地元工務店で請負契約を結びました。
契約前の図面は2パターン、これ以上は契約を結んでから・・ということで、
消極的な対応でした。
図面にも対応にも不満がありましたが、契約を結べば対応が変わるのかと思い、
契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
など、どう考えてもおかしいと思い、契約後1週間で解約を申し出ました。
契約金は50万円、約款には着工前の解約については記載がありません。
また、工務店が対応した仕事は図面作成とショールームへの同伴1回、オプション
部分の見積もりです。
地盤調査などはされていません。
また、その後、契約時に建築士による重要事項説明を全くされていないことに気付きました。
工務店からは損害賠償として、契約金を解約金として解約に応じるといわれています。
しかし、約款に記載もなく、実損害は50万もあるとは思えません。
説明義務違反、約款に記載がなく、50万の算定根拠(あるはずもないのですが・・)
を出すよう言っても契約した自己責任を言ってくるばかりです。
50万はあきらめるとしても、法に違反していることを行政に報告し、
弱者である消費者の被害を少しでも減らしたいし、私の気持ちの落としどころと
したいのです。
このような場合、どこに報告したらよいのでしょうか?
またこのようなことは当たり前なのでしょうか?
わかりにくい文章になりましたがよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-06-30 16:00:00
建築士法 説明義務違反
2:
匿名さん
[2009-06-30 17:42:00]
消費生活センターとか国民生活センター
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3:
匿名さん
[2009-06-30 17:48:00]
「契約を結べば対応が変わる」のかと思ったんですか、そうですか。
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4:
解約希望
[2009-06-30 18:00:00]
書き忘れました。
すでに消費者センターへは相談しましたが、違約金についての相談しかしませんでした。 相談員のかたも知識が無いようで、困りましたね~ 決着がついたら結果を教えてくださいと、言われました… |
5:
匿名さん
[2009-06-30 18:13:00]
有りがちの手に引っ掛かりましたね。その工務店も酷い所ですね。今時、平面図しか出さない所なんて有るのですね?
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6:
匿名さん
[2009-06-30 18:58:00]
警察に電話して事情を説明すれば、どこに電話したらいいか教えてくれますよ
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7:
匿名さん
[2009-06-30 20:22:00]
スレ主さん。どういう名前の契約を結んだのか正確に教えてください。
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8:
匿名さん
[2009-06-30 20:32:00]
何で不満があるのに契約したんだ?
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9:
解約希望
[2009-06-30 20:43:00]
不満があるのに契約したのは、金消契約に請負契約書が必要だと銀行に言われ、土地の決済期限に間に合わなかったからです。
1つめの工務店を断って、さらに2箇所に図面作ってもらい、ましなほうの工務店と契約しました。 1ヶ月半で3箇所、毎週末2~3回以上面談し、検討するので限界でした。 これで良いのか?となやみつつ八方塞がりで、どうしようもなかった感じです。 警察は民事不介入かと思っていましたが… |
10:
購入検討中さん
[2009-06-30 21:25:00]
建物の契約を解除した場合、土地の決済はどうなるの?
