パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
682:
匿名さん
[2013-03-27 01:54:32]
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684:
匿名さん
[2013-03-27 03:32:48]
>>682
築50年のうちの家は、免震も断震もないけど、それでも地震で崩れてないし、被害もない。 免震も断震も設置しないのも、選択肢の一つだと思いますが、 どう思いますか? 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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685:
匿名さん
[2013-03-27 06:05:52]
>683
逆だと思いますよ。 執拗に「違法」を続けている人がいる問題では無いのですか。 またそれを執拗に擁護する人がいる問題でしょうね。 法治国家では、その方がよほど気持ち悪いでしょう。普通では考えられないことです。 「常軌を逸している」のはそちらのほうです。 おそらく、エア断震が「違法だ」と書かれると不利益をこうむる人が、「何回も何回も常軌を逸して」執拗に擁護を書き続けているのでしょう。だからその反応となるのでしょう。 私も国土交通省に確認しました。 >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」 の通り、エアー断震は「違法」です。 エア断震が違法なのは事実ですから、「エア断震が違法だ」と書かれても、あなたが言う「ネガキャン」にもあたらないでしょう。エア断震が違法をやめて、その違法を擁護するのをやめたら済む話でしょう。このような恥ずかしい告発文を書かれることもないでしょう。 あなたの書いていることはすべて逆だと思いますよ。 「以上、一般人の素直な感想です」と私も一般人ですから同様に書きますが、普通の人がわさわざそのようなことを書くことも奇妙に感じますよ。また、普通の人が寝ている深夜に、一生懸命(笑)努力して書かれているのも奇妙に感じましたが。 |
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687:
匿名さん
[2013-03-27 08:51:36]
新しい技術に法律が追いついていない、という見方も出来るそうです。
たとえば消防法だと、コンロは付近の壁から150mm離す義務があるのですが、これは壁が不燃材で無い場合に火の熱で発火する事を防ぐ為なのですね。 ですが、これがIHコンロの場合だと規制の根拠が揺らぎます。IHに可燃物(紙や布)を置いても火災にはならない、といった為なのですが、様はそうした新しい発想で生まれた技術に対しては、既存のままの法律では枠に収まらない事も出てきている、といった事にも見えますね。 |
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688:
匿名さん
[2013-03-27 10:02:06]
>新しい技術に法律が追いついていない
何回も出ている「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」は、建築基準法が、新しい時代に合致するように、新しい構造法を認める(認定する)法律でしょう。勘違いされているようです。 建築基準法では、このようにして新しい構造法を認められていきます。 しかし、安全性等に問題があったら認められません(当たり前ですが)。 |
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689:
匿名さん
[2013-03-27 11:06:54]
法律は文書で示すべきです。
おまわりさんに捕まっても罪では有りません、裁判で決まります。 何とかさんに電話して確かめても何の証拠にもなりません、口頭では意味が有りません。 問題が有るなら文書で示す事柄です。決定権は何とかさんには有りません、裁判で決まります。 貴方が書いてることは顧客に対する脅迫です。 |
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690:
匿名さん
[2013-03-27 11:36:05]
今の時代、グーグルで、条文は調べられるでしょう。
ただ、建築基準法は難しく、国土交通省住宅局建築指導課(03-5253-8513)に確認したら良いといっているのでしょう。 建築基準法違反については裁判所ではありませんよ。監督官庁の国土交通省ですよ。だから国土交通省住宅局建築指導課に確認したら良いといっているのでしょうね。 |
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691:
匿名さん
[2013-03-27 11:46:13]
拒否すれば裁判でしょ?
電話等は何時でも逃げられますお役人の得意な手です。 罰則だけ書いて、法律の内容を明に示さないのは貴方に顧客を脅す意思が有るからでしょ。 |
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692:
匿名さん
[2013-03-27 13:02:01]
法律違反して罰せられるのは当たり前で、そのことについて書く人がいると「顧客を脅す意思」があるとは、まったく意味不明。
法治国家の国民の義務をわきまえたらよろしい。 |
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693:
匿名さん
[2013-04-05 01:53:26]
エアは免震として公的には認められていないので、
スレタイが優良誤認になって違法かもね。 まあ、「君子危きに近寄らず」だな。 テレビで紹介されたら安心と考える情弱もいるだろうけど、 そういう人は他にも色々とマスコミに誘導されているだろう。 「原発反対」とか。 |
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696:
匿名さん
[2013-06-30 14:07:16]
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698:
匿名さん
[2013-06-30 17:17:58]
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699:
匿名さん
[2013-06-30 17:25:05]
違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
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701:
匿名さん
[2013-07-01 23:52:15]
ここの掲示板では、国土交通省がどうのこうので違法だと書かれていますが、ネットで検索すると、”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”といった記述も出てきます。
一体どっちが本当なのか素人には分かりません。 国土交通省が本当に違法だと言っているのであれば、もっと話題になっているでしょうし、現場見学会なんてできないのでは?と思いますが... |
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702:
匿名さん
[2013-07-01 23:53:51]
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」 >と言うことがすぐにわかりますよ。 >エアー断震、建築基準法違反。 と確定している話だろう。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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703:
匿名さん
[2013-07-02 00:07:37]
No.699の
>違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。 が正解のようだな。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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704:
匿名
[2013-07-02 00:08:46]
なぜ、このスレは、突然集中して書込みが始まるのか。
また、過去に出ていたような同文に近いレスばかり。 >エア関係者なのか。 と思われても仕方ないね。 |
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705:
匿名さん
[2013-07-02 00:17:44]
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707:
匿名さん
[2013-07-02 00:21:38]
さらに、刑事事件になると、
ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。 巻き添えを食らわないように、注意したほうがよいでしょう。 |
