建設業法第21条に契約の保証の条文がありますが、契約後でも保証人を立てることを求められるという解釈でよろしいのでしょうか?(契約の保証)第21条
建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。
但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
1.建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
2.建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
[スレ作成日時]2009-06-19 17:09:00
建設費の前払い金について
2:
相模原のK
[2009-06-20 07:52:00]
私は法律の専門家ではありませんが、契約書に記載のない事は法律や規制に従うというのが常識的だと考えられますから、保証人を立てなくても良いというような記載が契約書になければ、契約後でも保証人を請求できると思います。
|
3:
匿名さん
[2009-06-20 10:03:00]
条文の存在は認識しています。が、一般民間工事においては条文が古くからある割に慣例が無い為裁判に持ち込んでも法的根拠としては弱いと思われます。
また、公共工事においてはある種必須要件ではありますが、この保証制度自体が談合の温床となっている為行政・立法・司法共に強化や改正には消極的なようです。 |
4:
相模原のK
[2009-06-21 21:07:00]
>慣例が無い為裁判に持ち込んでも法的根拠としては弱いと思われます。
そうなんですか?法律があるのに運用されていないから、富士ハウスのような被害が出てしまうですね。 だとしても契約書に記載の無いことはまずお互いで話し合うというのが基本でしょう。こういう経済状況の時はお買い得感がある反面、どうしても倒産リスクが心配ですから、スレ主さんは住宅完成保証制度などを使う事を相談されては如何でしょうか? それと、値引きすると言われても多額の前金払は危険ですよ。残金は完成引渡し時に支払うか、出来高に応じて何度かに別けて支払うようにしましょう。 |
5:
匿名さん
[2009-07-11 08:56:00]
法律には定めてあるが、効力が無いってこと?
保証人求めるだけ無駄ってことかな? |
6:
匿名さん
[2009-07-11 16:53:00]
>住宅完成保証制度などを使う事を相談されては如何でしょうか?
この制度はあまり意味はなし。 よく調べて検討するがよろし。 |
7:
匿名さん
[2009-07-16 10:14:00]
住宅完成保証制度ってあっても無くても同じかな?
|
8:
匿名さん
[2009-07-16 18:57:00]
いざその時になったらいろんな条件を突きつけてくるからね。
|