住宅ローンが使えずフリーローンとかになるのかな? |
11:
匿名さん
[2009-06-30 21:36:00]
>>10
ちゃんと銀行に話して別のところで建てればOKよ。 |
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12:
購入検討中さん
[2009-06-30 21:48:00]
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13:
匿名さん
[2009-06-30 22:39:00]
両方を同時に進めれば良い。
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14:
匿名さん
[2009-06-30 22:55:00]
不満があるのに契約したのは最大のミスですね。
一般的には不満があったら契約しないのが普通ですが。 契約時に建築士の重要事項説明がなかったからと言って、 それを理由に契約を白紙解除できるかと言えば、それは微妙ですね。 重要事項説明がなかったことによって重大な瑕疵が発生していれば、 損害の復帰と、場合によっては賠償請求もできると思いますが、 この件はスレ主さんが工務店に対して不満があるだけで 現状、瑕疵が発生しているようには見受けられません。 あと、注意点として、 土地の決済に間に合わないからと言って、 焦って契約するのが一番危険です。 今契約しないとすぐ売れちゃいます、 なんてのは、不動産屋の常套手段です。 売れちゃったら仕方がない、諦めます、 くらいの気持ちで行かないと。 |
15:
匿名さん
[2009-07-01 00:57:00]
建築士の重要事項説明がなかったというのは、スレ主を納得させる努力を怠った、
ということに等しいと思いますから、十分に契約解除の理由になるような気がしますが。 何のために建築士による重要事項説明が義務化されたのかまるで理解していない工務店です。 |
16:
新築検討中
[2009-07-01 06:59:00]
安いから、自由が効くからと言って工務店で契約する方がいますが体外はそれなりのリスクを背負うことを頭に入れてませんよね。
だから高くてもハウスメーカーで契約する人がいるんですね。メーカーなら規模があるのでトラブルが起きれば世間に広がる前に解決したいでしょうしね。 工務店はスレを拝見している限りでは全てとは思いませんが悪徳詐欺師の集団みたいなものですね。 坪単価は高いですが安全な道を行きたいので私は某ハウスメーカーにします。 |
17:
匿名さん
[2009-07-01 07:06:00]
建築士って技術士と違って、
学校に通いさえすれば小娘でも取れる資格だからね。 たいした資格じゃないんだから、 そのまま信用するのはいかがなものかな。 |
18:
匿名さん
[2009-07-01 09:33:00]
重要事項説明は、建築士が契約前に施主に対し「重要事項」を説明することが義務づけられたもので
施主はこの内容を契約するか否かの判断材料にできるものです。 つまり、説明を受けてのならば契約解除の対象になると思いますが。 説明すべき内容は 建築士事務所の名称と所在地、作成する設計書類の種類、工事監理の方法、業務報酬の金額と支払い時期など。 重要事項説明を怠るか不適切な説明をした場合 事務所の登録上の開設者に当たる建築士は業務停止1ヶ月という懲戒処分の対象となる。 不適切な説明を担当した建築士自身への処分も同様。 http://www3.mlit.go.jp/ |
19:
匿名さん
[2009-07-01 09:40:00]
建築士だからって信用するのは良くないよ。
自分で勉強しなきゃ。 |
20:
匿名さん
[2009-07-01 09:47:00]
金融機関は契約書を示さないと積極的に融資審査をしない姿勢が見られ
そのため業者は契約を急がせる傾向にあります。 スレ主は今になれば「不満」と書きますが 契約時点では資金繰りが優先されていたのではないでしょうか。 その意味では「なぜ契約した」と責めるのは酷かなと思います。 同様のケースでも今後話がうまく進むようなら 契約した時の気持ちでポジティブに進めてはいかがでしょう。 もちろん重要事項説明をしない違法業者では論外ですが・・・・ |
21:
匿名さん
[2009-07-01 10:33:00]
建築士なんて誰でも取ろうと思えば取れます。
要するにピンキリです。 |
22:
匿名さん
[2009-07-01 11:18:00]
そもそもそれは何の契約?