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708:
匿名さん
[2013-07-02 00:31:02]
No.703
No.706 こういう書き込みも、根拠のない誹謗中傷で、民事刑事告訴の対象になりますよ。 刑事事件になると、ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。 |
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709:
匿名さん
[2013-07-02 01:08:02]
プロの人が「エアー断震(免震)は建築基準法で必要な大臣認定を取得していません。 」って
堂々と書いています。 http://mbp-osaka.com/oado/column/12444/ 私もその通りだと思いますけど、それでもエアー断震で建てようと思う人は 役所に問い合わせたらいいだけなのでは? |
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710:
匿名さん
[2013-07-02 06:27:53]
また同じことを繰り返している。
免震住宅が普及しない理由がよく分かるスレだね。 |
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711:
匿名さん
[2013-07-02 06:59:28]
3権分立です、国が正しいとは限りません。
裁判で決まります、裁判になれば国は勝訴しても国民の批判を浴びるので困るでしょうね。 国は国民の利益に反することになります。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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712:
匿名さん
[2013-07-02 07:10:39]
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713:
匿名
[2013-07-02 10:43:27]
>711
監督官庁の国土交通省からエア断震は建築基準法違反とされているのでしょう。 監督官庁から法令違反を起こしているとされているなら、 「脅迫」ではないですね。 そのようなものに絡まないようにという警告・注意でしょう。 |
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714:
匿名さん
[2013-07-02 11:55:30]
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715:
匿名さん
[2013-07-02 12:24:40]
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716:
匿名さん
[2013-07-02 12:33:35]
今、 >国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513) に電話すれば >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」 確認できるよ。 |
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717:
匿名さん
[2013-07-02 12:43:06]
言葉(TEL)では意味が無いです。
国土交通省も自信が有るなら官報を出すべきです。 |
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718:
匿名さん
[2013-07-02 13:44:48]
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719:
匿名さん
[2013-07-02 15:59:19]
法律を知らないのですか?
文書が基本です、国土交通省の一役人がTELで話したことは意味をなしません。 公のTVで放送してる事を国土交通省の役人は違法を承知で野放しですか、見て見ない振りですか? そして建築法違反で罰金を取るのですか?誰のための法律ですか? 違法を承知で野放しなら役人が罰せられるべきです、逆に違法の確信がないから野放しでないのですか? |
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720:
匿名さん
[2013-07-02 16:17:30]
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721:
匿名さん
[2013-07-02 16:22:44]
監督官庁から是正指導が入っているのに悪態つくのは良くないと思う。
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722:
匿名さん
[2013-07-02 16:40:19]
>721
事実ですか、文書で有りますか? 官報で広く知らせるべき事柄でないですか? 役人の怠慢ではないですか? わざわざTelで確認するなど馬鹿げています、役人も確信出来ないだけではないですか。 公文書で早く公にしないと困るのは施主です。 |
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723:
匿名さん
[2013-07-02 21:23:20]
毎度のことながら同じことの繰り返し。
エアーは家を建ててるし、見学会も行っている。 結局、違法ではないんじゃないの。 |
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724:
匿名さん
[2013-07-02 21:56:51]
>>716 の言うことが本当であれば、国交省から建築主事に通達が行っていて、エアーはすでに建てられないはず。
でも、そうではない。 >”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。” こっちの方が正しいような気がするが。 |
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726:
匿名さん
[2013-07-03 01:18:51]
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727:
匿名さん
[2013-07-03 02:18:11]
>監督官庁から是正指導が入っているのに、
ソースは何処?探したけど見つからなかった。 |
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728:
匿名さん
[2013-07-03 02:24:30]
あぁ、ごめん。よく読んでなかった。
紙ベースのソースは無いのか。各々が電話で確認しろと・・・ 誰か暇な人、録音でもしてユーチューブにでも上げてくれ。 |
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729:
匿名さん
[2013-07-03 02:55:23]
確かに、悪質だ。
是正指導を無視続けているのか。 姉歯事件以上になってきた。 前例のない話になってきた。 |
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730:
匿名
[2013-07-03 06:08:38]
>>723 >>724 >>725
「監督官庁から是正指導が入っている」のを伏せたり、それを偽って、施主に建設させたりしていると、 詐欺罪(刑法246)も適用できますね。 今までの >エアーは家を建ててるし、見学会も行っている。 結局、違法ではない。 などいうような一連の書込み者も、同様でしょう。 これは、もう詐欺行為の刑法犯罪、事件になっていますよ。 国土交通省も、これだけ「是正指導」が無視されるようでは、刑事告訴に踏み切ればよいでしょう。 「監督官庁から是正指導が入っている」ことを伏せたり、偽って、施主に建設させていることを理由にして、詐欺罪の適用でしょうね。 もう、すでに違う段階に入ってきていますよ。これは悪質すぎます。被害者(施主)が出ていますよ。 |
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731:
匿名さん
[2013-07-03 06:31:18]
>>725
>自社装置の欠点をすべてクリアしたエアー断震のアイディアや技術力に嫉妬しているのだろうか、某ベアリングは。 欠点なんてありません。HPを御覧なさい。 クレームも一切無いって書かれてるじゃないですか。 あなたも「『日本復活』の処方箋」、「救国の地震防災・経済政策」を読んで勉強しなさい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。
>>636の
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
以上の建築基準法違反によって、
>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。
>>294の
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。