住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-16 15:15:04
 
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

パート2です。

エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。

Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/

[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38

 
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エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2

701: 匿名さん 
[2013-07-01 23:52:15]
ここの掲示板では、国土交通省がどうのこうので違法だと書かれていますが、ネットで検索すると、”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”といった記述も出てきます。
一体どっちが本当なのか素人には分かりません。
国土交通省が本当に違法だと言っているのであれば、もっと話題になっているでしょうし、現場見学会なんてできないのでは?と思いますが...
702: 匿名さん 
[2013-07-01 23:53:51]
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

>エアー断震、建築基準法違反。
と確定している話だろう。

【一部テキストを削除しました。管理担当】

703: 匿名さん 
[2013-07-02 00:07:37]
No.699の
>違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
が正解のようだな。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
704: 匿名 
[2013-07-02 00:08:46]
なぜ、このスレは、突然集中して書込みが始まるのか。
また、過去に出ていたような同文に近いレスばかり。

>エア関係者なのか。

と思われても仕方ないね。


705: 匿名さん 
[2013-07-02 00:17:44]
エアー断震の建築基準法違反に絡むと、

>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。

>>294
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。

さらに、エアを違法でないと偽って、そそのかすと、犯罪幇助罪(刑法62条1項)も注意したほうがよいね。
707: 匿名さん 
[2013-07-02 00:21:38]
さらに、刑事事件になると、
ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。

巻き添えを食らわないように、注意したほうがよいでしょう。

708: 匿名さん 
[2013-07-02 00:31:02]
No.703
No.706
こういう書き込みも、根拠のない誹謗中傷で、民事刑事告訴の対象になりますよ。
刑事事件になると、ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。

709: 匿名さん 
[2013-07-02 01:08:02]
プロの人が「エアー断震(免震)は建築基準法で必要な大臣認定を取得していません。 」って
堂々と書いています。
http://mbp-osaka.com/oado/column/12444/

私もその通りだと思いますけど、それでもエアー断震で建てようと思う人は
役所に問い合わせたらいいだけなのでは?
710: 匿名さん 
[2013-07-02 06:27:53]
また同じことを繰り返している。

免震住宅が普及しない理由がよく分かるスレだね。
711: 匿名さん 
[2013-07-02 06:59:28]
3権分立です、国が正しいとは限りません。
裁判で決まります、裁判になれば国は勝訴しても国民の批判を浴びるので困るでしょうね。
国は国民の利益に反することになります。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
712: 匿名さん 
[2013-07-02 07:10:39]
>>711
エア断震の関係者さんですか。

今、国と裁判をやっているのですか。
国に勝訴してから、商売してください。
そんなものは、一般ユーザーは怖くて使えませんよ。

713: 匿名 
[2013-07-02 10:43:27]
>711
監督官庁の国土交通省からエア断震は建築基準法違反とされているのでしょう。
監督官庁から法令違反を起こしているとされているなら、
「脅迫」ではないですね。
そのようなものに絡まないようにという警告・注意でしょう。
714: 匿名さん 
[2013-07-02 11:55:30]
>>709

>福味さんは、関西では数少ないIAU型免震設計資格者(免震装置開発メーカー「株式会社IAU」の認定を受けた技術者)の肩書きを持つ建築士。


関係者じゃないですか
715: 匿名さん 
[2013-07-02 12:24:40]
>713
言葉だけでは意味がないです。
官報なりで示して下さい。
示さないで違反と言うのは脅しです。
716: 匿名さん 
[2013-07-02 12:33:35]

今、
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)
に電話すれば
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
確認できるよ。


717: 匿名さん 
[2013-07-02 12:43:06]
言葉(TEL)では意味が無いです。
国土交通省も自信が有るなら官報を出すべきです。
718: 匿名さん 
[2013-07-02 13:44:48]
>>717
電話では意味がないとは、意味不明だね。
電話して、国土交通省に違法だといわれたら、普通、客ならびっくりするよ。
それとも、君は、エア断震の関係者なのかね。


719: 匿名さん 
[2013-07-02 15:59:19]
法律を知らないのですか?
文書が基本です、国土交通省の一役人がTELで話したことは意味をなしません。
公のTVで放送してる事を国土交通省の役人は違法を承知で野放しですか、見て見ない振りですか?
そして建築法違反で罰金を取るのですか?誰のための法律ですか?
違法を承知で野放しなら役人が罰せられるべきです、逆に違法の確信がないから野放しでないのですか?
720: 匿名さん 
[2013-07-02 16:17:30]
>>719 の文面は、
国土交通省建築指導課にそのまま通報した方がよいでしょう。
この掲示板を見るようにと。
また、代表メールもあるから、このままコピーをとって通報すればよい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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