設計契約?建設請負契約? 契約の種類によって全然違うよ |
23:
匿名さん
[2009-07-01 11:32:00]
よく見たら
>地元工務店で請負契約を結びました。 て書いてあった。 設計の契約じゃないでしょこれ? 建築士の説明義務があるのはあくまでも設計・工事監理契約についてじゃないのかね |
24:
匿名さん
[2009-07-01 12:50:00]
いいえ、工務店お抱えの建築士が設計や監理をする場合でも、
建築士の仕事として重要事項説明が必要なようです。 07を書き込んでそこらを確認しようと思った俺も勘違いしてた。 |
25:
匿名さん
[2009-07-01 14:34:00]
なるほどたしかに
建築請負契約に設計監理契約も内包しているような扱いになるのかな? 見積書の内訳の中に設計費が入っていればまず間違いなくて 入ってなくても実態として判断されるかな? 実際にやった業務は設計の業務のみだし 説明受けてその内容がたいしたことないと分かっていれば 契約してなかったかもしれないから うまくやれば勝てそうかもね。 消費者契約法も合わせてやってみよう。 |
26:
匿名さん
[2009-07-01 20:18:00]
>契約を結べば対応が変わるのかと思い、
>契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。 >平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。 これでしょ。 契約したらこっちのもの。要望があろうがこっちの作り方に反していれば聞かない。平面図だけで何千万の家を作ろうとする、会って相談するのは面倒くさいからメールで済ませたい。 まーーーったくやる気がないね。 |
27:
匿名さん
[2009-07-01 22:37:00]
工務店の場合自分とこで建築士を抱えていることはほとんどないです。
(中には設計事務所勤務経験アリの、下手な建築家よりもデキル人もいますが) 大体は外注で設計事務所なりに出しているはずです。 費用を最小限に抑えるために建築士の人工が最小になるようにします。 なのでいちいち顔合わせても打ち合わせもないし なるべく手間かからないように仕向けます。設計士がじゃなくて工務店が。 まあ安っすい設計費でそれなりの仕事を期待する方がおかしいんだけどね。 当たり前の話だけど、それなりの質を求めるならそれなりの経費かけないと無理よ。 工務店じゃなくて大手HMでも同じ。 結構外注出してるんだこれが。 |
28:
ファイナンシャルプランナー
[2009-07-02 13:03:00]
自己所有の土地がある方でしたら問題ありませんが、土地と建物を別々で購入する方が陥りやすい例ですね。
通常、土地契約をして金消まで2か月位は猶予があるかと思いますが、施主はその間に、工務店なりHMと建築請負契約を交わします。 猶予期間に間に合わなければ、金消を遅らせるわけですが、銀行側は特に問題ありません。 問題は、土地の売主が了解するかどうかです。 了解を得られなければ、土地契約も解約になる場合があります。 結構、そのような方はいらっしゃいます。 土地から買われる方は、買ったらすぐに設計や見積もりをしてくれる、信頼のおける工務店なりを前もって探しておくことをお勧めいたします。 皆さん、そんなことわかってるとは思いますが… |
29:
AOI
[2009-07-02 16:28:00]
ちょいと、ピンとこないところがあります。
瑕疵担保履行方の施行で、各保険会社と 大半の建築会社やら業者は契約を結んでいます。 10月以降に引渡しがずれ込む恐れのある物件なら もう保険をかけているのが一般的です。 保険会社と契約していれば、重要事項説明書の読み上げが必須で 読み上げの証明に、施主のサインが必要になりますから いやでも説明される事になります。 その会社は、このタイミングで契約するのに 保険をかけていなかった、ちょっと常識に欠けた会社ってことでしょうか。 それとも、3月以前くらいに契約した話を 今になってしているだけ? |
30:
解約希望
[2009-07-02 20:28:00]
レスありがとうございます。
この会社は不動産業が母体で、抱えた土地に建て売りを作るため、設計部を作り、 そのうち注文住宅を受けるようななった会社のようです。 請負契約を結んだのは4月下旬引き渡しは9月頃と言われていました。 確認申請も急がされているような気がしたのですが29さんの仰る要因があったのでしょうか? とにかく最低最悪の会社です。 解約希望申し出て2ヶ月、なしのつぶてです。 次はハウスメーカーで依頼していますが、解約にならないとそちらも確認申請出さないと言われ、 またも期限に急かされています。 本当に建築業界は施主のことを考えていなくて、それがまかり通る所だと思います。 契約しなければとか、金消契約をずらせば良かった とかいうことは、その時点での知識も、調べても情報は無く、 どうしようもなかったというのが本音です。 |
