騒音を注意されている方、騒音に悩んでいる方。
お互い上手な工夫や心遣いを駆使して、快適な生活を送るとともに
みんなで子供の健やかな成長、育みたいですね。
PART1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74236/
[スレ作成日時]2011-09-02 10:39:30
子供の騒音【PART2】
323:
匿名
[2012-03-20 23:53:10]
全部、ギャグですよね?大人の会話と思えない。
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324:
匿名
[2012-03-21 00:01:30]
316はどんな根拠で敗訴しないと断言出来るんですか?
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325:
匿名はん
[2012-03-21 00:37:15]
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326:
匿名さん
[2012-03-21 06:26:37]
No.308
騒音を特定されにくいマンションって・・・自分が騒音主の自覚はあるんだね。 |
327:
匿名
[2012-03-21 07:21:49]
匿名はんが一生懸命頭振り絞って考え出した自信作だと思うなら、それでいいんじゃないですか?バレた時の事考えたら、ママ友も協力してくれるか分からないですけど。
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328:
匿名
[2012-03-21 09:12:54]
>316はどんな根拠で敗訴しないと断言出来るんですか?
違法性がないからです。 314は「努力しているけど制御できない」と言っています。 生活するために止むを得ない事を否定しては、社会権の否定にもなりかねません。 ちなみに、「思います」と言っただけで、『断言』などしていませんよ。 |
329:
匿名
[2012-03-21 09:36:37]
努力と数値は関係ないのでは?加えて、匿名はんのディズニーランドの書込み見ても悪質。
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330:
匿名
[2012-03-21 10:43:56]
社会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。生存権、教育を受ける権利、労働基本権など基本的人権で保障されるこれらの権利を社会権と呼ぶ。
こんなオーバーな話? |
331:
匿名
[2012-03-21 10:52:48]
>努力と数値は関係ないのでは?
そうですね。 今回の判決では具体的に数値が示されたようですので、これが『一定の音量を超えたものは、配慮義務を怠ったと看做す(=違法性あり)』主旨の判決であるとすれば、今後この手の裁判は大きく変わってくると思います。 >加えて、匿名はんのディズニーランドの書込み見ても悪質。 確かに一見「おいおい」と思いますが、匿名はんの例えは>>314が前提になっているんですよ。 止むを得ない事情があるにも関わらず「訴訟だ、裁判だ」と宣戦布告してくるなら、こちらも対抗措置を取ると・・・ ケンカが始まった後の理屈なので、それほど悪質とは思いません。 |
332:
匿名
[2012-03-21 11:07:12]
誰も匿名はんに宣戦布告してないですし、あの理屈は酷すぎます。ここにいる騒音被害者は、いい判例が出来た、と喜んでただけだと思いますよ。
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333:
匿名さん
[2012-03-21 11:37:28]
判例紹介お願いします。
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334:
匿名
[2012-03-21 12:24:36]
268にありますよ。
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335:
匿名さん
[2012-03-21 18:43:06]
匿名はんの書込みが騒音擁護派の足を引っ張ってますね。庇いきれない、あれは。
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336:
匿名はん
[2012-03-21 22:05:08]
>>335
ディズニーランドのカキコに対する対応策が 見出せない自称騒音被害者の苦し紛れのいい訳としか 聞こえない。 誰も騒音を容認しろとは言ってない 生活音は我慢していただきたい それを我慢できない自称騒音被害者 (クレーマーて言ったら他スレでもたたかれたので) に対する対応措置の一例を語ったまでですよ。 以上 |
337:
匿名
[2012-03-21 22:30:37]
恥ずかし過ぎて、書かないであげたのに。
まず、 あの件は違法行為です。わざと騒音を起こすんですよね?下手すりゃ傷害じゃないですか。 そして、あなたがいないと分かってる3日間にわざわざ測定業者を頼まないので、法廷で話題にすら挙がらないでしょう。 万が一、犯罪の片棒を担ぐアホなママ友がいても、上がうるさい、あれ、思ってた人と違うかなと思えば、私なら上の階まで確かめに行き、扉の前で耳を澄ますでしょう。ご依頼通り騒いでいてくれれば、部屋は特定でき、裁判は相当不利になるかと思います。 早く、ご自分の書込み削除した方がよろしいかと。犯罪予告ですよ。 |
338:
匿名
[2012-03-21 22:43:28]
不法行為にはなりうるが違法行為ではない。
犯罪の要素は微塵も含まれていない。 |
339:
匿名
[2012-03-21 22:47:11]
傷害はふつう、暴行によって生じるが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来る。 判例が肯定したものとしては、嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させたケース(東京地判昭和54年8月10日判時943号122頁)や、性病を感染させたケース(大判明治44年4月28日刑録17輯712頁)がある。(→メイル・レイプ#法律も参照)
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340:
匿名
[2012-03-21 22:47:37]
微塵も?
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