思います。時間も費用も抑えられ、最大限のリターンが期待できるからです。
私もかなり悩んだのですが、本も出ているしネットにも情報があるので、やってみたら思ったほど難しくはありませんでした。裁判は、口頭弁論以外はほとんどが資料の提出で進みます。会社勤めの人にとって、要点をまとめて資料を作成する事は日常的に行っている業務と似たようなものだと思います。
390: 通りがかりさん 
[2018-10-02 19:34:56]
>>389 匿名さん
389さん、いつもお世話になっております。
お陰様で本日漸く内容証明郵便を送付することができました。
今週末、横浜みなとみらいクイーンズタワーに呼び出されることになると思いますが、これまで389さんのアドバイスや自分でもやなり勉強して戦うべき最低限の知識は得たと思っています。全く負ける気がしません。
今週末、挑んできます。
まだ始まったばかりですが有り難うございました。
391: 匿名さん 
[2018-10-06 08:55:07]
>>390
内容証明を送ったら、話し合いをしたいので展示場に来て下さいと言われたのでしょうか?
そうだとしたら、出てくる相手はトラブル解決に長けた百戦錬磨の強者の可能性があります。不利な合意をさせられないように気をつけて下さい。

相手は、あなたが出来れば調停や訴訟はしたくない事を十分に理解しているでしょうから、心動かされるような和解案を提示してくるかもしれません。しかし、その場では話だけ聞いて、第3者の意見も聞きたいし冷静に判断したいのでと持ち帰って回答する事にした方が無難だと思います。長居すれば相手のペースに巻き込まれ、思ってもいなかった条件を飲んでしまったなんて事にもなり兼ねないですから、長くても1時間を目途に切り上げるのが良いでしょう。
392: 名無しさん 
[2018-10-06 20:20:19]
請負契約を結ぶ前に契約金として200万ちょっと振込ました。勢いで契約を結んでしまいましたが同じような理由で後悔しています。

契約書は、1、5パーセントプラス、今までかかった費用を請求すると書いてあります。
単純計算すると1、5パーセントで50万ほどです。その分は仕方ないと思いますが
この場合、契約解除する場合は、200万も戻ってこないのでしょうか?
早急に教えてほしいです。
393: 匿名さん 
[2018-10-06 23:07:08]
>>392
既に契約は締結されたのですね?しかし、契約金はあなたが住林に預けたお金であって住林のものではありません。返還を求める事が出来ますよ。
ただし、あなたにも住林の損害を賠償する債務があります。契約書に書かれている1、5パーセントプラス今までかかった費用を請求するという条項は消費者契約法違反で無効なので、民法に則った方法で支払いましょう。具体的には、契約から今までにかかった費用の明細を出して貰って、200万から差し引いた余剰を返金してもらって下さい。

住林ともあろう有名企業が、なんで消費者契約法違反の契約書を用いているのか理解に苦しみます。企業に対して厳しくコンプライアンスを求める昨今の風潮に逆らう愚行だと思います。
394: 390です。 
[2018-10-06 23:55:45]
392さん、建築請負工事でもクーリングオフがきくはずです。一週間以内だったら私みたいに苦労しなくてもすむはず、きっちりしましょう❗

382番さん
いつもお世話になっております。
今週始めに内容証明郵便を送付し、住友林業の連絡を待っていたのですが、今週末呼び出されるかと思いきや、
無視、何の連絡もありませんでした。
ビックリです。場馴れしているのですね。年間約7000件の契約ですから、解約案件も多いんですね。
っと、すこしも怯んでおりませんが、
来週、少額訴訟する準備を着々と進めていますが、
なんと現在住林の商業登記簿謄本全部証明が登記の書き換えとかでとることが出来ません。
社長が変わったのか、不明ですが、こんなことがあるんだと驚いていますが、計画的に登記簿書換を頻繁にやっているわけではないと思いますが
有り得るのでしょうか?
395: 392です 
[2018-10-07 06:58:33]
契約はしてしまいました。
残念です。
でも契約金がかえるなら解除したいです。
それは理由に関わらず契約金は返却してもらえるのでしょうか?
世の中で災害などが続いていたのもあり住林なら災害に強い希望通りの立派な家をつくってくれると思ってすぐ契約してしまったのですが、図面であれこれしていくうちにあまりにも標準が狭くて、あれこれこれから言うとどんどん予算が上がることに怖くなりました。そういう自己都合な理由なので、その場合は契約金は返却されないのかと不安で仕方ありません。

それから重ねて質問させてください。
土地自体も住林がすすめてきたのでそこで売買契約を結んで手付金払ってしまいました。
建築条件付き土地ではありません。
そこももう解除したいです。
それはもう契約書通り、手付金放棄解除しかありませんよね?教えて下さい。
396: 匿名さん 
[2018-10-07 12:34:25]
>>395
土地は売買契約ですから手付放棄して解約するしかありません。また仲介手数料も請求されます。(なお、ローンの金消契約や登記手続きを始めてしまうと手付放棄では解約出来なくなってしまうので注意してください。)

一方、請負契約にはそもそも解約手付というものはありません。その為、建物の請負契約を解約する場合には相手の損害を賠償する必要があり、契約金200万円が全額戻るという事はありません。ではいくら戻るのかと言うと、今までにかかった費用を差し引いた金額になるのですが、今までにかかった費用は業者にしかわからないので明細を出してもらって下さい。

今後は、法律の知識がないと業者の言うがままになってしまう恐れがあるので、以下の法律くらいは読み込んで下さい。
 1)民法の第二章 契約の中の第三節 売買と第九節 請負
 2)消費者契約法 第二章 消費者契約
そして、もし迷ったら1人で判断しないで消費者センターや弁護士などの第3者、それも数人に意見を聞いて下さい。明確な基準がないので、多くの人の意見や事例を調べる事でなんとなく相場がわかって来ると思います。
397: 匿名さん 
[2018-10-07 13:09:39]
>>394
住林から連絡がなかったそうですが、無視を決めたのかもしれませんし、どう対応するか決めるのに時間がかかっているのかもしれません。いずれにしてもどう出てくるかは相手次第。気をもんでも仕方がないでしょう。

それから、訴訟を避けるために頻繁に登記簿を書換えるなんて事は通常では考えられません。商業登記簿の書き換えはめずらしい事ではないので、本当に記載事項に変更があるのでしょう。(謄本全部証明を取得すると、履歴も含めて何枚もの書類が出てくると思います)

さて、少額訴訟の準備を進めているという事ですが、60万以下の事件でも必ず少額訴訟で受け付けてもらえるとは限らないと思います。ですから訴状の草案を持って、一度簡易裁判所に相談に行かれてはいかがでしょうか。親切な担当者に当たれば話を聞いてくれてアドバイスをしてくれると思います。(不幸にも事務的な担当者だと、出してみてもらわないとわからない。答えられないなどと言われるかもしれませんが、、、)
398: 通りがかりさん 
[2018-10-09 22:13:46]
住林、契約した途端に、他の人を紹介しろ、しろと頻繁に言ってくるわ、紹介キャンペーンの郵送まで届いた。
他のハウスメーカーもこんな感じなの?
完成してもないし、着工すらしてないのに、イライラする。

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