31:
解約希望
[2009-07-02 20:32:00]
一連の流れについては、契約サポートサービスを申し込み、ネットでも検索したり、手を尽くしていたつもりでしたが、サポートを受けていながら、結局こんなことになってしまいました。
無知な施主の勉強代ということでしょうね… |
32:
匿名さん
[2009-07-02 21:36:00]
がんばれば少しは取り返せる気はするけど
そのための気力体力時間は新しく建てる方に費やしたいところ。でしょうね。 それまでの打ち合わせなどは実費として人工換算すると結構するものです。 100万なら取り戻したいけど、50万だと苦労して取り戻しても苦労に見合う額にはまずならない気はする。 今後の犠牲者を減らすことにもなるだろうし どっかにチクっておくのはいいと思います。チクり先は県とかなのかな? |
33:
相模原のK
[2009-07-02 21:39:00]
スレ主さんはひどい業者と関わってしまったようですが、私も同じようなトラブルに会ったので人事とは思えません。私も簡単な請求書1枚で契約金として支払った100万円を没収されそうになり、いくら交渉しても全く態度が変わらないので、本人訴訟で民事裁判を起こして約50万円を取り返しました。ですからもしも裁判をするような事になった場合には色々とアドバイス出来ると思います(労力が馬鹿にならないので、あまりお奨めはしませんけれども)。さて、工務店の中には請負契約の解約を売買契約の手附放棄による解約と同じ感覚でとらえている所が少なからずあるようですが、民法の規定で、請負契約は損害賠償すればいついかなる理由でも解約が出来ることになっていますから、かかった経費をちゃんと出してもらって差額はぜひ取り戻しましょうよ。なぜ民法で売買契約の手附放棄による解除というのが認められているのかというと、契約時と状況が変わって、不要になったり、支払いが困難になったような場合に無理をしてまで契約を履行しないで済むようにするためなのだそうです。それに対してなぜ請負契約は手附放棄では契約解除が出来ずに損害賠償しなければないのかというと、仕事の完成間近かに手附放棄で解除された場合に請負側が大きな損害を蒙ってしまう可能性があるからです。こうやって請負側も法律で保護されている訳ですから、請負契約の解除において経費の差額の返金を請求することに全く負い目を感じる必要はないのです。
今回の場合スレ主さんの方にも事情があったとは言え、設計が完了していないのに請負契約をさせてしまう事自体がおかしいと思うし、重要事項の説明をしなかった建築士(と建築士事務所)は行政指導を受ける可能性があると思います。ですから建築士法違反を持ち出して交渉するのは、やってみて損はない手だと思いますよ。それと、自力での解決が困難だと感じたならば、早く行政に相談した方が良いです。私も色々な所に相談をしましたが、建築請負契約の解約トラブルは、消費者センターなどよりも事業免許を管轄している都道府県庁の建設課(都道府県庁によって名称が違うのでご注意下さい)の方が頼りになると感じました。もし弁護士に相談されるような場合は、建築紛争に詳しい人でないと全然ダメです。 スレ主さん、確かに我々素人には不動産取引きについての勉強が必要ですが、ここで簡単に諦めてしまっては本当に勉強になったとは言えませんよ。精一杯納得いくまで努力しましょうよ。同じトラブルになった者として、影ながら応援しています。 |
34:
解約希望
[2009-07-03 00:45:00]
相模原のKさん、詳しいご説明感謝いたします。
本当は弁護士に相談しようとまで考えていたのですが、仰るとおり、この手の問題に詳しい弁護士でないと話にならないことはわかり、しかも労力に見合わないとは思っています。 ただ、相手の態度がこちらをバカにしているのが納得出来ず、とりあえず行政に報告しようと思っています。 質問して申し訳ありませんが、実は私は神奈川なのですが、市ではなく県の建築課に行けば良いでしょうか? |
35:
匿名さん
[2009-07-03 08:37:00]
相談は県にした方がいいです。
>設計が完了していないのに請負契約をさせてしまう事自体がおかしい 設計業務も請負の一部なので、契約してから業務開始です。 設計が完了してから契約では設計事務所の経営は成り立ちませんよ。 |
36:
匿名さん
[2009-07-03 09:10:00]
実質的には設計施工の契約てことやね
|
37:
解約希望
[2009-07-03 12:07:00]
みなさんありがとうございます。
取りあえず、県のホームページから、建築の担当部署であろう所へ、メールにて相談しました。 次のHMとの事もあり時間が無いので、状況によっては電話→訪問して相談、と進めたいと思います。 建築士法にて重要事項説明の義務ができたことは悪徳業者を是正させる為に、少しは効果があるものと信じ頑張りたいと思います。 |
