今物件を探し始めて間もないのですが、仲介会社についておききしたいです。
は毎週のように物件を沢山もってきてくれるのはよいのですが、やり手というか
少し強引?!紹介のしかたのような感じがしてます。
他にも仲介会社をしましたが、頼りなかったりどれもこれもで大和住販さんが一応懲りずに物件紹介してくれてます。ただこのまま続けていいのかどうかと。
探してる金額が横浜市では比較的安め?!かもしれないので、まあ妥協点は承知でという感じです。
まだ3件ほどしかあたってないのですが、仲介会社の決め手など皆さんのご意見を教えてください。
[スレ作成日時]2008-12-05 14:09:00
大和住販株式会社口コミ掲示板・評判
423:
匿名さん
[2014-04-17 18:22:31]
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425:
匿名さん
[2014-05-13 17:06:44]
だいぶ、日の出が早くなりました。
通勤の電車も蒸し暑いですね。 |
428:
匿名さん
[2014-05-29 19:10:11]
暑い季節がやってきた。
電車が蒸し暑い。 |
439:
匿名
[2014-08-26 14:04:21]
私もこちらで探したことがあります。
こちらの都合で「ちょっと待ってくれ」と言っても関係なく物件紹介の連絡をしてきましたので、さすがにブチ切れて「そちらの会社とは信頼関係を作れないから、もう連絡しないでくれ」と言ったらさすがに連絡してこなくなりましたが。 いまでは多くの業者が同じような物件を扱っています。 頑張って自社本位ではなく、お客さま本位で接してくれる会社を探しましょう。 |
444:
不動産業者さん
[2014-09-19 13:20:29]
今年一杯で撤退されるのですか?
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445:
匿名さん
[2014-09-19 15:47:49]
9月一杯で終りのようですね。
会社自体は今年一杯まで残るそうです。 分社化して会社を分けるそうですよ。 大和が終りなんじゃ不動産業界も悪いんだな~ |
446:
匿名さん
[2014-09-19 20:35:05]
>>445
大和住販がうまくいってないんじゃ、他は相当きついのかな。 |
450:
匿名さん
[2015-06-15 21:03:45]
今日は天気よかった割に涼しかったな。
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458:
匿名さん
[2015-11-21 16:28:58]
最近、チラシがないね。
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460:
匿名さん
[2015-11-21 16:57:19]
重要事項説明は、「宅地建物取引主任者」の国歌資格が必要なので、セールスマンが有資格者か確認しましょう。
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461:
匿名さん
[2015-11-21 17:05:51]
契約前に「重要事項説明書」の交付と説明がない場合は、契約が成立しません。
不動産営業マンなら、資格がないとね。本当です。 資格は必ず確認しましょうね。 |
481:
匿名さん
[2016-09-17 10:41:42]
大千葉建設
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482:
匿名さん
[2016-10-29 20:32:41]
涼しい季節ですなw
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484:
匿名さん
[2016-12-08 14:55:23]
お詫びと投稿撤回のお知らせ
私が「マンションコミュニティ」及び「e戸建て」内の「横浜の仲介会社(大和住販)」のスレッドに掲載した下記の投稿には、私の誤解に基づく不正確な記述や不適切な表現がありました。下記の投稿を撤回するとともに、大和住販株式会社様や関係者の皆様にお詫びいたします。 2016年5月24日 投稿番号 475 2016年5月31日 投稿番号 476 以上 |
486:
匿名さん
[2016-12-11 11:46:13]
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488:
匿名さん
[2016-12-12 21:58:33]
>486
484です。 上記投稿は、「大和住販の代理人弁護士からの依頼・要求」に基づく、いわば「公的な投稿」です。 「大和住販の名誉回復」を目的としたもので、双方が交わした「合意書の内容に投稿が条件」として挙げられているためになされたものです。 けして当方が私信を目的に実施したものではありませんので、ご理解くださるようお願いいたします。 なお大和住販宛への謝罪文は別途郵送させていただいております。 また、当掲示板の管理会社にも当掲示板へ、上記内容での投稿をする旨、また一年間は投稿を削除しないことが条件であることも一報を入れされていただいた上で投稿しております。 ご理解頂ければ幸いです。 |
508:
匿名さん
[2018-01-19 21:34:57]
「大和住販の代理人弁護士からの依頼」って、すごいな。
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510:
匿名さん
[2018-01-19 22:34:25]
不動産取引は、「宅地建物取引士」の重要事項説明が無ければ成立しません。
これが無い契約は、業法違反でありますから無効。 契約時には「宅地建物取引士」が重要事項説明書の交付とともに、その内容を口頭で内容を説明しなければならないのです。 これから不動産を取引する皆さま、十分理解の上、契約時には「宅地建物取引士」の身分を確認しましょう。 絶対に必要な事項ですから、遠慮なく「宅地建物取引士」の証明書を確認してください。 |
511:
匿名さん
[2018-01-19 22:46:40]
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
(宅地建物取引士ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。 1.重要事項説明 2.重要事項説明書への記名・押印 3.37条書面への記名・押印 これは、宅地建物業法で決まっていることです。 契約時に、これらがなされてていない場合は、契約が成り立ちません。 不動産取引をしようとしている皆さまには、これを十分ご配慮願います。 |
512:
e戸建てファンさん
[2018-11-08 16:50:17]
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緑が混ざる葉桜も、美しいですよね。
横浜も日中、汗ばむ季節になりましたね