38:
解約希望
[2009-07-03 12:10:00]
それから相模原のKさん、スレで拝見して勝手に応援しておりました。
私も似てはいませんが悪徳業者に捕まったので、裁判の行方が気になっておりましたが、主張が認められて本当に良かったです。 本当にお疲れさまでした。 |
39:
匿名さん
[2009-07-03 14:45:00]
今までナアナアで、「請負契約→建設のみの請負契約」的なものに錯覚されてきてたものが
この法改正によって実は「設計・監理・建設という三位一体の請負契約」という姿が見えてきたということか。 まだこの法令の存在知らない業者も多いだろうね。 |
40:
匿名さん
[2009-07-03 18:22:00]
どうでもいい事だけど、
33が改行つけないのはこのスレを読む人たちへの嫌がらせですか? |
41:
匿名さん
[2009-07-03 18:33:00]
してるやん、2回も。
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42:
匿名さん
[2009-07-04 07:07:00]
一級建築士なんてその程度の資格です。
たいしたやつなんていないよ。 |
43:
匿名さん
[2009-07-04 14:47:00]
>42
たいした奴は居るだろw |
44:
匿名さん
[2009-07-04 19:38:00]
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45:
匿名
[2011-01-13 00:12:36]
無資格で、ミス有りの構造計算して工務店に申請させる人より良いのでは?某建材問屋は、ひどい管理です。
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46:
匿名さん
[2011-06-15 11:46:52]
ほとんど同様のトラブルで苦労したものです。契約金50万と言う金額も同じなので、もしや同じ工務店では?
と思いましたが、地域が分からないので偶然ということで。 建築士法の観点で、私も「カード」を得ました。管轄は国交省なので相談しても、役所は業者に指摘や注意はできても契約そのものには関知しません。しかし、違反と言う公的機関の見解を得れば、裁判に有利。つまりカード1枚です。その他たくさんの手を尽くし、たくさんのカードを得ました。景品表示法違反、訪問販売法違反などなど。ローンの組ませ方も問題ありとして金融庁にも通報。内容証明による意思表示も大事です。 消費者センターと宅建協会(土地のあっせんや紹介が絡んでいたので)に裁判外調停をお願いしました。それらの結果は不調。でもそれでいいのです。相手業者が金の亡者と言う実績を得るのですから。裁判外調停の努力など、そういう積み重ねは裁判ではとても有利になります。すべて努力と評価され、裁判官の心証は圧倒的にこちらに傾きます。あとはここがキモです。とどの詰まり「消費者の法律」だけで本来勝ちです。「契約したんでしょ」と言う業者の論理は民法。消費者の法律はその上を行きます。私は相手業者が牙をむいた時点で徹底的にやってやろうと決めたので、とことんやりましたが、消費者契約法 特に9条あたりをみれば、相手がどんな経費をせびってきても、びた一文払う必要のないことが分かります。 結局裁判になれば、預けてしまった50万だけでなく、逆に業者責任による違約金を載せ、こちらの経費を載せ、賠償を載せることになります。私の場合「裁判しかないという状況になっちゃいましたよ」と、間に入ってくれた公的機関が伝えてくれたのですが、業者はその翌日50万きっちり振り込んで来ました。 もしよければその業者を教えてください。力になれるかもしれません。 |
47:
匿名さん
[2012-09-09 16:40:22]
ひどい話に思わず反応してしまいました。
その後どうなったのかお伺いしたいです。 |
48:
匿名さん
[2012-09-10 04:10:51]
各県にある建築安全課か、国交省の建築安全課に相談しましょう。
また約款に記述がなくても、旧四会連合約款はベースになると思います。 悪質業者に負けずに、頑張りましょう!! |
49:
匿名さん
[2014-03-13 13:16:07]
なぜ、名前を公表してはいけないの?
被害増えるじゃん。 |
50:
通りすがり
[2014-04-01 16:47:48]
この場合、地元の行政庁(市役所など)の建築係へ報告をした方がいいですね。
重要事項説明義務違反は、れっきとした法令違反です。 余は、平面プランの作成費用程度でしょうから、50万は高いですよね。 それ以前に、契約の際の法令違反とすれば、費用は負担しなくても良いかもしれません。 業務停止や建築士の行政処分もありますので、報告はした方が良いと思います。 *ていっても、この内容は2009年、4年以上前ですから、もう解決したのかもしれませんが。 |